Page 567 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防煙区画の電気室にFDは必要? いばらき 04/5/25(火) 22:05 ┗Re:防煙区画の電気室にFDは必要? なかしん 04/5/26(水) 1:43 ┣Re:防煙区画の電気室にFDは必要? いばらき 04/5/26(水) 10:53 ┗Re:防煙区画の電気室にFDは必要? いばらき 04/5/26(水) 10:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防煙区画の電気室にFDは必要? ■名前 : いばらき ■日付 : 04/5/25(火) 22:05 -------------------------------------------------------------------------
初めて投稿いたします。 今回受注した物件の確認申請図では電気室の壁が防煙区画と なっています。電気室を貫通するダクトが有るのですが FDは必要でしょうか? 建築基準法上は不要のようですが、消防法上の必要は無いの でしょうか?どなたかご教示下さい。 |
>今回受注した物件の確認申請図では電気室の壁が防煙区画と >なっています。電気室を貫通するダクトが有るのですが >FDは必要でしょうか? 各都道府県の火災予防条例を確認ください。多少表現が異なります。 東京都の場合ですが (変電設備) 第十一条 屋内に設ける変電設備の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。 三 不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井で区画され、かつ、窓及び出入口に防火 戸を設けた室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有す る等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。 三の二 前号の区画をダクト、電線管、ケーブル等が貫通する場合は、 当該貫通部分に不燃材料を十分に充てんする等延焼防止上有効な措置を 講ずること。 上記の【延焼防止上有効な措置を講ずること。】がFDの必要性を示しています。 京都の場合は・・・ 【火災予防上有効な措置を講じること】と表記されています。 |
もとしんさん ありがとうございます。 県条例を調査いたします。 |
大変失礼いたしました。 投稿名を間違えてしまいました。 なかしんさんありがとうございました。 |
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