Page 3511 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地階の特殊建築物の便所等の排煙 RYO 19/3/6(水) 0:29 ┣Re:地階の特殊建築物の便所等の排煙 さくら 19/3/6(水) 9:45 ┃ ┗Re:地階の特殊建築物の便所等の排煙 RYO 19/3/6(水) 12:47 ┃ ┗Re:地階の特殊建築物の便所等の排煙 さくら 19/3/6(水) 15:46 ┃ ┗Re:地階の特殊建築物の便所等の排煙 RYO 19/3/7(木) 9:58 ┗Re:地階の特殊建築物の便所等の排煙 masa 19/3/6(水) 22:41 ┗Re:地階の特殊建築物の便所等の排煙 RYO 19/3/7(木) 10:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地階の特殊建築物の便所等の排煙 ■名前 : RYO ■日付 : 19/3/6(水) 0:29 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 建築設備設計・施工上の運用指針や建築物の防火避難規定の解説を読んでもわからなかったので質問させてください。 別表第1(い)欄(1)〜(4)項の特殊建築物で、延べ面積500uを超えるもの、で地階にある便所等の主たる用途として利用される室において排煙は必要になるのでしょうか? 令126の2第1項のただし書きのその他これらに類する建築物の部分には該当しないかと思いますし、告示第1436号第4号ハは地階では使えないかと思います。 わかる方がいたらご教授頂けると助かります。 宜しくお願い致します。 |
建物の階数、便所の面積は、いくらなのでしょうか。 |
12階建てのB1階となります。 便所の面積は5m2程度となります。 |
B1に廊下や居室はありますか。 あれば当然に排煙の対象ですのでそれと同様に考えてください。 どうしてもというのであれば、行政か確認検査機関に問い合わせるのがいいでしょう。 行政で基準を持っているところもあります。のでご注意ください。 |
さくら様 やはり通常適用できる緩和規定はないということですね。 ありがとうございます。 |
告示1436号は、平成27年に改正され、以下のとおりとなっています。 「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じな い建築物の部分を定める件」 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十六条の二第一項第五号の規定に基づき、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生 じない建築物の部分を次のように定める。 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築 物の部分を定める件 建築基準法施行令(以下「令」という。)第百二十六条の二第一項第五号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分 は、次に掲げるものとする ( 一〜三略) 四 次のイからホまでのいずれかに該当する建築物の部分 (イ〜ハ略) ニ 高さ三十一メートル以下の建築物の部分(法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。)にあっては(一)又は(二)に、居室にあっては(三)又は(四) に該当するもの (一) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に 面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で令第百十二条第十四項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの (二) 床面積が百平方メートル以下で、令第百二十六条の二第一項に掲げる防煙 壁により区画されたもの (三) 床面積百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条 第九号の二ロに規定する防火設備で令第百十二条第十四項第一号に規定する構造 であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの (四) 床面積が百平方メートル以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ を不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの ホ 高さ三十一メートルを超える建築物の床面積百平方メートル以下の室で、耐火構 造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二に規定する防火設備で令第百十二条第十 四項第一号に規定する構造であるもので区画され、かつ、壁及び天井の室内に面す る部分の仕上げを準不燃材料でしたもの (以下略) したがって、従前のハはニに、従前のニはホに変わっています。 告示では、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものは、ニは適用できません。 したがって、問題になるのは主たる用途に供する部分と判断されるかです。 こちらに関しては、特定行政庁ごとに判断基準が異なります。 (い)欄の用途ごとに、主たる用途と従属用途の室が、判断基準としてあります。 事務所などの管理部分や、従業員専用の室は、(い)欄の用途によって、主たる用途に供する部分となる場合とならない場合があります。 当該建築物の用途種別が、(い)欄に掲げる用途である特殊建築物の場合は、基本的には、すべての室が該当する可能性がありますが、用途ごとの従属用途の室に関しては、ニを適用可能な場合があります。 ただし、特定行政庁によっては、主たる用途に供する部分と異種用途区画を要求する場合もあります。 建物の用途種別が、(い)欄に掲げる用途以外で、(い)欄に掲げる用途に供する部分が、小規模の場合は、異種用途区画が不要になるので、その場合は、(い)欄に掲げる用途の主たる用途に供する部分の判断が難しくなります。 どちらにしろ、この判断は、建築主事、建築確認審査機関によりますから、相談が 必要になります。 |
masa様 告示1436号の改正の件、誤りがあり失礼しました。 主たる用途に供する部分となる場合と判断されるかどうかが重要ということですね。 一般的に考えて客用に供する室では排煙設備の設置を緩和できないですね。 丁寧なご回答ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━