Page 3580 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼合流地域で分流放流は可能? セリナズナ 19/7/30(火) 16:31 ┣Re:合流地域で分流放流は可能? ケイ 19/7/30(火) 17:00 ┣Re:合流地域で分流放流は可能? masa 19/7/30(火) 22:53 ┣Re:合流地域で分流放流は可能? LA 19/7/31(水) 8:40 ┗Re:合流地域で分流放流は可能? セリナズナ 19/8/1(木) 15:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 合流地域で分流放流は可能? ■名前 : セリナズナ ■日付 : 19/7/30(火) 16:31 -------------------------------------------------------------------------
もう一つ教えていただきたいのですが 合流区域の宅内排水計画なのですが、敷地が広くて最終桝まで1箇所で集めると遠くなるので一部の雨水だけ別に雨水用の最終桝を設けて側溝の会所桝に回そうと思うのですがこれは大丈夫なのでしょか? 簡単に説明すると南側と西側に道路がある角地で北西位置に最終桝で汚水と建物の約半分の樋の雨水を放流させて 南東側に残りの樋からの雨水だけを集めて雨水桝を介して側溝の会所桝に放流って感じにしたいのですが。。 合流地域は必ず汚水雨水共最終一か所に集めて最終桝に合流で放流させなければなりませんか? |
合流地域での排水ですが、最終桝は基本位置敷地1つの行政が多いかと思います。 ただし、敷地に元々公共桝が2以上あるなどの場合には使用を認めてくれるケースもあります。 基本的には行政との協議です。 下水道課と内水整備課あたりに協議に行ってみてはいかがでしょうか? |
下水道事業者により異なります。 東京都下水道局、大阪市、横浜市などは、自費設置であれば、複数個所の公共桝設置は可能です。 下水道事業者によっては、敷地面積に応じて、複数の公共桝を公費設置してくれる場合もあります。 下水道事業者に確認が必要です。 |
投稿者の質問に対して このような事をお話するのは酷かもしれませんが このでそのような質問をされたとしても 明確に100%の答えは帰って来ません。 下水道事業者との事前折衝等を一切せずに ここで出た答えを「ここでこう言われたから」と 所管監督官庁に言いますか? もし、投稿者の方が自分の思う通りに 物事を進めたいのであれば 計画図をなりと持参して官庁と事前折衝を行って 具現化するべきです。 設計者に最近特によくあるのですが 法令がこうだからと振りかざしても 各自治体の条例規則によって 計画設計が法令にそぐわない可能性があるのは多々あります。 このような質問自体。 御自身の信用問題にも繋がりますので 御自身が作成された 計画図面なりを持って 「こういう考えでいきたいがどうか?」と。 関係職員との面談をする為に 足を運ぶ事が大事だと思いますが・・・ ただ、これだけはお話します。 通常合流式の下水道地域で分流にする場合。 当該側溝への流量計算等はされておりますか? ここでいう計算は豪雨等によって 通常停滞無く流れる量で設計している側溝に。 この宅内排水計画で側溝予定排水量を 上回る水量が雨水放流されたと仮定して 側溝が機能しなくなり災害を拡大させた場合。 確実に責任所在の話になります。 国土交通省の所管の側溝放流が絡むと 災害時の雨水側溝放流+繋いだ場合の宅内の雨水放流流量の合計はどうなのか?と その施工に対して100%問題が無いという言質の詳細計算資料の提出が求められます。 この際は最終的に弁護士を同席の上 国土交通省職員立会いで折衝する場合もあります。 側溝の維持管理・改造工事を監督している官庁はどこですか?から スタートする話かと思慮しますが。 |
こちらも返信したつもりでしたが プレビューで確認すると再度送信しないと投稿できていたかったのですね。。 下水道局で確認はしますが前知識として知っておきたかったのです。 そういう意味で皆様のご回答で十分に参考になりました。 ありがとうございました。 |
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