Page 926 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エレベータが落ちて死亡者が出ました 令129条の3 05/4/16(土) 19:57 ┣Re:エレベータが落ちて死亡者が出ました パキラ 05/4/17(日) 22:36 ┃ ┗Re:エレベータが落ちて死亡者が出ました 令129条の3 05/4/21(木) 21:29 ┗Re:エレベータが落ちて死亡者が出ました yunsok 05/4/18(月) 9:53 ┗Re:エレベータが落ちて死亡者が出ました 令129条の3 05/4/21(木) 22:44 ┗Re:エレベータが落ちて死亡者が出ました てんとりとり 05/4/23(土) 17:36 ┗Re:エレベータが落ちて死亡者が出ました 令129条の3 05/4/23(土) 22:41 ┗Re:エレベータが落ちて死亡者が出ました star207 05/4/24(日) 11:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エレベータが落ちて死亡者が出ました ■名前 : 令129条の3 ■日付 : 05/4/16(土) 19:57 -------------------------------------------------------------------------
遺族側の立場で調べていますので、法令の解釈について教えてください。 (かなり詳しく調べたつもりですが、まだ分らない点があります) エレベータはメーカ製でなく町工場の手製。 荷物専用(人は乗らない決まりでかご内に操作スイッチなし)。 かご寸法は天井高さ1.7m、積載荷重は500kg超。 労働安全衛生法では簡易リフトに当ります。 長期使われていたのですが、巻上機を作り変えたすぐ後にかごが落下。 荷扱者が巻き込まれてしまいました。 A市役所建築指導課の見解は次の通り。 建築基準法施行令129条の3に照らして、 1項のエレベータのうち荷物用エレベータは、 「荷扱者または運転者以外の利用を前提としていない」から、 「荷扱者または運転者が利用できるはず」なのに、 「かご内で操作できない」から該当しない、とのこと。 その他のエレベータ、エスカレーターは当然該当しないので、 「エレベーターではない、ただの機械 よって、構造規格も、建築確認も必要なし」 この見解だと、50トンエレベーターでも、20人乗りエレベーターでも、 人が乗らないきまりにすれば、建築確認が要らなくなる。 小荷物専用昇降機は(この県では)建築確認が要るのに、 それより大きな物は建築確認が要らないことになる。 また、同令1項と3項の「物を運搬するための昇降機」が同じことから、 小荷物専用昇降機に人が乗っても良いことになると思います。 明らかに間違ってると思いますが、何を言っても「市の判断はこうだ!」と言うのです。 これまでも、まず「小荷物専用昇降機だ」と言い、 次に「製造に使う設備で製造設備だから建築には関係ない」 と言うのを、色々と議論して「間違っていた」と言わせたのですが、 いい加減に疲れてきました(半年近くもやっています)。 令129条の3の解釈はどう思われますか? 皆さんのところの役所ではどうなんでしょう? ご存知の方は教えてください。 よろしくお願いします。 |
まず、亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げます。 web上でHITした自治体(京都市)の建築基準法外の昇降機の解釈がありましたので URLを貼り付けておきます。 http://www.city.kyoto.jp/html/tokei/sinsa/5_setubi/51_evnoatukai.html |
私のレスが遅くなって申し訳ありません。 >まず、亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げます。 ありがとうございます。 京都市の建築基準法外の昇降機の解釈を読ませて頂きました。 実は、A市役所は解説書「昇降機技術基準の解説(2002年版)」でこの内容を知っています(教えてくれました)。 その上で、 「次に掲げる施設は、昇降機に該当しないものとして扱われている。」 として挙げてある文、 「工場,作業場などの生産設備又は搬送設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれる施設で,人が搬器への物品の搬出入に直接介入せずに使用され,かつ,人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの。」 については、 「工場,作業場などの生産設備」で区切って読むのが正しく、 「生産に使う設備」だから昇降機とはみなされない”と言っています。 何で、こんなところで区切って読むのが正しいのか、理解できませんが、、、 尚、元々、エレベータ業者に照会し「荷物専用でかご寸法のが小荷物専用昇降機の範囲を超えるものは一項に該当する」との回答を得ており、その話もA市役所には伝えています。 この度、近隣の8市、及び及びA市のある県の建築指導課に問合せ、全て、「フロアタイプ(扉が床から開くもので今回のも同じ)小荷物専用昇降機は建築確認必要で、この天井高さを高くした場合は一項エレベータになり建築確認必要(より危険なので当然)」との見解を得ました。この話をA市にぶつけるつもりです。 次に何を言い出しますか、、、 |
乗らないのではなく 乗れない構造にしなければ エレベーターと 判断されます。 だから 20人乗りの乗用エレベーターを乗らないと言っても エレベーターになります。例のたとえが間違っています。 今回の昇降機は かご内に操作盤が無いことから エレベーターに ならないものと思われます。 よって 人が搬機内に入って作業するのは その使い方が 間違っています。 |
私のレスが遅くなって申し訳ありません。 >だから 20人乗りの乗用エレベーターを乗らないと言っても >エレベーターになります。例のたとえが間違っています。 申し訳ありません。 これは、「かご内で操作できない様にすれば」が抜けておりました。 尚、A市役所では「かご内で操作できなければ、大きなかごでもエレベータにならないのか?」 との問いに対し、 「そうではなく、別の基準があり、1.7mは規制外だがもっと大きなものは規制を受けるはずだ」 と答え、その基準を調べると言っておりました。 で、「かご内で操作」の話の前に令を載せておきます。 第百二十九条の三(適用の範囲) この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。 一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかご(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが一・二メートルを超えるもの(以下「エレベーター」という。) 二 エスカレーター 三 物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が一平方メートル以下で、かつ、天井の高さが一・二メートル以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。) >今回の昇降機は かご内に操作盤が無いことから エレベーターに >ならないものと思われます。 > >よって 人が搬機内に入って作業するのは その使い方が >間違っています。 前半はA市役所と同じ見解ですが、どういうロジックでしょうか?。 A市役所のロジックは次の通りです。 @一項の「人(を運搬)」が「乗用エレベーター」、「人及び物を運搬」が「人荷用エレベーター」、「物を運搬」が「荷物用エレベーター」に当たるが、「荷物用エレベーター」は「荷扱者又は運転者が乗って良い」ことになっている。 A「荷物用エレベーター」は「荷扱者又は運転者が乗って良い」のだから、「かご内に操作部があるはず」だ。 Bあるはずなのに、「かご内に操作盤が無い」ことから荷物用エレベーターに当たらない というものです。 これは「物を運搬」を「荷物用エレベーター=荷扱者又は運転者が乗って良い」とした点が誤りだと思います。仮に「物を運搬」を「荷扱者又は運転者が乗って良い」とすると、三項の「物を運搬」でも荷扱者又は運転者が乗って良いことになってしまいます。これは明らかに間違いです。よってここでの「物を運搬」は「物だけを運搬」と解釈すべきだと考えます。 (尚、「荷扱者又は運転者が乗って良い」ことは「かご内に操作部があっても良い」ことにはなっても「あるはず=無ければならない」にはつながらないとも考えます) 後半は「搬機内に入って作業するのは使い方が間違っている」のではなく、「搬機内に入って作業できるものが、入って作業しても安全な構造規格の適用を受けないとするのが間違っている」と考えます この県では、小荷物専用昇降機で扉が床から50センチ以上の高さにあるものは建築確認不要ですが、これは通常、人が入って作業できるかどうかで決めていると考えます。 初めに書かれた「乗れない構造」と同じことに思えます。 反論を頂けると考え方が進みますので、よろしくお願いします。 |
某メーカーの者です。 私見ですが >この県では、小荷物専用昇降機で扉が床から50センチ以上の高さにあるものは建築確認不要ですが、これは通常、人が入って作業できるかどうかで決めていると考えます。 >初めに書かれた「乗れない構造」と同じことに思えます。 上記の通りだと思います。 かご内に操作機器が有るか無いかではなく 常識的に考えて 『乗り込んで作業出来るか出来ないか』 『人が乗り込めない措置をとっているか』 が焦点だと思われます。 ま、相変わらず『お役所様』の対応としては お手本のようなお話ですね。 自分の部署の責任にはなりたくない・・・。 あ〜やだやだ。。。 |
ご回答ありがとうございます。 > かご内に操作機器が有るか無いかではなく > 常識的に考えて > 『乗り込んで作業出来るか出来ないか』 > 『人が乗り込めない措置をとっているか』 > が焦点だと思われます。 ご賛同いただき、ありがとうございます。 尚、「かご内に操作機器が有るか無いか」を判定材料にされた方が、 A市役所以外にも居られた点に注目したいと思います。 過去にこの様な法解説が行われた可能性があるからです。 (ひょっとすると、以前は法令で決められていた可能性も) かご内に操作機器が有無重視派の方、 あるいは、 間違っていると思うが、その様な話を耳にされた方 の書込みをお待ちします。 > ま、相変わらず『お役所様』の対応としては > お手本のようなお話ですね。 > 自分の部署の責任にはなりたくない・・・。 > あ〜やだやだ。。。 このエレベーターは建築確認を受けずに改造されました。 『お役所様』としては改造を知らなかった訳ですから、事故に責任はありません。 事故後に建基法違反を指摘し、必要な処置(指導や告発)を行えば身の安全を図れる訳です。 一方、建基法違反見過ごし、万一、事故が再発した場合、多大な責任がかかります。 この点は何度も注意し、また「建築基準法の昇降機に当らない」と大声で言うのも録音させてもらいました。 何で、自らを窮地に立たせる言動を取るのか、大変に不思議です。 指導や告発は、それほど面倒なのでしょうか? |
>ご回答ありがとうございます。 > >> かご内に操作機器が有るか無いかではなく >> 常識的に考えて >> 『乗り込んで作業出来るか出来ないか』 >> 『人が乗り込めない措置をとっているか』 >> が焦点だと思われます。 >ご賛同いただき、ありがとうございます。 > >尚、「かご内に操作機器が有るか無いか」を判定材料にされた方が、 >A市役所以外にも居られた点に注目したいと思います。 >過去にこの様な法解説が行われた可能性があるからです。 >(ひょっとすると、以前は法令で決められていた可能性も) > >かご内に操作機器が有無重視派の方、 >あるいは、 >間違っていると思うが、その様な話を耳にされた方 >の書込みをお待ちします。 > > >> ま、相変わらず『お役所様』の対応としては >> お手本のようなお話ですね。 >> 自分の部署の責任にはなりたくない・・・。 >> あ〜やだやだ。。。 >このエレベーターは建築確認を受けずに改造されました。 >『お役所様』としては改造を知らなかった訳ですから、事故に責任はありません。 >事故後に建基法違反を指摘し、必要な処置(指導や告発)を行えば身の安全を図れる訳です。 > >一方、建基法違反見過ごし、万一、事故が再発した場合、多大な責任がかかります。 >この点は何度も注意し、また「建築基準法の昇降機に当らない」と大声で言うのも録音させてもらいました。 >何で、自らを窮地に立たせる言動を取るのか、大変に不思議です。 >指導や告発は、それほど面倒なのでしょうか? 「令129条の3」さんこんにちは。「事故した搬送機」が建基法上何であるのか、昇降機であるのなら昇降機改修時に監督官庁としての監督指導に問題があったのではということでしょうか。「これは建基法上の昇降機では有りません」と判定されたことが「重大事故発生」の主たる原因であるとはいえないと思います。設置者、製造者はその「昇降機」の安全確保義務があるはずです。「昇降機ではない」前程で「安全」をないがしろにして良いはずはないからです。「建基法上昇降機」として扱ってくれていれば重大事故にはならなかったとの思いが強いと思いますが、建物の安全確保についても法律上手続き不要とされる場合であっても設計者はその責任から逃れることは出来ません。また、チェックが必要とされている場合でも法律がその全ての安全に担保を与えている訳ではありません。法の網に掛かったとしても全体に対する責任はそれぞれの関係者(建築主、事業主、安全管理者等)にあると思います。強いていえば、法律どうりにしておけば問題発生時に責任の軽重に差が出るということでしょう。法律上の手続きが不要とされる場合には製造者、設計者等関係者はその安全に対する責任がより重くなるといえます。 |
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