Page 3669 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼浄化槽の算定について ゆう 20/5/22(金) 16:23 ┗Re:浄化槽の算定について masa 20/5/22(金) 22:26 ┗Re:浄化槽の算定について ゆう 20/5/24(日) 1:18 ┗Re:浄化槽の算定について masa 20/5/24(日) 1:30 ┗Re:浄化槽の算定について ゆう 20/5/24(日) 1:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 浄化槽の算定について ■名前 : ゆう ■日付 : 20/5/22(金) 16:23 -------------------------------------------------------------------------
浄化槽の算定についてですが、 プレハブの建物は算定に入れるのでしょうか? 確認申請で出されていないプレハブの場合は、 見込まなくて良いのでしょうか? |
プレハブの建築物がどのような用途かで違ってきます。 基本的には、建築物の用途が生じている、一定規模の建築物であれば、プレハブであっても、建築確認申請対象です。 小規模の物置などの場合は、申請対象から外れる場合もあります。 居室などの用途の場合は、加算する必要がありますが、通常は居室であれば、申請対象です。 浄化槽は、建築確認の審査対象ですよね? 人槽及び、処理水量の選定に必要な計算式は、建物用途により異なるので、建築指導課、確認審査機関などに相談する必要があります。 |
masa様回答ありがとうございます。 既存の建物ですが、プレハブが後から追加で建てられていて、 確認申請は出されていないようです。 本来は一定規模なら確認申請が必要なのですね。 浄化槽は取替で、確認申請は出さない予定です。 保健所には申請するのですが、このような場合、 プレハブについては、浄化槽の算定に入れるので しょうか? |
増築されたプレハブの使用用途によります。 居室用途が無ければ、当初建築物のままで良いかもしれませんが、保健所に相談してみてください。 浄化槽については、処理対象人員などは、建築主事もしくは、確認審査機関で確認する必要があるので、保健所からは、建築指導課に相談するように指導される可能性もあります。 1敷地に複数建物がある場合でも、浄化槽は建築物用途が不可分の場合は、1基しか設置できず、処理対象人員などは、複数建物を合算する必要があります。 |
masa様いろいろ教えていただきありがとうございます。 保健所で相談します。 本当に助かりました。 |
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