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 ▼排煙機風量測定口  中城若松 19/10/8(火) 16:21
   ┣Re:排煙機風量測定口  ABCDE 19/10/9(水) 13:11
   ┣Re:排煙機風量測定口  検査者 19/10/10(木) 13:52
   ┗Re:排煙機風量測定口  管理人(Yoh) 19/10/17(木) 7:15
      ┗Re:排煙機風量測定口  中城若松 19/10/17(木) 11:31

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 ■題名 : 排煙機風量測定口
 ■名前 : 中城若松
 ■日付 : 19/10/8(火) 16:21
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   初めて書き込みます。
宜しくお願いします。

建築設備事務所に建築設備の定期報告検査を行ってもらったのですが、
「排煙機の風量測定が困難な箇所は、排煙機近くのダクトに風量測定口を設けて
測定すると、屋外の風の影響等も無く測れるからよいですよ」と言われました。

そうか、そうかと思いましたが、排煙ダクトに穴を開け施工したりすることって大丈夫なのかと疑問がでてきました。

排煙ダクトに風量測定口を設けてもよいものなのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙機風量測定口  ■名前 : ABCDE  ■日付 : 19/10/9(水) 13:11  -------------------------------------------------------------------------
   ダクトに測定口(25Φ程度)を開けるのは、問題無いと思います。
その後、同板厚の亜鉛鉄板で塞げばいいでしょう
但し、排煙口での風量と排煙機直近の風量では、
ダクトの施工方法にもよりますが、結構違うと思います。
在来工法(フランジ、ピッツバーグハゼ)と簡易工法(共板、ボタンパンチ)
では、ダクトの漏気量が、かなり違うと思います。
排煙の能力は、排煙口で測るべきだと思います。
これは余談ですが、法律にも悖りますが、いざ火災の際にあんな
小さな排煙手動解放装置を開けて避難する人が、
いるのか甚だ疑問に思っております。
そもそも自然排煙、機械排煙共に煙感知器などと
連動しなければ、非常時に意味をなさないと思っております。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙機風量測定口  ■名前 : 検査者  ■日付 : 19/10/10(木) 13:52  -------------------------------------------------------------------------
   建築設備定期検査において、排煙設備の風量測定が義務付けされています。(平成20年改定)
測定値を要望されているのは、各所排煙口での排煙風量と排煙機の能力値(2区画以上ある場合は、最大区画の2倍または120㎥/minの大きい方)をクリアしていることとなっております。
上の方がおっしゃている「排煙口だけで良い」は間違えですのでご注意を。

で、本題の方ですが排煙機直近の直管に測定口を取り付けていただきたいです。
取り付けについては、国交省監修の機械設備工事共通仕様書を参考にしてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙機風量測定口  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 19/10/17(木) 7:15  -------------------------------------------------------------------------
   > 中城若松 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙機風量測定口  ■名前 : 中城若松  ■日付 : 19/10/17(木) 11:31  -------------------------------------------------------------------------
   ABCDEさま、検査者さま

ご回答ありがとうございました。
大変返信が遅くなり申し訳ありません。

測定口は施工基準を満たせば設置可とのことですね。安心しました。

皆さんの回答を読んで、調べているのですが、
基準法施行規則第6条、H20国交省告示285号を見ると
検査者さまがおっしゃるように排煙機毎年、排煙口3年かけて全数と読めます。
しかし、当方の特定行政庁が指定する調査表には「排煙口での測定が第一で、難しい場合は、排煙機の測定」となっているため、悩んでしまいました。

特定行政庁に問い合わせてみます。

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