Page 71 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建築士法の改正について aki 06/8/9(水) 21:36 ┣Re:建築士法の改正について u7 06/8/9(水) 22:51 ┣Re:建築士法の改正について masa 06/8/9(水) 23:39 ┃ ┗Re:建築士法の改正について MA001 06/8/13(日) 10:27 ┃ ┗Re:建築士法の改正について masa 06/8/13(日) 15:22 ┃ ┗Re:建築士法の改正について Ys 06/8/25(金) 14:59 ┃ ┣下請け的資格? masa 06/8/26(土) 1:58 ┃ ┣Re:建築士法の改正について zuka 06/8/26(土) 4:13 ┃ ┃ ┣Re:建築士法の改正について YSO 06/8/26(土) 22:29 ┃ ┃ ┃ ┣設備(電気・機械)技術者の能力が劣って見られる? masa 06/8/27(日) 3:09 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:設備(電気・機械)技術者の能力が劣って見られる? YSO 06/8/27(日) 8:12 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗試験の難易度だけの問題? masa 06/8/27(日) 13:40 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:試験の難易度だけの問題? JUNK 06/8/28(月) 13:01 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:試験の難易度だけの問題? masa 06/8/29(火) 20:38 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:試験の難易度だけの問題? JUNK 06/8/30(水) 1:41 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗実際の設計者及び担当者を資格者としたいという意図 masa 06/9/2(土) 14:06 ┃ ┃ ┃ ┣Re:建築士法の改正について zuka 06/8/27(日) 9:57 ┃ ┃ ┃ ┣Re:建築士法の改正について aoiyuzu 06/8/29(火) 19:10 ┃ ┃ ┃ ┗Re:建築士法の改正について TYS 06/8/30(水) 10:26 ┃ ┃ ┗建築設備士は特定設備建築士に意見を聴いてもらえる資格です。 masa 06/9/2(土) 1:55 ┃ ┃ ┗建築設備士は特定設備建築士に意見してもらえる? YSO 06/9/2(土) 20:27 ┃ ┃ ┗唯一の可能性→特定設備建築士の法適合性証明+建築設備士 masa 06/9/2(土) 21:31 ┃ ┗Re:建築士法の改正について 土建屋 06/8/26(土) 23:21 ┗特定設備(構造)建築士に決まったようです。 masa 06/9/1(金) 1:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建築士法の改正について ■名前 : aki ■日付 : 06/8/9(水) 21:36 -------------------------------------------------------------------------
国交省の基本制度審議会報告案について何回か読んでみましたが、目立つのは偽装構造計算にたいして有資格者である建築士が、外注まかせでチェックできなかったということで その為に建築士を含む建築業界全般に対して社会的不信感が生じた。そこで今回の士法改正で特別構造建築士及び特別設備建築士を創設するとしていますが、構造計算を専業としている方は1級建築士の有資格者ではないのですか。もしも無資格者を元請け建築士が再委託のかたちで使用していたとするなら、士法改正以前の根本的な問題だと思われます。 そこで今度は設備建築士の話になりますが、どこにも設備設計に対する話題は明記されて いませんが、なぜ1級建築士による設備建築士が、必要なのですか、20年前から建築設備士(建築設備資格者)が現存しているではないですか。そこで私なりに勘案してみますと 今まで元請の建築士は設備設計については分からないので、業者とかアルバイト程度の 無資格者に安い金額、或いは無報酬で設計させてきたのに、ここで設備に対して設備建築士の資格が出来ると今までと違った形ではまずいと考え世間の目からもそれらしくみえる 形として現存の建築設備士は1級建築士の資格をほどんどの人が持っていないのでこれ幸いと1級建築士による特別設備建築士を創設することに業界の力が働いたのではないかと勘案されます。 さて、今度は1級建築士による設備建築士が創設されたとして、3000人前後の人達が全て設備建築士になったとして設計業界全体に対して機能を果たすことができるのか非常に疑問に感じます。大手の設計事務所とか大手ゼネコンの設計部は対応できると思いますが 中小の個人事務所とかでは、資格者の居る事務所に依頼する形になり又名義貸しの元になるとおもわれます。そこで現存の元請建築事務所の立場も考え、従来通り建築士の総括の下で設備設計の再委託を可能とする。但し無資格者には(特別の設計を除き)一切再委託しないという形をとり確認申請書に建築設備士の記名捺印するとすれば良いのではないでしょうか。以上ここ数日間考えて居たことを書かせていただきました。 |
正直、建築士のシステムも、まずは実施設計者が捺印するシステムにしないとなぁ。 と思うのは私だけでしょうか? |
建築設備士は、現在も意見を聴いてもらった場合は確認申請書に捺印はしませんが、記名はされています。 工事監理について意見を聴いてもらった場合は特定行政庁によって様式は違いますが、建築設備士が記名もしくは記名・捺印しています。 現在とあまり変わりが無いような気がしますが?(逆にある意味現在の「建築設備士の意見を聴いた場合は」を「建築設備士の意見を聴かなければならない」に変更すればそれでいいような気もします) 現在耐震偽造問題で世論が高まっているせいか、愛知県では建築関係条例の施行規則を改正して構造設計報告書の提出を義務付けているようです。 これは一見の価値がありますが、構造設計者と構造担当者の氏名・所属建築士事務所・建築士資格・(建築構造士・建築士会構造専攻建築士)の有無を記入するようになっています。 これはある意味すごい事です。 地方自治体に対する報告書とはいえ、民間資格の有無を記入させるとは? 一応、建築構造士と建築士会専攻建築士は一級建築士をもっているとはいえ、あくまで社団法人が与えている資格です。 これを設備でやったとしたら、工学会設備士やJABMEE SENIORの資格の有無を記入しろというのと同じです。 ちなみに今回の報告案では、委託業務の一括再委託の禁止と一部委託の場合は建築士事務所に限るとの案もでています。 つまり建築士事務所登録を行っていない設備設計者は業務委託を受けられない事になります。(委託の定義が不明ですが、委託は通常すべてをまかせるとの意味なので委託先が自分の責任で設計するとの意味でしょうか?) ちなみにフリートークの話題でも出ていますが、国土交通省の見解としては建築設備士は設計補助資格(建築技術教育普及センターの説明では「建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行える資格者です。」との事です)なので、設計・工事監理に関する資格者ではないそうです。 |
>国土交通省の見解としては建築設備士は設計補助資格(建築技術教育普及センターの説明では「建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行える資格者です。」との事です)なので、設計・工事監理に関する資格者ではないそうです。 もし、建築設備士+行政書士をもっていたら、確認申請(設計は含まない)は可能となりますが・・・・すなわち、適切なアドバイスを行えて、申請が可能ということは・・・・どんな立場なの??? |
大規模な建築物(建築設備を含む)の設計委託先の一級建築士に対する設備設計アドバイス+建築確認申請代行者でしょうか?(建築士法・行政書士法による) ただ、確認申請提出作業に関しては、書類作成費と届出代行費用しかもらえないでしょうね。 実際の建築確認審査機関との打ち合わせは建築設計者しか訂正印を押せないので、差し替え作業しか行えません。(現地修正は無理です。 提出図面の持ち帰りは認められないので、差替えしかできません) 今回の「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方について 報告書(案)」の特定設備建築士として、建築設備士を認めてもらえば、分離発注により建築設備設計者・工事監理者にもなれるのですが。 |
1級建築士から見ても、今回の改正に伴う設備のあり方は問題があると思うのですが、建築設備士を1級建築士から見ると設備の専門知識は当然ですが建築士より秀でています。ただ建築士と建築設備士の最大の違いは建築設備士は専門分野のみの力に秀でた方であり、建築士は建築に伴うありとあらゆる知識を一定レベル以上保持しあらゆる専門的な内容を判断、指揮するプロデューサー的な力を要求される資格であると思います。 そう言った面からすると、建築設備士の方々と話しをしていて専門知識はあるが、法規が弱く、その設備に伴う建築構造、建築単体ではなく周辺環境や社会性など、建築に伴う多くの問題に対する意識、判断力は感じられません。 もちろん今の建築設備士にはほとんど要求されていない実態もわかりますが、今問題になっている特定設備建築士にはそう言った能力も含めた知識のある設備関係者の建築士を求めているのであって、現在の建築設備士のように建築士の下請的な資格とは異なるものだと思います。 ですから、1級建築士からのみ特定設備建築にするのもおかしいと思いますが、現在の建築設備士の方がそのまま特定設備建築士に該当するとは思えません。 |
建築設備士は「建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行える資格者です。」なのですが? これが下請的な資格だというならしょうがありません。 法規が弱い?(建築基準法でしょうか?、それともその他の法令?) 設備に伴う建築構造に対する問題意識?(シャフト計画?、電気室・機械室の位置、機械基礎の下部構造?、配管スリーブ位置?) 周辺環境に対する問題意識?(周辺排熱?、騒音問題?、悪臭防止?、景観に対する配慮?) 社会性?(地球環境配慮?、廃棄物問題?、省エネルギー?、ライフサイクルコスト?、サスティナブル?) ほとんど建築設備士がアドバイスしている内容のような気がしますが?(どちらかというと基本計画・基本設計でクリアする問題のような感じですね) Ysさんは、建築設備士と設備の基本計画をどういう手法で作ってるのでしょうか?(これらのアドバイスはもらえなかったのですか?) |
>建築士は建築に伴うありとあらゆる知識を一定レベル以上保持しあらゆる専門的な内容を判断、指揮するプロデューサー的な力を要求される資格であると思います。 要求されていても、実際はそうではないので、今回の改正になっているのでは?。 >そう言った面からすると、建築設備士の方々と話しをしていて専門知識はあるが、法規が弱く、その設備に伴う建築構造、建築単体ではなく周辺環境や社会性など、建築に伴う多くの問題に対する意識、判断力は感じられません。 あなたのように感じている人は建築士の中には多いと思いますが、実際は、そういう建築設備士もいるし、だめな一級建築士もいます。明らかに、一級建築士より建築技術者として優れている人も確かにいます。一般的に、材料力学、構造力学等の基礎的能力は、意匠系より設備系の人の方が優れている。意識、判断力などについては、建築設備士にはその能力を発揮する立場が与えられていないだけです。 >もちろん今の建築設備士にはほとんど要求されていない実態もわかりますが、今問題になっている特定設備建築士にはそう言った能力も含めた知識のある設備関係者の建築士を求めているのであって、現在の建築設備士のように建築士の下請的な資格とは異なるものだと思います。 >ですから、1級建築士からのみ特定設備建築にするのもおかしいと思いますが、現在の建築設備士の方がそのまま特定設備建築士に該当するとは思えません。 空衛学会、技術者協会等の設備の協議会は、建築一般知識、建築法規などの試験の内容、レベルから建築設備士が特定設備建築士にふさわしいと言っています。私もそう思います。 士法上、建築設備士は下請け的存在ではありません。いずれにせよ、今の建築設備士の士法上の存在を改正しないと、建築設備士は、特定設備建築士に意見を言うことの出来る存在になってしまう。 |
私は特定設備建築士は、既存の建築設備士から移行すべきとパブコメを送りましたが、実際試験の難易度は一級建築士と比べ物になりません。この難易度で建築士と同等にしろと言うのも無理がある様に思われます。また、電気・機械の技術者(特に機械)の本流は製造業で、建築業界に来る人はかなりの少数派であり、ゼネコンでは社内においても建築屋や土木屋から設備屋は下請け的に見られ、能力も劣るように見られます。建設業界でこの状況を打破するのは正直不可能ではないでしょうか?なぜなら絶対に本流にはなれないからです。 |
ゼネコンの設備(電気・機械)技術者が建築技術者・土木技術者より能力が劣って見られているとは初耳ですが、これが本当だとしたらゼネコンの設備(電気・機械)技術者は非常にかわいそうな立場ですね。 実際の業務遂行能力と無関係に能力を決める会社があるとしたら、優秀な技術者は育たないし、会社の技術力も低下していくでしょう。 優秀な技術者は本流といわれる製造業に流れて、全ての技術開発は製造業がやってくれるのでしょうか? その時実際の施工現場はどう運営するのでしょうか? ゼネコンは建築技術者・土木技術者の中から能力の劣る者を設備技術者として選ぶのでしょうか?(そのような立場なら建築技術者・土木技術者は選ばれたくないですよね?) まともな経営者が自分の会社の技術力を低下させる方向へ会社を運営するでしょうか?(もともと必要ない技術者を会社は雇用しないでしょう) 会社に不要な技術者なら、設備(電気・機械)技術者を自社で雇用しないで、設備(電気・機械)施工会社にすべて委託して建築技術者・土木技術者にコスト管理だけさせればいいでしょう。(実態としてそうなっているゼネコンも存在するかもしれませんが?) 同じ社内で元請的・下請的業務があるのなら、実際に別会社に業務委託した方がトラブルがないのでは? それでも実際に雇用されているなら、会社にとって社員でないと出来ない業務があるからでしょう。 資格問題以前にこういう構造があるなら、ゼネコンでは設備(電気・機械)技術者の志願者はいなくなるでしょう。 |
ゼネコン内でも、能力が認められている設備屋さんはいます。 私も現場の施工管理をしていますが、建築(構造は除く)+設備に精通しているおかげで、自社はもとより下請け会社のからの信頼も得ています。 最新鋭のインテリジェントビルなどは、施工費が(建築費<設備費)といった現場も存在しますし、建物のリニューアル・修繕では設備が主流となることが多く、この先設備技術者の活躍の場は大きく広がると考えられます。 問題なのは、設備のことを理解していない建築屋が、独断で設備を自分の枠に押込んでいることです。建築より非常に高度な技術であっても、分かっていないので見下されるのです。私は設備の最強資格を建築上位に作ってほしい。建築分野は1級建築士レベルで、電気の電験1種レベルを足したような自他共に認められる設備資格です。これを建築士のように1級、2級で作れば良いのです。 現在の建築設備士の問題は、建築技術者が合格できる難易度にしている為、設備技術者からみると到底高いレベルとは言い難い(制度自体の問題もあるのでしょうが)です。 |
試験合格率を単純に難易度と考えれば、一級建築士の合格率約10%、建築設備士の合格率約20%で2倍違うといえるかもしれませんが、かりに合格率を合わせても問題は解決しないような気がしますが?(設備(電気・機械)技術者の能力が低いとされる構造があるとするならば) 合格者の平均年齢も平成17年度は建築設備士は36.1才、一級建築士は31.7才とかなり開きがあります。(平成17年度の建築設備士、一級建築士の受験実務経験は大学卒業で2年以上です) これは建築設備士の29才以下の合格比率が少ないのが原因で、一級建築士では少ない40才以上の合格者が多いためです。(傾向としては建築設備士の受験者は経験年数の長い人が多いのでしょう) 年間合格者数は建築設備士で約500人、一級建築士は約5000人です。 建築設備士の受験者が増えない状況で合格率をあわせれば、建築設備士の年間合格者数は250人にしなければなりません。 250÷5000=0.05→5%の設備技術者で実務はこなせるのでしょうか? 現在約35000人の建築設備士に対して一級建築士は約300000人です。 実際の実務従事者の中心はそれぞれ過去20年の試験合格者と想定すると、建築設備士は約10000人、一級建築士は約100000人となるでしょう。 設計業務では設備(電気・機械)の業務比率を約20%とすると現在も建築設備士は約10000人足りない計算になります。(これはかなり少なめに業務比率を想定しています。調査報告書では約30%という値もでています) 難易度でいえば、技術士(電気・機械・衛生工学部門)は一級建築士の比ではないと思いますが、技術士資格はほとんど称号化していて設計実務的な資格ではないですよね(技術コンサルタント業務の場合は除きます) 合格者も非常に少ないです。 この状況でさらに上乗せの資格を作っても、上乗せ資格者の立場はよくなるかもしれませんが、実際の実務者にはほとんど意味が無いような気がしますが? |
試験の話で言うなら、難易度と言うよりもカバー範囲でしょう。 建築士の設備の部分なんて、入社2年目でも目を瞑って答えられる内容です。環境系の部分も機械系の人なら、ぜんぜんたいしたことないでしょうね。 ただ、建築設備士の法規も設備のところしか触れていない問題ですので、建築士の業務部分をカバーしていたかといえば、してないですね。 構造に関しては、コの字もないですし。 ただ、設備設計をやっている建築士の人は、設備とは関係ないと思いつつ、資格をとってるんですよね。 しかし、それにしても設備系が3000人ってホントかなぁ。自分の知り合いだけでも数十人はいるし、その会社の人を含めたら、あっという間に数百人になると思うんだけど。 >この状況でさらに上乗せの資格を作っても、上乗せ資格者の立場はよくなるかもしれませんが、実際の実務者にはほとんど意味が無いような気がしますが? 上乗せ資格者の立場も変わらないと思うなぁ。どうせ、事務所に一人いればいいという制度でしょうから。 |
一級建築士合格段階では、設備専門の人は約100人/年らしいので、合格平均年齢を約31才、定年を60才として、30年分の合格者は100×30=3000人なので、実際の実務者は約3000人で当たらずも遠からずでしょうね。 ただ設備設計も兼務している人を含むと約5%というアンケート結果もあるので、5000×30×0.05=7500人はいるのかもしれません。 ただ、建築設備士も試験合格者は約10000人で、一級建築士と合わせても、約13000~17500人で、必要とされる30000人に足りないです。 国土交通省の意図する実際の設計者及び担当者を資格者としたいという意図はたぶん実現できない可能性が高いですね。 建築士事務所協会は委託に設計補助は含めない方向で陳情して、これを回避しようとしています。(設計補助業務の委託先は一級建築士及び特定設備建築士を必要条件としないという事です) 構造設計事務所に関しては現在でも一部地方自治体では構造設計報告書で構造設計者及び構造担当者の一級建築士・建築構造士の資格記入を義務付けているので、すなおに一級建築士事務所登録の構造設計事務所に委託するでしょう。 |
>一級建築士合格段階では、設備専門の人は約100人/年らしいので、合格平均年齢を約31才、定年を60才として、30年分の合格者は100×30=3000人なので、実際の実務者は約3000人で当たらずも遠からずでしょうね。 ただ設備設計も兼務している人を含むと約5%というアンケート結果もあるので、5000×30×0.05=7500人はいるのかもしれません。 ただ、建築設備士も試験合格者は約10000人で、一級建築士と合わせても、約13000~17500人で、必要とされる30000人に足りないです。 なるほど、設備系の建築士はかなりの確率で設備士も持ってる(感じがするだけ?)と思うので、絶対に1万人(3%)にはいかないってことですね。まあでも、やっぱ3000人よりは多い気がしますね。(多くても2%ってとこ?) >国土交通省の意図する実際の設計者及び担当者を資格者としたいという意図 そんな感じでしたか?素案からは微妙に読み取れませんでしたが。 今回の特定に限らず、そもそも建築士自体もそうなってない現状はかなりよろしくないって思います。 どんな結果になるにしろ、そこはもういい加減おっしゃるようになって欲しいと思います。 |
パブリックコメントの回答では、「中間報告において記載しているとおり、設計、工事監理を行った建築士の責任を明確化するために、設計図書、工事監理報告書及び確認申請書等に業務を担当した全ての建築士の名称等を記載させる必要があると考えている(省令改正を予定している)。」と記載されました。 なぜか建築設備士が抜けています。(建築設備士は責任は負わなくていいようです) しかし、一定規模以上の建築物は特定設備(構造)建築士の図面作成又は法適合性証明が必要で、なおかつ大規模の建築物で建築設備士の意見を聴いた場合は建築設備士の氏名を記入するとは複雑すぎるような気がします。(できれば建築設備士にかんしても大規模を削除して、一定規模としてほしいような感じがします) 一部新聞報道では一定規模は設備設計図に関しては「特殊建築物の病院などで1500㎡以上」などとなっています。 大規模は従前の建築士法の運用基準ではおおむね5,000㎡以上。 建築確認申請の場合 一定規模(特殊建築物1500㎡以上)は一級建築士+特定設備建築士 同上で一定規模(高さ20mを超える場合)は一級建築士+特定設備建築士+特定構造建築士 大規模(5,000㎡を超える)な建築物は一級建築士+建築設備士(意見を聴いた場合) 同上で一定規模(特殊建築物1500㎡以上)の場合は一級建築士+特定設備建築士+建築設備士(意見を聴いた場合) 同上で一定規模(高さ20mを超える場合)は一級建築士+特定設備建築士+特定構造建築士+建築設備士(意見を聴いた場合) 建築設備監理報告書の場合(特定設備建築士が関与する必要無し) 大規模(5,000㎡を超える)な建築物の場合は一級建築士又は一級建築士+建築設備士(意見を聴いた場合) 非常に複雑です。 |
>私は特定設備建築士は、既存の建築設備士から移行すべきとパブコメを送りましたが、実際試験の難易度は一級建築士と比べ物になりません。この難易度で建築士と同等にしろと言うのも無理がある様に思われます。 難易度については、人それぞれです。意匠系に建築設備士を受験させれば、逆のことを言います。まあ、今の一級建築士(二級も)試験は異常といえる振るい落しの試験になっている様ですね。知識レベルと難易度は違うのではないでしょうか。 >また、電気・機械の技術者(特に機械)の本流は製造業で、建築業界に来る人はかなりの少数派であり、ゼネコンでは社内においても建築屋や土木屋から設備屋は下請け的に見られ、能力も劣るように見られます。建設業界でこの状況を打破するのは正直不可能ではないでしょうか?なぜなら絶対に本流にはなれないからです。 この現象は、どの組織でも見られます。所詮、建築士法の不備が原因でしょう。こういう、現象を正すために、士法改正が必要な訳です。 現在の試験の難易度、内容で、士法改正を論ずるべきではありません。将来どうあるべきか、改正時の経過処置としてどうすることが必要かが問題です。 |
1級建築士を持っていると思われる方々の意見は、苦労して取得した 1級建築士の資格が格下の建築設備士に統合されるのは気に入らない。 と言った風にしか聞こえないような気がします。 1級建築士の試験はそんなに難しいのか? 試験範囲が4分野に別れかなり広い。問題が簡単な年は合格点が上がり 振るい落とされるので大変。法規は検索の範囲が多い。製図は学校へ 通うのでお金が掛かる。 建築設備士は問題が簡単な年も振るい落とされない。比較的過去問題 に近いのが出る。法規は設備主なので範囲が狭い。製図も講習会に行 けば受かる。 こんな感じですが、これだけです。 所詮資格試験なんて金と時間があれば受かるもんだと思います。 なのに、1級建築士は偉いだ建築設備士は何も考えてないだ、そういう 偏見がある事が問題ですね。 一連の不祥事の再発を防ぐ話なのに各分野の権力の誇示を訴える様子が 各所で見え隠れするのが非常に虚しい感じがします。 |
今日は私はTYSと申す物で地方のゼネコン設計部で設備設計をやっております 実際試験の難易度は一級建築士と比べ物になりません。この難易度で建築士と同等にしろと言うのも無理がある様に思われます。 どなたかのスレッドにも有りましたが難易度の問題を論ずるのは表題からしても 何か筋違いだと思います、専門分野の出題はそれなりの難解さが有ると思います 人によってレベル差は有るとおもいますがあえて難易度に言及しますと私が 設備士の試験に挑んだ頃を思いだすと試験制度がスタートした昭和62年一次試験のみ 合格、昭和63年二次試験合格スタートしたばかりで出題傾向も判らないなかでよく 合格したと思いつつ三次(口答)試験に挑みそつなく返答できたので合格すると 思い気や不合格翌平成1年かなり緊張しうまく返答できず不合格と思っていましたら 合格???私にとってはかなり難易度の高い試験に合格し少し誇らしく思いました 現在は三次試験がないように聞いており私にとっては複雑な思いがしております また、電気・機械の技術者(特に機械)の本流は製造業で、建築業界に来る人はかなりの少数派であり、ゼネコンでは社内においても建築屋や土木屋から設備屋は下請け的に見られ、能力も劣るように見られます。建設業界でこの状況を打破するのは正直不可能ではないでしょうか?なぜなら絶対に本流にはなれないからです。 大手ゼネコンさんはわかりませんが中小ゼネコンの設計部自体が一般の設計事務所と 違い軽く見られて営業の道具の様に思っている人達がいる事は事実です 建築士の方も不満を感じて退職される方もおります しかし設備も含め能力が劣るようにはみられておりません!!! むしろ自分達にない物に対する憧れやねたみを感じる事は有りますが 長くなって申し訳有りませんが私はどうせ改正するならば資格そのものを より細分化し建築士が意匠、構造分かれる様に設備士も機械、電気に分けて もちろん同等の身分で各分野のプロに責任、権限を与えるべきだとは思って おります。ただ全体のまとめ調整は別枠で建築士の方になっていただく事がより良い様に思いますが実現となると難しいだろうとあえて私見としてはパブコメには 投稿いたしませんでした |
平成18年9月1日、第11回社会資本整備審議会建築分科会基本制度制度部会の議事録内のパブリックコメントの回答で、建築設備士は建築士法改正後も現行どおり維持されると記載されました。 したがって、特定設備建築士も建築設備士に意見を聴いた場合は設計図書及び建築確認申請書に建築設備士の氏名を記載しないと違法行為となります。 |
>特定設備建築士も建築設備士に意見を聴いた場合は設計図書及び建築確認申請書に建築設備士の氏名を記載しないと違法行為となります。 現実的に上位資格者の特定設備建築士が建築設備士に意見を聞く必要があるのでしょうか?確実にありえません!反対に特定設備建築士が建築設備士にアドバイスしたほうが良いのでは?ホント今まで以上にどうでも良い資格に成り下がりそうですね。さらには特定設備建築士は一級建築士がなることに決まりましたので、格付けが建築設備士<一級建築士≦特定設備建築士と明確になり、一級建築士を持たない建築設備士の立場は改正前に比べると更に悪くなると考えられます。 設備業界にとって最大にして最後のチャンスをモノにできなかったのは、本当に痛いですね。 |
唯一の可能性は大規模の建築物で、特定設備建築士が法適合性証明のみを提出して、一級建築士が設備設計図を作成する場合です。 一級建築士は建築設備士の意見を聴かないと特定設備建築士に法適合性証明を出してもらえる設備設計図を作成できない可能性があります。(特定設備建築士が意見をしてもかまわないですが、特定設備建築士の業務範囲外です、法適合性証明は図面チェックだけで図面作成補助義務はありません) 特定設備建築士が法適合性証明を出す場合は、運用上は一級建築士事務所に特定設備建築士がいない場合(業務委託で特定設備建築士に設備設計図を作成させる場合を除く)だけなので、設備設計補助業務を建築設備士に依頼する可能性はあります。 大規模の建築物の確認申請 一級建築士事務所に特定設備(構造)建築士が所属している場合。 一級建築士+特定設備(構造)建築士+建築設備士(意見を聴いた場合) 一級建築士+法適合性証明(設備・構造)+建築設備士(意見を聴いた場合) 一級建築士事務所に特定設備(構造)建築士がいない場合 一級建築士+法適合性証明(設備・構造)+建築設備士(意見を聴いた場合) 大規模の建築物の工事監理報告書(特定設備(構造)建築士は関与する必要無し) 一級建築士+建築設備士(意見を聴いた場合) という感じです。 いちおう建築設備士については改正無しなので、建築設備士は大規模な建築物において「建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行える資格者」、一級建築士は一定規模以下の設備設計図書を作成できる資格、特定設備建築士は高度な設備設計に関する知識により一定規模以上の設備設計図書の作成及び法適合性証明を出せる資格となります。 建物規模ごとの役割は一部新聞報道による設備設計に関する一定規模(特殊建築物で1,500㎡以上)と現在の一部特定行政庁の大規模の建築物の指導基準(5000㎡超の建築物)を参考にすると、 一級建築士(特殊建築物1,500㎡以下)<特定設備建築士(特殊建築物1,500㎡超)<建築設備士(5,000㎡以上の建築物の建築設備の設計・工事監理に適切なアドバイスができる) 実際の格付けはご指摘のとおりかもしれません。 |
姉歯の事件の時に『私は構造は解かりませんから』って言った1級建築士がどれだけ居たことか。構造は分からないけど設備は解かる1級建築士がどれだけ居るか。1級建築士は意匠だけやってればいいのに、全体を仕切るようにしちゃってるから、だから姉歯の事件とか起こるわけでしょ?1級建築士が全体を仕切れれば、姉歯の事件なんか起こり得ないわけでしょ?1級建築士は学習機能無いの?大体自分じゃ描けない図面の監理をできるわけ無いでしょ?設備の図面描けるの? |
フリートークで報告したとおり、特定設備(構造)建築士が原案どおり承認されました。詳しくは日本建築士事務所協会連合会のHPに公表されている報告書(案)をみていただければわかると思いますが、報告書どおりに運用されると、建築設備士が特定設備建築士として認められる可能性はほとんどなくなりました。 報告書では特定設備建築士の資格要件として、設備設計図書作成に関する実務経験を必要としています。 建築設備士は設備設計図書を作成できない資格ですので、いくら建築士に対して適切なアドバイスを行っても設備設計図書作成の実務経験として認められない可能性があります。(設備設計図書作成実務経験には設計図書に記名・捺印が必要です) なお、一級建築士の受験資格としては、専門技術者を考慮する事とありますので、建築設備士が認められる可能性があります。 また建築学科・土木学科卒業のみを受験資格要件としないので、機械学科・電気学科等でも必要な科目を履修すれば受験資格を得られる可能性もあります。 試験問題については設備・構造の出題数を増やす事になっています。 なお実務経験に関しては設計図作成補助及び工事監理補助しか認められないので、原則的に建築士事務所に所属して、管理建築士の証明を受ける必要があります。 また今回の報告書では、設計者本人の設計図書への記名・捺印を義務付けているので、一級建築士事務所登録をしていない設備設計事務所は設計図作成業務委託を受ける事ができなくなります。(なおかつ、一定規模以上の建物は特定設備建築士が設備設計図書を作成するか、一級建築士が設備設計図書を作成して、特定設備建築士の法適合性証明を受ける必要があります) 一級建築士事務所登録をしていない設備設計事務所は設計補助業務の委託だけを受託できます。 特定設備建築士の所属する一級建築士事務所は、自社で法適合性証明を出せるので、設計補助業務以外は特別な例を除き委託しなくなるでしょう。(契約書では設計図作成補助業務一式などの表現となると思われます) 建築設備士制度については一切ふれていないので、現在のままだと大規模な建築物の設備設計にたいして適切なアドバイスができるはずですが、特定設備建築士が存在する以上意見を聴くことはなくなるでしょう。(建築確認申請及び建築設備工事監理報告書への記名はなくなるでしょう) |
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