Page 3541 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼住宅隠蔽部分の機器・水配管の点検口設置に関する基準・規定等 lisa 19/4/18(木) 16:57 ┗Re:住宅隠蔽部分の機器・水配管の点検口設置に関する基準・規定等 masa 19/4/19(金) 0:43 ┗Re:住宅隠蔽部分の機器・水配管の点検口設置に関する基準・規定等 lisa 19/4/20(土) 1:26 ┗Re:住宅隠蔽部分の機器・水配管の点検口設置に関する基準・規定等 masa 19/4/20(土) 11:25 ┗Re:住宅隠蔽部分の機器・水配管の点検口設置に関する基準・規定等 lisa 19/5/6(月) 22:54 ┗Re:住宅隠蔽部分の機器・水配管の点検口設置に関する基準・規定等 masa 19/5/8(水) 23:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 住宅隠蔽部分の機器・水配管の点検口設置に関する基準・規定等 ■名前 : lisa ■日付 : 19/4/18(木) 16:57 -------------------------------------------------------------------------
一般住宅の建築主です。 一般住宅(鉄筋コンクリート外断熱、地上2階建て)で、冷温水循環水をFCUに供給して行う冷暖房システムの場合に、不具合発生時に備え、(1)天井裏設置の機器や、(2)冷温水循環水の配管や、(3)冷温風ダクトの点検・補修・機器交換が容易に可能とする設計・施工を行うことは、設計者・施工者の責務なのでしょうか。 すなわち、 (1)FCU・換気機器・調湿機器など天井裏設置の機器の点検・部品交換・設備更新を行うに足りる点検口を設けること (2)冷温水配管の不具合発生に備えて、Pipe Shaftに点検口を設けたり、弁など循環水の送水が発生しやすい箇所に点検口を設けること (3)FCUから室内給還気口までの冷温風ダクトの不具合箇所の発見・補修が可能なように十分な天井懐の確保や点検口を設けること FCUなどの天井裏設置機器、冷温水配管、冷温風ダクトでの保守点検、故障時の対応、部品交換、機器交換が出来るようになっていることが必要で、その具体的な設置基準や規定、ガイドラインがあれば、ご教示いただけると有難いです。基準や規定が存在しないのであれば、指導書などで記載があるもの及び、該当箇所をご紹介いただけると有難いです。 建築設備の素人の当方にとってみると、これらが確保されていないと、不具合の発生確率にもよりますが、通常の個別エアコンの4倍くらいの費用を掛けて設置したにも関わらず、個々のFCUなどの機器が壊れたら、原因特定、部品交換、機器交換が出来ず、新たにパッケージエアコンを設置するしかないし、冷温水配管から漏水したら、家中の空調がすべて使い物にならなくなり、空調ダクトも結節が外れたりしたら順次使い物にならなくなり、このシステムは使い捨て以外の何物でもないと思われます。 意匠設計者からは、FCUが壊れた場合は天井(無垢の木製)や壁(漆喰塗)を壊すのは当たり前と言われるし(素材が天然素材の為に、復旧範囲が広くなり費用と時間が必要)、管工事施工管理技師、建築設備士からは、上記の(2)(3)のようなことは住宅レベルでやっていないと言われ、そんなことが分かっているなら、最初の冷暖房システム選択の際に、その説明してくれと言いたくなります。 (以下は、過去の経緯など) 住宅(150平方メートル)の建設時に、緩やかな冷暖房を要望して、設計士からの推奨で、三菱電機製ヒートポンプチラーで冷温水を生成して、密閉式の配管で6台のダイキン工業製FCUへ循環水を回す冷暖房システムを導入しました。加えて、24時間換気・除加湿のためにダイキン工業製DESICA HDMP25C(水配管レス調湿外気処理機)及び同社エアカルテットVHM25BHKS(調湿換気ユニット)をそれぞれ1台設置しています。 しかしながら、完成後、冷暖房が効かない部屋があり、その他色々な不具合が発見されました。 冷暖房が効かない理由を特定するためにも、まずは、機器や冷温水配管や冷温風配管を保守点検が必須です。 室内機のFCUは住宅の天井裏に設置されているのですが、 (1)天井懐が無く、冷温風配管と機器がぐちゃぐちゃに設置 (2)機器の設置場所が限定される為、鉄筋コンクリート外断熱の建物の鉄筋躯体に隣接して機器が設置或いは、ダイキン工業製のDESICA(水配管レス調湿外気処理機)、エアカルテットと隣接して設置 等のため、点検口があっても、機器の次のようなメインテナンスが不可能とD社から言われています。(機器により点検不可項目は異なりますが) フィルター清掃 ドレイン清掃 データ計測(電流・電圧) データ計測(水温) 部品交換 機器交換 エレメント清掃 また、空調ダクト配管結節が外れ天井内を冷温風が舞っていますが、点検口から空調ダクトを見通せず、不具合箇所が分からず、不具合箇所を見つけるためには無垢の木製天井を壊していくしかありません。また、例え、場所が分かったとしても、天井懐がないため、無垢の木製天井を破壊するしかありません。 また、循環水の配管もPipe shaftが開閉できるわけでもなく、弁がついている箇所に点検口があるわけでもなく、循環水配管は、液漏れの観点では今は問題ありませんが、将来的に問題が生じれば、お手上げです。 今頃、思い出したのですが、実家が40年も前に新築した際に、温水を循環させたパネルヒーターを設置しましたが、ある時、天井から循環水が漏れて、配管漏れの修理など出来なく、それ以来、その暖房は使えなくなりました。 |
原則的に、天井内の隠蔽機器の場合は、住宅に限らず、一般建築であっても、機器交換の場合は、天井の撤去が必要となります。 したがって、天井の撤去をしたくない場合は、天井内隠蔽機器を設置してはいけません。 そのような場合は、天井カセットや壁掛、点検しやすいクローゼットの上部壁面に壁埋込するユニットを使用します。 冷温水配管に関しては、保温付架橋ポリエチレン管の長尺管を使用すれば、継手は、機器接続部のみと出来るので、後々の配管更新が楽になります。(家庭用ならば、20A以下の場合が多いので、利用可能でしょう) 機器のサービスバルブや、制御ユニット、フィルターなどの点検・清掃・交換用の点検口は、メーカーが指定位置に設置するように機器納入仕様書に記載しているはずです。 これらを遵守しない場合は、場合によっては、メーカーが保守に応じない場合もあります。 基本的に、点検不能な場所に、サービスバルブや、配管ジョイントを設置した場合は、メーカーは保守不能と回答するはずです。 ここら辺は、設計者の設計思想による事になります。 一般的に、保守コストを優先するならば、汎用品のルームエアコンを、露出配管で設置するのが、一番費用もかかりませんし、交換も容易です。 上記の事情から、最低限設計者が配慮すべきなのは、機器と配管のジョイント部、サービスバルブなどの点検口を設ける。 フィルターなどの点検口を設置する。 機器の制御器や電源接続部に点検口を設ける。 これらの点検口は、通常は集約されて、1ヶ所で済むように機器は設計されている場合が多いです。 天井カセットの場合は、通常は、天井パネルを外せば、全ての点検が行えるようになっています。 壁掛などは、露出しているので、点検は容易です。 クローゼット上部の壁埋込型なども、化粧パネルを外せば、点検は容易です。 配管に関しては、最短距離とし、なるべく長尺配管を使用するのが、適切です。 これらの注意点は、設置機器の施工要領書や、施工基準書などに記載されているはずです。 |
詳細なご説明ありがとうございます。 冷温風空調ダクトについては、長期的な保全、補修を考えた場合にどのようなことを本来すべきだったか、何か、方策があったなら、追加でご教示ください。 当方の場合は、天井裏でダクトの結節が外れて、天井裏を冷温風が舞っていて、給気口からの風量が落ちています。しかも、その箇所が特定できないため、その箇所を特定するためには、無垢の木製天井や漆喰天井をはがす必要があり、それは出来ないので改善の方策がありません。加えて、竣工図と現況が異なっています。 前回の質問にも記載したことの繰り返しですが、 当方の場合は、天井スペース(特に高さ)がない設計の天井裏に機器と冷温風配管を押し込めて、鉄筋躯体とも隣接している場所に機器が設置されているので、 フィルターを取り出そうとすると鉄筋躯体とフィルターが接触して取り出せないことや、点検口があっても、空調ダクトが邪魔をして機器本体の計測などが出来ない状況で、ダイキン工業からは、「全ての機器において、機器更新・部品交換には天井開口が必須です。」といわれています。 |
ダクトに関しても、なるべく長尺ダクトを使うなどの配慮があれば、途中での破損は回避できるので、点検口は少なくする事が可能です。 ただし、施工ミスであれば、瑕疵担保期間であれば、通常は無償で修理となります。(契約書を確認してください) 故障であれば、メーカー保守となりますが、施工起因であれば、施工業者の責任では無いでしょうか? 点検口が使用出来ないのは、適切な位置に点検口を付けなかったと言う事ですが、施工中の調整不足と言えるでしょう。(建物引き渡し前などに、確認する必要があります) 竣工図が違っているのは、施工業者が竣工図をきちんと作成していないと言う事です。 建設業法上は、施工業者は、完成図を作成する義務があります。 |
>天井の撤去をしたくない場合は、天井内隠蔽機器を設置してはいけません。 とのことですが、建築・設備の素人である一般住宅の建築主は、このようなことは、建物引渡し前に理解できません。このような内容は、設計士から建築主に設計段階から通常説明する内容なのでしょうか? また、このような内容は、建築設備を専門家にとって常識的なことなのでしょうが、教科書的な書籍などでこのような内容が記載されているものがあれば、ご教示いただけると有難いです。 当方の場合は、天井は無垢材の木製で壁は漆喰で、天井隠蔽の機器は8台もあり、部品交換や機器取替で取り壊す前提なら、そのようなシステム・機器を採用することはありませんでした。 >点検口が使用出来ないのは、適切な位置に点検口を付けなかったと言う事ですが、施工中の調整不足と言えるでしょう。(建物引き渡し前などに、確認する必要があります) とのことですが、建物引き渡し前などに、確認するのは、施工者なのでしょうか?また、この確認は、法令などでルール化されているものなのでしょうか?或いは、建築設備を専門家にとって常識的なことの場合は、教科書的な書籍などでこのような内容が記載されているものがあれば、ご教示いただけると有難いです。 監理者は、施工者が確認したことをチェックする必要はないのでしょうか? 素人ゆえ、的外れな質問であれば、ご容赦下さい。 |
一般的には、工事監理者である建築士は、設計図書と工事内容が適合する事を監理する義務があります。 設備工事に関しては、設計図書に記載されている能力を満たす機器を仕様書に規定されている内容を確認して、納入仕様書、施工図などにより、工事監理者の承認を得る事になります。 したがって、工事監理者は、施工業者の納入仕様書や施工図の承認行為を行っているはずです。 天井内隠蔽機器の点検口などは、メーカーの仕様書などで、必要な位置や大きさが規定されているはずなので、メーカー保証を受ける為には、設計図書に無い場合は、監理者に質疑を上げて、施工図に反映する必要があります。 建築主は、工事監理者にそのような確認行為を委任しているはずなので、契約書などに、施工中の工事確認内容は明記されているはずです。 法律としては、工事監理者は、建築確認を受けた設計図書と工事内容が適合する事を確認する事になっています。(ただし、建築基準法に規定されている内容に限定されます) 建築及び、建築設備に関する設計及び、工事監理を委任している場合は、設計者、工事監理者は、その内容に対する責任を持つ必要があります。 設計内容の説明義務もあるので、それに対する報告も行っているはずです。 天井内隠蔽機器に関しては、天井が容易に外れる形状で無い限りは、機器交換の際は、天井を壊さないと施工不能です。 これは、常識の範囲なので、特に教科書などで、記載しているものは無いでしょう。 ただし、設備機器などは、一般的な家庭用機器などでは、メーカーが保守可能な期間は、10年程度です。 したがって、天井隠蔽機器を選択した場合は、10年程度で、交換の可能性があると考えておく必要があります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━