Page 163 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建築確認申請書第二面記載例 masa 09/5/28(木) 23:26 ┗Re:建築確認申請書第二面記載例 EM 09/5/31(日) 22:13 ┗Re:建築確認申請書第二面記載例 masa 09/6/1(月) 1:00 ┗Re:建築確認申請書第二面記載例 EM 09/6/1(月) 21:08 ┗Re:建築確認申請書第二面記載例 masa 09/6/2(火) 0:10 ┗Re:建築確認申請書第二面記載例 EM 09/6/2(火) 6:59 ┗Re:建築確認申請書第二面記載例 masa 09/6/2(火) 22:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建築確認申請書第二面記載例 ■名前 : masa ■日付 : 09/5/28(木) 23:26 -------------------------------------------------------------------------
新・建築士制度普及協議会より、設備設計一級建築士・構造設計一級建築士が関与すべき建築物の確認申請書第二面の記載例が発表されました。 以下のリンクを参照してください。 http://www.icas.or.jp/kenchikushiho/index.html 建築確認申請書第二面には、自ら設計を行った場合は、その他の設計者の欄に設計者として、必要事項及び作成した設計図書(設備設計図書一式又は構造設計図書一式)を記入して、備考欄に以下を記載するようになっています。 【7.備考】 【構造設計図書の作成】 構造設計一級建築士 建築士証交付番号第 番 氏名 【設備設計図書の作成】 設備設計一級建築士 建築士証交付番号第 番 氏名 法適合性確認を行った場合は同様に、その他の設計者の欄に設計者として、必要事項及び、法適合確認を行った図書(設備設計図書一式又は構造設計図書一式)を記載して、備考欄に以下を記載する事になっています。 【7.備考】 【構造設計図書の法適合確認】構造設計一級建築士 建築士証交付番号第 番 氏名 【設備設計図書の法適合確認】設備設計一級建築士 建築士証交付番号第 番 氏名 なお、「構造設計一級建築士制度及び設備設計一級建築士制度の円滑な運用について(技術的助言)」(平成21年5月27日 国住指第818号)も記載されています。 |
どうにも理解しにくいので、レスさせてください。 >自ら設計を行った場合は、 (又は自ら設計を行った?とした場合は) 設計者として名乗るのは分かります。 自ら設備設計を行えば確認は下りるでしょう。 でも、 >法適合性確認を行った場合は、 どうでしょうか?この場合には、誰かしらが設備図面を 書いていることになります。 基準法以外に消防法、ビル管法、省エネ法とその他にも 法以外で、設計に関する取り決めは多々あります。 基準法以外の法適合は、入っていないと認識してますが、 入るのか入らないのかがひとつ疑問、その次に、入らなければ その他の法が適合外で確認が下りないとどうする?です。 最後に、誰が確認審査機関に協議にいくの?です。 |
法適合確認の場合は、あくまで法適合確認なので、建築基準法の設備関連規定に該当する「設備設計図書」の法適合確認を行うだけです。 したがって、関係官庁への打ち合わせは、設計者が行う事になるはずです。 なお、建築物衛生法(ビル管法)、省エネルギー措置書(省エネルギー計画書)の事前打ち合わせ及び、申請書作成については、設備設計一級建築士は関与する必要は無いので、設計者が行う事になります。 消防同意に必要な消火設備図も設計者が作成するので、所轄消防署への打ち合わせは設計者が行う事になります。(消火設備図は「設備設計図書」に含まれるので、設備設計一級建築士の法適合確認が必要です) その他、建築基準法以外の条例等については、設備設計一級建築士は関与する必要はないので、設計者が行う事になります。(水道・下水道条例など) 確認申請の事前相談も原則的には、設計者が行う事項なので、設備設計一級建築士が法適合確認のみ行なった場合は、同行する必要はないでしょうし、「設備設計図書」の追加提出が必要な場合は、設計者が「設備設計図書」を作成して、設備設計一級建築士の法適合確認を受けて提出する事になるでしょう。 |
早速の返答ありがとうございます。 またまたの疑問ですみません。 基準法では、よく「ただし」が見受けられて、政令指定都市では 内規なるものもよくあります。 消防は、基準法以上に消防署独自の法解釈があります。 それを含めて法適合をするとすれば、自分で協議するか、 誰かの「議事録」を信用するしかなくなりますが、 ・・・ 今回の法改正が、そのようなことを求めているとすれば この士法改正は慙愧に耐えません。 ・・・ 個人的(ですよ)統計では、 やまれず取った意匠設計者:数十% とれそうだからとっとけの建築士:数十% 日頃において設備設計をしている:十%前後 ・・・ 建築業界のなかにも設計による債務不履行をただす組織があり、 外部にも当然に建築関連の不正をただす、司法関連団体の組織もあります。 結構つらいスタートではと思ってますが。 |
平成21年5月27日国住指第818号「構造設計一級建築士制度及び設備設計一級建築士制度の円滑な運用について(技術的助言)」に明記されているとおり、建築基準法の構造関係規定・設備関係規定に関しては、「なお、構造関係規定とは、基準法第20条(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定及びこれに基づく命令の規定とされ、設備関係規定とは、基準法第28条第3項、第28条の2第3号(換気設備に係る部分に限る。)、第32条から第34条まで、第35条(消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備及び非常用の照明装置に係る部分に限る。)及び第36条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)の規定並びにこれらに基づく命令の規定とされており、これらの関係規定に条例の規定は含まれ ていないことを念のため申し添える。」とされました。 したがって、地域ごとの建築条例・火災予防条例・消火設備に関する通達・技術基準・内規(総務省令で定めていないものに限る)は、設備設計一級建築士の法適合確認の範囲ではありません。(指定確認審査機関も、特定行政庁及び、所轄消防の意見を提示するだけで、自ら判断する事はありません) また、消防同意については、火災予防条例等で定めていない、指導・通達を同意書に記載する事はできません。(条例に適合しない事は記載できます) したがって、設備設計一級建築士が、地域ごとの建築条例・火災予防条例・消火設備に関する通達・技術基準・内規に「設備設計図書」が適合するという事を確認する必要は無いと思います。 |
再々のご指摘ありがとうございます。 ご指摘通りとすれば、 ・東京都の建築設備指導指針(略:建築) ・東京都消防事務審査基準(略:消防) は適合の判断がいらず、基準法と消防法の チェックのみということになります。 とすれば、数学をやっているのに算数の チェックしているようなものですね。 (表現の不適切はご容赦ください) この法改正は不法の意をますますもちました。 ありがとうございました。 |
「建築設備設計・施工上の運用指針 2003年版」、「東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針 2003年版」、「予防事務審査・検査基準I・II・III 改訂第八版」の、条例・指導の部分については、設備設計一級建築士の法適合の確認は不要ですが、建築基準法・政令・国土交通省令、消防法・政令・総務省令の解釈・運用が記載されています。 法律・政令・省令の解釈・運用については、ある程度参考にする必要があるでしょう。(指定確認審査機関も、公表されている解釈・運用基準については、その内容にそって確認審査を行っています) なお、設備設計一級建築士が自ら設計を行う場合は、条例・指導にも適合させる必要があるでしょう。 建築基準法・建築士法では、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士が「法適合確認」を行う場合は、条例の規定が含まれないだけで、建築確認をおろす為には、条例の規定に適合させる必要があります。(構造設計一級建築士・設備設計一級建築士は、条例の規定に適合している事を確認しなくていいというだけです) |
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