Page 11 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼寂しいです。 ぼくと 08/6/1(日) 23:15 ┣Re:寂しいです。 masa 08/6/2(月) 0:07 ┃ ┗Re:寂しいです。 なかしん 08/6/2(月) 11:58 ┃ ┗Re:寂しいです。 masa 08/6/5(木) 0:21 ┃ ┣Re:寂しいです。 なかしん 08/6/5(木) 9:39 ┃ ┗Re:寂しいです。 ぼくと 08/6/5(木) 20:23 ┣Re:寂しいです。 けろ 08/6/2(月) 12:22 ┗Re:寂しいです。 ぼくと 08/6/2(月) 22:34 ┗Re:寂しいです。 EM 08/6/3(火) 10:58 ┣Re:寂しいです。 ROKU3 08/6/3(火) 22:09 ┃ ┣EM さん、失礼致しました。 ROKU3 08/6/4(水) 22:34 ┃ ┗Re:寂しいです。 masa 08/6/5(木) 2:08 ┃ ┗Re:寂しいです。 EM 08/6/5(木) 8:23 ┃ ┗Re:寂しいです。 masa 08/6/6(金) 0:43 ┃ ┗Re:寂しいです。 EM 08/6/6(金) 8:43 ┣Re:寂しいです。 かめまき 08/6/3(火) 23:07 ┃ ┗Re:寂しいです。 masa 08/6/5(木) 0:04 ┃ ┗Re:寂しいです。 かめまき 08/6/7(土) 15:48 ┃ ┗Re:寂しいです。 masa 08/6/8(日) 0:42 ┗Re:寂しいです。 ぼくと 08/6/3(火) 23:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 寂しいです。 ■名前 : ぼくと ■日付 : 08/6/1(日) 23:15 -------------------------------------------------------------------------
初めて投稿して1ヶ月がたちました。頻繁にこのコラムを真剣に見るようになりました。 しかし、その内容は、制度や法律を批判するようなことばかり・・・。 少しも建設的な意見にめぐり会えません。 このコラムが、グチの吐き捨て場であれば、それもうなずけます。 だけど、それでは寂しいです。 皆さんは、少なくとも何らかの「士」であります。「士」とはなんぞや、「士」の仕事とはなんぞや、を考えてください。 今は世紀の変わり目です。今後100年の構想は、その最初の20年の間に作り上げねばなりません。20世紀で通用したことも、21世紀では通用しないことは当たり前です。そこに、「設一級」が登場しているのです。足を引っ張るだけでは、新しい時代は到来しません。 何人でも建築設計できるのではなく、「建築」を真に志す者(裏付けを持つ者)が意匠し、構造し、給排し、電気することが、なぜおかしいか分かりません。社会や消費者がこれを求めて、なぜ悪いのかが分かりません。 今は、意匠が業務の主導権を持っていますから、そこから距離のある給排や電気は、その分、多くを勉強しなければなりません。当たり前です。それがイヤなあなたは、意匠をやるか、設備をもって業務の主導権を持てばよいのです。 やがて、「設一級」「構一級」が世の中に浸透してくれば、単なる一級は、自然に軽視されることになります。それが21世紀です。 皆さんは、どこに自分の身を置きますか。世の中はもう動いております。 |
足をひっぱっているつもりはさらさら無いんですが、基本的にはフェアに制度を作っていくのが当然ではないでしょうか? アンフェアな事を批判するのは、足をひっぱる事ですか? 私個人は、制度自体が適切かつ、十分に議論されて、決定された事なら異論はさらさらありません。 法律自体は、国会で改正された事なので、適切な処理がなされたのでしょう。 政令・省令自体は、国土交通省が独自に決定する事なので、パブリックコメント以外は民意を伝える方法が無いわけです。(少なくとも国会で議論はされていないでしょう) これから、建築設備技術者を志す人の為にも、フェアな制度を作るために批判や意見していく事が建設的な意見で無いというならしょうがないですね。 |
>足をひっぱっているつもりはさらさら無いんですが、基本的にはフェアに制度を作っていくのが当然ではないでしょうか? 横レス失礼いたします。 masaさんから学習したことも多いですね。 さて、フリートークでのスレッドで何人の方がパブリックコメントを送ったのでしょうかね。 また、「願う」という他力的な考えもあるのは事実です。 単なるコメンテーターでない。masaさんを応援いたします。今後も。。。。 これらは、パソ通と言われた時代、いや、人間が歴史に登場してからあるものだと思います。 自分から動かない。誰かがうまくいくと・・・・。 もっと前から自分は考えていたよ!。 などと言う人。 会社の同僚でもいませんか? 失敗すると、そうでしょ!。 そう思っていたよ。と言う人。 自分が動くことが重要なのだということに気づいてほしいと思いますね。 弊社では、自分で動かない人を“お地蔵さん”と呼びます。 甘えて、“よだれ掛け”をしないと自分でも食べられない人を言います。 愚痴的な内容ですが、応援している人がいることを察してほしい。 (隣人より) |
パブリックコメントは、行政手続法の制定によって、はじめられた制度ですが、官報・各省庁のHPにて公開されているだけなのは、不十分ではないかと最近思っています。 朝日新聞で、報道された内容によると、パブリックコメントが採用されるかどうかは、パブリックコメントの数では無く、各省庁がパブリックコメントが十分な妥当性があると判断した場合に限るらしいです。 法理的に、妥当性の無いコメントは、いくら多数応募されても採用されないようですね。 そういう意味では、国会での立法時に問題提起しない限りは無力なのかもしれません。 個人的には、次の選挙でしか、この問題の提起はできないと思っています。(それ以前に、現在のほかの法律の問題で、与党は倒れてしまいそうな感じですね) ぼくとさんがいわれている、設備設計一級建築士の会議室は、資格取得希望者の情報提供の場ではないかとの意見は理解できます。 本来はフリートークで議論すべき話題ですよね。 |
>ぼくとさんがいわれている、設備設計一級建築士の会議室は、資格取得希望者の情報提供の場ではないかとの意見は理解できます。 >本来はフリートークで議論すべき話題ですよね。 それでは本来の筋に戻して。 受験票送られてきましたね。講義項目ですが・・・・。 講義 第一日10:00-12:00 電気設備の設計技術 2時間 13:00-15:00 電気設備の設計技術 2時間 15:00-18:00 空調・換気設備の設計技術 3時間 第二日10:00-11:00 空調・換気設備の設計技術 1時間 11:00-12:00 給排水衛生設備の設計技術 1時間 13:00-16:00 給排水衛生設備の設計技術 3時間 16:00-18:00 搬送設備の設計技術 2時間 第三日10:00-12:00 設備関係法令 2時間 13:00-14:00 設備設計総論 1時間 14:00-18:00 法適合性確認 4時間 終了考査10:00-12:00 法適合性確認 2時間 13:15-17:15 設計製図 4時間 搬送設備の設計技術は今まで勉強していないので気になりますね。 また、法適合性確認はどのようなものなのかも気になります。 早い講習地域の方から情報があると助かりますね。 |
masaさん、私の言いたい事をわずか2行で語っていただきました。 さすがですね。私の嫌いな国語力の差でしょうか。 ともかく、ありがとうございました。 ところで、今のツリーの画面ですが、「寂しい」の文字が多くて、少しマイナーな感じではありませんか。「ハイハイ!私が原因です」。 そこで、新しく投稿し直そうと思います。こちらの方も見てやって下さい。卜人 |
筋の通ったフェアな制度であるならば、 そしてそれが真に国民のためになると思われるのであれば、 批判したりしません。 あちこちに矛盾が山積し、アンフェアで、 実際に運用しようとすると多くの混乱を招くに違いない。 国民・消費者のためにもならない。 そう思うから、批判しています。 今月、「設一級」の最初の「みなし講習」が行われます。 多くの「意匠設計者」が受講するようです。 設備設計を実際には行う能力の無い意匠設計者が多数取得して 印を押す「設一級」制度。 ぼくと さまは、社会は、消費者は、 そんなものを求めていらっしゃるのでしょうか。 こんなものが『21世紀に通用する新しい時代の制度』 なのでしょうか。 ワタクシにはそう思えなくて、批判しています。 パブコメをはじめ、同業者、建築士団体、その他に対して 可能な限り問題点を訴えているつもりです。 「お上」も、決して万能ではないのだから、 是は是、否は否として、意見を述べ、賛成し、批判するのは 足を引っ張ることではなくて、建設的なことだと思っています。 むしろ「決まったことは、しょうがない」と 無批判に唯々諾々と受け入れることが、 進歩を阻害し国民の利益を損なう行動であると 認識しております。 |
皆さん、ご意見ありがとうございました。 私も、皆さんのご意見を参考に、何がフェアで、何がフェアでないのかもう一度考えてみたいと思います。 卜人 |
>私も、皆さんのご意見を参考に、何がフェアで、何がフェアでないのかもう一度考えてみたいと思います。 卜人 ト人さん、以下を参考してください。 20数年前、高度化・複雑化する建築設備のため、建築士法に建築設備士を定め (20条の4項)、建築士に対して建築設備につき意見を言える者としました。 よって、東京都においては、5000m2以上の確認申請には、建築設備士の記名 を義務付けしています。 士法にあるように、建築設備に関する知識及び技能につき国交大臣が認め、建築士に対して意見を言えるので、この分野では建築士に劣っていません。 建築全般としての設計独占とは別な話です。 建築設備の歴史的な経緯としても、建築のなかに始めから含まれていたものではなく、近代的な建築を作る上で、衛生は進駐軍(チト古い)から、空調は冷凍業界(遠洋漁業)から、電気は電力・通信業界からの技術を需要に沿って集めてきたものです。よって、厚労省・経産省等の規制も受けているわけです。 ベースはエンジニアです。それをあくまで建築設計のなかで法律に適合させようと したことが、今回の混迷の始まりです。 20数年前に、建築設備士創設時に手放さなかった既得権益に、今回もしがみついたのが実態と思っています。 (別例で、一級建築士はエレベータの定期検査も建前上できます) 今回の士法改正に伴う設一級は、設備設計のできない意匠設計者が大量に講習を 受けるという現実において、本質的に間違っています。 改正士法が始まっても、建築設備技術者の協力を得なければ、建築士は業務を 進めることはできないので、あせることはありません。 建築設備士が建築士の受験をすることは、何事も勉強精神という意味では大切な ことでしょうが、はたして受験校に通ってまで取るものとは思えません。 勉強目的以外で、専門から外れた資格取得は精神衛生上も大変によろしくなく、 貴重な若手設備技術者に、変なトラウマが残ることも大変心配してます。 ここはじっとがまんで、建築設備がエンジニアに帰結するのを待ちましょう。 どうしてもらいたかったといえば、 一級建築士及び建築設備士に受験資格を与えた、試験のみの建築設備設計士新設。 それなら、アンフェアーではなかったはずです。 |
ト人さん EM さん 門前のおじさんです。私の目から見た問題は、 >>20数年前に、建築設備士創設時に手放さなかった既得権益に、今回もしがみついたのが実態と思っています。 ではなく、既に崩壊してしまっていた「建築設計は建築士の独占業務だ!」という「神話」(実態として「建築士」だけでは建築物の設計を完成出来ないにもかかわらず)に基づく建築士の既得権益を、問題発生を機に再度強化してしまった、というのがそもそもの問題で、今回の改正は昭和25年に「先祖返り」したものと思います。 >>(別例で、一級建築士はエレベータの定期検査も建前上できます) というのも、「万能の一級建築士」という虚像に基づく虚構の法制度としか理解出来ません。 >>今回の士法改正に伴う設一級は、設備設計のできない意匠設計者が大量に講習を 受けるという現実において、本質的に間違っています。 これは、終了考査で「落ちて貰う」しかありません。不適格者を通したら「告発」する、はんこを押した「名ばかり資格者」の責任を徹底追求するなど、法改正の「建て前」どおり運用されるよう、「監視」が必要です。 >>改正士法が始まっても、建築設備技術者の協力を得なければ、建築士は業務を 進めることはできないので、(以下略) >> 一級建築士及び建築設備士に受験資格を与えた、試験のみの建築設備設計士新設。 それなら、アンフェアーではなかったはずです。 「建築設備設計士」という資格者が基準法にいう「設計」をできることとするかどうか、「建築設計図書を責任を持って作成する」ことは「設計」であり「一級建築士以外の者はしてはいけない」というドグマを打ち破らない限り、おっしゃるような法制度はできないと思います。 「一級建築士の業務独占」という建て前を維持しながら、今回の法改正を実態に合わせていくとすれば、一級建築士は「建築学科卒」の特権資格ではなく、共通の設計資格として各分野の人が取得可能とし、その上に、「企画(とりまとめ)」、「設備」、「構造」の3種の専門資格を設けて、建築物の規模等に応じて専門資格者の関与を必要とする、という方向か?? などと、門前を箒で掃きながら考えています。でも、何年かかるのでしょう? |
EM さん ご発言の >>20数年前に、建築設備士創設時に手放さなかった既得権益に、今回もしがみついたのが実態と思っています。 というのを「設備士が」と読み違って、突っかかった物言いをしてしまいました。お許し下さい。 基本認識は同じということで、今後ともよろしくお願い致します。m(. .)m |
弁護するわけではないですが、建築設計(建築設備・構造を含む)の建築士による業務独占にこだわったのは、国土交通省だけです。(単純に建築確認申請の建築設計は建築士だけといっただけですが) JIA、建築士事務所協会連合会、建築士会、BCSは業務独占にこだわっていません。(ただし、建築設備資格者、構造資格者だけに業務独占させる事は、建築士会、BCSは反対していました) ここら辺は、建築設備士創設時とは、関連団体レベルではやや事情は変わっています。(建築士以外、設計資格として認めないと決定したのは、国土交通省住宅局です) むしろ、問題は建築以外の技術者に門戸を開くような話をしながら、建築学科・土木科出身であれば、受験できたのを、国土交通大臣の指定科目履修に制限してより門戸をせばめている事でしょう。(実際、芸術系・住居系の建築学科は、現在の履修科目では受験資格を得られません、設備・土木系も当然ながらむりです) 今回の、みなし講習では構造はむずかしいとの意見もありますが、12,000人も実務に携わる構造設計者が存在するとも思えないので、少なくとも構造も6割は意匠が受講しているはずです。(私の個人的見解では、設備1,100人、構造4,000人が実際に実務に携わっている人数だと思われます) 国土交通省は、みなし講習に関しては弾力的な運用と、関連団体の支援を求めているので、今回はかなりゆるい講習になります。 平成20年11月以降の正規講習は、きびしくなるはずですが、2~3年は様子をみる運用となるかもしれません。 |
>JIA、建築士事務所協会連合会、建築士会、BCSは業務独占にこだわっていません。(ただし、建築設備資格者、構造資格者だけに業務独占させる事は、建築士会、BCSは反対していました) レスありがとうございます。 上文の件ですが、建築士法改正前の、国交省による建築関連の6団体ヒヤリング結果やJIA、事務所協会、建築士会の話し合い(JIA会報)によれば、建築士会の士法 改正に対する設計業務独占の意気込みは、違っていたと思いますが? いろいろな建築家の方と話ますが、みなさん士法改正は、「そんなことなの、どうしてなの」とかで、それより更新講習?のほうが気になるようです。 今回の士法改正における講習ワル乗り意匠設計者は、後々モラルと信用を問われると思ってます。 |
ここら辺は、程度の問題ですね。 単純化すると、以前は一括設計しか認めなかったのが、今回は分離設計の並列も認めるという程度です。(建築士会としては、一括・分離並列は認めるが、完全分離設計は認められないという態度だったわけです) 建築設備士創設のときは、一括以外認めないという態度だったので、今回はやや軟化していたという事です。(旧JIAも、一括以外は認めないという態度でした) |
>ここら辺は、程度の問題ですね。 単純化すると、以前は一括設計しか認めなかったのが、今回は分離設計の並列も認めるという程度です。(建築士会としては、一括・分離並列は認めるが、完全分離設計は認められないという態度だったわけです) >建築設備士創設のときは、一括以外認めないという態度だったので、今回はやや軟化していたという事です。(旧JIAも、一括以外は認めないという態度でした) 今後の建築設計が、どういう方向に進むのかという点では、建築諸団体の動向 は注視しなければいけないと思ってます。 そこで一点ですが、JIAの会長はご存知のように先日の選挙で代わります。 他の建築士事務所協会と建築士会のトップ(理事)が、どのような経歴かも 団体としての意見を聞く上で重要と思ってます。 (もってまわった言い方ですいません。ご推察ください。) できたものはしょうがありません。個人的に、ささやかなことですが、 ・設一級の方の協力をしない。(5000m2以上の設備設計をできる人なので) ・改正士法21条2(名義貸し)を告発する。(名義貸し発覚時の調停・裁判時) いろいろな年齢・立場の設備技術者が、士法改正の荒波を受けます。 私は、これは(士法改正)違うという立場をとっていこうと思っています。 しばらくは、設備技術者が建築設計で必要とされるのは間違いないので、 建築士を取らなければと、非常に困難な道を目指すのは考えものです。 特に若い人は、設備技術者として足元を固めてからでも遅くありません。 建築設備士より、空衛学会の設備士・一級管工事のほうが、仕事では 生きるのではないでしょうか? masaさんへのレスを借りて、ROKU3さん、ぼくとさん、ここまで読んで下さった 方に愚考をお伝えします。 |
> 今回の士法改正に伴う設一級は、設備設計のできない意匠設計者が大量に講習を >受けるという現実において、本質的に間違っています。 設備設計一級建築士になってしまったら、(意匠設計)建築士ではなくなってしまうと思ってましたが、違うのでしょうか? 今後発行される建築士の携帯免許証にも記載されますよね? 設備もできる意匠屋さんとは、誰も思わないでしょう。 意匠の方は、デメリットのほうが大きいのでは? というわけで、受けない。と勝手に思ってました。 |
運転免許証に、大型自動車、普通自動車、自動二輪、大型特殊と記載されていても、問題ないですよね? 同様に、一級建築士、設備設計一級建築士と記載されるはずなので、設備専門とはいわれないのではないでしょうか? 運転免許改正で、新設された中型自動車に対する旧普通免許の限定みたいに、一級建築士(建築設備設計に関しては、3階建て以上、5,000㎡超の建物、構造設計に関しては、20mを超える建物は、それぞれ設備設計一級建築士、構造設計一級建築士の法適合性確認を受けること)と記載されたら、建築士から異論がでそうですが? |
私は専攻建築士的な意味も含まれていると判断してました。 設備と構造建築士以外が意匠建築士と。 (制度上、設備と構造の両方を取ることは可能ぽいですが…) 曖昧な制度ですから、最終的に社会がどう判断するかはわかりません… やはり、意匠設計一級建築士も作って、どれかしか選べないようにすべきだったんだろうなぁ |
社会資本整備審議会での、国土交通省事務局の説明では、設備設計一級建築士・構造設計一級建築士の両方を取得すれば、現行の一級建築士同様、すべての建築物の設計が一人で可能となるといっていますので、いままでどおりの業務を行いたいなら、指定講習修了を推奨しているはずです。 あくまで、改正建築士法施行(平成21年5月予定)後は、現行の一級建築士の業務独占の一部限定がなされるだけで、指定講習により限定解除しなさいという事なのでしょう。 ただし、更新講習も、すべて受講する事になるので、実務で必要な人以外は、受講しないだろうという考えはあります。 |
まだ考えも落ち着かないときに、返事するには如何かと思いましたので、一つ身近なお話をすることで、お礼に替えさせていただきたいと思います。 先日、女房と「包丁が切れなくなったね」と言ってるところに、研ぎ屋が巡回してきました。 呼び止めてみると、年の頃70過ぎの骨格の良いオヤジさんが、「ポンコツ軽」からおりてきました。話をしてみると、「私は、元大工で、20年ほど前に棟から落ちて半身が麻痺し、大工ができなくなりました。今はこの近くで居酒屋食堂をやってるけど、昼間は仕事にならないので、足しにこうして研ぎ屋をして回っています。」と言うのである。それならと、内にある4本のうち1本を置いて、3本の包丁をお願いすることにしました。 これまでに何度か研ぎに出して、そのたびに、出来栄えとしては「こんなもんだろう」と思ってました。もちろん、自分でも包丁くらい研ぐことはできるんですよ。「こんなもん弱弱」ですがね。 2日後に、3本の包丁が帰ってきました。その中の1本は、それこそ20数年前に2万円もした包丁で、買うときに刃物屋から「むねが切れるか」とタンカされ、「ヨーシ」といって買った代物です。その時、妙に興奮したのを覚えています。 両刃面全体に何とも言えない渦巻模様が入っています。刃物屋が言うに、「この模様は、研げば研ぐほどに味わいのある「浮き」になる。」のだそうだ。 さて、 私は、新聞紙に巻かれて届いたこの包丁を、真っ先に取りだして、そして刃先をみた瞬間、「ゾクッ!」としてしまいました。なにか澄みきったものが、脳から背中、背中から腰へと走った感じです。 これまで、どんなに研いでも、どんな研ぎ屋に出しても、うすいクモリがかった感じの刃先だったのですが、それはまるで「鋭い鏡」、日本刀のような、そして吸い込まれそうな刃先、水さえよせつけず切ってしまうような仕上がりだったのです。 その仕上がりに見入っている自分に、オヤジは、「この包丁は相当堅かったので、届けるのが1日遅れました。だけど代金は1本分で結構だ。」と言うのである。 何年ぶりでしょう。女房は、その日の内に2度も指を切ってしまいました。そして言うのです。「料理するに勝手は悪いけど、別に痛くない。」・・・。 私は思いました。「そうか、オヤジは本物の大工だったんだ・・・」、「運命には惑わされたけれども、その気質はとうとうと残っているんだ・・・」。 そして静かに、職人気質の「根」というものに圧倒され、その重厚さに感動するしかありませんでした。 卜人 |
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