Page 3678 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水管の工事について ゆう 20/6/5(金) 19:29 ┣Re:給水管の工事について 鑑 20/6/6(土) 8:55 ┗Re:給水管の工事について たけし 20/6/6(土) 11:33 ┗Re:給水管の工事について ゆう 20/6/7(日) 1:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水管の工事について ■名前 : ゆう ■日付 : 20/6/5(金) 19:29 -------------------------------------------------------------------------
受水槽以降の管は指定工事業者でなくても工事できますか? |
原則、出来ないと考えたほうがいいと思います。 指定工事業者制度で、末端のカランまで責任を持つこととなっています。 受水槽以降(直圧でない部分)ならば誰でも工事ができるのではなく、指定業者からの申請が必要です。 指定業者でない時は、名義を借りて申請してもらう必要があります。 場所によって違いはありますが、基本はこんな感じです。 |
こんにちは。 水道事業者によります。水道事務所や水道局、企業体に相談、確認するのが賢明です。規模によっては水道事業者のみならず保健所にも関係します。 法的な原則としては、受水槽以降は給水装置でなく貯水槽水道です。個人輸入した認証無しの器具をつけたり、指定業者以外が勝手に修繕をした場合でも、水道事業者から問題視されるいわれはありません。 ただし近年では貯水槽水道に対しても水道事業者が指導すべきという方向に進んでおり、水道事業者によっては給水装置とほぼ同一の取り扱いをしています。指導をつっぱねたくても「指導を無視するなら、うちの規程・条例にのっとり給水を停めます!」といわれたら逆らえませんから、相談して、指導をうけましょう。 余談ですが、貯水槽水道でなく給水装置においてさえ、時折問題になる「水道法第16条の2、第3項のただし書き」というのがあります。面白いですよ。 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/topics/sui16.html ついでに、鑑さん、ちょっと突っ込ませてください。 >末端のカランまで責任を持つこととなっています ええ、常にこの心構えで業務にあたりたいものですね。 >指定業者でない時は、名義を借りて申請してもらう必要があります。 ……え!?えええええ!? |
鑑様、たけし様 ありがとうございます。 水道事業者によって違うので、確認した方が良いということですね。 改修工事の設計で現場調査に行くと、新設時より水廻りが変わってしまっていて、 水道事業者に申請も出されていない(直結給水の場合であっても)ということが よくあるんですが、みなさんはどうですか? |
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