Page 72 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼石油ボイラ haya 03/2/5(水) 18:47 ┗Re:石油ボイラ おっちゃん 03/2/5(水) 19:48 ┗Re:石油ボイラ haya 03/2/18(火) 12:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 石油ボイラ ■名前 : haya ■日付 : 03/2/5(水) 18:47 -------------------------------------------------------------------------
現在ある戸建住宅で温水暖房ボイラ・石油焚のものを使用しています。タンク容量480Lで建築物の裏に設置してあるため、オーナーが給油に不自由しているとの理由で移設を要求しています。オイルタンクの設置基準(ボイラーとの最大離隔など)での注意するポイントなどがあれば教えてください。 |
火災予防条例の第35条の2 【指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵または取り扱いの基準】によれば、 「個人の住居において暖房又はこれに類する設備等の燃料として 引火点40℃以上の液体の危険物を屋外に設置したタンクにて 指定数量の2分の1未満を貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては この限りではない。」 という、逃がしの基準があります。 つまり個人住宅での480Lの灯油タンクの場合 灯油の指定数量 480L÷1,000L=0.48・・・2分の1未満となります。 また、火災予防条例の第35条の3の基準では 屋外での指定数量の2分の1未満の貯蔵若しくは取り扱いの規定は、ないはずです。 確か平成4年の改正で、灯油の指定数量が500Lから1,000Lに変更したときに 基準を廃止しています。 但し、屋内に設置する場合は気を付けて下さい。 室内は不燃材での内装制限、開口部の防火戸、床の傾斜・ため桝 照明や換気設備が義務づけられます。 一般建物の場合、気を付けなければならないのが、1日当たりの燃料消費量です。 これは取り扱いに該当します。 あと燃料タンクとボイラーの離隔距離ですが、 火災予防条例の第3条1の基準にて 2メートル以上の水平距離を保つか防火上有効な遮蔽を設けること。とあります。 ただ、各自治体での基準があるため、所轄の消防へ赴いてみてください。 |
>火災予防条例の第35条の2 >【指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵または取り扱いの基準】によれば、 >「個人の住居において暖房又はこれに類する設備等の燃料として >引火点40℃以上の液体の危険物を屋外に設置したタンクにて >指定数量の2分の1未満を貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては >この限りではない。」 > >という、逃がしの基準があります。 >つまり個人住宅での480Lの灯油タンクの場合 >灯油の指定数量 480L÷1,000L=0.48・・・2分の1未満となります。 > >また、火災予防条例の第35条の3の基準では >屋外での指定数量の2分の1未満の貯蔵若しくは取り扱いの規定は、ないはずです。 >確か平成4年の改正で、灯油の指定数量が500Lから1,000Lに変更したときに >基準を廃止しています。 > >但し、屋内に設置する場合は気を付けて下さい。 >室内は不燃材での内装制限、開口部の防火戸、床の傾斜・ため桝 >照明や換気設備が義務づけられます。 >一般建物の場合、気を付けなければならないのが、1日当たりの燃料消費量です。 >これは取り扱いに該当します。 > >あと燃料タンクとボイラーの離隔距離ですが、 >火災予防条例の第3条1の基準にて >2メートル以上の水平距離を保つか防火上有効な遮蔽を設けること。とあります。 > >ただ、各自治体での基準があるため、所轄の消防へ赴いてみてください。 大変参考になりました。 ありがとうございました。 |
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