Page 992 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼駅などのホーム上の店舗の防災は?? ケンコウ 05/6/1(水) 20:06 ┣Re:駅などのホーム上の店舗の防災は?? なかしん 05/6/1(水) 20:25 ┃ ┗Re:駅などのホーム上の店舗の防災は?? ケンコウ 05/6/1(水) 20:30 ┣Re:駅などのホーム上の店舗の防災は?? @登戸 05/6/1(水) 21:50 ┃ ┗Re:駅などのホーム上の店舗の防災は?? ケンコウ 05/6/1(水) 23:39 ┣Re:駅などのホーム上の店舗の防災は?? おっちゃん 05/6/1(水) 22:52 ┃ ┗Re:駅などのホーム上の店舗の防災は?? ケンコウ 05/6/1(水) 23:42 ┗Re:駅などのホーム上の店舗の防災は?? masa 05/6/2(木) 1:54 ┗Re:駅などのホーム上の店舗の防災は?? ケンコウ 05/6/2(木) 9:35 ┗Re:駅などのホーム上の店舗の防災は?? 設備放浪者 05/6/2(木) 9:47 ┗Re:駅などのホーム上の店舗の防災は?? ケンコウ 05/6/2(木) 14:03 ┗Re:駅などのホーム上の店舗の防災は?? 設備放浪者 05/6/2(木) 15:23 ┗Re:駅などのホーム上の店舗の防災は?? ケンコウ 05/6/2(木) 23:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 駅などのホーム上の店舗の防災は?? ■名前 : ケンコウ ■日付 : 05/6/1(水) 20:06 -------------------------------------------------------------------------
どうしてホーム店舗は防災設備がいらないのでしょう? もしかしたらいるかもしれませんが・・・。 わかる方教えてください。 宜しく御願いします。 |
>どうしてホーム店舗は防災設備がいらないのでしょう? >もしかしたらいるかもしれませんが・・・。 >わかる方教えてください。 >宜しく御願いします。 建築基準法の2条の用語定義の中で、建築物と認めていないからでは ないでしょうか? 安全上は必要ですよね。 |
>>どうしてホーム店舗は防災設備がいらないのでしょう? >>もしかしたらいるかもしれませんが・・・。 >>わかる方教えてください。 >>宜しく御願いします。 >建築基準法の2条の用語定義の中で、建築物と認めていないからでは >ないでしょうか? 安全上は必要ですよね。 ありがとうございます。調べてみます。 |
”国鉄”が力を持っているからです |
>”国鉄”が力を持っているからです ・・・そうなると何も言えないですね。 ありがとうございます。 |
確かに、用語の定義に「ホーム」はないですね。 あと、店舗単体で考えると 面積ですがホームですと500u以上の大きさはありえないかと思います。 そうすると、必然的に消火設備は不要(消火器はのぞく)となりますよね。 場合によっては、屋外消火栓や動力消防ポンプで ホーム全体を包含していることも考えられますよね。 |
>確かに、用語の定義に「ホーム」はないですね。 > >あと、店舗単体で考えると >面積ですがホームですと500u以上の大きさはありえないかと思います。 >そうすると、必然的に消火設備は不要(消火器はのぞく)となりますよね。 > >場合によっては、屋外消火栓や動力消防ポンプで >ホーム全体を包含していることも考えられますよね。 駅の場合、ホームを含めた16項のイとして扱われるかと思いますので、SPなどが必要になると思うのですが?? 実際ないということは、ホームは乗降場なので、それと一緒とされたのでしょうか?? |
防災設備が一切必要無い事はありません。 最低限消火器の設置は必要です。 地上ホームの場合は、駅の延べ面積の10%以下で、運営事業者が鉄道施設の関連事業の場合は単一用途として扱われ10項の駅施設として扱われます。 したがって、駅施設として必要な屋内消火栓・屋外消火栓は設置の必要があります。 しかし、ホームに関しては著しく出火のおそれの無い場所として消防法32条の特例申請によって防火対象物から除外される場合があります。 なお、東京都の場合は乗降場の存する階で地下階の場合はスプリンクラーの設置が火災予防条例によって義務づけられています。 |
>防災設備が一切必要無い事はありません。 最低限消火器の設置は必要です。 >地上ホームの場合は、駅の延べ面積の10%以下で、運営事業者が鉄道施設の関連事業の場合は単一用途として扱われ10項の駅施設として扱われます。 したがって、駅施設として必要な屋内消火栓・屋外消火栓は設置の必要があります。 しかし、ホームに関しては著しく出火のおそれの無い場所として消防法32条の特例申請によって防火対象物から除外される場合があります。 なお、東京都の場合は乗降場の存する階で地下階の場合はスプリンクラーの設置が火災予防条例によって義務づけられています。 有難うございました。大変ためになります。調べて細かいところまで有難うございました。 |
>>防災設備が一切必要無い事はありません。 最低限消火器の設置は必要です。 >>地上ホームの場合は、駅の延べ面積の10%以下で、運営事業者が鉄道施設の関連事業の場合は単一用途として扱われ10項の駅施設として扱われます。 したがって、駅施設として必要な屋内消火栓・屋外消火栓は設置の必要があります。 しかし、ホームに関しては著しく出火のおそれの無い場所として消防法32条の特例申請によって防火対象物から除外される場合があります。 なお、東京都の場合は乗降場の存する階で地下階の場合はスプリンクラーの設置が火災予防条例によって義務づけられています。 >有難うございました。大変ためになります。調べて細かいところまで有難うございました。 函館で函館駅の吹き抜け部に放水銃がありません。また SPも見あたりませんでしたので、所轄に問い合わせた処、駅舎扱いなので不要との事。これと同じではありませんか。解釈がどうもよくわかりません。 |
>>>防災設備が一切必要無い事はありません。 最低限消火器の設置は必要です。 >>>地上ホームの場合は、駅の延べ面積の10%以下で、運営事業者が鉄道施設の関連事業の場合は単一用途として扱われ10項の駅施設として扱われます。 したがって、駅施設として必要な屋内消火栓・屋外消火栓は設置の必要があります。 しかし、ホームに関しては著しく出火のおそれの無い場所として消防法32条の特例申請によって防火対象物から除外される場合があります。 なお、東京都の場合は乗降場の存する階で地下階の場合はスプリンクラーの設置が火災予防条例によって義務づけられています。 >>有難うございました。大変ためになります。調べて細かいところまで有難うございました。 > >函館で函館駅の吹き抜け部に放水銃がありません。また SPも見あたりませんでしたので、所轄に問い合わせた処、駅舎扱いなので不要との事。これと同じではありませんか。解釈がどうもよくわかりません。 やはり消防の解釈にもよりますね。有難うございました。 |
>>>>防災設備が一切必要無い事はありません。 最低限消火器の設置は必要です。 >>>>地上ホームの場合は、駅の延べ面積の10%以下で、運営事業者が鉄道施設の関連事業の場合は単一用途として扱われ10項の駅施設として扱われます。 したがって、駅施設として必要な屋内消火栓・屋外消火栓は設置の必要があります。 しかし、ホームに関しては著しく出火のおそれの無い場所として消防法32条の特例申請によって防火対象物から除外される場合があります。 なお、東京都の場合は乗降場の存する階で地下階の場合はスプリンクラーの設置が火災予防条例によって義務づけられています。 >>>有難うございました。大変ためになります。調べて細かいところまで有難うございました。 >> >>函館で函館駅の吹き抜け部に放水銃がありません。また SPも見あたりませんでしたので、所轄に問い合わせた処、駅舎扱いなので不要との事。これと同じではありませんか。解釈がどうもよくわかりません。 >やはり消防の解釈にもよりますね。有難うございました。 各消防により差があるのと今までの経緯で成り立たせて居るんでしょうかね。打合せは慎重にしましょう。 |
みなさんとてもためになる話、有難うございました。 |
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