Page 822 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エレベータ種類と変更時の義務 あとしまつ 05/2/3(木) 10:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エレベータ種類と変更時の義務 ■名前 : あとしまつ ■日付 : 05/2/3(木) 10:10 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 以下を教えてください。 @かごの床面積約0.7u、天井高1.7m、公称積載荷重0.5トン(但し表示はなく、実際は1トンチェーンブロックで約0.3トンのかごを吊上げ)、3フロアを上下するエレベータ(エレベータ会社でない町工場が製作)は、建築基準法ではどの種類に当りますか? 因みに、労働安全衛生法では、施行令第十三条の「積載荷重〇・二五トン以上の簡易リフト」に当ります。 Aこのエレベーターの、かごの巻上機を変更(改造)した場合(具体的には、元は、かごとカウンターウエイトをつなぐチェーンを昇降路上部のギアに跨らせ、ギアを回して上下させる構造だったのを、カウンターウエイトを外し、チェーンブロックだけで吊上げる構造に変更したもので、製作会社とは別の町工場が実施)、建基法ではどの様な義務がありますか? 安衛法では簡易リフトの変更届出が規定されておらず、監督署が「新たな設置」とみなした場合に限って設置報告・荷重試験が必要です(クレーン則202・3条)。 B上記の様に巻上機を変更した場合、荷重試験を行わなければ危険なので、安衛法上は「新たな設置」とみなすのが妥当と考えますが、どうでしょうか? 因みに建設用リフトの場合は、同一事業場内で移設した場合、「新たな設置」とみなされます(S46.9.7 基発621号)。 質問は以上ですが、多くの見解を知りたく、他の優良サイトでも質問することをご了解ください。 よろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━