Page 3959 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性 ara 22/12/7(水) 17:11 ┣Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性 12BY7A 22/12/8(木) 20:17 ┃ ┗Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性 ara 22/12/12(月) 9:49 ┗Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性 masa 22/12/10(土) 1:27 ┗Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性 ara 22/12/12(月) 9:55 ┗Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性 masa 22/12/15(木) 10:41 ┗Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性 ara 22/12/15(木) 15:41 ┗Re:業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性 masa 22/12/15(木) 22:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 業務用厨房のガス焚き炊飯器の換気の必要性 ■名前 : ara ■日付 : 22/12/7(水) 17:11 -------------------------------------------------------------------------
保育園の新築工事を現在行っているサブコン業者です。 厨房面積50.6㎡で一通りの器具は設置と成っており、ガス器具にはフードが設置されております。換気量は燃焼ガスに対してと面測0.3m/sで大きい方で選定されておりますが、今までの経験でガス焚き炊飯器(10.3Kw×2台)へフードの設置経験が有りません、メーカー(リンナイ)の設置基準を見ても離隔距離を確保してくださいだけでフードの事は触れておりません。 12Kw以下であるのと通路上に設置に成る為不要ではないかと設計事務所と打合せをしたのですが、建築基準法上、不要との文言が無い為にNGとの回答一点張り、どうしたものかと思案中です 都市ガス業者と厨房器具業者とも話しているのですが、呆れてしまって仕方ないんじゃないですかと成っています。 |
こんばんは 5号の瞬間湯沸かし器と同じですので、炊飯中の換気に気を付けてお使いください程度の取説なはずです。2台ですので小さな換気扇があっても良いかとは思いますが、他の換気で十分ではないでしょうか。 湯気出しますので、そっちの方が心配です。 |
ありがとうございます やはりその程度の換気で大丈夫なのですね |
建築基準法の火気使用設備の必要換気量は確保する必要があります。 フード無しの場合は、40KQ Q:燃料発熱量[kW]、K:燃料による係数(都市ガスの場合は0.93)、フードⅠ型の場合は30KQ、フードⅡ型の場合は20KQです。 10.3×2=20.6kWの場合は、フード無しで40×0.93×20.6≒767m3/h、フードⅠ型で30×0.93×20.6≒575m3/h、フードⅡ型で20×0.93×20.6≒384m3/hです。 必要換気量は確保する必要があります。 水蒸気の捕集の為には、フードがあった方が有利です。 |
ありがとうございます 建築基準法を調べていくと 明記されていないグレーゾーンに成っていると思われますが・・・ 今までの経験上のフード未設置は違法との事なのでしょうか 業務用ガス機器の設置基準及び実務指針で確認すると12Kw以下の物に対して、やはり明記されていないのが実情です 蒸気を処理する為の換気設備は考えられております。 |
建築基準法では、フードの設置を義務付けているわけではありません。 火気使用設備の必要換気量の規定と、必要換気量の算定を行う場合の係数として、一定の基準のフードを設置した場合が規定されているだけです。 以下のとおり、緩和規定は一定の規模の住宅、発熱量の合計が6kw以下の器具を設置した室(調理室を除く)で、有効な開口部を設置した場合などです。 建築基準法施行令(抜粋) (火を使用する室に設けなければならない換気設備等) 第二十条の三 法第二十八条第三項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。 一 火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室 二 床面積の合計が百平方メートル以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。)が十二キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の十分の一(〇・八平方メートル未満のときは、〇・八平方メートルとする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの 三 発熱量の合計が六キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの (以下 略) |
ありがとうございます 部屋の換気が取れていればガス燃焼量に対して40KQとかの検討をしなくても良いとの事で良いのでしょうか フード設置の器具には30KQ又は面速0.3以上は確保されております 室内換気としては天井扇で2回/Hと成っております |
ガス炊飯器の発熱量の合計は6kWを超えていますので、開口等の緩和事項は適用できません。 フード等を設置しない場合は、40KQの換気量を確保する必要があります。 天井扇の換気量が、ガス炊飯器の必要換気量(40KQ)を満足する必要があります。 |
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