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 ▼建築士法改正の顛末・まとめ  EM 09/7/30(木) 14:17
   ┣Re:建築士法改正の顛末・まとめ  初受験者 09/7/30(木) 19:00
   ┃  ┣Re:建築士法改正の顛末・まとめ  EM 09/7/30(木) 20:39
   ┃  ┃  ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ハテナ 09/7/31(金) 0:14
   ┃  ┃     ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  EM 09/7/31(金) 7:53
   ┃  ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  masa 09/7/31(金) 0:07
   ┣Re:建築士法改正の顛末・まとめ  けろ 09/7/31(金) 0:37
   ┃  ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  EM 09/7/31(金) 10:13
   ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  もりもと 09/7/31(金) 14:17
      ┣Re:建築士法改正の顛末・まとめ  EM 09/7/31(金) 20:26
      ┃  ┣Re:建築士法改正の顛末・まとめ  麦茶 09/7/31(金) 21:06
      ┃  ┣Re:建築士法改正の顛末・まとめ  masa 09/7/31(金) 22:26
      ┃  ┃  ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  EM 09/8/1(土) 7:32
      ┃  ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  次郎さん 09/8/1(土) 14:49
      ┃     ┣Re:建築士法改正の顛末・まとめ  オギャー 09/8/1(土) 21:01
      ┃     ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  EM 09/8/2(日) 9:34
      ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  masa 09/7/31(金) 22:25
         ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  生涯1設計士 09/8/1(土) 12:45
            ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  おいおい 09/8/5(水) 14:10
               ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  生涯1設計士 09/8/5(水) 18:55
                  ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  生涯1設計士 09/8/6(木) 9:30
                     ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  おいおい 09/8/6(木) 15:39
                        ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  zuka 09/8/12(水) 18:12
                           ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  おいおい 09/8/17(月) 13:55
                              ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  zuka 09/8/17(月) 17:02
                                 ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ROKU3 09/8/18(火) 13:25
                                    ┗Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ROKU3 09/8/18(火) 16:25

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 建築士法改正の顛末・まとめ
 ■名前 : EM
 ■日付 : 09/7/30(木) 14:17
 -------------------------------------------------------------------------
    いろいろなご意見ありがとうございました。
 
 建築設備は、建築の中から生まれたものではなく、
工業技術を建築のなかに取り込んできた結果のものです。
 それをうまく取り込むのが建築家の役目で、取り込む過程で
技術的なフォローやその図面を整備するのが設備家の役目と認識してます。

 建築の設計を目指そうとして建築科に進んで、その勉強の
あとに、空調をする・衛生をする・電気を設計するとなるのでしょうか?
 初心はいずこにいったのでしょう。

 建築設備技術者は工業系が多く、仕事を通じてしか建築の
勉強はできません。淘汰もされてます。それでも建築設備士等資格
をとって、なんとかやってきたと思っております。

 今回の法改正の結果、設一は意匠系が約千名、設備系が約二千名という
ことですが、設備系のうちどれだけの方が法の求める設備設計が
できるのでしょうか?(まれに空衛電できる方もお見受けしますが、
建築士のしばりをつけると、50人はいないでしょう。大型の建物を
設計・施工する組織は、そもそも機械と電気で新人時で分かれます)
 そもそも、意匠系・設備系の区分け自体が法を逸脱してますし、
電気系30名もなんじゃこりゃ(どころじゃないですね)。

 いまでも、先々でも建築家は設備家を求めていきます。
そのときに、いまのままで対応できるという人は、馬に乗って
春日大社にいる動物に合うような人です。(掲示板らしくしました)

 とにもかくにも、現状及び将来の建築を考える場合に、建築士が
法的に意見を聞ける建築設備士を活用しない手はないと思われます。
 設備技術の継承及び工業系の学生を建築業界に取り込む、2度もおいしい
ことが可能です。(経験上、不況時ほど入ってきやすいのでは・・・)
 業界にお世話になってきたもの(過去系?)として言ってます。 
よって、ギャラリーの方に再度のお願いをします。

「建築設備士に、建築家が設備設計を委託できる」 

 ように、各自・各方法で、お願いしてみませんか。
○○党は某団体とどっぷりなので、その他の党にメールする手もあります。
 よろしくお願いします。 

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : 初受験者  ■日付 : 09/7/30(木) 19:00  -------------------------------------------------------------------------
   EMさんのご意見には、概ね賛同致しますが、

「建築設備士に、建築家が設備設計を委託できる」 
は、士法改正を行ったばかりの現状ではなかなか
難しいのではないかと思っております。

そのため、このようなものはどうでしょうか?
建築士法をちょっと修正してみました。

(設備設計に関する特例)
第20条の3
設備設計一級建築士は、階数が3以上で床面積が5,000m2を超える建築物の設備設計
を行った場合に於いては、第20条第1項の規定によるほか、その設備設計図書に
設備設計一級建築士である旨の表示をし、かつ、建築設備に関する知識及び技能に
つき国土交通省が定める資格を有する者(建築設備士)の意見を聴かなければならない。
但し、同条に於いてその旨の表示をした設備設計一級建築士が、建築設備に関する知識
及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者である場合はこの限りではない。
設備設計図書の一部を変更した場合についても同様とする。

このように設備設計一級建築士が関与が必要となる物件には、全て建築設備士の意見
が必要になり、かつ、両方資格を有している技術者は、1人で法適合も設計もできると
したニュアンスで書いてみました。
建築設備士と設備設計一級建築士の2人で業務を行うことも可能でありますし、
建築設備士の資格を有している方は、設備設計一級建築士の取得を目指し、
設備設計一級建築士の方は、建築設備士の資格の取得を目指すようになることから
相乗的に技術力が向上するのでないでしょうか

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : EM  ■日付 : 09/7/30(木) 20:39  -------------------------------------------------------------------------
    早速の返信ありがとうございます。

共同作業も、東京都の例(都の今後は不明)もあるので1案ですね。
 ただ、取得レベルを別にすると、言葉の定義では設備にくわしい
建築士ということなので、その辺りが難しいかと思われます。

 設備一級は、このままでいいと思います。(どうでもいいの意です。)
建築家は、経験上ですが設備設計の委託先はそうとうシビアに考えていると
思ってます。当然ですが、仕事ごとに自分への施主の評判及びその先の施主を
考えているわけですからね。設備一級もっているから安心ではなくて、
設備一級もっているから心配と思う建築家の方々もいると思ってます。

 その理由は、ここ数十年に亘り建築士(設備)に設備設計を依頼するということが極めて少なかったからと思ってます。前段のように、急にこうなりましたと
いわれて、どういうことと戸惑うと思いますよ。
 職能の違いについては、建築事務所連合会会長とか前建築家協会会長は
はっきり明言してますので、職能を果せない名義だけの設備一級の方は、
○城県の○戸の先の海岸です。(ギャラリーにクイズを入れました。)

 私案ですが、建築士法に合致するとすれば、建築士と建築設備士が共同
作業で設備設計を行う場合に限り、建築設備士が設備の設計作業を行うことが
できる・・・もありと思ってます。(普通ではといわれれば、それまでですが)
 
 高度化・複雑化する建築設備のために建築設備士を国は作ったのですから、
「建築士が意見を聞く者」はないですよね。
 でもこれを覆すと、どなたかの意見で行政を間違えたことになります。
 
 それぞれの関係者が、物事の本質を考えて、間違ったことは間違っていると
いう人が増えていけば、だんだんよくなると思っておりますが。

 最後に、昨年に設一になられた設備専門の建築士の方が、講習で設備一級を
とったと言われるのはいやということで、建築設備士を受験した方がいらっしゃいました。こういう人が好きです。人の矜持というものですね。
 今の若い人(○神的に幼い若くない人共)に、そういうことは難しいかもしれませんが、大切なことと思ってます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : ハテナ  ■日付 : 09/7/31(金) 0:14  -------------------------------------------------------------------------
   > 今の若い人(○神的に幼い若くない人共)に、・・・・・

資格は取得できる時に取得すれば良いのではないでしょうか。
ある意味”チャンス”ですよね!!
その資格による 業 がどのように評価されるかで、設備家とか建築家とかは
プライドの問題かと思います。

お考えの一部には同感いたしましたが、まとめ の最後ぐらいは
キレイにな表現でお願いしたいものでした・・・残念です。

失礼いたしました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : EM  ■日付 : 09/7/31(金) 7:53  -------------------------------------------------------------------------
    ≫設備一級は、このままでいいと思います。(どうでもいいの意です。)
 
 資格取得の件ですが、この部分は、建築士(意匠)が講習会で取れる程度の
設備一級はどうでもいいの意味です。
 初受験者さんも、そのように受けてください。
 
 建築士であり建築設備士(試験コース)、建築設備士(同)が
建築士を取った方であれば賞賛に値します。
 改正法通りの設備設計一級建築士ですね。ただし、人生は長くない気もします。
経験上、資格試験は生体反応的に結構なストレスも受けます。
 建築設備技術者が、建築設備士として安心して仕事をできる環境のため、
今後共各方面に働きかけます。

 またまた、不適切な表現をしたとしましたら、キレイにまとめられなかった
ご指摘の件と併せてお詫びします。
 ここ二年ほど設備技術者の皆さんと同様、この問題でつらい時期(理不尽)を
過ごしたのでアレルゲン反応をしてしまいました。  では失礼します。  

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : masa  ■日付 : 09/7/31(金) 0:07  -------------------------------------------------------------------------
   単純化すれば、「[設備設計](建築士法で、設備設計一級建築士が関与すべき建築設備に関する設計)を行う場合は、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか、設備設計一級建築士の法適合確認及び、建築設備士の意見を聴かなければいけない」で充分だと思いますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : けろ  ■日付 : 09/7/31(金) 0:37  -------------------------------------------------------------------------
   EMさんのお書きになった趣旨、とても共感できます。

設備技術は、外部から建築へと導入されているもの(現在進行形)。
ならば、外部(建築以外のルーツ)の人間が携わることを排除しては
質の向上にはつながりません。


昨年度から、建築設備士に受験資格が与えられました。

国土交通大臣が二級建築士と同等以上の知識及び技能を
有するものと認めたことになります。

二級建築士は建物の規模を限定して「設計・監理」を
行うことのできる資格と位置付けられています。

であれば、同等以上と位置付けられた建築設備士も
「設備限定」という範囲内で「設計・監理」を行うことの
できる資格として位置づけても、「今までの流れ」に
反することにはなりません。

その「限定解除」として、一級建築士に挑戦する。
限定の範囲内で活躍するのも、よし。


そういうあり方に、持って行けないでしょうかね。
法改正を要するので、省令よりハードルが高いとは思いますが。


いずれにしても、建築生産(設計、施工を含む)の実態を
的確に調査・理解した上で、徹底した理念の議論・追及と、
付け焼刃ではない制度設計とが必要だと思います。


役人の天下り先と資金源を増やすだけで、
国家の安全と国民の利益につながらないような、
まやかしの制度改正にはならないように。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : EM  ■日付 : 09/7/31(金) 10:13  -------------------------------------------------------------------------
   >設備技術は、外部から建築へと導入されているもの(現在進行形)。

 お久しぶりです。上のこと少し気になって空調と衛生の先駆者の
方のご出身学科を失礼ながら調べてみました。

 なんと、同じ船舶工学科(学校は違いますが)でした。
ちなみに、空調の先駆者の方は潜水艦の空調の研究もされていた
と聞いたことありますが、先輩諸氏でわかる方いらしたら教えてください。
 
 船も建築も似てると思えば似てますが、船が始まり(?)だとすれば
やはり、建築士しか空調・衛生を設計できない(士法)は違和感がありますね。
 想えば建築設備士をとって、大きな河にいかだで乗り出す気分でした。
幸い遭難・転覆に合わず、相変わらずいかだで漂っています。
 いかだ(船)で締めました。 

 

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : もりもと  ■日付 : 09/7/31(金) 14:17  -------------------------------------------------------------------------
   フォローと図面の整備であれば
建築設備士でなくてもいいのでは?
設備の出来る必要な方を、一級建築士が選別してそろえまよ。
わからなければ設備のわかる一級建築士もいますしね
そこに委託するでしょ
建築設備士の方に設計補助していただければ、仕事は十分こなせます。
別に、建築家が建築設備士に設備設計を委託しなくても、困らないのでは
そのほうが、すっきりするのではないですか?
一時、困るより、10年後、一級建築士に設備技術者が増えたほうが
いいと思いますよ。
まあ、一級建築士の受験資格が、建築学科を卒業しなくても建築設備士を持っていると
受験できる制度のほうがいびつだと思っていますが、それは又別のところで議論したいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : EM  ■日付 : 09/7/31(金) 20:26  -------------------------------------------------------------------------
    ギャラリーがお待ちかねのようなので、レスします。

 意匠の方でも取れる設一は、いまでもこれからも、これまで数十年に
亘って培ってきた設備設計をできるレベルとは思えません。
 フォローと図面の整備をできる方は確かに他にもいますが、設一が法的に設備設計をするんだと主張するもりもとさんの意見とは思えないのですが。
 
 現状において、フォローと図面整備(平たく言えば設備設計)をしていて、
かつ、法的にも一番近い建築設備士に設備設計をできるようにとお願いしているのが私の主張です。
 
 設備のわかる一級建築士という話もありますが、特に電気系は30人という話も
あり、どうするのですか。設計者は根拠を大事にしなくては。
  
 後半にあるように、すっきりと建築設備士が一級建築士を受験するのは
変だくらい言ってるくらいがいいのではありませんか。それは私も同感です。
 逆に工学の素養が無いのに、建築科卒で設備設計の設一が私には変です。
特に電気(空調・衛生より)はやりようがないじゃありませんかね。

 それと、10年後もいただけません。たしか、20年30年という話では
なかったですか。失礼ながら設計者は前言を翻すと信用を失いますよ。
 10年間はどうするのですか、設計補助を頼むのですか。
建築設備士に補助してもらうという話は、なんか情けなく聞こえます。
 どういう経緯で設備設計をしているのか解りませんが、空調・衛生なら
空気調和衛生工学会とか建築設備技術者協会の本を参考文献にして仕事を
しているのではありませんかね。学卒そく設備設計者も変ですよね。

 教養のような話もありましたが、設計者という前に考えていただかねば
ならないと思いますよ。いまのあなたが立つ位置をです。

 何故に、建築設備士の設備設計を拒否されるのかわかりません。
いままで、士法違反ながら公然(?)と行われていませんでしたか。(オフレコ)
 技術者は技術者らしく、おのれの技量で戦いましょう。
選択は、意匠の方にお願いしてみてはどんなもんですかね。
 もりもとさんの考えだと、鼎の脚が一本折れて建築設計が倒れかねます。 
もっと自由に、もっと本質を考えてもらえませんか。
 
 さーギャラリーの意匠の方、機械の方、電気の方、出番ですよ。
ぜひ、ご意見をお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : 麦茶  ■日付 : 09/7/31(金) 21:06  -------------------------------------------------------------------------
   釣られて意見を言います。
(たたかれると思いますが)

どっちでも良いいですよ仕事が出来れば。
工学って言っても大学でてれば良しなら出たってたいした事無い人もいるし、
建築士も私の上司のようにただのはくをつけるだけで一回も設計した事無い人もいるし、設備だって出来なくて困っている人もいるし。

出来る出来ないはその人、ただ自分の権利がお互いに侵害するから文句を言い合うだけで、建設的じゃあない気がします。

一般の人が頼むのに一定のレベルが分るのが資格だし。

国が整理出来ないのが悪いと思うが、これですらいがみ合って犯人探しみたいにする事が目的なら大成功だろう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : masa  ■日付 : 09/7/31(金) 22:26  -------------------------------------------------------------------------
   EMさん、異論はあるでしょうが、とりあえず「フリートーク」に移動しませんか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : EM  ■日付 : 09/8/1(土) 7:32  -------------------------------------------------------------------------
    了解しました。1283を移転します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : 次郎さん  ■日付 : 09/8/1(土) 14:49  -------------------------------------------------------------------------
    電気専門の設備設計一級建築士の件が会議室で取り上げられているようなので、今回初めて参加いたします。
 私は大学の電気工学科を卒業後、電気設備設計に従事し設計歴(設計補助歴)33年
となります。22年前に建築設備士試験に合格し、建築設備士(電気部門)となりました。昨年建築設備士にも一級建築士の受験資格が得られたので、設備設計一級建築士の資格を得るため一級建築士を受験。めでたく合格、引き続き設備設計一級建築士にも今年合格し、建築設備士としては最短で資格を得ることができました。30人
しかいない電気専門の設一の一人です。また「オギャー」さんのおっしゃる「限りなく0に近い電気出身者」です。
 私は受験するまで設備設計一級建築士はもっとレペルの高い資格だと思っていました。電気に限って言えば試験問題は、電気設備設計を1年やれば全員が回答できる内容でした。確かに空調、衛生、電気、輸送と全般に渡って理解する事は大切ですが、その初歩的な知識が必要な法的確認だけを行うため、一級建築士を取得しなければならなかったかと思うと残念です。
 5000u以上の建築物には高度な専門知識が必要な設備があるため、専門知識を持った資格者が確認する必要があるため設けられた資格ではないのでしょうか。
 電気的に問題がある設計図書を良く目にします。以前から設備設計を行うための資格制度が必要だと思っています。それは建築士ではなく設備の専門知識を持つ資格です。(現在のところ建築設備士。願わくはそれ以上の各設備の専門資格)
現実の問題として設備設計補助業務を行っているのは建築設備士だけではなく、無資格の者が行っているのも事実です。そのため、設備設計の不得手な建築士が不適切な箇所をチェックできず、そのまま設計図として世の中に氾濫してしまうのです。この問題は中小規模の設備設計に見られる傾向です。故に建築規模に拘らず、
少なくとも建築設備士に専門分野の設計をする資格を与えなければ、設備設計のレベル向上及び安全は得られないと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : オギャー  ■日付 : 09/8/1(土) 21:01  -------------------------------------------------------------------------
   次郎さん、ご意見ありがとうございます。
また、「限りなく〜...}などという失礼な表現をしまして、澄みませんでした。
議論白熱する中、現状の認識を共通にする、ということも必要かと思って、あのような報告をしました次第です。
参加して頂き感謝します。
そして、資格取得までのご努力に敬意を表します。

>その初歩的な知識が必要な法的確認だけを行うため、一級建築士を取得しなければならなかったかと思うと残念です。

結局、そういうところに帰結しますよね。
そもそも建築基準法でいう「建築設備」とは建築で必要とする設備のほんの限られた部分を規定しているに過ぎず、それは基準法が最低限守るべき事を語っているものだから、とい点に因るのではないでしょうか。
専門家からすれば甚だ初歩的といえる知識で、所謂法適合確認は可能なわけで、その資格として一級建築士の冠に設備設計を付け、尚且つ「高度な専門技術を有する」という看板まで挙げたので問題を複雑にしたと思います。
法律で云うところの建築設備と実際業務としての設備技術とを必ずしも一括りできない程、設備は専門性が高い。
議論の争点となる機軸もたくさんあって、地域差・出身(学歴や教養まで問う?)別・現在の立場の違い・組織力...。

これ以上は、既に意見の場が「フリートーク」というところに移ったようですので、遠慮します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : EM  ■日付 : 09/8/2(日) 9:34  -------------------------------------------------------------------------
    次郎さん、レス遅れて申し訳ありません。

 大変貴重なご意見ありがとうございます。
建築士法の改正段階より、この法律を心配したものと
して次郎さんの経験は、大変参考になりました。
 
フリートークのほうで、今後ともよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : masa  ■日付 : 09/7/31(金) 22:25  -------------------------------------------------------------------------
   もりもとさん、次回は「フリートーク」でお願いいたします。
あくまで、「設備設計一級建築士」会議室は、一級建築士・設備設計一級建築士を取得したい人と、取得された人の会議室です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : 生涯1設計士  ■日付 : 09/8/1(土) 12:45  -------------------------------------------------------------------------
   私は2回目の正規講習で合格しましたが、今年以降受験される後輩から、受験料の免除、補助がないのか問い合わせが多いため、国会審議した偉い先生の考え方、認識を一部ですが調べて見ました。参考になれば幸いです。

第165回国会 国土交通委員会 第5号
平成十八年十二月七日(木曜日)
      慶應義塾大学教
       授        村上 周三君
       社団法人日本建
       築士事務所協会
       連合会会長    三栖 邦博君
       社団法人日本建
       築構造技術者協
       会会長      大越 俊男君
       社団法人建築設
       備技術者協会会
       長        牧村  功君
    ─────────────
○参考人(村上周三君) 講習を受けるための費用等は、これは個人の資質を維持するためのランニングコストで、基本的に個人が負担すべきものであると、私はそう考えております。

○参考人(三栖邦博君) 初めて講習が義務化されたということは、大変高く評価しております。それで、今御質問の個人か会社の負担かというのは、それはそれぞれの会社に又は個人によるのではないかというふうに思います。

○参考人(大越俊男君) これは多分、私が知る限りでは、実は組織によって随分差があります。それで、おっしゃるとおり大企業は費用も出すし時間も与えております。ただ一方、小さいところは当然それはほとんど不可能で、多分資格すら難しいというのが現状だと思います。
 ただ、私の本音で言えば、やはり本当は個人でこういった費用、それからいわゆる自分の勉強も、個人でできるぐらい本当は給料が増えなくちゃいけないんですね。そういう意味では、本当は設計という報酬がもうちょっと上がって、本来自分でやるものは自分で、自分の資質を向上させるものですから、それは本来個人がやらなくちゃいけない。そのためにはやはり、給料もそこそこにやはりもらえる、そういう報酬規定があれば十分できるとは思っております。

○参考人(牧村功君) 私は、会社へ、企業へ入りましたのが約四十年近く前ですか、そのころは自分の技術は自分で磨けというのが大原則でございました。ですから、会社に研修制度もなく何もないという状態で、自分ががむしゃらに勉強してということでございますので、基本的には技術者は自己研さんであろうと。かつて私がそうだったからということではなくて、自己研さんが大事、まあ大前提であろうと。
 それから、先ほど費用と時間、ございますけれども、だから費用はそういう意味では自己研さんがベースだと。時間に関しましては、執務時間中は当然のことながら自己研さんに使う時間じゃございません。時間外で自分を磨き、磨いた結果を結果として出して初めてそれで報酬がいただけるということになるわけですから、やはり時間も費用も自分で見いだして自分で磨き上げるというのが技術者にとっては必要条件ではないかというふうに思っております。
 しかし、企業によりましては、先ほどありましたように企業がそれを負担すると、それから時間内に研修を受けさせるということも対応しているところもございます。だから全部すべてそうあるべきだというふうに私は全く思っておりません。

○後藤博子君 ありがとうございます。

   ※偉い先生方は、やはりお金があるんですね以上です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : おいおい  ■日付 : 09/8/5(水) 14:10  -------------------------------------------------------------------------
   この第165回国会 国土交通委員会では

建築設備技術者協会会長 牧村功氏は構造・設備設計一級建築士の誕生に対し以下のように発言しています。

【牧村功氏 発言内容の一部】
今回、建築設計の歴史始まって以来初めて、構造と設備の設計者にとって大変責任と権限のある法的な裏付けのある業務独占というもののある資格ができようとしているということは大変高く評価し、建築業界でエンジニアとして活躍してきた多くの者が感謝をしているというところでございます。

しっかり設備設計一級建築士の誕生を歓迎し、他に建築設備士はアドバイザーとして活用して下さいと発言しておきながら今さら建築設備士を設計資格として認めろってどういう神経をしてるんだか。

会員の中には、頑張って建築設備士から一級建築士に合格した方もいるのに今さら自らの発言を無視する無責任な発言は建築・建築設備業界にとってマイナスにしかなりません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : 生涯1設計士  ■日付 : 09/8/5(水) 18:55  -------------------------------------------------------------------------
    レス有難うございます。
全文はご指摘通りです、尚今回は講習費用部分についての認識発言ヶ所なので間違いありません。
全文載せれば誤解がないのですが、文字数がかぎらているため費用発言箇所のみ掲載いたしましたのでご容赦のほど、宜しくねがいます。
できれば講習費用についての提案を戴ければたすかります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : 生涯1設計士  ■日付 : 09/8/6(木) 9:30  -------------------------------------------------------------------------
   私も、おいおいさん同様最近の牧村会長のあちこちでの発言はまさに君子豹変ではないかと思っております。 いろいろ批判が出る中で次の弁解とも受け取れる発言をしています。

1)、設備設計一級建築士の合格率、設備士からの取得率の低さに驚いている。
   特に総工事費の4割強を占める電気設備技術者が少ない。
2)、2010年に新エネルギー法が施行されるも省エネ計画書の作成は設一級では対   応できそうもないので、建築設備士が対応すべきだ。

3)、建築設備士からの設備一級の資格者増をいまの状態では期待できないので協
   会が提案した民間制度の JABMEE SENIOR の称号を与えこの技術者を資格   者同様にして活用する。  等々です

解説、JABMEE SENIOR について以前の投稿でmasaさんが詳しく解説して下さいましたので参考まで掲げます。

JABMEE SENIORは、建築設備士で、建築設備士CPDの250単位を取得した人に付与される名誉称号です。(現在同等として、認められているのは、建築士会が制定している、専攻建築士制度の設備専攻建築士です)
上記の資格は、講習・試験はありませんので、設備設計一級建築士と同等として扱われる事は無いと思います。
日本建築構造技術者協会が制定している建築構造士と同等とはいえるかもしれません。(建築構造士は、建築士会の構造専攻建築士と同等認定されています)
なお、設備設計一級建築士に関しては、建築設備士資格取得者は、実務経験に応じて設備設計に関する講習・修了考査が免除されますが、建築構造士は民間資格なので、みなし講習では構造設計に関する講習・修了考査が免除されましたが、正規講習では、免除はありません。


  以上です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : おいおい  ■日付 : 09/8/6(木) 15:39  -------------------------------------------------------------------------
   >私も、おいおいさん同様最近の牧村会長のあちこちでの発言はまさに君子豹変ではないかと思っております。

私は姉歯事件の際に国交省での発言を読む限り、この方は「君子」ではないと思います。
単に建築設備士でありながら建築法令を全く理解できておらず、建築士と建築設備士それぞれの資格の目的とそれに伴う試験内容の違いを全く出来ていないからこそ未だにこの様な発言をされているのではないでしょうか?
つまり建築設備士と一級建築士の資格取得難易度はあまりにもかけ離れており、なんとか建築設備士も二級建築士と同様に実務4年で受験可能と認めてもらったが、受験資格として二級建築士と同等であっても業務内容・目的が全く異なるのが理解出来ていないのでしょう。
それが理解出来ないから「建築設備士を設計資格へ」の発言は建築設備業界、建築設備士の立場を悪くしているのが判らないのでしょう。
建築士は姉歯事件を受けていかに市民に理解され真面目に取り組むかを進めているのに、建築設備士はいかに一級建築士、設備設計一級建築士を取得せずに楽をして設計資格として認めさすかを延々を訴え続けるなんて情けないと思いませんか?
私の周りの真面目な建築設備士は日夜一級建築士を目指して頑張って勉強しているのに・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : zuka  ■日付 : 09/8/12(水) 18:12  -------------------------------------------------------------------------
   一般には士法改正は姉歯の不正行為が原因と言われていますが、その以前から士法改正の必要性は、識者の中では言われていました。国交省は、この事件を士法改正のきっかけにしただけだです。

それが出来なかったのは、建築士の団体の頑なな業務独占を固持する姿勢です。天下りを受け入れ、数を誇示する政治的圧力団体である建築士関係の団体が、何かにつけ邪魔をする訳です。今回の士法改正が中途半端になっているのはこのためでしょう。

この中途半端さが、設備一級の不足、地方及び企業における数の偏在、資質の低下を招いています。この不足、偏在、資質の低下を補い、改正士法を円滑に施行するためには、建築設備士の活用が必要になっているのではないでしょうか。

一級建築士試験の合格率は確かに低いですが、それほど深い予備知識は必要ではありませんから、二級建築士と同等以上の知識を有することが認められ、一級建築士の受験資格となった建築設備士は、しのこの言わずに一級建築士を目指しましょう。誰がなんと言おうと、建築設備設計は、建築設計ですから(法的にも)。たしか、設備士試験の建築一般知識での計画の問題と法規は一級建築士レベルではなかったですか。

牧村氏は昔から一級建築士で、建築設備士は講習組なので始めは建築士的意見でしたが、ようやく建築設備技術者協会の会長らしい意見が言えるようになって来たんだと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : おいおい  ■日付 : 09/8/17(月) 13:55  -------------------------------------------------------------------------
   >建築士の団体の頑なな業務独占を固持する姿勢・・・
はどうかなと思う点もありますね。
国・建築士団体・建築家団体・建築士事務所団体・構造団体・設備設計団体で建築士制度を論じている中で国以外は本来建築士でなければ出来ない団体であるにも関わらず設備設計団体のみが建築士でない方で、他の団体が現行法の枠組みを理解した中で改正を論じているのに、設備設計団体のみが現行法の枠組みを理解せずに論じ、結果として現在の枠組みを壊したい他の団体にいいように使われで捨てられただけだと思います。
しかし、今回の制度は不満を持ちながらも全ての団体が受入れて賛成したのですから、全ての団体はそれに従い会員等に普及促進すべきだと思いますし、その時間は十分とは言えませんがそれなりにありました。
自ら賛成した制度を完全実施直前に異を唱える行為は恥ずべき行為です。
今、異を唱えるのなら何故最初から国交省案に反対ず、国会で賛成を述べたのでしょうか?
私の知っている建築設備士はこの様な設備団体の戯言には耳をかさず、お盆休みも一級建築士の資格取得の勉強をしています。
設計を行うにはその程度のリスクは当然ですから。。。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : zuka  ■日付 : 09/8/17(月) 17:02  -------------------------------------------------------------------------
   それは違いますね。建築関係団体(7団体)が教育普及センターの主導で、建築設備士等の専門技術者の業務権限と責任を含む士法改正合議案をまとめたとき、一抜けたのは士会連でした。これで、建築設備士に業務権限を与えないままの改正士法になりましたとさ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : ROKU3  ■日付 : 09/8/18(火) 13:25  -------------------------------------------------------------------------
   建築設計資格制度についての論議の経緯は、基本的にはEMさんのお書きになったとおりですね。

正確には、建築関係団体が姉歯事件の4年ほど前から「調査会」を作って議論を進めており、それがほぼまとまった段階で、設備関係団体も参加した13団体の調査会に拡大し、「建築設備士等の専門技術者の業務権限と責任を含む士法改正合議案」としてまとまった段階で、建築士会連合会が「構成団体の一部に反対があり、会としての意見統一が出来なかった」ということで参加せず、11団体意見として(お座敷を担当した教育普及センターも不参加)国交省に意見を出したということが当時の業界新聞にも載っています。

国交省はこれをみて「建築界としての意見統一はできない。よって自分たちで案を作るしかない」と、審議会で「設計事務所の専門性確認」やら「建築士の指示の下で専門技術者が構造や設備の設計をする」といった案を次々とだし、最終的には「設備や構造について高度の専門知識を持つ一級建築士」制度を、様々な疑問提示があったに中で通したわけです。

結果としてみれば、「建築士の業務独占」という建前を残し、一方では「設計に関する万能資格としての建築士」が消えたわけです。調査会の案に反対をした建築士さんたちは、このような結果に満足しているのでしょうか?

また、「万能ではない建築士に、なぜ業務独占を与えるのか?」という根本的な疑問が新たに出てきたように思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築士法改正の顛末・まとめ  ■名前 : ROKU3  ■日付 : 09/8/18(火) 16:25  -------------------------------------------------------------------------
   すみません。

「EMさんのお書きになった」ではなく、「zuka さんのお書きになった」です。

 大変失礼を致しました。m(. .)m

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