Page 101 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼機械換気 換気回数0.7以上 プラント屋 08/10/19(日) 0:08 ┣Re:機械換気 換気回数0.7以上 一児の母 08/10/19(日) 0:20 ┗Re:機械換気 換気回数0.7以上 masa 08/10/19(日) 0:45 ┗Re:機械換気 天井高さと換気回 プラント屋 08/10/19(日) 1:37 ┗Re:機械換気 天井高さと換気回 masa 08/10/19(日) 1:49 ┗Re:機械換気 天井高さと換気回 プラント屋 08/10/19(日) 2:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 機械換気 換気回数0.7以上 ■名前 : プラント屋 ■日付 : 08/10/19(日) 0:08 -------------------------------------------------------------------------
今更ながらお尋ねします。 法第28条の2→令第20条の8によりVr=nAh(n=0.5または0.3)が定めれれていますね。 講習テキストには「このVrは天井高さ2.3mとしたときの条件に基づいていることから、」 更に告示第273号により、「換気回数0.7以上・・」の規定があります。 これは住宅に限って告示によると言う事でしょうか?。 一般事務所など天井高さ3mだとどうなるのでしょうか?。 |
講習会では 下巻P223下から二つ目のくくり〜平成15年国交告第273号第3 が、該当すると教わりました。 |
事務室において、内装材に規制材料を使用していない場合は、換気回数は0.3回以上となります。 天井高3.0mの場合は、国土交通省告示第273号第四は天井高3.5m以上しか適用できないので、換気回数0.3回以上となります。 内装材に規制材料を使用していて、建築基準法施行令第二十条の七第一項二の表の規制面積以下の場合は、国土交通省告示第273号第一、第二より、以下のとおりとなります。 換気回数0.7回以上の場合は、天井高3.0m(3.3m>天井高>2.7m)だと、換気回数0.6回以上となります。 換気回数0.5回以上0.7回未満の場合は、天井高3.0m(3.9m>天井高>2.9m)だと、換気回数0.4回以上となります。 |
お答え頂いて恐縮しております 「建築設備技術者協会」のセミナーのテキストに以下の問題があり混乱しています。 (排気機による)換気計算書 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 階 |室名 |床面積|天上高|室気積 |換気量 |換気回数|判定 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− B1階|物販店舗|550|3.0|1650|3700|2.24|>0.3 OK −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 略 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 4階 |事務所 |650|2.8|1820|2600|1.43|>0.3 OK −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 答えは○でした。 masa様には天上高3.0mの解説を頂きましたが、この問題の場合「>0.6 OK」とすべきでしょうか?。深夜に恐れ入ります。 |
セミナーのテキストに規制材料の使用についての記載はなかったですか? 規制材料を使用していない場合は、換気回数は0.3回以上なので、法規に適合しています。 |
まさしくそれです!。設問は以下でした。 「換気設備についてホルムアルデヒドに関する技術的基準による換気計算書を示す。整合・不整合を答えよ。」でした。 規制材料の使用についての記載はありませんでした。 従って「n:住宅などの居室は0.5、その他の居室は0.3」の0.3との判定となるわけですね。ようやく理解できました。 ありがとうございます。心から感謝しております。 |
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