Page 647 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙機・排煙ダクトの設置位置の制限につい... あらいまつきち 04/8/13(金) 8:59 ┣Re:排煙機・排煙ダクトの設置位置の制限に... なかしん 04/8/13(金) 14:03 ┣Re:排煙機・排煙ダクトの設置位置の制限につい... hatomori 04/8/13(金) 14:10 ┣Re:排煙機・排煙ダクトの設置位置の制限につい... ミロス 04/8/13(金) 16:20 ┣たいへん参考になりました。ありがとうござ... あらいまつきち 04/8/13(金) 17:11 ┗Re:排煙機・排煙ダクトの設置位置の制限につい... K2 04/8/14(土) 10:41 ┗Re:参考になりました... なかしん 04/8/18(水) 19:33 ┗Re:参考になりました... K2 04/8/19(木) 0:47 ┗Re:参考になりました... ときそば 04/8/19(木) 23:43 ┗Re:参考になりました... hatomori 04/8/23(月) 16:47 ┗Re:参考になりました... ときそば 04/8/23(月) 19:31 ┗Re:参考になりました... hatomori 04/8/24(火) 21:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙機・排煙ダクトの設置位置の制限につい... ■名前 : あらいまつきち ■日付 : 04/8/13(金) 8:59 -------------------------------------------------------------------------
下記2点について、建築基準法や消防法及び同令、規則には載っていないようなのですが、法的根拠はあるのでしょうか? また、設備屋の常識としては、いかがなものなのでしょう? どなたかご教授願います。 1.排煙機は排煙口より上に設置する。 2.排煙ダクト経路は、下階に降ろしてから上にあがってはいけない。 (逆鳥居の禁止) |
>1.排煙機は排煙口より上に設置する。 >2.排煙ダクト経路は、下階に降ろしてから上にあがってはいけない。 > (逆鳥居の禁止) 新・排煙設備技術指針1987年版 より抜粋 (新しい本が出ていないような・・・・・?) 「排煙機は、排煙口の位置よりも下にこないように設置することを原則とする。 従って、ダクトルートも立ち下がり部を設けないようにする。」 とあります。 上記の資料を踏まえた上での質問でしょうか?その場合は回答になっていま せんね。(すいません) |
>1.排煙機は排煙口より上に設置する。 >2.排煙ダクト経路は、下階に降ろしてから上にあがってはいけない。 > (逆鳥居の禁止) 法的には 記載がないとおもいますが 1は 時々 指摘があります。排煙機室は建築にはやめに上階に 設けるよう 要望すべきです。 2は こんなことは しないでしょう。 排気する煙が温度上昇により 軽いと考えて 排気しやすいルートを検討してください。 |
>下記2点について、建築基準法や消防法及び同令、規則には載っていないようなのですが、法的根拠はあるのでしょうか? 例として、行政庁が建築確認をする場合、法・令・則だけでなく、指針、要綱等を 利用して、確認行為をおこない、その結果として 行政処分(確認)をおこないます。 確かに、違法でないのですから、配置や経路によって、 刑罰を受けることはないでしょう。 しかし、確認ができなければ、・・・・・ということでしょう。 |
皆様、ご意見ありがとうございます。 まとめてのご返事で失礼いたします。 なかしん様 「新・排煙設備技術指針1987年版」は存じませんでした。 ネットで調べたところ、旧建設省監修の指針のようですね。 法的根拠とまではいきませんが、かなり有力な情報をありがとうございます。 hitomori様 ごめんなさい、新築じゃないんです。 地下階のデッドスペースのような部屋を改修して、(無窓の)居室扱いにする計画です。(換気風量は取れています) 既存の排煙機がおいてある機械室が同フロアにあり、排煙ダクトも下階の居室排煙ダクトに接続できる位置なもので。 stein様 「排煙」は居室(火災)用です。 質問の仕方が紛らわしくて申し訳ございませんでした。 ミロス様 自分で法的根拠を探し出せない以上は、建築主事に「常識無し〜」って思われちゃいそうですが、事前に問い合わせたほうが早いようですね。 どうもありがとうございました。 |
こんにちは、なかしんさんの示された資料のあとに、排煙に関する公的な指針が 出ています。 「2001年版避難安全検証法の解説及び計算例とその解説」国土交通省、日本建築センター等の共同執筆です。 これは、ご存知の通り建築基準法の性能規定化によってできた避難安全検証法の いわゆるBルートの解説本ですが、従来の排煙や第二種排煙の解説も出ています。 「第5章 避難施設及び排煙設備の技術指針」です。 この中にも、「排煙機はダクト系の再頂部に設置することが原則である。 ・・・・・・排煙機が停止した場合にも煙突効果によって多少の排煙が期待 できる」と記述されています。 また「東京都建築設備行政に関する設計施工上の指針2003年版」の 「5−39 排煙機の高さ」に図で示されています。 逆ににいうと、排煙機が下にあったり逆鳥居の場合には、 排煙機が停止すると、煙は火災階の上階の排煙口から漏れ出し 火災被害を拡大する恐れがあることが、容易に想像できます。 したがって、排煙機(外気開放部)は必ず排煙口より上部で なければなりません。 排煙機は屋上に設置するのは、比較的プラン上は簡単ですが、 いつも問題になるのは、給気口、給気ダクトです。 附室等の排煙で給気ルートが必要になる場合で、 地下の附室にも排煙がある場合には、普通に考えると (ヘタな絵ですみません) ○→排煙機 |− −| |− −| 2F |− −|←○ 1F(外気取入階) |− −| B1F |− −| B2F このようになって、地下の附室の給気が立ち下がりダクト になってしまいます。これは給気ルートが排煙ルートになって しまう可能性があります。 行政指導で指摘される場合があると聞いています。 さきほどの東京都指針の5−43には「給気シャフトを設ける場合、 給気取入口はその下部に設けること」とあります。 この場合、ドライエリアを設けて給気口を最下部から とるしかありません。つらいところです。 |
>「2001年版避難安全検証法の解説及び計算例とその解説」国土交通省 > 日本建築センター等の共同執筆です。 >「第5章 避難施設及び排煙設備の技術指針」です。 >「東京都建築設備行政に関する設計施工上の指針2003年版」 K2さん 情報ありがとうございます。 6000円+3390円=9390円の出費となりました。(><;; 自分の仕事関連書籍と、この書籍で**,***円となりました。 片手以上です。カミサンに怒られそう・・・・・・ 知識を得るのに「無料」ではいけないですよね! あ! このサイトは無料でしたね。。。。。。。。 |
>K2さん 情報ありがとうございます。 >6000円+3390円=9390円の出費となりました。(><;; す、すみません。 ぼくもいつも個人で買ってます。 会社で買うのもあるのですが、結局自分で必要なときは、 だいたい急ぎなので。 避難安全検証の方は、はじめての第二種排煙の設計に使いました。 しかし、解説本にわりに、使いにくかったです。 東京都の指針は、これはバイブルで片時も離せないないですね。 |
最近、あたりがいいのかわるいのか? ルートCの物件がつづいています。 このルート、消防をどれだけ説得できるかで、 なんのためにやったのみたいな結果になりますので、 注意しましょう |
>ルートCの物件がつづいています。 ときそばさん 教えてください。 ルートC とは 何のことですか。 最近 確認申請、計画通知に携わっていないので 世の中についていけてないかも。 |
改正建築基準法を根拠とする、性能規定の方法のひとつで、 旧38条の特認に対応する、 性能評定から大臣認定にいたる、改正法の手続きです。 P.S. みじかく書いたので、まちがいがあれば、すみません |
>改正建築基準法を根拠とする、性能規定の方法のひとつで、 > >旧38条の特認に対応する、 > >性能評定から大臣認定にいたる、改正法の手続きです。 > ありがとう ございました。 |
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