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 ▼ビル管法について  @ゆ 04/6/23(水) 16:37
   ┣Re:ビル管法について  mik 04/7/4(日) 1:29
   ┣Re:ビル管法について  ミロス 04/7/4(日) 9:15
   ┣Re:ビル管法について  K2 04/7/4(日) 14:52
   ┣Re:ビル管法について  ラムロ 04/7/4(日) 21:02
   ┗Re:ビル管法について  taka0428 04/7/6(火) 19:32
      ┗Re:ビル管法について  @ゆ 04/7/6(火) 23:05

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 ■題名 : ビル管法について
 ■名前 : @ゆ
 ■日付 : 04/6/23(水) 16:37
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   基本的な質問だと思いますが教えてください。
3,000m2を超えるスーパーなのですが、面積的にビル管法にかかります。
ただ、今までのローコスト設計から考えると店舗部分の換気は第3種
で給気は自然。空調はパッケージエアコンです。
加湿や、外気処理は必要なのでしょうか。
給気を自然とした場合、中性能フィルターが必要でしょうか。
また、パッケージエアコンのフィルターは付属品で良いのでしょうか。
法文を読むと絶対設置というわけではないのかな?とも思える
のですが。。。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビル管法について  ■名前 : mik  ■日付 : 04/7/4(日) 1:29  -------------------------------------------------------------------------
   ビルメンの立場からひとこと
最低限のものはつけてください。管理する側も、オーナーさんも後々大変です。
オーナーサイドが了解済みでしたら何もいえませんが、保健所への説明は誰がする??
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビル管法について  ■名前 : ミロス  ■日付 : 04/7/4(日) 9:15  -------------------------------------------------------------------------
   確認申請時に、事前に提出した図面等により、

保健所は指導要領にそった指導をします。

ですから、設計する上で疑問があるなら事前に

問い合わせするのが、ベターです(申請がスムーズにいきます)


法遵守は、企業としての基本だと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビル管法について  ■名前 : K2  ■日付 : 04/7/4(日) 14:52  -------------------------------------------------------------------------
   外気は自然給気だから、だめということはありません。

ただ室内の浮遊粉塵が0.15mg/m3以下となるように計算する必要があります。
だいたい外気の粉塵量は0.10で計算するように言われますが、その地方によって
違うかもしれません。もっとクリーンであれば、換気量と循環量(&フィルタ性能)によって、計算上クリアできれば、外気処理に中性能フィルタは必要ないかも
それません。

ビル管法がかかれば、確認申請時に保健所にも図面がまわって同意を受ける必要
があります。そのために計算書を提出する必要があり、いずれにしても計算して
必要の有無を判断することになると思います。

加湿は、外気処理装置ではなくても、天井設置(てんまいのような製品)
や机上に置くタイプでもかまいません。計算上湿度40%となるように
用意しなければなりません。
ショッピングセンターだと、出入りによる隙間風も多く、計算上の加湿量も
膨大で大変でしょうね。隙間風を少なくするようプラス圧にするように調整が
必要かもしれませんね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビル管法について  ■名前 : ラムロ  ■日付 : 04/7/4(日) 21:02  -------------------------------------------------------------------------
   平成14年6月の省エネルギー法の改正に伴い2000m2以上の全建物においては、省エネルギー基準基準に基づく必要な措置を行政側に届けることが義務付けされました
http://www.ibec.or.jp/関連も検討が必要ですね。
地域の関連官庁と事前協議を行うのがお勧めです
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビル管法について  ■名前 : taka0428  ■日付 : 04/7/6(火) 19:32  -------------------------------------------------------------------------
   ビル管法は 15年4月1日付で改正されてるので注意してください
中央管理方式の限定が解除となってます。
以下、参考にしてください

http://www.pref.okayama.jp/hoken/kanei/birukan-kaisei.htm

http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/12/tp1218-2a.html
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビル管法について  ■名前 : @ゆ  ■日付 : 04/7/6(火) 23:05  -------------------------------------------------------------------------
   みなさんお返事ありがとうございます。
昨年度のビル管法改正により、それまでは該当しなかった
いわゆるパッケージエアコンにも規制がかかるようになり
ましたよね。法を読むと、例えば別置き型の加湿器ではなく、
加湿を組込んだ空調機を設置しなければいけないように取れます。
しかし、定期的にお客さんが管理しなければいけないことを
考えると各天カセなどに組み込むことが効果的なのか少し疑問。
また、人が長く滞在するような事務所などでは理解できるの
ですが、例えば生鮮食品を扱うスーパーで冷ケースとの絡みも
あると思うので、加湿して結露とか食品への影響で問題になら
ないのかとも思います。
保健所と協議して弾力的な計画に変更した、という事例があれば
教えてください。
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