Page 3672 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼発電機の離隔距離 もず 20/5/21(木) 23:15 ┣Re:発電機の離隔距離 masa 20/5/22(金) 22:46 ┃ ┗Re:発電機の離隔距離 もず 20/5/26(火) 19:08 ┣Re:発電機の離隔距離 響 20/5/23(土) 0:24 ┃ ┗Re:発電機の離隔距離 もず 20/5/26(火) 19:20 ┗Re:発電機の離隔距離 管理人(Yoh) 20/5/26(火) 16:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 発電機の離隔距離 ■名前 : もず ■日付 : 20/5/21(木) 23:15 -------------------------------------------------------------------------
建物の屋上に自家発電機、吸収式ガス冷温水機 が設置されています。 吸収式ガス冷温水機の更新を計画しています。 冷温水機が大きくなり、発電機との離隔距離3m 確保が困難な状況です。 発電機と冷温水機の離隔距離を3m以上確保することは、必須条件なのでしょうか? 離隔距離が確保できない場合、 対策を施すことで、離隔距離を 緩和させる方策はあるのでしょうか? よろしくお願いします。 |
防火壁などを、必要な高さまで設置すれば、離隔距離の緩和は可能な場合があります。 ただし、発電機が危険物取扱所扱いの場合は、消防用の保有空地は確保する必要があります。 また、周囲の保守スペースは必要となります。 |
レスが遅れてすみません。 危険物取り扱い所には指定されていません。 防火壁については、消防へ相談してみます。 |
ご質問の主旨は、「発電設備の離隔(保有距離)の条件」で宜しいでしょうか? あくまでも、法令に基づく離隔距離の事だけ記載します。自家発のメンテスペースや、 排気・排風の為に必要なスペースは、別途検証してください。 -*-*-*-*-*-*-*- 最初に確認するのは、発電設備の油種および小出槽の貯蔵量、燃料消費量です。 発電設備の燃料は一般に軽油やA重油が使用されていて、指定数量が異なります。 (軽油:1,000L、A重油:2,000L) ごく稀に灯油を使用する機種も有りますが、消防法の危険物としては 軽油と同じ第四類第二石油類です。 1−A: 小出槽の貯蔵量、発電機本体の1日辺りの燃料消費量が『指定数量未満』かつ、 原動機(エンジン)が箱で覆われている(キュービクル式)場合 →この場合は、「非常電源(自家発電設備)試験基準」によると必要な離隔は 最大1.2mです。 ただし、火災予防条例で別に規定が無いか確認はして下さい。 1−B: 小出槽の貯蔵量、発電機本体の1日辺りの燃料消費量が『指定数量未満』かつ、 原動機(エンジン)がむきだし(オープン型)の場合 ※屋外でオープンは有り得ない気もしますが、一応載せておきます。 →「1−A」で挙げた基準によると、開口部に掛かる場合は3.0mの離隔が 必要(開口部でも、条件を満たせば3m未満に出来ます)ですが、それ以外の 部分は最大2.0m(エンジンが予熱を行う副室式の場合、直噴式なら1.2m)です。 これも、火災予防条例で別に規定が無いか確認はして下さい。 2: 小出槽の貯蔵量、発電機本体の1日辺りの燃料消費量が『指定数量以上』の場合 →この場合は、危険物の規制に関する政令 第十九条および第九条 第1項 二号、 危険物の規制に関する規則 第二十八条の五十七 第3項 一号により、 原則3m以上の保有空地が必要です。 第二十八条の五十七 第3項 一号の但し書きの様な「壁及び柱が耐火構造」や 第十三条による防火上有効な隔壁など満たす事で、保有空地の条件を緩和する事も 不可能では有りませんが、これらの緩和規定を適用するには条文に有る条件を 満たしている、と所轄消防を納得させる必要が有ります。 この辺りに関しては、事前に協議された方が宜しいかと思います。 上記の離隔に関し、機器同士の角の部分だけが干渉する場合は、階段の有効幅員を 図る時の様に、四角では無く円で離隔距離を確保する形で認めてもらえないか 交渉するのも一つの考えかと思います。 そのほか: 吸収式ガス冷温水機との事ですが、発電機との出力合計が350kW以上になるか 床面積が200m2以上になると、消火設備に移粉末を要求される事も有りますので、 こちらも確認してみて下さい。 私自身は、GHP+自家発の組み合わせで350kWを超えた時に、所轄消防の指導により 移粉末を要求された事が有ります。 https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/141021syou282_26.pdf https://www.nittan.com/houjin/firelaws_info/doc/sou17-2.pdf |
レスが遅れてすみません。 停電時のみ使用する 発電機なので1-Aに該当するかと思います。 発電機と冷温水機の隣り合わせのため、 一面が完全に面している状況です。 一度、消防へ相談したほうが良さそうですね。 |
> もず さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
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