Page 72 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼最近の国土交通省はおかしい nori 06/9/24(日) 18:21 ┣Re:最近の国土交通省はおかしい 戦慄の貴公子 06/9/25(月) 0:34 ┃ ┗Re:最近の国土交通省はおかしい ROKU3 06/9/30(土) 11:43 ┃ ┣Re:最近の国土交通省はおかしい 戦慄の貴公子 06/10/1(日) 1:09 ┃ ┃ ┗Re:最近の国土交通省はおかしい JUNK 06/10/5(木) 10:53 ┃ ┃ ┗Re:最近の国土交通省はおかしい 戦慄の貴公子 06/10/6(金) 0:38 ┃ ┣Re:最近の国土交通省はおかしい 戦慄の貴公子 06/10/1(日) 1:16 ┃ ┃ ┗Re:最近の国土交通省はおかしい ROKU3 06/10/2(月) 22:19 ┃ ┃ ┗Re:最近の国土交通省はおかしい 戦慄の貴公子 06/10/2(月) 23:17 ┃ ┗Re:最近の国土交通省はおかしい hatomori 06/10/2(月) 10:49 ┃ ┗Re:最近の国土交通省はおかしい YSO 06/10/3(火) 23:45 ┃ ┗Re:最近の国土交通省はおかしい nori 06/10/4(水) 10:30 ┃ ┗Re:最近の国土交通省はおかしい YSO 06/10/6(金) 19:34 ┃ ┗Re:最近の国土交通省はおかしい masa 06/10/6(金) 22:53 ┃ ┗Re:最近の国土交通省はおかしい YSO 06/10/7(土) 20:34 ┣Re:最近の国土交通省はおかしい hatomori 06/9/25(月) 19:10 ┣Re:最近の国土交通省はおかしい JUNK 06/9/25(月) 22:11 ┣Re:まずは、シックハウス ゆったか 06/9/26(火) 8:52 ┃ ┣Re:次に、火災報知器 ゆったか 06/9/26(火) 9:25 ┃ ┣Re:まずは、シックハウス JUNK 06/9/26(火) 9:41 ┃ ┃ ┗Re:まずは、シックハウス ゆったか 06/9/26(火) 10:09 ┃ ┣Re:次に、特定設備建築士 ゆったか 06/9/26(火) 10:04 ┃ ┗Re:まずは、シックハウス nori 06/9/26(火) 18:03 ┃ ┣Re:まずは、シックハウス ゆったか 06/9/26(火) 19:58 ┃ ┗Re:まずは、シックハウス JUNK 06/9/28(木) 10:45 ┗それと・・・ ゆったか 06/9/26(火) 20:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 最近の国土交通省はおかしい ■名前 : nori ■日付 : 06/9/24(日) 18:21 -------------------------------------------------------------------------
最近の国土交通省はおかしいと思いませんか シックハウス法から始まって、住宅への火災報知設備の設置そして特定設備建築士制度に やっていることが稚拙だと思いませんか まず、シックハウス法ですが、本当に有効だと皆さん思われているのでしょうか 大空間の会議室を0.5回/Hで規制対象の化学物質は本当に除去できると思いますか 隅々の埃でさえ除去できないものが本当にできるのでしょうか 実験結果は公表されているのでしょうか ましてや3LDKの住宅を各室に給気口を設けるだけで便所の換気扇で本当にOKなのでしょうか 浴室の小窓があいているだけで現実として無効となるようなシックハウス法 机上の空論を政策としうて掲げてよいのでしょうか 規制対象となる化学物質を発生させない建材の使用をうたえば事足りる問題ではないのでしょうか さらに言える事は省エネを推奨しながら24時間換気扇を回さなければならない この矛盾(全国の建物がたとえ20Wの換気扇でも24時間連続運転ではどれだけの電力が無駄に消費されるのでしょうか)について誰も考えないのでしょうか まさに費用対効果です 施主にとっては無駄な投資を政府は強要しているとは思いませんか 次に 一般住宅への火災報知設備の義務化です 田舎の既存建物になぜ義務化までして必要なのですか あくまでも指導の範囲で十分だと思います また、火災保険の掛金が高くなりますという程度でいいのではありませんか 低所得者にそんな出費も求めても実施されるわけがありません そんな重箱の隅をつつく様な施策はおかしいです これまた、机上の空論です 全住戸に普及されるはずがありません もっと大局的な施策の立案を望みます 最後に、特定設備建築士ですが これは耐震偽装問題を端に発していますが この問題は一部の建築士と確認検査機関との問題であって、建築設備はまったく問題外の位置にあるはずです それがいつの間にか建築設備の問題に摩り替えられていませんか 要は確認検査機関がしっかり機能すれば、事足りる問題ではないのでしょうか このままでは確認検査機関はそのままで、まったく関係なかった建築設備士の分野だけ改悪されて今までの建築設備士資格はなんだったのでしょうか この確認検査機関を温存する国土交通省の施策についておかしいと思いませんか 国土交通省の問題点のすり替えは見事だと思います 逆に建築設備士協会等は何のための組織でしょうか ただ、単に学術団体なのでしょうか 疑問が残ります |
>最後に、特定設備建築士ですが これは耐震偽装問題を端に発していますが この問題は一部の建築士と確認検査機関との問題であって、建築設備はまったく問題外の位置にあるはずです それがいつの間にか建築設備の問題に摩り替えられていませんか 要は確認検査機関がしっかり機能すれば、事足りる問題ではないのでしょうか このままでは確認検査機関はそのままで、まったく関係なかった建築設備士の分野だけ改悪されて今までの建築設備士資格はなんだったのでしょうか > >この確認検査機関を温存する国土交通省の施策についておかしいと思いませんか >国土交通省の問題点のすり替えは見事だと思います > >逆に建築設備士協会等は何のための組織でしょうか > ごもっともたど思います。 9月の『答申』の前に各団体の方々から意見を聴取し、まとめた 報告書→"建築制度、建築行政の執行体制等の現状と問題”の中で 私が現在、一番憤りを感じている (1)建築制度の抜本的な見直し→②高度な専門能力を有する建築士による 構造及び設備設計の適切化→<特定建築設備士の要件>内の以下の 記述内容です。 ○建築設備士を特定建築設備士に移行すべき に対し 回答→建築設備士をそのまま移行できない 貴公子コメント 高度な専門能力は十分あるばすです→建築の一般的知識も 一級建築士が建築設備士を受けるとなると、専門分野の理解が必要で 設備の各論的な勉強しないとはっきり言って簡単には受からないと思います。 あと 技術士や電気主任技術者も同じく、資格としては、建築士以上に取得困難な ものと思います。(移行については、困難ではないと思います←少なくとも既存建築士 よりは、設備の各論的理解はあるものと考えます) ようは、今回のA建築士周辺の問題を 建築設備まで取り上げるのも、時期尚早であり とりあげるのであれば、もう少し深い検討をされ、既存の各設備関係の有資格者 とくに建築設備士には、特定設備建築士に一番近いものと思う為、配慮して頂きた いと思います。(確かに建築的各論は既存建築士等にくらべ弱いかもしれませんが、 二次試験の試験問題といい設備については、建築士より十分上と私はおもっております。) ようは、設備の不具合で起きた問題ではないはすです。(原因は特定さてれいるのに 現在の資格制度は特定できていません! 皮肉ですが 現実です。) この資格制度は とうめん 揉めることでしょう。(そもそも、見直しの着眼点が ずれています) By 戦慄の貴公子 |
建築士会のHPに「専攻建築士」の最新の登録状況が10,000を超えたと載っていました。(9/26) 「設計」専攻が約6,000、「構造」が700、でも、「環境設備」は100。 建築士の殆どは設備に関わっていない、というのが、ここまで明らかになっている中で「抜本的改正」で「特定設備建築士」を作ろうというのは、どういう事なんでしょう????? あっ、そうか。 「建築士会が始めていた専攻建築士を制度化する」というのが本来の目的だったんだ。 で、「構造と設備だけしかできなくて、誠に申し訳ない・・・m(. .)m 」ってどっかで謝っていたりして??? |
> >あっ、そうか。 > >「建築士会が始めていた専攻建築士を制度化する」というのが本来の目的だったんだ。 > >で、「構造と設備だけしかできなくて、誠に申し訳ない・・・m(. .)m 」ってどっかで謝っていたりして??? ということは、意匠を含む(設計)に於いても、特定(意匠)設計建築士(仮称)があれば、まだ設備屋さんには何らかの説得力があると思いますが… 貴(私)の主観ではありますが、やはり、特定設備建築士、特定構造建築士を作るんであれば その上の(勿論意匠を含んだ)トータル的な 統括特定建築士(仮称)をつくるべきかな…とも思っています。 ここで本当の意味で抜本的改正をしないと、現状の小手先 程度の改正では、資格制度において特定できたとは 『到底』言えないと思います。 政府を含め官僚(国土交通省)が 建築士へすべてなすりつける結果、既存建築士は楽になり、今後試験を受けるもの、又は現況の建築設備士を含む設備関連の有資格者は、今回の資格を取得する場合 相当ハードルが高くなりそうです。もう少し良く考えた資格制度としてもらいたいものですね! ROKU3なんかいいアイデアないですかね? By戦慄の貴公子 |
>ということは、意匠を含む(設計)に於いても、特定(意匠)設計建築士(仮称)があれば、まだ設備屋さんには何らかの説得力があると思いますが… > >貴(私)の主観ではありますが、やはり、特定設備建築士、特定構造建築士を作るんであれば その上の(勿論意匠を含んだ)トータル的な 統括特定建築士(仮称)をつくるべきかな…とも思っています。 そもそも一級建築士自体がその役割を担っているという認識。 できてる人もいっぱいいるけど、できていない人もいっぱいいる |
>そもそも一級建築士自体がその役割を担っているという認識。 >できてる人もいっぱいいるけど、できていない人もいっぱいいる ↑その曖昧な部分を明確にする目的で 統括的な建築士を作る方向で 実施・検討する意味です。(ようはできていない人を選別する意味もふくみます) □現況の方向で制度確定した場合、理解できていない人が工事監理者として 設計することを防止することも兼ねますね! □役割を担っていることを認識しているのは、国土交通省でしょうね… また、11月までは本件についてクリアーになりませんがね! JUNKさんの主観的な意見を聞かせてくれれば…と思います(具体的な) By戦慄の貴公子 |
>> >あっ、そうか。 > >「建築士会が始めていた専攻建築士を制度化する」というのが本来の目的だったんだ。 > >で、「構造と設備だけしかできなくて、誠に申し訳ない・・・m(. .)m 」ってどっかで謝っていたりして??? ROKU3さん ”さん”が抜けてました。失礼しました(大先輩ですね) By戦慄の貴公子 |
戦慄の貴公子 さん、レスありがとうございます。 >>(大先輩ですね) ここでの年齢は、「若葉マーク」の初心者です。(^_^;) hatomori さんが書いていらっしゃいますが、ゼネラリストの論理で「スペシャリストは専門××だ」と言いつのっても、スペシャリストの不信を買うだけです。 「知らないことは知らない」ということからしか成長はできないと思うのは、トシのせいでしょうか。 ところで、設備6団体は「最後のお願い」を出したようです。 http://www.nikkuei.or.jp/public/index.asp?patten_cd=9&page_no=218 仕組みのそもそもの当否はともかく、設計の仕事が動くには、この辺しかなさそうに思えます。 |
>ROKU3さん バナー提示ありがとうございます。 > > 「知らないことは知らない」ということからしか成長はできないと思うのは、トシのせいでしょうか。 > > ところで、設備6団体は「最後のお願い」を出したようです。 > > http://www.nikkuei.or.jp/public/index.asp?patten_cd=9&page_no=218 > > 仕組みのそもそもの当否はともかく、設計の仕事が動くには、この辺しかなさそうに思えます。 ※このバナーの『お願い』に期待するしかないんですかね!!!! 知らないことは知らない→ようするに 知らないこと…はないと言うことですね!! ここで、6団体様にふんばってもらわないと…と思います。 (意見は当面あたためておきます…一杯ありますが…) By 戦慄の貴公子 |
ご存知かもしれませんが、設備団体と国交省との話し合いの中で 国交省は次のように言っています。 1.建築設備士を特定設備建築士に移行することは困難 建築の学科を学んで一級建築士を受験しなさい。 2.実務人員の不足については 規模を5000m2にした場合3000人いれば十分たりる。 3.一級建築士試験と建築設備士試験とでは、レベルに格段の差があると 認識している。 4.設備諸団体は建築士試験の受験講習会でも準備したほうがよいのでは。 5.建築設備士は設計・工事監理はできないアドバイザーとしての資格である。 等など 発言しています。 どれも、カチンとくることばかりです。 |
もう完全に設備業界は相手にされていませんね。 建築業界内において建築士を持たない設備屋は、技術士であろうと相撲で言えば十両止まりで、一級建築士(横綱)とは永遠に同じ土俵に上がることすら出来ないのです。一連の問題が発生する前には、建築設備士はある程度のステータスがあったと思いますが、法改正により設備屋が一級の受験資格を得るための、ただの足掛け資格と成り下がる恐れがあります。 しかし、一級を取りたい設備屋なんて実際どれだけいるのでしょうか? 他に取得すべき資格が一杯あると思います。そうなると建築設備士は衰退の一途を辿るのでしょうか? |
>もう完全に設備業界は相手にされていませんね。 >建築業界内において建築士を持たない設備屋は、技術士であろうと相撲で言えば十両止まりで、一級建築士(横綱)とは永遠に同じ土俵に上がることすら出来ないのです。一連の問題が発生する前には、建築設備士はある程度のステータスがあったと思いますが、法改正により設備屋が一級の受験資格を得るための、ただの足掛け資格と成り下がる恐れがあります。 >しかし、一級を取りたい設備屋なんて実際どれだけいるのでしょうか? >他に取得すべき資格が一杯あると思います。そうなると建築設備士は衰退の一途を辿るのでしょうか? 今後のこの業界に若い人は育つのでしょうか 希望のない職種になってしまうのではないでしょうか 建築設備士の取得意識も薄れ、受験者もなくなりこの資格そのものに存在意義のないものになってしまうのではないのでしょうか 我々資格者は手をこまねいているだけなのでしょうか 対岸の火事の雰囲気があるように思います 建築設備技術者協会の方からも撤回の書名運動の気運もありません 本当によいのでしょうか 安倍総理に直接投書を皆さんでしてみませんか 国土交通省を相手にしてもダメだとは思いませんか 今までの経過の原因は一級建築士と確認検査機関の怠慢であるということが どうして表に出てこないで議論が進んでいるのでしょうか 全て、国土交通省の判断ひとつだと思いませんか また、設備士がなぜ、建築士と同じ土俵に上がらなければならないのでしょうか 独立した存在で逆に建築士をチェックする立場に立たなければならない存在なのではないかと思いますが いかがでしょうか チェックできるのは一番身近である設備関係者だけだと思いませんか いままで建築的におかしいと思われたこともあったと思います なぜ、この業界はこの点をアピ-ルしないのでしょうか 国土交通省にお願いよりも新聞広告等で広く市民にアピ-ルすべきだと思いませんか 国土交通省が動かない場合の最後の手段かもしれませんが---- |
正直ここまで来ると何をしても無駄でしょう。 もし設備で姉歯のような事件がおきても、一級建築士ベースの方針は変わることは無いでしょうし、電気・機械科出身者の立場も曖昧なままで業界が衰退していくのでしょう。設備業界が無くなれば、メーカー技術者から直で建築屋に渡るそれなりのシステムが出来るのではないでしょうか?今後この業界に新卒の電気・機械科出身者が入ることはあまり勧められません。もしどうしても入るのであれば建築屋として入れてもらい、何としても一級建築士を取得するよう努力すべきです。 |
設備設計補助業務でも建築士受験の実務経験にはなるので、無理に電気・機械出身者が建築設計で入る必要は無いのではないでしょうか? 問題なのは、建築系学科出身者以外は二級建築士からしか受験できない事ですから、一級建築士から受験したいのであれば、建築系もしくは建築設備系の専門学校に進むか、建築設備系の研究室のある大学の建築系学科に入学する方が早いかもしれません。 意匠系の学生は大学院卒もそうとうあぶれていますから、電気・機械出身で意匠系で採用する例はほとんど無いでしょう。 今年は設備業界は団塊の世代の大量退職といままでの採用数不足からかなり大量の学生を採用しているようで、設計事務所には電気・機械共ほとんど新卒の応募はありません。 学生自体も設備設計への志望者はずいぶん前から減少しています。 大学でも建築設備系の研究室や学科がかなり減少しています。 今回の建築士制度改革案がさらに追い討ちをかけているのが気がかりです。 設備系6団体の意見書自体が、建築設備設計を建築士の独占業務として認めているのもおかしい話しですが。 |
今後国土交通省はあてに出来ない以上、設備系6団体が立ち上がり、ある一定規模の建物における設備について審査する機関を作り、建築設備士を基本とした審査員制度を設け、審査を受けていない建物は法的には問題は無くとも、設備の専門家が確認していないので信頼性が保てない等のキャンペーンを張り、国に揺さぶりをかけるしかありません。しかし、設備系6団体はかなり骨抜き状態であり、金銭的にも厳しく、周囲の支持を得るのも難しい状況では限りなく不可能に近いでしょう。 |
>最近の国土交通省はおかしいと思いませんか お怒りのご様子 理解できます。 がイチャモンをつけると。 火災報知設備は、国交省とは関係ありません。消防法(自治省)ですよ。 又、報知器を居室につけると、住宅での被害者(死者)が半減した(米国)との データがあるようです。 |
>さらに言える事は省エネを推奨しながら24時間換気扇を回さなければならない >この矛盾(全国の建物がたとえ20Wの換気扇でも24時間連続運転ではどれだけの電力が無駄に消費されるのでしょうか)について誰も考えないのでしょうか >まさに費用対効果です 施主にとっては無駄な投資を政府は強要しているとは思いませんか 同じく、いちゃもんつけると、24時間回せといってるのは日本建築センター。 法的には単なる設置基準ですし、24時間回せとはどこにも書いてありません。 技術的根拠で言っても24時間回せというのは、住宅の居室に限りますが、とめるのは入居者の自由です。ただし、その結果シックハウスや結露、カビ等によるアレルギーが発生しても責任は入居者ですが。 実際、建築センターでも使わない時はとめてもOKと明確に記載してますよ。 |
国交省も含め各省庁おかしいとは思いますけどね。 シックハウスは、JUNKさんが書いている通り施工者(建築主?)に対する設置義務で、あと取扱いの説明までが、施工者の義務と考えていますが。 実際に使用するかは、居住者の問題と考えています。 それと、24時間換気とは、メーカー(ハウスメーカー?換気扇メーカー?)から生まれた言葉ではないかと思います。もともとハウスメーカーが24時間換気と言っていたものは(シックハウス対策施行以前に)、省エネのためのものだったはずです(高気密・高断熱住宅用の)。ですから、省エネ用の24時間換気の必要換気量の計算方法は、調べてみないとわかりませんが、シックハウス対策の換気量では、省エネには足らないのではとも思います。 自分で、設計図を作成するときには、24時間換気という言葉は使用しないようにしています。必ずシックハウス対策換気としています。 ただし、換気メーカーの名称が24時間換気用スイッチ等、部材名称で使われているものは、仕方なく部材名称で記入しますけどね。 |
火報については、個々人の感覚で違うと思いますが、大切な人が守れるなら、設置する方が良いと思っています。 それに、建築業界の人とかなら、火報を知っていて、住宅を建てるときに、設置しようと考える人もいるとは思いますが、火報を知らない人もいるということを考えてみてください。法律化することにより、知らない人が火報を知り、大切な人を守れればいいのではないでしょうか。 今後、自分の家を建てる予定ですが、法律化されなければ、火報を設置しなっかたのではとも思います。 実際の必要性からいえば、今後建てる住宅より、既存の住宅への設置の強化をどうするかが、問題と思いますけどね。 |
>それと、24時間換気とは、メーカー(ハウスメーカー?換気扇メーカー?)から生まれた言葉ではないかと思います。もともとハウスメーカーが24時間換気と言っていたものは(シックハウス対策施行以前に)、省エネのためのものだったはずです(高気密・高断熱住宅用の)。 元々は常時換気という言葉が24時間換気と変化したような記憶があります。 24時間換気の目的は、高断熱・高気密住宅用の換気量不足を解消するためがひとつの目的で、次に必要最小限の換気を行い、空気の移動による熱損失(換気や漏気すべて含む)を抑えるという目的と、気密化が進んだ際に、結露やカビの発生が問題となるため、それらへの対策という目的があったと思います。 へんな話、シックハウスはおまけ。 >ですから、省エネ用の24時間換気の必要換気量の計算方法は、調べてみないとわかりませんが、シックハウス対策の換気量では、省エネには足らないのではとも思います。 言っている意味がわかりませんが、0.5回/h換気でやれば、居住者一人当たりの換気量が20から30CMHくらいになってると思いますが、単に酸素供給が目的ですよね。 省エネのことを考えるのであれば、冷暖房エネルギーとその損失をセットで考えないとなりません。ただ、生活パターンでぜんぜん違うので一律な判断は難しいですね。 少なくともⅠ、Ⅱ地域では、換気設備を熱交換器にして0.5回換気を行えば、結構な省エネになったはずです。 >自分で、設計図を作成するときには、24時間換気という言葉は使用しないようにしています。必ずシックハウス対策換気としています。 とある確認機関では、住宅等の居室は、換気量を確保する目的で「24時間換気」とし、それ以外の居室で常時人がいないものは、人がいるときだけ換気を運転し、「常時換気」とするといった見解でした。 ほとんど言葉のパズルだと思いますが、24時間換気と言う言葉はよくないですね。 |
補足ありがとうございます。 省エネについては、調べもせず、感覚で書きました。 高気密・高断熱でも、住宅の場合、外断熱、内断熱、OMソーラー等方式によって違うとも思ったので、細かく書くことは省きました。 |
特定設備建築士に関しては、会議室でもいろいろと議題にあがっていますが、行政レベルの法改正か?実務者(設計者)レベルの法改正か、ということで意見の開きがあると思います。 結局のところは、実務者無視の法改正になるみたいですけどね。 建築行政(建築主事)・建築確認検査機関については、特に問題なし?ほぼ現状維持?にするためには、どうしたら良いかという方向に進んだようにしか思えません。それで、何かを変えないといけないということで、特定設備(構造)建築士を作り、建築行政の範囲の作業を建築士に押し付けた(建築行政では大規模建築物は確認できませんと言っているようなもの)形になったのではと思います。 国民のために、法改正をしたかのように見せかけただけ?で結局は、なにも変わっていない(建築行政側が)と思います。 建築設計は膨大なデータになりますから、ヒューマンエラーは完全にはなくならないと思いますので、建築確認する立場で、しっかり検査できるシステムにすべきと思います。 現在の建築主事や天下り先の建築確認検査機関の人たちより、長年実務を行なってきた団塊の世代の一級建築士の方に建築確認の資格を与えさせたほうが、効率よくミスも少なくできるのではないかとも思いますけどね。 |
シックハウス法に対する考え方はいろいろあると思いますが、施主が運転してもしなくても良いようなものを確認申請時に必要とされるのでしょうか 是非、必要であれば、24時間運転しなくてはならないのでしょう 疑問です 施主の判断でどうにでもなるようなものを法で規制する必要があるのでしょうか 施主にすれば、大きなお世話ではありませんか 本当は建材に4スタ-の建材を使用さえしてもらえれば、事足りるのではありませんか ましてや、換気扇をつけて 『本当に効き目はあるの!』と聞かれれば、 どうお答えしますか 実験デ-タ-をどこの省庁も示していません(小生の知る限りでは) 規制物質の効能については述べられていますが、3DKのモデルハウス等を 使い0.3回/H換気での運転効能はどこに示されているのでしょうか 教えてください 今は法的に必要だから、設置しているだけで 施主に対する 説明責任は果たされていません (小生は) 特に田舎では窓を開ければ、新鮮な空気がいくらでも入ってきます 今頃は一番良い時候です 確認時に(チェック)規制するほどのことなのでしょうか 施主に換気扇を設置しましょうで終わる問題だと思いますが 建築基準法施工令で十分だと思います 換気扇メ-カ-と官庁の陰謀かとも思われるような法律だと思います 実験デ-タ-等があれば、教えてください 考え方を改めます |
おっしゃりたい疑問はわかりますが・・・ ・まずは、シックハウス症候群について調べてみてはどうですか。 規制となっている化学物質だけが、原因ではないですよ。 影響があるとされる化学物質は、たくさんあります。 どの化学物質がどの程度影響があるかは、全て解明されてはいないはずです。 空気中の化学物質とも限りませんし・・・ ・その中でも、一部の化学物質が対象となっているだけです。 (クロルピリホスとホルムアルデヒドです) ・換気回数については、あくまで基準値以下になるであろう換気回数です。 個人差があるとおもいますので、この法律でシックハウス症候群になる方がゼロになるわけではないと思います。 ですから、シックハウス対策は、完璧な法律(対策)ではないと、自分も思っています。 ただ、法の元に平等とするならば、苦しんでいる人がいるわけですし、同じように苦しむ人がでてくる可能性があるわけですから、法律で規制することによって少しでも苦しむ人が減ればいいのではないでしょうか。 大多数の人が、関係ないかもしれませんけど、少数を切り捨てるのもどうかと思います。 あと、実験データって言ってますが、今までにシックハウス症候群になられた方に対して、法施行後に、シックハウス症候群になられる方が減少傾向にあるかどうかしか、検証結果は出ないとおもいますけど。 で減らなければ、 ・発散量をさらに減らす ・規制する化学物質を増やす ・基準値を低くし、必要換気回数増やす 等の規制を強化していくしかないとおもいますけど。 |
>シックハウス法に対する考え方はいろいろあると思いますが、施主が運転してもしなくても良いようなものを確認申請時に必要とされるのでしょうか >是非、必要であれば、24時間運転しなくてはならないのでしょう 疑問です あくまで設置義務ですから。 >施主の判断でどうにでもなるようなものを法で規制する必要があるのでしょうか > 施主にすれば、大きなお世話ではありませんか 本当は建材に4スタ-の建材を使用さえしてもらえれば、事足りるのではありませんか 足りません!! これは明確に足りません。F☆☆☆☆を使用した場合に、0.5回/hで安全な濃度を確保できるというもので、調べればでてくるはずです。そもそも発生量はゼロではないので、隙間が大きいか、運用上での窓空けなどの換気がない限りは、濃度はあがる一方です。 > ましてや、換気扇をつけて 『本当に効き目はあるの!』と聞かれれば、 >どうお答えしますか 個人差はありますので、どんな人でもOKというわけではありませんが、必要です。 そもそものこの場合の換気は、必要換気量の確保や結露、カビ、アレルギーと言った問題に対して必要なものです。 と答えます。 >実験デ-タ-をどこの省庁も示していません(小生の知る限りでは) >規制物質の効能については述べられていますが、3DKのモデルハウス等を >使い0.3回/H換気での運転効能はどこに示されているのでしょうか 各建材の面積制限とそれぞれの発生量、換気量で簡単に計算できると思いますけど? 化学物質の発生量をコントロールして実験することはできませんし、詳細な測定を連続的に行うことはできません。あれは、シミュレーションに基づくものです。 私は、24時間の運転義務があれば、大いに疑問に思いますし、これがシックハウス対策だと思うとやはりそれも疑問だと思いますが、どちらも所詮建前で、本質的には高気密住宅の健康被害防止を目的にしていることとその効果はわかっているので、特に気にせず納得しています。 |
設計のはなし か フリートーク に投稿しなおしたほうが良いのでは? 他の意見も聞けるかな? |
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