Page 494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建築基準法 第129条 風道の不燃材につ... nao. 04/3/23(火) 9:31 ┣Re:建築基準法 第129条 風道の不燃材... なかしん 04/3/23(火) 12:05 ┃ ┗Re:建築基準法 第129条 風道の不燃材... nao. 04/3/23(火) 12:41 ┃ ┗Re:建築基準法の読み方 なかしん 04/3/24(水) 9:40 ┃ ┗Re:建築基準法の読み方 nao. 04/3/24(水) 14:37 ┗Re:建築基準法 第129条 風道の不燃材につ... ぐっさん 04/3/23(火) 15:25 ┗Re:建築基準法 第129条 風道の不燃材... nao. 04/3/23(火) 18:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建築基準法 第129条 風道の不燃材につ... ■名前 : nao. ■日付 : 04/3/23(火) 9:31 -------------------------------------------------------------------------
初めまして。 建築基準法 第129条の2の2では、以下のような記述があります。 「六 地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が3,000m2を超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋内に面する部分に限る。)は、不燃材料で造ること。」 上記の文章からすると、研究施設や、大学などで利用されているドラフトチャンバーへ接続されている塩ビ製ダクトなどは、本来建築基準法に反する設計となってしまうのでしょうか。また、工場などのダクトにも塩ビやPPパイプが使用されているときもありますが、これも同様なのでしょうか。 勉強不足で申し訳ありませんが、教えていただけますようお願いします。 よろしくお願いします。 |
>初めまして。 >建築基準法 第129条の2の2では、以下のような記述があります。 第129条の2の5 では? 六 地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ 面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備 の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに 類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大 臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。 ↑カッコ書きのこれを確認しました? 平成12年建設省告示第1412号 建築基準法施行令(以下「令」という。)第129条の2の5第1項第六号に規定する防 火上支障がない部分は、次のとおりとする。 一 接合部におけるガスケット及びたわみ継手部分その他構造上軽微な部分 二 下宿の各宿泊室、住宅の各住戸又は寄宿舎の各寝室(以下「各宿泊室等」とい う。)又は各居室(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」とい。) 別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途の特殊建築物以外の特殊建築物の居室 を除き、附属して設けられる便所、浴室、洗面所その他これらに類するものを 含む。)及び便所、浴室、洗面所その他これらに類するもの(以下「宿泊室 等」という。)に設ける換気、暖房又は冷房の設備(以下「換気設備等」とい う。)で、各宿泊室等(各居室等が2以上の階を有する場合にあっては、当該 各宿泊室等の各階)又は各居室等の当該部分ごとに設ける換気設備等(令第20 条の3第2項に規定する換気設備を除く。以下同じ。)の風道(各宿泊室等又は 各居室等以外の居室を経由することなく外気に開放されるものに限る。)で次 のイ又はロのいずれかに該当するもの なんとんも読みづらいので、カッコ書きを消すと。 下宿の各宿泊室、住宅の各住戸又は寄宿舎の各寝室又は各居室及び便所、浴 室、洗面所その他これらに類するものに設ける換気、暖房又は冷房の設備で 、各宿泊室等又は各居室等の当該部分ごとに設ける換気設備等の風道で次の イ又はロのいずれかに該当するもの イ 延焼のおそれのある外壁の当該風道の開口部から1m以内の距離にある部分を不 燃材料又は硬質塩化ビニルで造られた内管と繊維モルタルで造られた外管の二 層構造としたもので、別表に掲げる寸法に適合するもの ロ 延焼のおそれのある外壁の当該風道の開口部に令第109条に規定する防火設備 又は令第112条第16項に規定する特定防火設備(法第2条第九号の二ロに規定す る防火設備によって区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあって は、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備)を設けたもの 上記が、根拠にあたると思います。 |
なかしん様、レス有難うございます。 >第129条の2の5 では? ご指摘の通りです。 >六 地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ > 面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備 > の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに > 類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大 > 臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。 > ↑カッコ書きのこれを確認しました? すいません。見逃しておりました。 なかしん様が記述して頂いた内容から、防火設備または特定防火設備を設けた建築物は、第129条の2の5が除かれるということですね。 法規は非常に読み難く書かれており、見逃してしまいますが、今後こういった内容の把握力を見に付けるよう頑張ります。 有難うございました。 |
>法規は非常に読み難く書かれており、見逃してしまいますが、今後こういった内容の把握力を見に付けるよう頑張ります。 そうですね。法律の文書はとても読みにくいと思います。 読み方のコツがあり前レスでも示したましたが、「カッコ書きを最初読まない」 後からカッコ書きを読むなどの方法があります。 カッコ書きに「除く」や「含む」の文字があったら注意して読む。 各条文だけではなく、前後の条文を再度読む必要があります。 「この限りでない」や「要しない」、「適用しない」、「準用する」、「できる」 なども注意が必要ですね。(かなり出てきます) 法律の文章は、解釈の違いが発生する可能性があり、できるだけそのままを読む ことと、要約された建築申請menoなどを併用すると良いかもしれません。 役所での打合せ時に自分なりの解釈をしたため、恥じをさらした経験が何度も あります。(何度も撃沈され、浮上し今に至っています) naoさんが 疑問に思ったというのは、とてもすばらしいことだと思っています。 今後期待しております。 |
なかしん様 お返事有難うございます。 常日頃当たり前だと思っていた事が、実は法規上では、様々な制約の上になりたっている事が今回の案件で分かりました。 なかしん様のように様々な経験をされた方の意見は大変参考になります。 法規の読み方でもコツがあるんですね。今後心掛けて読むようにします。 有難うございました。 |
その通りです。 自分が経験した物件でも、某大学増築計画に於いて当初既存の別棟(うん十年前建設)で上記同様DCへ塩ビ製ダクトの施工がなされていて、準じた計画を設計事務所のえらい先生が行っていた所、確認申請時に官庁様より指摘があり、露出部に於いては不燃材ダクト(塩ビライニングダクト)を用いるか、対象塩ビダクトにフレックスガード(ニチアス)[←役所で商品名まで出してくれた]で巻いて耐火処理するか、若しくは、特殊消火設備(特定防火施設)を設けなさいとの指摘を受けました。(おかげで予算で非常にもめました。) 多くの工場等で普通に露出部に塩ビダクト施工しているのは、特殊消火設備(特定防火施設)を設けているか、確認申請時に所轄官庁に特例を認めてもらった場合に限るもののはずです。 自分の担当した工場でもこの話が上がり、たぐって特例を確認して承認を得ました。 又、別担当者はこの事を知らなかった上(且つ確認するのが面倒だったらしい)組下だった為に、ゼネコン様の指摘により既存露出塩ビダクトまで含めて露出部全面フレックスガード処理をしたそうな…。(工場延べ面積5,000u相当、おー怖!) 長い文章すいません。 |
ぐっさん様 レス有難うございます。 このような案件は、経験者の方の意見を頂けると、非常に参考になります。 また、ぐっさん様のように、課題が発生した場合に追求する事で、問題を解決することができるのだぁと痛感しました。 また、なにかありましたら、ご意見いただけるようお願いいたします。 有難うございました。 |
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