Page 576 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼常用非常用兼用発電機について ラッパ吹きのかず君 04/6/3(木) 17:59 ┗Re:常用非常用兼用発電機について thor 04/6/3(木) 20:13 ┗Re:常用非常用兼用発電機について ラッパ吹きのかず君 04/6/4(金) 9:20 ┗Re:常用非常用兼用発電機について thor 04/6/4(金) 17:54 ┗Re:常用非常用兼用発電機について ラッパ吹きのかず君 04/6/4(金) 19:36 ┗Re:常用非常用兼用発電機について 兄やん 04/6/4(金) 20:15 ┗Re:常用非常用兼用発電機について 兄やん 04/6/4(金) 20:17 ┗Re:常用非常用兼用発電機について ラッパ吹きのかず君 04/6/4(金) 20:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 常用非常用兼用発電機について ■名前 : ラッパ吹きのかず君 ■日付 : 04/6/3(木) 17:59 -------------------------------------------------------------------------
初めて投稿します。ある建物で非常用発電機を設置していましたが、ある人の発案で非常用で止めていてはもったいないからと常用の発電機に改造し、今まで運転してきました。ところがあるところから、兼用発電機は、複数台設置しないと消防法上違法であるという話を聞きました。消防法、施行令、規則等どこにものってないように思われるのですが、どなたかご存じありませんか。よろしくお願いします。 |
4 電力を常時供給する自家発電設備の性能は、前3に示すほか、次によること。 (1)防火対象物に設置される消防用設備等を有効に作動させることができる電力を供給できる自家発電装置を2台以上有すること。 消防用設備等の技術基準(第6次改訂版) 第23 非常用電源設備の技術基準 P416 これかな? |
>4 電力を常時供給する自家発電設備の性能は、前3に示すほか、次によること。 > >(1)防火対象物に設置される消防用設備等を有効に作動させることができる電力を供給できる自家発電装置を2台以上有すること。 > >消防用設備等の技術基準(第6次改訂版) >第23 非常用電源設備の技術基準 P416 > >これかな? thorさん、ありがとうございます。この本は持っているので読んでみました、ありました。このことのようですね。ここで再度質問させてください。同じ本の第3次改訂版を持っているのですが、この本には、この本文がありません。と言うことは、この自家発を改造したときには、このような指導はなかったものと思われます。今回このことに対する改修は必要でしょうか。またこの本は、運用規定で法律ではないと思われるのですが、消防の指導がない限り効力を発せないと思われるのですがどうでしょうか。よろしくお願いします。 |
法的には消防法施行令 第三十四条の二、第三十四条の三に該当しないなら必要ない様な気がします。 但し、その”発電機の改造が指導が無かった時にした事だ”という証明を消防にする必要があるのではないでしょうか。 どちらにしても改修の要不要は、消防の判断が必要でしょう。 お施主さんに(消防に)相談しに行ってもらうのも一つの手じゃないでしょうか? |
早速お返事ありがとうございます。 >お施主さんに(消防に)相談しに行ってもらうのも一つの手じゃないでしょうか? 最終的にはそうなると思いますので消防に行って確認してみます。ありがとうございました。 |
常用・非常用の兼用は消防長の許可事項だったと記憶しています。 適法だからと言って事前協議もなしに話しを持って行くと、 へそ曲がりの消防長は許可を渋る場合があるので、注意が必要です。 改造した当事者のオーナーさんに表に立ってもらうのがBESTでしょう。 |
常用との兼用ではなくて、コージェネ化だった気もします。 曖昧ですみません! |
お返事ありがとうございます。その辺はよく心得ておりますので気をつけます。また何か分かりましたらよろしくお願いします。 |
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