Page 3663 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋内設置型自家発の排気筒の建築基準法上の取り扱いについて カレーライスは飲み物です 20/4/24(金) 16:27 ┣Re:屋内設置型自家発の排気筒の建築基準法上の取り扱いについて カレーライスは飲み物です 20/4/24(金) 17:16 ┃ ┣Re:屋内設置型自家発の排気筒の建築基準法上の取り扱いについて さくら 20/4/24(金) 20:54 ┃ ┃ ┗Re:屋内設置型自家発の排気筒の建築基準法上の取り扱いについて カレーライスは飲み物です 20/4/25(土) 10:42 ┃ ┗Re:屋内設置型自家発の排気筒の建築基準法上の取り扱いについて 管理人(Yoh) 20/4/25(土) 10:53 ┣Re:屋内設置型自家発の排気筒の建築基準法上の取り扱いについて 水道屋の社長 20/4/24(金) 21:44 ┃ ┗Re:屋内設置型自家発の排気筒の建築基準法上の取り扱いについて カレーライスは飲み物です 20/4/25(土) 10:58 ┗Re:屋内設置型自家発の排気筒の建築基準法上の取り扱いについて 響 20/4/29(水) 0:06 ┣Re:屋内設置型自家発の排気筒の建築基準法上の取り扱いについて カレーライスは飲み物です 20/4/29(水) 13:36 ┗Re:屋内設置型自家発の排気筒の建築基準法上の取り扱いについて カレーライスは飲み物です 20/4/29(水) 13:37 ┗Re:屋内設置型自家発の排気筒の建築基準法上の取り扱いについて やま 20/4/30(木) 16:05 ┗Re:屋内設置型自家発の排気筒の建築基準法上の取り扱いについて カレーライスは飲み物です 20/5/4(月) 9:49 ┗Re:屋内設置型自家発の排気筒の建築基準法上の取り扱いについて やま 20/5/4(月) 16:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋内設置型自家発の排気筒の建築基準法上の取り扱いについて ■名前 : カレーライスは飲み物です ■日付 : 20/4/24(金) 16:27 -------------------------------------------------------------------------
初めて投稿します。 設備の現場管理を生業とするものです。 いま現場管理を担当している現場で屋内設置型ディーゼル自家発電設備を設置することになりましたが、所管の建築主事の見解では自家発の排ガス排気筒は法律上の「煙突」に該当するとのことでした。 具体的には自家発の排ガス排気筒は ・令115条を満足した構造とすること。 ・令20条の2、告示1826号「換気の構造方法を定める件」を満足すること。 との見解でした。 告示1826号にはガスコンロや石油給湯器などの燃焼機器で排気圧がほとんどない機器の排気口計算式はあるのですがエンジンのような排気圧の高い機器の計算式がなく、しかたなく燃焼機器の計算式を準用すると排気筒の必要断面積が通常ではありえない値になるのではないかと思います。 ちなみに、この自家発は工場の製作機械用非常電源で建築基準法上の予備電源でもなく、消防法上の非常電源でもありません。 教えていただきたいのは 1.そもそも自家発の排気筒は建築基準法上の煙突でしょうか。 2.排気筒の面積・長さの選定が適切である証明となる計算書にはどのようなものがあるのでしょうか。 以上2点です。 かなりニッチな質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 PS:早速回答いただきましたが、投稿者名が規制にかかるとのことで再度スレを立ち上げます。 |
さくらさんから早速回答いただきありがとうございます。 1.令115条の適用について自家発メーカーに確認したところ、施工に関する話になるので社として把握していないとのことでした。 2.私も同様に令115条は薪ストーブやボイラー等のために建物に設けた煙道としての煙突が対象ではないかと思います。 3.排気筒の性能については、メーカーに確認したところ「排気筒の圧力損失<エンジン許容背圧」を計算で確認する方法以外はわからないとのことでした。 地域を所管する建築主事から、うちではこう判断すると言い切られてしまうとなかなか反論もできない状況です。 |
>地域を所管する建築主事から、うちではこう判断すると言い切られてしまうとなかなか反論もできない状況です。 →反論する必要はありません。納得できるような説明を受けてください。そしてその対応策の指導もあおいでみてください。 別法として、指定確認検査機関に事前相談として持ち込んでみてはいかがでしょうか。 ほかの自家発メーカーにも聞いてみてください。 何か解決策があると思いますので、頑張ってください。 |
対応策の提案ありがとうございます。 >納得できるような説明を受けてください。そしてその対応策の指導もあおいでみてください。 別法として、指定確認検査機関に事前相談として持ち込んでみてはいかがでしょうか。 →説明を求めましたが建築基準関係規定を素直に読むとこう判断するほかないとの回答で当方も困っています。他の特定行政庁などに一般論としてこの話を持ち込んで相談してみます。 >ほかの自家発メーカーにも聞いてみてください。 →過去、取引のあった自家発メーカーが数社あるのでそちらにも確認してみます。 消防法には自家発関連の明確な基準がありますが、建築基準法はそうではないのでこういうことがおきるのではと思います。 |
さくら さんの最初のレスを 以下に貼り付けておきます ------------------------------------------------------------- 自家発のメーカーに確認相談するのがよいのではと思います。 法律上の煙突に該当するとの指摘ですが、根拠法令の確認が必要と考えます。 令115条とのことですが、薪ストーブなどが代表例と考えます。 自家発の排気筒は、円筒ではないと考えます。 自家発は、ユニット製品です。 設置方法に問題はありませんでしょうか。 告示1826号の件ですが、一般的に給気の開口面積はかなり大きくなります。 二つ目も、メーカーに確認されるのがよろしいと考えます。 以上、参考までに |
技術的な観点からの回答ありがとうございます。 当方は電気工事の管理担当で空調系には疎く助かります。 >煙突の自然換気を計算可能な手法であり、空気の比重を温度の >関数として計算しているので、高温の燃焼ガスでも計算可能だと思います。 →排ガスは400℃前後の高温なので「空気の比重を温度の関数として計算」できる計算方法は非常に参考となります。まずは建築換気設計関係で類似の書籍がないか探してみます。 |
発電設備の煙突に関するご質問ですが、設置するのは昔みたいなオープン型の自家発ではない、屋内設置型のキュービクル式の自家発電設備、という認識で良いのですよね? まぁ、国交省などは今でもスペースを食う事を嫌がってるのかオープン型を使うようですが… 1.建築基準法上の煙突か? 私自身の経験では、キュービクル式の自家発電設備を屋内設置とした場合に、発電機専用の排気管を直接屋外へ開放していれば、そのような指導を受けた事は有りません。 ただし、断熱に関しては「施行令百十五条1項三号の規定を準用する」という主旨の記載が「設計・施工上の運用指針」に有るのではないかと思います。(いまは手元にないので、確認できません) https://www.nega.or.jp/publication/press/2012/pdf/2012_01_04.pdf ↑この記事の中で、百十二条9項、いわゆる竪穴区画が出てますが、今は条文の改正の関係で10項にズレていますので、注意してください。 尚これは参考になりますが、総務省消防庁が発電設備の排気管についてどのような見解を持っているのか?については、こちらの資料をご確認ください。 http://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/magazine/175/contents/175_50.pdf 施行令百十五条1項のうち一号〜三号の部分は、条件を満たせばS56告示第1098号による緩和規定も活用できます。 http://www.jhia.or.jp/pdf/pe_kokuji1098.pdf 2.排気筒の面積・長さの選定が適切である証明となる計算書 計算書は本来であれば、(一社)日本内燃力発電設備協会が発行している専門技術者養成用のテキストを見なければ、排気管に関する詳細な計算式は分からないと思われます。(出力計算なら、簡単にわかるのですが) 簡易的に求めるならば、(一社)公共建築協会が発行している「建築設備設計基準」に背圧の標準的な数値(制限値)と、消音器や配管(直管、エルボ共)の圧力損失が掲載されているグラフを使う方法も有ります。(ただ、私はこの資料を実施設計で活用した事は有りませんが…) -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 今回のご質問とは直接関係しないですが、一般的な危険物や今回の煙突の話以外に、騒音規制法や大気汚染防止法に関する協議も忘れずに行った方が良いのではないか、と思われます。(わざわざ煙突でツッコミをいれてくる位ですから…) |
詳細な回答まことにありがとうございます。 まずは、現況をお知らせします。 ※文字数制限に引っかかったので2分割で投稿します。 >発電設備の煙突に関するご質問ですが、設置するのは昔みたいなオープン型の自家発ではない、屋内設置型のキュービクル式の自家発電設備、という認識で良いのですよね? →お見込みの通り、屋内設置型キュービクル式ディーゼル自家発電設備です。 >1.建築基準法上の煙突か? >私自身の経験では、キュービクル式の自家発電設備を屋内設置とした場合に、発電機専用の排気管を直接屋外へ開放していれば、そのような指導を受けた事は有りません。 →当方も電気工事の現場管理業務の一環として今までそれなりの数を設置してきましたが、このようなことを言われたのは初めてです。 >ただし、断熱に関しては「施行令百十五条1項三号の規定を準用する」という主旨の記載が「設計・施工上の運用指針」に有るのではないかと思います。(いまは手元にないので、確認できません) >https://www.nega.or.jp/publication/press/2012/pdf/2012_01_04.pdf >↑この記事の中で、百十二条9項、いわゆる竪穴区画が出てますが、今は条文の改正の関係で10項にズレていますので、注意してください。 →発電機室はコンクリート造で二重天井も内装もなく室内全体が不燃物となっています。さらに排気筒には10cm以上のグラスウールを巻いています。よって施行令百十五条1項三号の規定は満足しているものと思います。 発電機室はRC造平屋で面積も小さいので防火区画もなく、一部外壁面が敷地境界からの延焼線にかかるのみです。 >尚これは参考になりますが、総務省消防庁が発電設備の排気管についてどのような見解を持っているのか?については、こちらの資料をご確認ください。 >http://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/magazine/175/contents/175_50.pdf →上記資料P51(2)@で消防庁の見解としては、軽油を使用する非常用ディーゼル自家発以外では危険物を取り扱わない一般取扱所では、「換気の設備」には「排気筒」は含まないという点が参考になります。 しかしその後段で基準法上は煙突に該当するような書きぶりとなっています。 ※続きます。 |
>施行令百十五条1項のうち一号〜三号の部分は、条件を満たせばS56告示第1098号による緩和規定も活用できます。 >http://www.jhia.or.jp/pdf/pe_kokuji1098.pdf →いずれも排気筒の排ガス温度が260℃や100℃などの温度である前提となっており、ディーゼルエンジンの排ガス温度は400℃前後になるので適用できませんでした。特定行政庁もエンジン排気温度はそれほど高くないと思っていたようです。 >2.排気筒の面積・長さの選定が適切である証明となる計算書 > >計算書は本来であれば、(一社)日本内燃力発電設備協会が発行している専門技術者養成用のテキストを見なければ、排気管に関する詳細な計算式は分からないと思われます。(出力計算なら、簡単にわかるのですが) > >簡易的に求めるならば、(一社)公共建築協会が発行している「建築設備設計基準」に背圧の標準的な数値(制限値)と、消音器や配管(直管、エルボ共)の圧力損失が掲載されているグラフを使う方法も有ります。(ただ、私はこの資料を実施設計で活用した事は有りませんが…) > →特定行政庁に対しては、正確かつ自家発に特化した消防庁登録認定機関の内燃協のテキストのほうが説得力があると思うので、こちらに基づいた計算書作成を自家発施工担当業者に依頼してみます。 >今回のご質問とは直接関係しないですが、一般的な危険物や今回の煙突の話以外に、騒音規制法や大気汚染防止法に関する協議も忘れずに行った方が良いのではないか、と思われます。(わざわざ煙突でツッコミをいれてくる位ですから…) →建築基準法以外の内容については関係機関と協議してくださいと言われるのみで、まったく指導するつもりはないようでした。 発電機は100KVA程度の小型のものなので地元の環境条例に係るのみで騒音規制法、大気汚染防止法にかかりませんでした。消防法関係は消防設備としては面積も小さいので法規制対象ではなく、危険物については消防協議済みです。電気事業法に係る届出は電気主任技術者に手続きを依頼しています。 特に消防庁の見解の資料は非常に参考になりました。 まずは、内燃協方式の排気筒の背圧計算を特定行政庁に提出して確認してもらい、消防法では「換気の設備には排気筒は含まない」と考えている旨を参考意見として提出しようかと思います。 実はこのスレに投稿してから他の特定行政庁に一般論として同じ内容を聞いてみたのですが、そこでも自家発の排気筒は煙突であるとの回答がありました。となると告示1826号「換気設備の構造方法を定める件」の換気計算式を使うことになるので・・・ 告示の改正か、日本建築行政会議設備部会で自家発に係る換気計算についての見解を出してもらうかしてくれたらいいのにと思う次第です。 |
令20条の2、告示1826号は「居室」の換気規定です。 発電機室は居室でありませんし、エンジンの排気は換気でありません。 なので、冷115条(煙突規定)を満たしていればよろしいと考えれらます。 |
条文についての回答ありがとうございます。 コロナの影響で多忙につき、なかなかスレを見る時間がとれず回答が遅れて申し訳ありません。 >令20条の2、告示1826号は「居室」の換気規定です。 →当方が最初の質問で誤って令20条の2と書いていたため申し訳ありません。今回、特定行政庁から指摘されているのは令20条の3の「火を使用する室」に発電機室は該当するというものでした。 よって告示1826号のうち後半が適用されるとのことです。調理室や浴室と同じ扱いということのようです。 コロナの影響で、口頭で打合せすれば済んでいたものがメールと資料のやりとりが増え、メーカーからの回答も遅れがちで余計に時間がかかっていますね。はやく終息して欲しいものです。 |
「エンジンの排気は換気で有りません」と書きましたが、煙突の排気は基準法上の換気に含まれるようですので、訂正します。 発電機エンジンの排気を告示1826号に当てはめると、第3第三号のイに該当し、給気機が有り(無ければ設置必要です)、煙突直結なので、必要換気量は「適当な数値」になると思います。 メーカーユニット品なので、計算が出来無くても排気管のサイズや長さ・ルート(曲がりの数等)がメーカー基準範囲内で有れば問題ないと思うのですが・・。 |
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