Page 162 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼設計事務所で本店・支店の扱いは可能か? 裕次カ 09/5/18(月) 21:44 ┗Re:設計事務所で本店・支店の扱いは可能か? オギャー 09/5/19(火) 13:02 ┣Re:設計事務所で本店・支店の扱いは可能か? 裕次カ 09/5/19(火) 18:12 ┗Re:設計事務所で本店・支店の扱いは可能か? 設一太郎 09/5/27(水) 11:20 ┗Re:設計事務所で本店・支店の扱いは可能か? オギャー 09/5/28(木) 0:29 ┗Re:設計事務所で本店・支店の扱いは可能か? 裕次カ 09/5/28(木) 1:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 設計事務所で本店・支店の扱いは可能か? ■名前 : 裕次カ ■日付 : 09/5/18(月) 21:44 -------------------------------------------------------------------------
建築事務所(意匠・構造・設備)で、都道府県単位の中で、本店に管理建築士で、支店には担当者のみでも、一級建築士事務所として業務って可能なのでしょうか? 設備設計一級建築士を個人で持っていても、個人事務所では「宝の持ち腐れ」状態。 かといって、見ず知らずの事務所の描いた設備図の法適合確認のハンコは押しづらい。 そこで、実力のある設計事務所が合併して、共同事務所化するのに当たって、本店・支店の話しが出て来た次第です。 数人で設備設計事務所を営んでいて、大きな仕事があったところも、設備設計一級建築士がいないので閉鎖する所も既にあるので、色々知恵をしぼっているところです。 |
本店で事務所登録して、支店には担当者のみでも業務は可能でしょう。 登録されている事務所に所属する然るべき建築士(法5条の4)が設計や監理の業務にあたれるものと考えます。 ですからこの場合、必ずしも管理建築士が設計者になる必要性もない筈です。 従って、設備設計一級建築士が本店・支店の何れに在籍してても関係ないと思います。 但し、裕次郎さんが仰るような合併がどのような事務所なのかよく判りませんが、 それぞれ(本店・支店)が別の事務所登録をした状態のままであれば、それは既に本店と支店の関係に非ず、ということになるのでしょう。 ところで、過去ログなど拝見する限り裕次郎さんは設備中心の設計者と拝察する次第ですが、それだけの経験者でありながらも、他者の設計図書の法適合確認には踏み込めませんか? これこそが、我々弱小事務所の危惧する将来像です。 いつ頃、この問題点が表面化してくることなのやら...。 どうか、いい知恵を絞り出して、理想的な事務所形態構築にトライしてください。 期待して見守りたいと存じます。 |
> ところで、過去ログなど拝見する限り裕次郎さんは設備中心の設計者と拝察する次第ですが、それだけの経験者でありながらも、他者の設計図書の法適合確認には踏み込めませんか? >これこそが、我々弱小事務所の危惧する将来像です。 ご察しの通り、設備に関して全般の設計は出来ますが、やはり、見ず知らずの方の描いた設備図を検証して、法適合確認をするのは中々難しいと思います。 小さい建物だったり、大きくても倉庫の様な建物であればやらないわけではないでしょうが。やはり普段から設計のお手伝いをしたり、されたりしているところであれば可能だと思います。 個人事務所では今回の法改正に伴うような大型物件にお目に掛かるのは年に1〜2回、それであれば、資格が必要なところとタッグを組むのも1つの方法だと思います。 |
> 本店で事務所登録して、支店には担当者のみでも業務は可能でしょう。 >登録されている事務所に所属する然るべき建築士(法5条の4)が設計や監理の業務にあたれるものと考えます。 これはおかしいと思います。 建築士が設計業務を行う場合は管理建築士を置くことが定められてますが、管理建築士は一箇所の管理と定められています。 また、所属建築士とは当該建築士事務所の管理建築士の下で在籍している人ですので、この場合 支店の建築士は所属建築士ではありません。 つまり本店、支店それぞれに管理建築士が必要です。 質問内容の本店で事務所登録をして支店で業務を行うのであれば、営業活動は支店で行い、契約・設計実務は本店で行う必要があります。 これは何処かの講習会で同様の質問をした人がおりましたが、同様の回答でした。 >ですからこの場合、必ずしも管理建築士が設計者になる必要性もない筈です。 >従って、設備設計一級建築士が本店・支店の何れに在籍してても関係ないと思います。 これもおかしいですね。 前回 設備設計一級建築士の法適合講習でも、設備設計一級建築士であっても管理建築士を定めた建築士事務所登録をせずに法適合業務は出来ないとありました。 あくまでも管理建築士を定め建築士事務所業務を行うのは建築士業務の基本です。 もし摘発された場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金です。 (建築士法23条、38条、40条) 罰則詳細は大阪府作成「建築士事務所管理の手引き」のP.10〜11をご覧下さい。 http://www.pref.osaka.jp/kenshi/kansatsu/shihou/jimusyo/jimusyotebiki.pdf |
設一太郎さん、ご指摘ありがとうございます。 仰る通り、それが正しい解釈と私も考えます。 >つまり本店、支店それぞれに管理建築士が必要です。 これに関しては、実は私も2箇所の行政にヒアリングをしてみたのですが、 @某建築審査課では、本店事務所登録で確認申請がなされ連絡先などが支店であるというケースを挙げ、不可能ではないという意見がなされました。 ところがこれはあくまで確認申請手続き上の経験からの意見でしたので、支店が事務所登録をされてない、という事を前提としているものではないものと判断してます。 A某建築設計事務所の業務審査機関(事務所の登録や業務報告を管理する行政部門)では、支店が設計等の業務をする以上は、個別に事務所登録が必要になるという指導でした。 大阪府の「建築士事務所管理の手引き」でも同様ですね。 さてそこで、設計等の業務とはどこまでの範囲をいうのでしょう。 支店独自に確認申請したり設計契約や営業活動をすれば事務所登録が必要となるでしょうが、単に担当者が居て図面作製しているのも設計等の業務になるや否や、という考え方をしてみた次第です。 まあ単に担当者が居るだけでは、支店とは言わず「分室」みたいな扱いになるのでしょうが。 裕次郎さんの構想してる共同事務所化がどのような形態かは判断できませんでしたが、本店・支店との関係が、支店に設備設計一級建築士が在籍して、本店側での業務が可能かどうか、という視点なのかもしれませんね。 この場合は、設備一級建築士が設計したり法適合性の確認などをする時点で、支店は事務所登録をする必要があるわけですね。 従って私が口走った、「設備設計一級建築士が本店・支店の何れに在籍してても関係ない」というのは、間違いです。 一般に大手設計事務所では、支店や営業所に至るまで全て事務所登録をしていますね。 当然、事務所登録をすれば管理建築士はそれぞれに専任される必要があるわけです。 小規模事務所同士が連携して効率よく業務を推進できる何かよい方法はないものだろうか、というのが裕次郎さんの質問の主旨だと受け取り、勇み足の意見をしてしまいました。 不愉快な向きがありましたら、ご容赦ください。 |
みなさん、有り難う御座います。 意匠事務所など、本社が都内にあって、自宅を「分室」としているところをよく見掛けます。 設備設計一級建築士の資格があっても、それを役に立てられる物件がない現状を解決するために、共同事務所として、本社・営業所(分室でも良いのかな?)とする方法が出来ないか疑問に思ってUPしました。 確かに、営業所で契約までの本格的な業務を行う場合は、建築士事務所登録もそれぞれ必要になることははっきりわかりました。 まさか建築士事務所登録をするとも考えていなかったので、先日「管理建築士」の講習を緊急申しこみしてきました。 まさか、これで不合格だったら…と思うと心配ですが(^-^; 手間も費用も掛かるのに、はたして個人事務所は割に合うのか、疑問だらけの法改正ですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━