Page 366 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガス消費機器の排気筒内の防火ダンパー設置について マツオ 03/11/26(水) 15:09 ┣Re:ガス消費機器の排気筒内の防火ダンパー設置について て 03/11/26(水) 20:03 ┣Re:ガス消費機器の排気筒内の防火ダンパー設置について masa 03/11/27(木) 1:07 ┗ありがとうございました。 マツオ 03/11/27(木) 11:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガス消費機器の排気筒内の防火ダンパー設置について ■名前 : マツオ ■日付 : 03/11/26(水) 15:09 -------------------------------------------------------------------------
集合住宅のレンジフード排気について、防火区画を貫通するために防火ダンパーを設置して開放していたのですが、当市ガス局よりガス消費機器の排気筒内への防火ダンパー設置は禁止とする旨連絡が有りました。 どうやら本年度春より経済産業省原子力安全保安院よりガス事業者向けにそのように指導する旨、通達があったらしいのですが、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか? 文章的には、湯沸し器等、排気筒を直結する排気筒への文章だと思うのですが、明確には記載されておらず、レンジ上のレンジフードをガス消費機器の排気筒とみるかどうかが争点となりそうです。 このような指導、他の地域でありましたでしょうか?また、あった場合にはどのように対応されましたでしょうか? 情報ありましたらよろしくお願いいたします。 |
>集合住宅のレンジフード排気について、防火区画を貫通するために防火ダンパーを設置して開放していたのですが、当市ガス局よりガス消費機器の排気筒内への防火ダンパー設置は禁止とする旨連絡が有りました。 >どうやら本年度春より経済産業省原子力安全保安院よりガス事業者向けにそのように指導する旨、通達があったらしいのですが、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか? >文章的には、湯沸し器等、排気筒を直結する排気筒への文章だと思うのですが、明確には記載されておらず、レンジ上のレンジフードをガス消費機器の排気筒とみるかどうかが争点となりそうです。 >このような指導、他の地域でありましたでしょうか?また、あった場合にはどのように対応されましたでしょうか? >情報ありましたらよろしくお願いいたします。 一応、ノーリツだとGQ-2412WZ-HP-2、パーパスだとGS-160GE-1等の対策品がありますよ。 どうしてダメなのか、それは給湯器の排熱でダンパーが作動する恐れがあるからだと聞きました。(私の記憶では) ダンパーが作動すると排気が抜けず、一酸化炭素中毒で事故が起こる可能性が あるからです。 上記、型式の給湯器は、給湯器本体の排気の出側の排熱を下げることができます。 ですが、設置条件などの問題もありますのでまずはメーカーに確認された方がいいと思います。 |
レンジフードの排気ダクトは排気筒扱いではないので、防火区画貫通部分と延焼線にかかる外壁貫通部は防火おおいで許可される範囲外は防火ダンパーを設置しないと建築基準法違反となります。 ガス消費機器の排気筒への防火ダンパー設置の禁止は建築基準法の建設省告示第1826号「換気設備の構造方法を定める件」,第4の第二号に取り付け禁止が規定されています。 平成14年1月の経済産業省通達は国土交通省の告示の指導にあわせてガス事業者がさらに告示に準拠しているか確認する旨の通達です。 |
ご返答ありがとうございました。 ノーリツ等に対策品があることを今回のレスで知りました。 今回はレンジフードのダクトについてガス事業者よりダンパー取り付けの禁止を指示された件に対しての投稿です。 また、経済産業省のHPより昨日問い合わせしたところ、本日回答が届いておりました。 ご質問の件ですが、当該通達の「ガス消費機器の排気筒」は湯沸し器のよう に直結されたものを指しており、レンジフードの様に、消費機器と直結され ておらず、局所的な換気扇のようなものは含んでおりません。 当該通達には明記されていませんが、ガス事業法では ガス事業法施行規則第108条第1号に 「次に掲げる燃焼器には、当該燃焼器に接続して排気筒を設けること。」 とされており、「ガス消費機器の排気筒」と言った場合は、ガス消費機器 に接続された排気筒と解釈されます。 なお、当該通達は建設省告示1826の徹底を求めたもので、本件につい ては建築基準法の規程に基づき施工して頂ければ問題ありませんので、よ ろしくお願い致します。 との回答でした。 今回のレスをいただいた方々と共に即答いただいた経済産業省の方に感謝いたします。 |
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