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 ▼法適合性確認  亀仙人 09/3/16(月) 22:07
   ┗Re:法適合性確認  masa 09/3/17(火) 1:47
      ┗Re:法適合性確認  うなぎ 09/3/17(火) 3:39
         ┣Re:法適合性確認  亀仙人 09/3/17(火) 8:43
         ┗Re:法適合性確認  初受験者 09/3/17(火) 13:39
            ┗Re:法適合性確認  しかく 09/3/17(火) 22:04
               ┗Re:法適合性確認  初受験者 09/3/18(水) 10:14
                  ┗Re:法適合性確認  しかく 09/3/18(水) 22:14
                     ┣Re:法適合性確認  うなぎ 09/3/20(金) 1:14
                     ┗Re:法適合性確認  masa 09/4/9(木) 1:14
                        ┗Re:法適合性確認  masa 09/4/10(金) 8:17
                           ┗Re:法適合性確認  hiro 09/5/19(火) 9:05
                              ┗Re:法適合性確認  masa 09/5/20(水) 0:52

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 ■題名 : 法適合性確認
 ■名前 : 亀仙人
 ■日付 : 09/3/16(月) 22:07
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   いつも勉強させていただいております。
3/15の設備設計一級建築士の修了考査を受けましたが
法適合性確認考査の解答はこんな感じでしょうか?

【空調・換気設備排煙設備】
1.異種排煙方式採用の場合天井高さ2.7mでガラリ高さ
  1mは不適合(90cm以下)
2.3室合計の防煙区画面積510m2は不適合(500m2以下)
3.火気使用室排気風道と居室排気風道の連結は不適合?
4.集会室の人口密度0.30人/m2は不適合(約0.333人/m2以上)
5.住宅調理室の換気上有効な開口部の面積0.5m2は不適合
  (0.8m2以上)

【衛生設備】
6.オーバーフロー管に防虫網がないのは不適合
7.通気管の末端が外気取入用ガラリ上部+600mm又は横に
  3m以上離れていないのは不適合
8.地上3階建ての地下2階の給水防火区画壁貫通部VP100φ
  は不適合?(VP75まで?)
9.排水槽の底の勾配が250mm/4,000mmは不適合
10.間接排水管口径75mmの排水口空間100mmは不適合(150mm以上)

【電気設備】
11.避難階の居室で出入り口まで歩行距離が30m以上ある部屋は
  非常用照明の設置は免除できないので不適合
12.非常用照明予備電源回路に主遮断器が設置は不適合
13.電源別置型の非常用照明分岐回路の廊下配線は耐熱A種配線は
  不適合(耐熱B種)
14.保護レベルWの屋上保護角60度は不適合?(55度)
15.耐火区画された特別会議室の非常照明用分電盤は一般型は不適合
  (居室内は1種耐熱形)

【昇降機(輸送)設備】
16.非常用兼用常用エレベーターの巻上機、制御盤がEVシャフト
  内にあるのは不適合(専用の室に設置)
17.機械室の床面積は昇降路の投影面積だが梁部分は算入しない
  ので不適合
18.固定保護板の長さはハンドレール上部から150mm下がりは不適合
  (200mm以上下げる)
19.荷物用エレベーターのかご面積8.5m2の積載量3,000kgは不適合?
  (2,100kg?)
20.動く歩道踏段の定格速度55m/minは不適合
  (勾配が8度以下の場合50m/min以下)


ご指摘等よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法適合性確認  ■名前 : masa  ■日付 : 09/3/17(火) 1:47  -------------------------------------------------------------------------
   個人的な解答例です。

【空調・換気設備排煙設備】
1.異種排煙室間の間仕切壁のリターングリル等のガラリは、天井高の1/3以下の高さに設置する→ガラリ高さ1mは不適合
2.仕様規定の場合、1防煙区画の最大面積は500u→510uは不適合
3.火気使用設備の排気は、居室排気ダクトに接合でききない。→不適合
4.特殊建築物で、V=20Af/NのN値を3以下としなければいけないのは、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの)に供する特殊建築物の居室となる。→集会場のN値=1/0.3≒3.3>3、したがって不適合
5.住宅の調理室で、換気上有効な開口部が認められるのは、使用器具の入力が12kW以下かつ、開口部の面積が調理室の床面積の1/10以上かつ0.8u以上の場合である。→0.5u<0.8u、したがって不適合

【衛生設備】
6.オーバーフロー管・通気管・排水管等、直接受水槽に接続する開口部は、防虫網の設置が必要である。→オーバーフロー管に防虫網の設置無しは、不適合。
7.排水通気管の開口部は、窓等の換気に用する開口部から、上部0.6m以上、水平3.0m以上離隔を取る必要がある。→垂直・水平離隔をみたしていない場合は、不適合
8.耐火建築物で、最上階から数えて、5階以上の階の間仕切壁・床の耐火時間は2時間、したがって、地上3階・地下2階の建物の地下2階は、間仕切壁・床の耐火時間は2時間となる。→2時間耐火の壁・床を貫通できる硬質ポリ塩化ビニール管は、VP75以下となるので、壁・床の防火区画貫通をVP100としている場合は不適合
9.汚水槽の底の勾配は、1/15以上1/10以下→250/4000=0.0625<1/15≒0.067、したがって不適合
10.間接排水の排水口空間は、口径65mm以上の場合は、150mm以上とする。→75mmで、排水口空間100mm<150mm、したがって不適合

【電気設備】
11.避難階の居室で、屋外の出口までの歩行距離が30m以下の場合は、非常照明の設置の緩和ができる。→歩行距離30mを超える居室は、非常照明の設置が必要である。
12.非常照明用分電盤(予備電源回路)には、主遮断器を設置してはいけない。→主遮断器を設置している場合は不適合
13.電源別置型の非常用照明分岐回路の避難経路となる廊下配線の耐熱等級は、FB(耐熱B種配線)→避難経路となる廊下配線を耐熱A種配線としている場合は不適合
14.保護レベルWの屋上保護角は、高さ20m以下で、保護角は55度→保護角を60度としている部分がある場合は不適合
15.防災設備の配電盤は、居室内に設置する場合1種耐熱型とする。→特別会議室は居室なので、1種耐熱型でなければならないので、不適合

【昇降機(輸送)設備】
16.非常用エレベーターの巻上機、制御盤は専用の室に設置しなければならない。→エレベーターの昇降路内に設置している場合は不適合
17.機械室の床面積は、昇降路の水平投影面積の2倍以上とする。→昇降路としてみなせない、梁等の水平投影面積が含まれている場合は、面積が多くなる。→問題の詳細不明、適合・不適合が判断できない。
18.エスカレーターの固定保護板は、エスカレーターの手すりの上端部から鉛直に20cm以下の高さまで届く長さの構造とする。→固定保護板の長さが手すりの上端部から鉛直で150mm(15cm)<20cm、したがって不適合
19.乗用以外の昇降機の積載量は、カゴの床面積あたり2500N/uで算出する。→8.5u×2500N=21250N→2168kgf<3000kgf、したがって不適合
20.エスカレーターの踏段の速度は、50m/s以下で、国土交通大臣が勾配に応じて定める事になっている。→踏段の速度55m/s>50m/s、したがって不適合

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法適合性確認  ■名前 : うなぎ  ■日付 : 09/3/17(火) 3:39  -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして
今回初受験組です。

法適合について、私なりの見解です。

給排水衛生
8.設問の図3では、床は最上階から数えて4層目、又壁は耐力壁or雑壁で耐火時間が変わり図上では
  判断できないと思います。なので私は図4の屋根貫通部VPを不適としました。(屋根必要耐火30分
  給水管/配水管としても100Aまで)

電気設備
13非常用照明の停電検出回路が、廊下照明回路の真ん中当たりで接続されていたので(2次側でないので)不適としました。

輸送設備
17私も梁部分は除く旨の回答をしましたが、masa様のご指摘通り設問の趣旨がいまいちピンときませんでした。
19これは今改めてテキストを確認したのですが、これはおそらく人荷用エレベーターです。人荷用の場合、定員はあくまでもか乗用エレベーターとしての、かご床面積に応じた法定積載量もしくは定格積載量で算定する必要があるようです。(私は寝台用エレベーターが不適としてしまいました。)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法適合性確認  ■名前 : 亀仙人  ■日付 : 09/3/17(火) 8:43  -------------------------------------------------------------------------
   masa様、うなぎ様、早速の御返事ありがとうございます。

masa様、昇降機(輸送)設備の問17は説明のしかたが
悪くて申し訳ありませんでした。
設問の内容はEV機械室の床面積は昇降路の水平投影面積
の2倍以上とする必要がある
というものでしたが、その水平投影面積の中に梁部分が含
まれていました。

うなぎ様、給排水設備の問8は御指摘の通り耐力壁に限り
2時間耐火が要求されるのですね。(勉強不足でした)
やはり屋根貫通部のVP100が不適合ということなので
しょうね。

昇降機(輸送)設備は建築設備とのことですが実際に設計
することがないのでなかなかピンときませんね。

皆様ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法適合性確認  ■名前 : 初受験者  ■日付 : 09/3/17(火) 13:39  -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿致します。
皆様の書き込みいつも参考にさせていただいてます
終了考査を終えまして、私なりの見解を記載致します

>給排水衛生
>8.設問の図3では、床は最上階から数えて4層目、又壁は耐力壁or雑壁で耐火時間が変わり図上では
>  判断できないと思います。なので私は図4の屋根貫通部VPを不適としました。(屋根必要耐火30分
>  給水管/配水管としても100Aまで)

給排水衛生 【問8】
これは、一番悩んだ問題でありました
図1 そもそも、雑用水配管(排水再利用水配管)は、告示2465号の給水管に該当するの
   か否かで悩んでしまいました。
図2 鋼管であったため、そのままスルー
図3 皆様が議論されていたとおり、B2Fの壁貫通部の間仕切りが、耐力壁なのか否か
   で迷いました。図中、当該壁はRCの記号表示(3本斜線)がなかったため
   非耐力壁を考えるべきか否か判断に迷いました。
図4 最初はこれかと思ったのですが、問題をよく見てみると、「図1〜4の床スラブと
   壁は防火区画とする」と記載されておりましたので、屋根スラブは違うの?と疑問
   に思ってしまい、もしかして外部?と考えてしまいました。

結論はでませんでした・・うなぎ様の言う通り、図4が一番怪しいかもしてません・・・

>電気設備
>13非常用照明の停電検出回路が、廊下照明回路の真ん中当たりで接続されていたので(2次側でないので)不適としました。

電気設備 【問13】
この問題は、a、b、cの中から不適切を1つ選ぶをいうものでありましたので
masa様の記載通り、bの避難経路となる廊下配線を耐熱A種配線としている場合は不適合
でいいのかと思います 
と、書きながら問題を見てましたが、もしかして問12のことでしょうか?
問12であれば、私も主遮断器を設置している場合は不適合に致しました


>輸送設備
>17私も梁部分は除く旨の回答をしましたが、masa様のご指摘通り設問の趣旨がいまいちピンときませんでした。

輸送設備 【問17】
masa様のおっしゃる通り、梁部分を含んでも面積は大きくなるので、問題ないのかなと思
いましたが、設問の内容では図面上に於ける不適切な箇所を指摘するということでありましたので梁の部分が含んでいるのが不適切と思いました

>19これは今改めてテキストを確認したのですが、これはおそらく人荷用エレベーターです。人荷用の場合、定員はあくまでもか乗用エレベーターとしての、かご床面積に応じた法定積載量もしくは定格積載量で算定する必要があるようです。(私は寝台用エレベーターが不適としてしまいました。)

輸送設備 【問19】

aの人荷用の定員ですが、下巻P310表4-2では
人荷用の定員は、法定積載量又は乗用として計算した場合の定格積載量÷65kgで
乗用の定格積載量は、法定積載量に50kg以下を加えるか減じた50kg単位の概数
となっていることから
法定積載荷重は 5900×(4-3)+13,00=18,900N
法定積載量は  18,900÷9.8=1928.57kg
定格積載量は50kg単位の上回る数値として 1950kg 
定員は 1950kg÷65=30人 < 32人のため、不適切と考えました

dの荷物用もmasa様の記載通り
カゴの床面積あたり2500N/uで算出した場合
8.5u×2500N=21250N→2168kgf<3000kgf となるのですが、
表4-2では、荷物用の積載荷重は、法定積載荷重以上で、荷物用としての
実状〜と書かれてありましたので、多い分はいいのかな?と判断してしまいました

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法適合性確認  ■名前 : しかく  ■日付 : 09/3/17(火) 22:04  -------------------------------------------------------------------------
   私も、初めて投稿致します。
皆様の書き込みいつも参考にさせていただいてます
私は皆様と違っているところを書き込みさせていただきました。

【問14】
外壁部分の保護は不要でしょうか?私は36m、35度としてみました。

【問19】
私も寝台用エレベーターが不適としてみました。計算式は法定であり、計算上は14人までしか無理では?

質問です。どなたか答えていただけると幸いです。

@不適切の部分が合っていて理由が違う場合はやっぱり×なのでしょうか?1点でも得点してくれていると助かるのですが。
A製図では要望されていない事をたくさん記入してしまいましたが、これは減点要素でしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法適合性確認  ■名前 : 初受験者  ■日付 : 09/3/18(水) 10:14  -------------------------------------------------------------------------
   私なりの回答を記載致します
間違い等ありましたら、宜しく教示のほどお願いいたします。

>【問14】
>外壁部分の保護は不要でしょうか?私は36m、35度としてみました。

設問の内容が、「RF面での保護範囲の半径R1を計算すると13.8mとなる」
となっておりましたので、あくまで陸屋根部分の保護角について聞いているのかな
と判断致しました。
そのため、半径R1=13.8mで、突針の高さは8mですと、保護角は60度となり
保護レベルWに於ける保護角法の保護角は55度のため、不適切と考えました
しかく様の言う通り、外壁部分はどうするのかな?と疑問にはおもいましたが
外壁部分を保護角法で保護する場合は、もうひとつ保護範囲R2がでてくるかと思い、その場合、突針の高さが足りない、避雷針の本数が足りない等が考えられるため、回転球体法等を組み合わせるのかな?と勝手に解釈しておりました


>【問19】
>私も寝台用エレベーターが不適としてみました。計算式は法定であり、計算上は14人までしか無理では?

寝台用は、法定積載荷重が 2500×3.75m2=9375N
     法定積載量が  9375÷9.8=956.6kg 
     定格積載量は 法定積載量を上回るか、又は下回る概数ですので、1000kg
     定員は (法定積載量、又は定格積載量)÷65であることから
          法定積載量 956.6÷65kg=14.7となりますが
          定格積載量 1000÷65=15.3となることから
     定格積載量で計算した場合は、15人乗り>15.3 適合 と判断致しました

ご質問ですが、私も初受験のため、どのような採点基準かわかりかねますが、受験された方は、高額な受験料を時間を費やしているかと思いますので、皆様、合格しているといいですね

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法適合性確認  ■名前 : しかく  ■日付 : 09/3/18(水) 22:14  -------------------------------------------------------------------------
   初受験者さま

ご返答ありがとうございました。
確かにその考え方もあると思います。
私は問14について試験の主旨から、不適合な図面を審査するという気持ちで見ました。(他の問題もすべて不適合な所があったので)今回は55度のままだと、図面としては間違っていない事になってしまうという事と「外部避雷保護を計画」との文より先程の答えを書きました。

また、問19はテキストが間違っているのではという気がしてきました。aの人荷用エレベータは法定積載以上で荷物の実状に合わせて定めたとあるので「2100kgで問題なし」と判断しました。テキストの表では法定積載量の明記がないのに定員の欄には法定積載量との記入があります。この表には積載量の所に法定積載量と記入していないといけないのにそれをしていません。結果、問19には答えがないのでは?

あと、製図の方ですが、空調冷熱源負荷は相当迷いました。アトリウムの断面図を見ると窓なしの手すりです。私は「図面の間違え」と判断し、通常のプラス50KWとしましたが、出題者は本当に手すりと考えていたら、100KWとした方が良かったのでしょうか? 悩んだ結果としては皆さんとほぼ一緒の800Kwとしました。常識的に考えると事務所でガラスなしの手すりはありえないのですが。

以上

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法適合性確認  ■名前 : うなぎ  ■日付 : 09/3/20(金) 1:14  -------------------------------------------------------------------------
    うなぎと申します

 人荷用の積載量は実情に応じた(積み込む荷物の荷重の)数値を任意に設定できるのですが、定員は計画するエレベーターのかご面積に応じて、あくまでも乗用エレベーターとして取り扱わなければならないと言う事だと思います。 私も寝台用エレベーターと回答してしまいましたが、テキストの定格積載量の覧に記載されている概数が、50kg単位であるのが読めませんでした。(乗用ELVの覧にしっかり記載されているのに、です。)                                                       
 熱源負荷の算定は、おそらく解答者側が想定する数値の範囲内であれば正解になるのではないでしょうか。実際テキストの設計技術・設計事例に記載されている負荷単位には違いが有りますし、実務においても考査の問題にされている程度の算定はあくまでも基本設計段階での概算値だと思います。(、と勝手に想像しています。)                                                                       
 法適合【電気設備】の非常用照明、停電検出回路は避難経路等の2次側に接続しなければならないと回答しましたが、問題を見ると記載されていますね、遮断機がおもいっきり・・・・ 考査会場ではテキストと問題の図を5分位見比べましたが気が付かなくて適当に回答してしまいました。あせりやプレッシャーで完全に舞い上がってたんでしょうね。
法適合問題は、いま思うに間違い探しゲームの様で、そう言う感覚で挑めれば冷静に考えることが出来たのかなと思ってたりしてます。                                                  最後の方は私の勝手な感想を書いてしまいましたが、ご容赦ください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法適合性確認  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/9(木) 1:14  -------------------------------------------------------------------------
   今日ようやく、修了考査の試験問題を入手しました。
問19に関しては、やはりaが不適合が正解です。
人荷用エレベーターの法定積載量は、床面積が3uを超える場合は、超えた床面積1uあたり4900N+13000Nです。
4uの場合は、4900+13000=17900N→17900÷9.8≒1827kgfです。
定員計算は、法定積載量に対して、65kgf/人で算定するので、1827÷65≒28人なので、32人とはできません。

建築基準法施行令第百二十九条の六「エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。(略)
五  用途及び積載量(キログラムで表した重量とする。以下同じ。)並びに乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては最大定員(積載荷重を第百二十九条の五第二項の表に定める数値とし、重力加速度を九・八メートル毎秒毎秒と、一人当たりの体重を六十五キログラムとして計算した定員をいう。以下この節において同じ。)を明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示すること。」

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法適合性確認  ■名前 : masa  ■日付 : 09/4/10(金) 8:17  -------------------------------------------------------------------------
   解答例の最終整理です。

【空調・換気設備排煙設備】
1.異種排煙室間の間仕切壁のリターングリル等のガラリは、天井高の1/3以下の高さに設置する→ガラリ高さ1mは不適合
2.仕様規定の場合、1防煙区画の最大面積は500u→510uは不適合
3.火気使用設備の排気は、居室排気ダクトに接合できない。→不適合
4.特殊建築物で、V=20Af/NのN値を3以下としなければいけないのは、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの)に供する特殊建築物の居室となる。→集会場のN値=1/0.3≒3.3>3、したがって不適合
5.住宅の調理室で、換気上有効な開口部が認められるのは、使用器具の入力が12kW以下かつ、開口部の面積が調理室の床面積の1/10以上かつ0.8u以上の場合である。→0.5u<0.8u、したがって不適合

【衛生設備】
6.オーバーフロー管・通気管・排水管等、直接受水槽に接続する開口部は、防虫網の設置が必要である。→オーバーフロー管に防虫網の設置無しは、不適合。
7.Dが不適合。 排水通気管の開口部は、窓等の換気に用する開口部から、上部0.6m以上、水平3.0m以上離隔を取る必要がある。→垂直・水平離隔をみたしていない場合は、不適合
8図4が不適合。 .耐火建築物で、屋上の耐火時間は1時間、1時間耐火の場合、VPで貫通可能なのは外径115mm未満なので、図4のVP125φは不適合。
9.汚水槽の底の勾配は、1/15以上1/10以下→250/4000=0.0625<1/15≒0.067、したがって不適合
10.bが不適合。 間接排水の排水口空間は、口径65mm以上の場合は、150mm以上とする。→75mmで、排水口空間100mm<150mm、したがって不適合

【電気設備】
11.避難階の居室で、屋外の出口までの歩行距離が30m以下の場合は、非常照明の設置の緩和ができる。→歩行距離30mを超える居室は、非常照明の設置が必要である。→不適合
12.非常照明用分電盤(予備電源回路)には、主遮断器を設置してはいけない。→主遮断器を設置している場合は不適合
13.bが不適合。 電源別置型の非常用照明分岐回路の避難経路となる廊下配線の耐熱等級は、FB(耐熱B種配線)→避難経路となる廊下配線を耐熱A種配線としている場合は不適合
14.保護レベルWの屋上保護角は、高さ20m以下で、保護角は55度→13.8m>8m×1.428=11.424m、したがって不適合
15.bが不適合。 防災設備の配電盤は、居室内に設置する場合1種耐熱型とする。→特別会議室は居室なので、1種耐熱型でなければならないので、不適合

【昇降機(輸送)設備】
16.非常用エレベーターの巻上機、制御盤は専用の室に設置しなければならない。→エレベーターの昇降路内に設置している場合は不適合
17.機械室の床面積は、昇降路の水平投影面積の2倍以上とする。→問題の網かけ部分は、昇降路以外の梁を含んでいるので、不適合。
18.エスカレーターの固定保護板は、エスカレーターの手すりの上端部から鉛直に20cm以下の高さまで届く長さの構造とする。→固定保護板の長さが手すりの上端部から鉛直で150mm(15cm)<20cm、したがって不適合
19.aが不適合。 人荷用エレベーターの法定積載量は、床面積が3uを超える場合は、超えた床面積1uあたり4900N+13000N。
4uの場合は、4900+13000=17900N→17900÷9.8≒1827kgf。
定員計算は、法定積載量に対して、65kgf/人で算定するので、1827÷65≒28人なので、32人とはできない。
20.cが不適合。 エスカレーターの踏段の速度は、50m/s以下で、国土交通大臣が勾配に応じて定める事になっている。→踏段の速度55m/s>50m/s、したがって不適合

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法適合性確認  ■名前 : hiro  ■日付 : 09/5/19(火) 9:05  -------------------------------------------------------------------------
   <輸送設備>
問16 シャフト内の制御盤の設置は、不可ですが、機械室なしタイプも同じく不可ではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法適合性確認  ■名前 : masa  ■日付 : 09/5/20(水) 0:52  -------------------------------------------------------------------------
   機械室無しエレベーターは、非常用以外は、国土交通大臣認定が認められます。
現実に、これだけ機械室無しエレベーターが実装されている現状で、左側の乗用機械室無しエレベーターを不適とする為には、定員が不適とするしかありません。
左側の乗用エレベーターは、カゴ面積=1.6m×1.5m=2.4u、したがって、1.5uを超えて、3.0u以下です。
積載荷重は、建築基準法施行令第百二十九条の五第2項の基準から、1.5uを超える面積に対して4900N/u+5400Nとすることになっています。
2.4u−1.5u=0.9u→0.9u×4900N/u+5400=9810N→9810N÷9.8≒1001kgfです。
定員は、1人当たり65kgfで計算しますので、1001kgf÷65kgf≒15.4人が定員です。
左側の乗用エレベーターの定員=15人<15.4人なので、適合です。

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