Page 159 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼設備設計事務所での立場は? 裕次カ 09/5/12(火) 13:21 ┣Re:設備設計事務所での立場は? けろ 09/5/12(火) 15:28 ┃ ┗Re:設備設計事務所での立場は? 裕次カ 09/5/12(火) 16:07 ┃ ┣Re:設備設計事務所での立場は? EM 09/5/12(火) 17:42 ┃ ┗Re:設備設計事務所での立場は? けろ 09/5/13(水) 1:13 ┗Re:設備設計事務所での立場は? masa 09/5/13(水) 0:10 ┣Re:設備設計事務所での立場は? 空 09/5/13(水) 8:14 ┃ ┗Re:設備設計事務所での立場は? masa 09/5/13(水) 22:06 ┃ ┗Re:設備設計事務所での立場は? 空 09/5/13(水) 22:54 ┃ ┗Re:設備設計事務所での立場は? masa 09/5/15(金) 0:33 ┃ ┗Re:設備設計事務所での立場は? ROKU3 09/5/15(金) 20:02 ┃ ┗Re:設備設計事務所での立場は? masa 09/5/16(土) 12:16 ┃ ┗Re:設備設計事務所での立場は? ROKU3 09/5/18(月) 21:21 ┗Re:設備設計事務所での立場は? 裕次カ 09/5/13(水) 9:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 設備設計事務所での立場は? ■名前 : 裕次カ ■日付 : 09/5/12(火) 13:21 -------------------------------------------------------------------------
設備設計一級建築士制度の正式発動?が5/27に迫りました。 設備設計事務所の中には、設備設計一級建築士がいないことで閉鎖したところもあると聞いています。 5000平米、3階建て以上の物件は最近では役所仕事であるくらい。 自治体によっては、入札に設備設計一級建築士がいることを条件に付けるところもあるようです。 ところで、規模の大きい設備を手懸ける設備設計事務所には設備設計一級建築士は常勤として必要になるのでしょうか? 名義貸しは士法違反になりますのでダメだと思いますが、規模の大きい物件があるかないかわからないのに、設備設計一級建築士を所員として雇っておくには大きな負担になります。 非常勤の職員とするのか、外部協力事務所とするのか、迷うところです。 業務を個人名のみで行うのであれば、非常勤・外部協力事務所でも良いと思いますが、事務所名で業務を行う場合、一体、設備設計一級建築士をどういう立場で置けばよいのでしょうか? あと2週間。あっと言う間…です。 |
ワタクシの周囲で耳にする限りは、 「管理建築士に設備一級を取得してもらう」 という対応をしておられるようです。 設備系から一級を取った人なら、全く問題無し。 管理建築士として一級建築士(意匠)を雇用していた所は 周囲で一所懸命にレクチャー&受験サポート。 ダメそうなら、可能性のある一級建築士に、 管理建築士をすげ替える。 「設備一級を新たに雇用」という対応例は 知りません。 |
けろさんどもです。 チョッとややこしいのですが、設備設計事務所も設備設計一級建築士がいて、一級建築士事務所の登録をしないとダメなのかという疑問が1つ。 それと、従来の方法として、建築事務所の依頼を受けて設備設計をする、その中で、大規模な設計については、設備設計事務所に設備設計一級建築士がいればよいと言うことになるのか。 どんなものなのでしょうか。 |
横レスすんまへん。 建築設計事務所は、建築設計事務所にしか設計業務を 発注できないということのはずですが・・・ よって、設備設計事務所は今後2通りの業態になるはずです。 A建築事務所登録(管理建築士・設備一級を置く)をする設備設計事務所 B設備設計関連業務を行う設備設計関連業務事務所 Bの場合は、設備一級が必要な物件に関与できにくくなる、 よって残念ながら・・・という話もあるようです。 以上を見越した中小規模の建築(意匠)設計事務所は、社内の一級建築士に 設備一級を受験するよう指導。 名義貸しもできないので、設備一級をお持ちの方は、 Bに入って管理建築士になるか、自分でAになるか・・・ そんなところでは? |
> 設備設計事務所も設備設計一級建築士がいて、 > 一級建築士事務所の登録をしないとダメなのかという疑問 法適合確認を行う場合には、一級建築士事務所登録を行う必要が あるそうです。 一級建築士を雇用している場合には、設計・監理以外でも、 調査や鑑定をするなら登録を要すると書いてあります(士法23条)。 建築設備士の扱いについては、従来と変わらないそうで……。 意匠屋さんのお手伝いとして「設備設計関連業務」を行う分には 従来通りですけど、設備一級を必要とする規模の場合には、 元請に設備一級が居るか、 他の設備一級を擁する事務所に法適合確認を委託するか、 選ばないとなりません。 そういった関係上、設備事務所に設備一級が居て事務所登録を していれば、意匠屋さんとしてはとても助かるはずです。 |
設備設計一級建築士は、他人の求めに応じて、建築基準法で規定される、一級建築士の独占業務範囲の設計及び、設備設計一級建築士が関与すべき建築物の設備設計の法適合性確認を行う場合は、一級建築士事務所に所属する必要があり、設計委託契約は所属する一級建築士事務所が受託する必要があります。 したがって、個人の名前で業務を請負う事は、建築士法違反となります。 なお、国土交通省は、設備設計一級建築士が関与すべき建築物の設計入札において、設備設計一級建築士が所属する事を入札条件としないよう、各官公庁に通達しています。(設備設計一級建築士が所属しない一級建築士事務所でも、設計を行う事は可能であり、設備設計一級建築士による法適合性確認を業務委託すればいいからです) 官公庁の設備設計業務委託については、入札条件が一級建築士事務所であれば、一級建築士事務所である設備設計事務所しか入札資格はありません。 入札条件に一級建築士事務所であることが規定されていない場合は、その他の入札条件に適合していれば、一級建築士事務所以外の設備設計事務所も入札資格があります。 国土交通省の通達を受け入れた官公庁は、入札条件に設備設計一級建築士が所属する事は義務付けないでしょう。 なお、一般的には、受託業務に従事する所員は、一定期間の雇用継続がある事を求められます。(確認方法としては、社会保険が受託事務所所属として、契約されている事が通常求められます) 通常の官庁では、建築設計・設備設計業務の一部再委託に関しては、制限をかけない場合が多いです。 一級建築士事務所に設備設計一級建築士が所員としているので、あれば設計又は設備設計の法適合性確認に従事させ、設備設計一級建築士が所属していない一級建築士事務所は、設備設計一級建築士が関与すべき建築物の設備設計又は法適合性確認を設備設計一級建築士の所属する一級建築士事務所に再委託する事になります。 制度運用としては、建築基準法及び建築士法どおりという事でいいのではないでしょうか? なお、設計補助作業及び、建築設備士業務の委託に関しては、現行どおりです。(従来行えていた事は、この先建築基準法及び建築士法が改正されないかぎりは、そのまま行えます) そういう意味では、設備設計一級建築士制度が運用されても、一級建築士事務所や設備設計事務所が廃業に追い込まれる事態が起きる事は、おかしい話ですね。(経営的に苦しくなる可能性はありますが) 国土交通省は、一貫して、一級建築士の設計に関する業務範囲は従前どおりであり、設備設計一級建築士が関与すべき建築物の設備設計に関してのみ、設備設計一級建築士の法適合性確認を義務付けただけだと説明しています。 建築設備士の業務に関しては、一切改正は無い事になっています。 |
持っていても、所属事務所が受けたがらない。 そんな事務所もあります。 責任取りたくないと?なぜの設計事務所だろう。 |
設備設計一級建築士の所属する設計事務所が設備設計一級建築士の関与すべき設備設計の設計委託を受けたくないといっているのでしょうか? それとも、法適合性確認の委託を受けたくないといっているのでしょうか? 設備設計の設計委託を受注金額、業務の繁忙などの理由が無く、受けたくないというならば、設計事務所をなぜ開設しているのか理解に苦しみます。(設計委託を受けたくないなら、一級建築士事務所を開設している意味が無いですよね) 法適合性確認を受託したくないというのは、設計事務所の自由裁量なので、なんとも言えない事ですね。(通常は、金額がおりわないか、業務が忙しいなど、なんらかの理由で受託できないと説明するはずですが?) |
設備設計一級建築士の所属する設計事務所が設備設計一級建築士の関与すべき設備設計の設計委託は受けますが、他社の法適合性確認の委託を受けたくないと言っています。 |
建築士法の規定は、「一級建築士は、設備設計一級建築士が関与すべき建築物の設備設計を行った場合は、設備設計一級建築士の法適合性確認を受けなくてはいけない。」です。 したがって、「設備設計一級建築士は、設備設計一級建築士でない一級建築士が行った、設備設計一級建築士が関与すべき建築物の設備設計の法適合性確認の委託を受けなければいけない。」ではないわけです。 したがって、設計事務所が法適合性確認を受託しない事を明示しているなら、それを強制する事はできません。 法適合性確認を受託してくれる設計事務所に依頼するしかありません。 法適合性確認を受託する事を明示している設計事務所に委託する事は不可能なのでしょうか? |
masa さん >>したがって、設計事務所が法適合性確認を受託しない事を明示しているなら、それを強制する事はできません。 〜 ●建築設計は、一級建築士がやった。 だから、設備の「絵」を含めて責任はその一級建築士が持つはず(なのだが、実際はどこかの建築設備士の方が書いている)。 ●適合性確認をすれば、設備に関する責任は、全部こっちにくる。 〜 と思えば、自信を持って判子を押せるのは、 1)自分で設備設計をした人(信頼できる建築設備士が図面を書いた場合を含む?) 2)最後まで責任を持たざるを得ない(持つ)設備工事業の会社 3)日銭ほしさにばんばんはんこを押す人 しかいないのではないかと思います。 現に、サポートセンターにノミネートしている「全国で対応可能」の事務所のうち大多数は、 地方にある、数人規模の設計事務所 設備工事業(「法適合確認だけはしません」と明言) です。 本当に実際どういうふうに物事が進んでいくのか、全く判りません、と思います。 |
「法適合性の確認の内容」と「法適合性確認を行った設備設計一級建築士の責任範囲」がいまいち不明瞭なのが、混乱を招いていると思います。 「法適合の確認」は、建築主事又は、指定確認審査機関所属の建築基準適合判定資格者(旧建築主事資格)が行います。 「法適合の確認」に対しては、国土交通省や、日本建築行政会議などが、その方法について充分なサポートを行っているはずです。 現在、「法適合性の確認」については、建築行政情報センター、新・建築士制度普及協議会が、マニュアル等の整備を行う準備をしているはずです。 そこで、建築基準法で規定される、「設計者」としての、「法適合性確認を行った設備設計一級建築士」の業務範囲と責任範囲が明示されれば、状況が変わると思います。(それでも、無用なリスクを負いたくなければ「法適合性確認」を受託しない一級建築士事務所は「法適合性確認」の受託はしないかもしれませんね) |
masa さん >>無用なリスクを負いたくなければ「法適合性確認」を受託しない一級建築士事務所は「法適合性確認」の受託はしないかもしれませんね 最も多数の設備設計一級建築士を抱えている(とみられる)スーパーゼネコンが、サポートセンターに登録しないのは、このあたりの考え方でしょうね。 姉歯事件の時に「一括下請け」(発注者-マンション事業者-の同意は貰っていたので違法ではなかった)をしていて、大きな痛手を負ったことを思えば、当然の行動だと思われます。 >>「法適合性確認を行った設備設計一級建築士の責任範囲」がいまいち不明瞭 今の世の中で、「ガイドライン通りに(最小限)やったから、私の責任はありません」というのが通るようには思えませんね。 所詮、「設備系は設計する資格者が足りない!」という声に対して、「設計はしなくとも法適合を資格者に確認して貰えばOK」という弥縫策を講じたけれど、利益とか便宜だけでは、そう簡単に人は動かない・・・ということでは。 |
masaさん有難う御座います。 すっきり解決しそうです。 |
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