Page 760 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼雨水再利用の水質について hasa 04/11/27(土) 10:37 ┗Re:雨水再利用の水質について hatomori 04/11/27(土) 13:13 ┗Re:雨水再利用の水質について P-21 04/12/1(水) 10:07 ┗Re:雨水再利用の水質について hatomori 04/12/1(水) 11:30 ┗Re:雨水再利用の水質について P-21 04/12/1(水) 11:48 ┣Re:雨水再利用の水質について 白 04/12/1(水) 14:29 ┃ ┗ありがとうございました。 P-21 04/12/2(木) 10:06 ┗Re:雨水再利用の水質について hatomori 04/12/1(水) 16:05 ┗ありがとうございました。 P-21 04/12/2(木) 10:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 雨水再利用の水質について ■名前 : hasa ■日付 : 04/11/27(土) 10:37 -------------------------------------------------------------------------
屋根雨水を集水して、便所洗浄水に再利用を考えています。 過去には、砂ろ過やろ過せずに滅菌のみ等で行ってきましたが、 (国土交通省の雨水再利用基準を参考に) 現在計画している物件の役所の設備担当者より、 『最近、法律が改正されて、飲めるような水質にしないと、 たとえ便所の洗浄水のみのでも、雨水再使用できない』 と言われました。 法令・条文等を調べましたが、見当たりませんでした。 いつ、どのように変わったのかを、 ご存知でしたら、教えていただけますでしょうか。 |
過去ログにあります。 参考にしてください。 『建築物における衛生的環境の確保に関する法』 |
>過去ログにあります。 参考にしてください。 >『建築物における衛生的環境の確保に関する法』 すみません。過去ログの検索方法を教えてもらえませんか。 |
検索をクリック 検索文字列に雨水再利用といれる 過去ログをクリック 検索 で終了 |
>検索をクリック > >検索文字列に雨水再利用といれる > >過去ログをクリック > >検索 で終了 ありがとうございました。 でもうまく使いこなせないようです。 |
>ありがとうございました。 >でもうまく使いこなせないようです。 検索できませんでした? ここにある内容が当てはまりそうですが http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/12/tp1218-2.html 「建築物衛生法関連政省令改正の概要」のなかに以下のようにありますね 以下抜粋 ---------------------------------------------------------------- (2) 生活用の目的以外の目的で水(いわゆる雑用水)を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること。 <趣旨> 給水設備の維持管理の基準については、今回の政省令改正で水道法の水質基準に適合しなければならない給水設備の範囲を、飲用目的だけでなく、これに類するものとして生活用として供給する場合も含むこととした。 しかしながら、近年、建築物内で発生した排水の再生水や雨水、下水処理業者の供給する再生水、工業用水などを、便所の洗浄水をはじめ散水、修景用水、栽培用水、清掃用水などの、いわゆる雑用水として、多様な用途に用いるようになっている。 これらの雑用水は、人の飲用や浴用など日常の生活用として供給されるものではないが、汚染された雑用水を噴水の飛沫等の形で吸引あるいは小児が誤飲すれば、健康被害が生じるおそれがあるなど、衛生上の問題が指摘されているところである。 このため、生活用の目的以外の目的で水(いわゆる雑用水)を供給する場合には、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずることを新たに基準に追加した。 具体的な措置としては、 ア. 給水栓における遊離残留塩素の含有率を0.1ppm(結合残留塩素の場合は0.4ppm)以上に保持すること。ただし、供給する雑用水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある等の場合には、遊離残留塩素の含有率を0.2ppm(結合残留塩素の場合は1.5ppm)以上に保持すること イ. 雑用水槽の点検など、有害物や汚水等によって水が汚染されることを防止ための措置を講すること ウ. 雑用水を散水、修景、清掃に使用する場合は、し尿を含む水を原水として用いないこととし、pH値、臭気、外観、大腸菌群、濁度について、建築物環境衛生管理基準に適合すること エ. 雑用水を水洗便所に使用する場合は、pH値、臭気、外観、大腸菌群について、建築物環境衛生管理基準に適合すること オ. 建築物環境衛生管理基準のうち、遊離残留塩素、pH値、臭気、外観については、7日以内ごとに1回、大腸菌群、濁度については、2ヶ月以内ごとに1回、定期検査を実施すること カ. 供給する雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに供給を停止し、かつ、その雑用水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること 等を省令により、新たに規定した。 |
なまけもののずうずうしい求めに丁寧なご指導ありがとうございました。 はっきりわかりました。 |
白さんが丁寧なレスをいれてくださっているので お解かりになったとおもいますが、 参考までに 当フォーラムの表紙を開いたとき左側にコンテンツと書いてありますね。 その中の建築設備の法規をクリックするといろいろな法律が閲覧できるように 管理人さんが作ってくださっています。 |
すみません。 2度までもご指導いただき、恐縮です。 おかげさまで、勉強になりました。 ありがとうございました。 |
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