Page 738 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼有効換気量の計算その2 ひろ 04/11/12(金) 0:05 ┗Re:有効換気量の計算その2 masa 04/11/12(金) 0:29 ┗Re:有効換気量の計算その2 ひろ 04/11/13(土) 17:39 ┣Re:有効換気量の計算その2 パキラ 04/11/13(土) 18:33 ┃ ┗補足です パキラ 04/11/13(土) 21:16 ┃ ┗Re:補足です ひろ 04/11/15(月) 22:45 ┃ ┗Re:補足です パキラ 04/11/16(火) 0:41 ┃ ┗Re:補足です ひろ 04/11/18(木) 12:13 ┗Re:有効換気量の計算その2 masa 04/11/13(土) 21:36 ┗Re:有効換気量の計算その2 ひろ 04/11/15(月) 17:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 有効換気量の計算その2 ■名前 : ひろ ■日付 : 04/11/12(金) 0:05 -------------------------------------------------------------------------
前回の初歩的な質問にお答えいただいてありがとうございます。 そのつづきといっては変ですが、法28条換気とシックハウス換気関連のことを お尋ねしたいです。自分の考え方を書きます。 シックハウス換気は各室に給気口を設け、アンダーカット建具で排気機1箇所に集めたい。 法28条換気は居室のみでよいと思いますがシックハウスで居室以外も換気対象にした 場合その全て室が法28条換気の有効換気量を計算しなくてはならないと思った。 それでシックハウス換気対象にした室を個々に有効換気量を計算し、その合計がシック ハウス換気の設計換気量未満であれば兼ねることができるかな?と思った。 ちなみにシックハウス換気は0.7回/hで計算する。 と考えた結果、各室の有効換気量を計算し始めて( )内がマイナスになる?。。。 前回のアホな投稿をしてしまいした。(^^; ダラダラとなりましたのでまとめます。 1. 各室の有効換気量を求め、その合計がシックハウス換気設計換気量未満であれば 兼ねることはできますか。 2. 28条換気の各室の有効換気量を求める時、その室に換気に有効な開口部があった 場合単純にその室を有効換気量の合計から除外してもいいのでしょうか。 それとも開口部がないと思って計算するべきなのですか。 その2も初歩的質問になってしまいましたが、よろしくお願いします。 |
とりあえず、質問の主旨がよくわからないのですが、シックハウス換気については24時間換気できる有効な換気設備が必要になります。 したがって、24時間運転する換気装置又は常時開放された開口部が有効換気設備となります。 したがって随時閉鎖可能な窓は有効なシックハウス開口部としては扱われません。 シックハウス換気回数及び内装材の面積制限はシックハウス換気の換気経路すべてに適用されます。 したがって居室以外がシックハウス換気経路となる場合はその室は内装材の面積制限とシックハウス換気回数を満足する必要があります。 計算方法は室毎に内装制限に応じた換気回数を計算して、換気経路毎に換気風量の合計を計算して、給気風量に応じた給気開口又は給気ファン、排気風量に応じた排気開口又は排気ファンを選定します。 法28条換気をシックハウス換気と兼用する事は可能ですが、上記より24時間換気ファン又は常時開放された開口部である必要があります。 なお窓の場合は完全閉鎖しないで、シックハウス換気開口部が常に開放されていれば兼用可能です。 |
質問内容がわかりにくかったですね。 申し訳ありませんでした。でも書込みして頂いて感謝してます。 ここからはうっとおしかったら聞き流してください。 自分が何を悩んでいるかというと。。。 シックハウス換気については問題はなくおっしゃる通りの計算方法で機器を選定します。 自分がちょっと迷ったのはここからです。 次に法28条換気を計算するとき個々の室の有効換気量求めます。 このときその室に例えば、引き違い窓のような窓は換気に有効な開口部として自然換気可能な室として、換気に有効な開口部が無い室の個々の有効換気量の合計がシックハウス換気の機器風量合計で足りていればその有効な開口部が無い室に法28条換気は無くてもいいのかどうか迷いました。 |
ひろさん、こんにちわ。 法律の理解って難しいですよね。自分も若い頃は今思えば何でもないことに頭を悩ませてたのを思い出します。 特に日本の法律関係は文章だけで正しく判断するには、言い回しがはっきりしてない部分も多々あるかと私心ですが思います。 話がそれましたが、換気上無窓の居室には法28条とシックハウス対策用の換気量(max0.7回/h以上)を両方満たす能力の機械換気装置を設けなければなりません。 例えば床面積100m2で天井高3mHの換気上無窓の標準的な事務室を仮定した場合 法28条での換気量(一人あたりの占有面積を5m2とした場合) 20m3/h・人×100m2/(5m2/人)=400m3/h・・・@ となります シックハウス対策用の換気量(0.7回/以上となる場合) 100m2×3mH×0.7=210m3/h・・・A となります つまり@とAの換気量を比較して大となる400m3/h以上の機械換気装置が設置していれば法的条件はクリアーされます。 仮に換気上有窓の事務室であれば法的には210m3/h以上の機械換気装置が設置が必要ということです。 |
>例えば床面積100m2で天井高3mHの換気上無窓の標準的な事務室を仮定した場合 >法28条での換気量(一人あたりの占有面積を5m2とした場合) > 20m3/h・人×100m2/(5m2/人)=400m3/h・・・@ となります >シックハウス対策用の換気量(0.7回/以上となる場合) > 100m2×3mH×0.7=210m3/h・・・A となります > >つまり@とAの換気量を比較して大となる400m3/h以上の機械換気装置が設置していれば法的条件はクリアーされます。 > >仮に換気上有窓の事務室であれば法的には210m3/h以上の機械換気装置が設置が必要ということです。 もう一つパターンがありましたね。 この事務室に換気上有効開口が4m2あったとした場合 法28条での必要換気量 20m3/h・人×(100m2−20×4m2)/(5m2/人)=80m3/h・・・B となります この場合は、AとBの換気量を比較して大となる210m3/h以上の機械換気装置が設置していれば法的条件はクリアーされます |
質問しようと思っていたところの補足でした。 うれぴぃです(^^) ここでまとめたいのですが。。。 >>例えば床面積100m2で天井高3mHの換気上無窓の標準的な事務室を仮定した場合 >>法28条での換気量(一人あたりの占有面積を5m2とした場合) >> 20m3/h・人×100m2/(5m2/人)=400m3/h・・・@ となります >>シックハウス対策用の換気量(0.7回/以上となる場合) >> 100m2×3mH×0.7=210m3/h・・・A となります >この事務室に換気上有効開口が4m2あったとした場合 > 法28条での必要換気量 > 20m3/h・人×(100m2−20×4m2)/(5m2/人)=80m3/h・・・B となります > >この場合は、AとBの換気量を比較して大となる210m3/h以上の機械換気装置が 設置していれば法的条件はクリアーされます よって、まとめると A シックハウス換気では(0.7回/以上となる場合)・・・・・・210m3/h B 法28条換気では換気上有効開口が4m2あったとした場合・・・80m3/h Aより 210m3/h以上の機械換気装置が設置すれば シックハウス換気で法28条換気がまかなえると考えればいいわけですね。 もうちょっと質問してもよろしいでしょうか バキラさんの例を引用します。 ひとつのフロアーに事務所が3室あります。それぞれ床面積100m2で天井高3mです。 そのうち換気上無窓な事務所が1室 あと2室は換気上有効開口が各々4m2あった とした場合を例にとります。 仮にシックハウス換気をこの階のホール(3室の事務所に面している)に設置して 各事務所の扉を通気有りで換気します。(ホール30m2天井高3.0mも換気該当部分で その他便所などは非該当とし、換気回数0.7回/以上) *事務所1 (換気上有効開口が4m2) 事務所2 (換気上無開口) 事務所3 (換気上有効開口が4m2) ホール (換気上無開口) *シックハウス換気を計算します。 事務所1 100m2×3.0m×0.7=210m3/h 事務所2 100m2×3.0m×0.7=210m3/h 事務所3 100m2×3.0m×0.7=210m3/h ホール 30m2×3.0m×0.7= 63m3/h ----------------------------------------- 合計 693m3/h @ ホールに693m3/h以上の機械換気装置を設置 *法28条換気を計算します。下記は成り立ちますか? 事務所1 20m3/h・人×(100m2-20×4m2)/(5m2/人)=80m3/h 事務所2 20m3/h・人×100m2/(5m2/人)=400m3/h 事務所3 20m3/h・人×(100m2-20×4m2)/(5m2/人)=80m3/h ホール 20m3/h・人×30m2/(5m2/人)=120m3/h (ホールの計算がこれで正しいかどうか自信なし) --------------------------------------------------------------- 合計 680m3/h A @ と Aを比較して @の機械換気装置を設置すればクリアーという訳にはいかないですか? |
>仮にシックハウス換気をこの階のホール(3室の事務所に面している)に設置して >各事務所の扉を通気有りで換気します。(ホール30m2天井高3.0mも換気該当部分で >その他便所などは非該当とし、換気回数0.7回/以上) > >*事務所1 (換気上有効開口が4m2) > 事務所2 (換気上無開口) > 事務所3 (換気上有効開口が4m2) > ホール (換気上無開口) > >*シックハウス換気を計算します。 > > 事務所1 100m2×3.0m×0.7=210m3/h > 事務所2 100m2×3.0m×0.7=210m3/h > 事務所3 100m2×3.0m×0.7=210m3/h > ホール 30m2×3.0m×0.7= 63m3/h > ----------------------------------------- > 合計 693m3/h @ > > ホールに693m3/h以上の機械換気装置を設置 > >*法28条換気を計算します。下記は成り立ちますか? > > 事務所1 20m3/h・人×(100m2-20×4m2)/(5m2/人)=80m3/h > 事務所2 20m3/h・人×100m2/(5m2/人)=400m3/h > 事務所3 20m3/h・人×(100m2-20×4m2)/(5m2/人)=80m3/h > ホール 20m3/h・人×30m2/(5m2/人)=120m3/h > (ホールの計算がこれで正しいかどうか自信なし) >--------------------------------------------------------------- > 合計 680m3/h A > >@ と Aを比較して @の機械換気装置を設置すればクリアーという訳にはいかないですか? 換気装置をまとめる場合は、室ごとに大となる値の足算をしなければなりません。 つまり、事務室1・3は@の風量を、事務室2・ホールはAの風量を足して合計 940m3/hが法的クリヤー風量になるのですが、シックハウス換気での稼動状態 を考えれば室毎の個別換気が望ましいかもしれません。 あと、実際に設置する換気装置は法的風量が確保できるものでよいと考えずに、 実用的な風量を把握されて風量を決定されるのが重要かと思います。 |
>換気装置をまとめる場合は、室ごとに大となる値の足算をしなければなりません。 >つまり、事務室1・3は@の風量を、事務室2・ホールはAの風量を足して合計 >940m3/hが法的クリヤー風量になるのですが、シックハウス換気での稼動状態 >を考えれば室毎の個別換気が望ましいかもしれません。 >あと、実際に設置する換気装置は法的風量が確保できるものでよいと考えずに、 >実用的な風量を把握されて風量を決定されるのが重要かと思います。 バキラさん こんにちわぁ おかしな質問をしてもうしわけないです。 室ごとに計算するのは理解していたつもりですが 大となる値の足算をするとは思い浮かびませんでした。 でも冷静に考えると28条と28条の2をいっしょにしようとしている のだから・・・それが正しいと実感が湧いてきました。 おっしゃる通り個別換気が望ましいですし、有効換気量の計算だけに とらわれず実用的な風量を考える事が重要ですね。 ふと思ったのですが28条換気をシックハウス換気で兼用する事は いろいろと問題ありですが、できない事はないです。 でも、シックハウス換気を28条換気で兼用することは技術的基準で 満足しない(28条換気は24hではない)ので不可! 今まで気にもしませんでした。 お恥ずかしい〜。 まだまだ未熟ですが勉強になりました。 本当にありがとうございました。 |
28条換気については、随時開放の開口部も有効な開口として扱われます。 した がって、空調等を行っていない室の場合は、有効開口の20倍をAFからのぞく事が できます。 空調を行っている室の場合は、空調時は随時開放開口は閉じると解釈されるので、有 効開口として扱わないとの指導事項があります。 完全に随時開放が有効開口として認められないのはシックハウス換気だけです。 |
空調の有無でそうのような指導事項があることは知りませんでした。 ありがとうございました。 |
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