Page 173 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建築士法改正の顛末 EM 09/7/23(木) 20:43 ┣Re:建築士法改正の顛末 問題 09/7/23(木) 22:06 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 EM 09/7/24(金) 8:04 ┣Re:建築士法改正の顛末 つなぎの水道屋 09/7/24(金) 0:15 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 EM 09/7/24(金) 8:34 ┣Re:建築士法改正の顛末 masa 09/7/24(金) 1:25 ┃ ┣Re:建築士法改正の顛末 EM 09/7/24(金) 8:48 ┃ ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 管理人(Yoh) 09/7/24(金) 9:40 ┃ ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 masa 09/7/25(土) 2:29 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 生涯1設計士 09/7/24(金) 11:52 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 masa 09/7/25(土) 2:05 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 生涯1設計士 09/7/25(土) 9:34 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 masa 09/7/25(土) 11:41 ┣Re:建築士法改正の顛末 もりもと 09/7/27(月) 6:45 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 EM 09/7/27(月) 10:04 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 もりもと 09/7/27(月) 11:13 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 EM 09/7/27(月) 13:31 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 MK 09/7/27(月) 22:20 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 masa 09/7/28(火) 0:41 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 MK 09/7/28(火) 2:26 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 EM 09/7/28(火) 13:46 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 ハテナ 09/7/28(火) 22:12 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 EM 09/7/29(水) 13:01 ┣Re:建築士法改正の顛末 どんちゃん 09/7/27(月) 17:30 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 EM 09/7/27(月) 21:14 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 どんちゃん 09/7/28(火) 5:18 ┗Re:建築士法改正の顛末 もりもと 09/7/28(火) 22:27 ┣Re:建築士法改正の顛末 masa 09/7/29(水) 3:50 ┃ ┣Re:建築士法改正の顛末 もりもと 09/7/29(水) 9:19 ┃ ┃ ┣Re:建築士法改正の顛末 EM 09/7/29(水) 10:35 ┃ ┃ ┃ ┣Re:建築士法改正の顛末 もりもと 09/7/29(水) 13:59 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 EM 09/7/29(水) 15:41 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 管理人(Yoh) 09/7/29(水) 15:52 ┃ ┃ ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 ハテナ 09/7/29(水) 18:42 ┃ ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 masa 09/7/30(木) 0:44 ┃ ┣Re:建築士法改正の顛末 生涯1設計士 09/7/29(水) 15:31 ┃ ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 EM 09/7/29(水) 16:38 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 オギャー 09/7/29(水) 19:10 ┃ ┗Re:建築士法改正の顛末 masa 09/7/30(木) 0:49 ┗Re:建築士法改正の顛末 EM 09/7/29(水) 12:12 ┗Re:建築士法改正の顛末 もりもと 09/7/29(水) 13:26 ┗Re:建築士法改正の顛末 EM 09/7/29(水) 15:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建築士法改正の顛末 ■名前 : EM ■日付 : 09/7/23(木) 20:43 -------------------------------------------------------------------------
いろいろご意見はあるでしょうが、建築設計業界を正常な状態にするには、 いまが大事な時期だと思っておりますので、ぜひとも主旨をご理解いただき、 官僚政治の打破をしようではありませんか? (前段:大幅に省略・・・本文が長すぎました。) 残念ながら設備一級建築士:3000人弱は、5年以上設備設計を行ってきたとする意匠設計者が多数を占める結果になったようです。講習会の終了考査を合格して設備設計一級建築士になっても、給水管・ダクト・電線サイズさえ設計できない高度な専門知識を有する設備一級建築士とはどんなものでしょうか。早急にこの状況を改善してもらいたく、切にお願いいたします。 既得権益にしがみつく建築士会と現業を知らない国交省に、正しい指針を示してください。 設備一級建築士は、その職能を果たせない人は自然淘汰されるにしろ、これまで50年に亘り培ってきた建築設備技術者の技術蓄積は、 『建築設備士に建築設備の設計・監理を建築士から委託できる』ようにしないと無くなります。以上、よろしくお願いします。 と、この際ですから各方面にお願いしてます。 建築設備技術者のみなさんも、どうぞよろしくお願いします。 |
確かに多い、でも出来る人もいますよ。 それを修正する為の改正なら良いけど。 設計したければ両方取れば良い。 法だから仕方ない。 特別設備士とか作りますか? 役所の天下り先を1つ増やすだけで、ほんとはシンプルが良い。 お互い同じ業界で責任なすり合いやめたいです。 |
この法律ができるまで、いろいろなやりとりがあったのは ご存知のとおりだと思います。 ただ結果的に、法の求める職能に耐えない方が多いことと、 またこのままでは、建築設備の技術が建築設計業界から失われて いき、監理すべき側が技術的に施工側に劣るという事態を危惧してます。 (今でもそうだと思われてる方もいるでしょうが) それと、利害相反の場合はなかなか相手の立場にはなれないものです。 |
EMさん、私は末端で働くものですが、素朴な疑問があります。 「なぜ、1級建築士を取得しようと考えないのか?」です。 資格取得の難易度は1級建築士に及びませんが 私は、仕事をするにあたり必要とされる資格は、取得する努力はしましたし、現在もしています。 なので、仕事を継続するにあたり、必要なのであれば「まず、取得する」これが先決ではないでしょうか。 |
個人的にルールを大事にすること大切なことだと認識してます。 ルールができたら従うのは当然ですが、ルール自体に不備があれば、 それは変えていく努力をしてもいいのではと思っております。 今どきの一級建築士は、学校出てから数年では足りない実務をして かつ、○○学院等に通って、それでも受かるかどうかの厳しい試験です。 だから、建築設備設計は建築士法で建築士しか設計できないと、 比較的若い方が声高にされるのは、情緒的には理解できます。 (一級建築士+建築設備士が本来の法の求める設備設計一級建築士でしょう。) ただ、建築設備士も国交大臣が建築設備につき、知識・技能を認めた 国家資格なので、創設時からの理不尽な圧力(個人的に)を問題視してます。 住宅の設備工事は、給水装置主任技術者・排水工事技術者等で施工店 は制限されていると思いますが、工務店と職能がはっきりしていることは 厳然とした事実です。 極端にいうと今回の士法改正は、水道工事も住宅建築のなかの付帯工事 なので、とりあえず工務店でなければならず、工務店水道工事店でなければ 水道工事を受注できなくしたようなものです。(大変に極端ですが) 去り行く老兵は死なず。という所で聞き流してください。 |
資格の是非を問うのであれば、「フリートーク」の方が適当ではないでしょうか? 資格の会議室は、資格取得を目指している人の質問・議論の場だと思いますので。 |
ご指摘ありがとうございます。 法のできる前の士法改正のいろいろな話題がこちらだったこと、及び 士法改正の残したものということでこちらにしました。 多くの方(設備技術者)に呼びかけられたことが幸いです。 次からの判断は、管理人さんのチェックを待ちます。 個人的には、フリートークは、設備技術者のマンセル色相環でいう 右上系の話題と思っております。 |
どちらの会議室が適当か、線引きが難しいところですが・・・ 資格の話題であれば、基本的には資格の会議室にお願いします。 しかし、取得を目指しておられる方の意欲を下げるような方向に行くことは 本意ではありませんので、 「この資格は不要だ」、「今のままでは受験する価値がない」といった趣旨で 制度の改革を望むような意見であれば、フリートークの方が望ましい場合もあるかと思います。 あいまいで申し訳ありませんが、その辺りを汲んで判断していただければ幸いです。 尚、今回は、とりあえずこのまま 当会議室で議論をお願いします。 管理人(Yoh) |
管理人さんの許可をいただいたので、現状の問題点を整理します。 建築基準法・建築士法により、建築設備の設計は、建築士の業務独占となっています。(建築設備は、建築基準法第二条第一項第三号「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」とされています) したがって、建築物に設ける電気、ガス、給水・排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理設備、煙突、昇降機、避雷針の設計は建築士以外できません。(電気事業法・高圧ガス取締法、水道法、下水道法、建築物衛生法、消防法、浄化槽法等で規定されている、電気主任技術者・電気工事士、給水装置主任技術者、下水道指定工事店、消防設備士、浄化槽設備士は、工事に関する資格であり、設計者にはなれません) 設備設計一級建築士に求められる能力は、建築基準法の設備関連規定(消防法で規定される消火設備を設置した場合の緩和措置の法適合確認を含む)、建築設備に関する基礎知識です。 建築設備士、技術士、電気主任技術者、電気工事士、消防設備士等は、建築基準法の設計者としては認められないとの見解が国土交通省住宅局からだされています。(建築士に対する建築設備の設計に関する意見を提示して、聴きいれられたときに、設計図書に表示できるのは建築設備士に限られています) 建築士の受験資格として認められるのは、国土交通大臣が指定する科目を履修して、学校を卒業した場合です。 建築士法・建築基準法改正によって、建築設備士で、建築に関する実務経験4年以上は、二級建築士と同等して扱う事になりました。 現行建築士法・建築基準法では、指定科目が建築に関する科目に限られたので、建築に関連しない機械・衛生工学・電気工学に関わる科目の履修は受験資格として認められ無くなりました。(法改正により、従前は受験資格があった土木工学科出身者は事実上、受験資格を失いました) これから、建築設備技術者を養成するために、どういう法改正が必要なのでしょうか? |
早速ですが。某建築ジャーナル誌で設備設計一級建築士及び設備設計の課題と未来 とゆう特集を読んだんですが、その中で建築設備技術者協会の牧村会長が当該資格と同等のJABMEE,SENIORとゆう民間制度の資格を提案されてましたが、判る方がいら したら教授願いたくお願い致します。 次に気になったのは、高知県設備設計事務所協会の会長さんが資格の縮図を説明 してて県内で3名合格して内訳は設備業1、サブコン1、行政1だそうです。 これは全国的にあてはまるのではないでしょうか。続けて涙の出るようなことをいってました。・・・・私は63歳ですが、今年一級建築士を受験します、県協会会長と して、設備設計者が設備一級建築士を目標ととするよう啓蒙する意図もありますからと又設備設計は魅力ある仕事ですが、若手がなかなか育ちません・・・・・と嘆いて いました。 昨年、今年にかけて間違って合格された方(訂正します)私も含め、ようーく会長さんの気持ちになってみてください。 話はかわりますがハッチ約束の犬は8月8日封切りです。 |
JABMEE SENIORは、建築設備士で、建築設備士CPDの250単位を取得した人に付与される名誉称号です。(現在同等として、認められているのは、建築士会が制定している、専攻建築士制度の設備専攻建築士です) 上記の資格は、講習・試験はありませんので、設備設計一級建築士と同等として扱われる事は無いと思います。 日本建築構造技術者協会が制定している建築構造士と同等とはいえるかもしれません。(建築構造士は、建築士会の構造専攻建築士と同等認定されています) なお、設備設計一級建築士に関しては、建築設備士資格取得者は、実務経験に応じて設備設計に関する講習・修了考査が免除されますが、建築構造士は民間資格なので、みなし講習では構造設計に関する講習・修了考査が免除されましたが、正規講習では、免除はありません。 |
早速のご回答有難うございました。 やはり設備設計一級建築士と同等でない資格であることがようく判りました。 私どもの設計女子部たちは牧村会長ファンがかなりいるみたいで、最近わかりましたが、博学技術者だけでなく、品格人格等兼備でなかなかの人、且つイケメンであることがわかりました。 それにくらべて私どもの協会会長は建築は哲学であるとか、わけの判らないことばかりいって、会員が離れないかと心配してます。 |
建築構造士を同等と記載しましたが、民間資格という意味で同等という事です。(建築士会の専攻建築士制度も同様です) 建築構造士は、現在JSCA建築構造士となり、構造設計一級建築士で、JSCAの試験・審査に合格する必要があります。(従来の建築構造士は、JSCAの試験合格者とJSCAの認定の場合がありました) |
建築設備士の、既得権がほしいのですか? 設備設計一級建築士の制度を 活用していくことを考えてほしいと思います 後ろ向きの議論では これからの建物を考えると、建築設備士では解決できず 一級建築士だけでは解決できない問題 そこで設備設計一級建築士が必要になるのでは 今までも、私は一級建築士で設備設計をしていまして 一級建築士事務所で、設計業者登録をしていました 設備士事務所では登録できませんでした。 ということで、建築設備士の資格を必要とされませんでしたので 建築設備士を取得しませんでした そういう者にとっての、設備設計一級建築士だと思います 建築設備士だけが既得権がなくなったような印象を受けますが 今までとあまり変わらないのでは |
建築設備士には、既得権などありません。 22年前に、建築士法のなかに「建築士が建築設備について意見を 聞くもの(聞きたいとき)」とされただけです。 (都は5000平方以上で、確認申請に建築設備士の名前が必要 でしたが、既得権といわれてもそんなもんです。) 士法改正の顛末としたのは、士法改正の 国交省内委員会・審議会からの議論が進んでいく方向及び その結果を危惧したものとして、やはり、できないことをできるとした (高度な設備の技術をもつ)設備一級建築士をたくさん作ってしまったなという思いからです。 いろいろな情報をみたり、建築団体トップの建築家の先生の意見を聞いたりして、士法改正は再改正の必要があるという考えを強くもってます。 でもたぶん、建築業界でもわかりにくいので、一般のかたはもりもとさんと 同じ認識をもたれると思います。(それが一番恐いと思っているのですが) ASHRAE(最後のEはエンジニア),UPC,NEC(日本電気ではありません)等 海外の文献からいまわれわれが使っている設計基準を作ってきてくれた先輩設備設計諸氏(施工も含め)のご苦労を思えば、設備業界の某村協会長(まだやってるのが不思議です)のこれまでの言動は理解できません。(職能ぐらい理解しろの意です) おかしいと思うことをおかしいと意見することくらいは認めてください。 それと、既得権益というものは持っている人のものです。 ついでに、不幸はあってみないと解らないものです。 最後にお願いします。文章の止めを(。)で締めてください。 |
一般の方々には、設備設計一級建築士は設備設計が出来ると思っています。 建築設備士は専門資格で、一般の人には知られていません 一般の人は、おたく系な資格と思われているのでは? 建築を任せるのに、一般の人は、おたくに任せるより一級建築士に任せたいのが人情でしょ 今建築設備士の方々が、設備設計一級建築士は設備設計が出来ないと騒げば おたくが何を言っているの?と思われるだけですよ。 制度が変わって、、設備士から一級建築士を取った方もいます。 一級建築士が取れないから騒いでいると思われても、 仕方がありません。 一番恐いと思っているのは、資格者が足らないから 設備設計一級建築士でなくても出来るようにしようとしたときが一番怖いですね。 是非、設備設計一級建築士を取得されて 設備の大切さを啓蒙して行っていただきたいと思います。 ルールを遵守していくことが次世代にとって必要ではないかと思います。 次世代は、やはり建築出身の設備設計者が必要なんだということではないでしょうか? その前段が、今なのではないでしょうか? |
一般の方が、施行されたばかりの設備一級建築士は 設備設計ができると思っているとは、恐れ入りました。 (国語の定義では、そうですけど) 建築士をとって、設備設計をしてきたとして、 講習会の考査をもって高度な設備設計ができる建築士と することが、根本的な間違いではないでしょうかね。 某大手の設備設計事務所でさえ、設備一級は数人である 現実から言えるのは、いままでの建築設備の設計は実質的に 建築設備技術者(建築設備士、空衛学会設備士、管工事技士、 技術士、電気主任技術者、一種電気工事士等)の方々が担ってきた のではないでしょうか。 間違ったルールをすばやく断ち切り、次世代にそれぞれの 職能をもった人が、夢を持てる建築業界であってもらいたいものです。 アーキテクトがエンジニアを兼ねるのは、世界のなかで 日本の建築士だけだと言われるのは、おたくよりお宅です。 最後に(。)が入って解りやすく読めました。 |
> 某大手の設備設計事務所でさえ、設備一級は数人である >現実から言えるのは、いままでの建築設備の設計は実質的に >建築設備技術者(建築設備士、空衛学会設備士、管工事技士、 >技術士、電気主任技術者、一種電気工事士等)の方々が担ってきた >のではないでしょうか。 規模にもよりますが、今回の士法改正前から建築設備の設計には、建築士の 資格が必要だったのではないでしょうか? しかし、ENさんの仰る通り、実際は建築士でないエンジニアの方々が設備設計を 行ってきて技術を蓄積していったのもまた事実かと思います 国交省も実務的にはそのような現状であり、これまで50年に亘り培ってきた建築設 備技術者が優秀なエンジニアであるとわかっていながら、建築設備士等に 設計や監理を認めてしまうと、国自らがいままでの士法違反を認めてしまう ことになるため、できなかったのではないでしょうか > 間違ったルールをすばやく断ち切り、次世代にそれぞれの >職能をもった人が、夢を持てる建築業界であってもらいたいものです。 少々嫌味な言い方で、大変申し訳ありませんが 今回の士法改正は、いままでは赤信号をみんなで渡ってたので、 これからはルールを守って設計してください。 でも、いままでのことは忘れてあげますよって国交省からのメッセージ だったような気がしてなりません。 |
「設計」の考え方の違いだと思いますね。 今までの、建築設備に関する設計は、あくまで「設計者」である、建築士が行ってきていて、実際の作図等は「設計者」以外の技術者が行っていても、記名・捺印している建築士を「設計者」としてあつかってきたので、そういう意味では違法行為はいっさい無いわけです。(この取り扱いに関しては、法改正後も同様の扱いなので、現在も合法です) 過去ログを参照してもらえば、概要を掲載してありますが、法改正については、空気調和・衛生工学会が、社会資本整備審議会 建築分科会の村上周三委員に説明をしてもらいました。 その場では、当然のように、これから建築士以外は「設備設計」に関与できないのかとの質問が出ました。 村上委員は、設備設計の業務委託について、設計補助業務については従前どおり違法性は存在しないが、建築設計に該当する行為を行う場合は違法性が生じる。(ここら辺の解釈は国土交通省が決定するため、村上氏も「どのように解釈するかは不明だが、設備設計のすべてを行えば建築設計に該当するのではないか?」とややあやふやな回答でした) 詳しくは以下のリンクを参照してください。 https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/all/log/tree_1076.htm むしろ今までも青信号で、これからも青信号だけど、一定規模の建築物は、特定の資格を付与された建築士が「設計者」となるか、「法適合確認」をしなさいという事ではないでしょうか? 一級建築士の業務独占範囲は従前どおりで、建築設備士の扱いも従前どおり、ただし、一定規模以上の建築物の「設備設計」に関しては、設備設計一級建築士の関与(自らの設計によるか、「法適合確認」を行う)が義務付けられたという事しか公式には言えません。 いままでのことを忘れられたら、もっとひどい状態になりそうな感じがします。 さすがに、国土交通省もそこまでの事は言っていないんじゃないですかね?(そこまでやったら、建築士以外の設備技術者は全員廃業しなければいけなくなりそうです) |
建築設備の「設計」という議論でありましたので、 あえて赤信号をたとえに記載致しました。 誤解を招いたのなら申し訳ありません。 建築士法上に於ける、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することでありますので、建築士を取得していない建築設備技術者が行ってきた業務はあくまで「設計補助」をしてきたということであれば、合法かと思います。 しかし、これまでの議論を拝見させて頂いておりますと、建築士ではない設備設計技術者は、いままで「設計」を行ってきたと自負しているのではないでしょうか? 実務的には、建築設備士等エンジニアの方々が打合せ・基本計画・設計図作成・計算書作成を行ってきた経緯があり、建築士はただ記名・捺印するだけ(そうでない方は申し訳ありません) 質疑等があっても、全部設備屋まかせの意匠屋さんが多いのもまた事実です。 そのような現状でありますから、建築士の所得していない設備設計技術者は自分が「設計」していると言いたくなるのもわかる気がします。 (士法には違反しておりますが) 設備業務一括して建築設備士が作成した設計図書 → 「設計補助」 建築士の記名・捺印だけ → 「設計」 ということが現実的に起こっているのもまた事実でしょう これからの設備設計技術者は自らの「設計」を胸を張って言えるように 建築士の取得は必要不可欠になるのだと思います。 特に、これから設備設計を志す若い方々は、今までの諸先輩たちが築いてきた 技術を継承しつつ、建築設備士 → 一級建築士 → 設備設計一級建築士取得と、大変長く険しい道のりかもしれませんが、建築士を目指し、日々精進して ほしいです。 そして、その優秀な設備設計技術者が、設計補助ではなく、自らの責任において設計図書を作成し、設計図に記名・捺印できる日がくることを心より願っております。 |
こういうのはどうですか。 4人乗りの車で同乗していた。 免許は、建築士で青信号を渡ってきた。 個別に観察すると、機械と電気は免許がないので信号違反だ。 といえば言えるでしょうが。4人がいないと車は進まん。 進まん限り、違反はできません。 ・・・ どちらかといえば、帆船から蒸気船へですかね。 帆船(士法)は、骨組みと艤装でなりたってきたが、 蒸気船の時代になると、機関や電装も増えて、とても 帆船の作る技術じゃ足りない。 他国の技術で作れる技術者集団がいるから、こちらにも 取り込もう。ついては、「意見を聞く者」にしておこう。 骨組みがぐらつきだした。改正だ、主体は俺たちだから、 主体の中から、骨組み担当と機電担当に分けようという ものです。簡単な講習で、機電担当決めたが大丈夫ですかね。 担当のなかには、機電にアンタッチャブルな人が大部分 ですが、本当に大丈夫ですかね。名義だけですかね。 ・・・ 状況を的確に判断できる方とお見受けしますが、最後に2つお願いします。 ひとつは建築設備は、工学で成り立っています。習熟するまで、修行を含めて10年程度は要します。仕事をしながら、建築設備士(その他も含め)をとって、その上で建築士を取れというのは酷ですね。 最大の問題は、建築士を取れば簡単な講習で、高度な専門知識を有する 設備設計一級建築士になれることではありませんか? ・・・ もうひとつは、団体の力で優位を保てていることを認識ください。 逆の立場もあったら大変ですよ。 建築設備の設計は、建築設備士が講習会でもって取れる資格とする。 建築士がその資格をとるのには、建築設備士を試験合格すること。 どうでしょう。 できない人をできる人とした士法改正は、○○国○法及び○○基○法違反です。 ガンにでもならない限り、再改正まであと10年くらいは違法を言っていきます。 |
なるほど〜わかり易いたとえですね。 でも、考えようによっては色々な建物条件があるように 信号(交差点)も色々あっていいのではないでしょうか。 という事は、それぞれの免許で進める・・そして、ある信号では 合体(協力)して進む・・どうでしょうか? そのように協力し合いながら建物は完成していくものだと思うのですが。 言い過ぎかもしれませんが、いくら免許【一級建築士も建築設備士も】が あってもペーパーでは進めないと思います。 数十年もの経験による技術力に基づくご意見だと思いますが、 どのような資格も取得後の努力・経験によってその資格の価値が見出せると思います。 |
>どのような資格も取得後の努力・経験によってその資格の価値が見出せると思います。 取得自体が納得いくものであればいいのですが・・・ 違う道ではなく、始めからドライブではないでしょうか・・・ 意見などではありません。○言に近いかもしれません。 今回のような、そもそもペーパーは問題外と思ってます。 |
EMさんの意見には賛同しますが、 建築設備士は講習で貰った人が多くいる資格でもあります。 この部分も問題だったかも知れませんね? |
返信ありがとうございます。 たしか3年間は、40才以上の有資格者は講習会でとれました。 30才以上は、筆記・実技・面接でした。 講習組の方は63才以上と思われるので、いまさらどうの ということも無いと思われます。試験50才以上もでしょうね。 今回の設一も、多くの意匠の方が講習会でとりました。 まわりにそういう方が何人もいるのに、建築士であれば 設備設計をしてこなくてもとれるのに、今後は設備設計は 設備一級だという本質を見極められない話には愕然とします。 そうゆう考えの人の世の中は、辛いですね。 取らざるをえないからとったとか、なんか新しくできたので とれそうだからとったなら、よーくわかります。 所属する団体が、大きなハンディをくれたことを認識できてない。 まー、そのうち大きな反動を受けると思います。 建築家によってしか変えられないかもしれません。(侘び寂び除く) |
私は施工屋なので設備一級はどーでもいいと思っています。 (会社は取れといいますが・・・・) 建築出身でなく、意匠設計をしたことも無く、いきなり受験資格を与えられて 勉強だけで取ったとしても価値は無いと考えています。 逆に、建築出身で設備にいて、建築設備士試験に落ち続ける人達が 設備一級を取って、会社の資格上では立場逆転です。 でも実務上は?。 判子を押す人は最低限いりますが、それだけだと思っています。 資格だけを持ってて、仕事ができない人はたくさんいますので。 (資格持ってて仕事のできる人が一番ですが) |
特に問題はありませんし これから20年30年先を見越して よくなると思いますよ 現状のように、意匠、設備を分けずに考えられる時代が 来るのではないでしょうか? そのためには、設備設計に建築士が必要だと思いますよ |
20〜30年を見越さないといけないんですね。 建築設備士は4年の建築に関する実務経験で、一級建築士の受験資格が得られるようになりましたが、昭和25年の建築士法提案から、依然として、機械・電気・衛生工学(建築学科の課程を除く)を修めた者の受験資格を認めないのは疑問です。 参考までに、故田中角栄氏の、建築士試験の受験資格に対する説明を抜粋します。 「(略)第三章試験、本章は資格試験の方法、受験資格等に関する規定であります。 十二条は、試験の科目としては建築設計及び製図、建築構造、建築施工、建築材料、建築衛生、電気並びに給排水等の建築設備、建築関係法規等に関する基本的な事項が予想されているのであります。一級建築士に対しては、このほか構造力学、暖冷房設備、建築史、都市計画等に関する常識的な事項が加わることも予想されます。 第十三条は、試験は少なくとも一年に一回以上は行なうこととし、免許の機会を長い間ふさぐことのないようにした規定でございます。 第十四条、第十五条は受験資格を定めたもので、その年限を図示すれば別紙の通りになるのでありますが、この別紙は現在印刷をしておりますので、あとから委員諸君のお手もとまでお届けいたしたいと思います。学校の課程として建築または土木としたのは、両学科とも建築物の安全性に関係する横造力学を十分に修得していると見られるからであります。一般に建築と土木の学歴に特に差別をつけなかったのは、建築衛生、設備または意匠方面の知識は建築に関する実務経験中に修得されるものと予想されるからであります。従って、第十五条第一号のごとく、学校卒業者がただちに資格を生ずるような場合に限り、土木工学科の卒業生に対してはさらに建築に関する実務経験一年を必要としたのであります。機械、電気、衛生等の課程を修めた者も同様に取扱ったらどうかという要望もありますが、これらは構造力学に関して不安な点がありますので採用しませんでした。一級建築士の受験資格として実務経験のみの者を認めなかったのは、鉄筋コンクリート等の構造物を建設するのに、構造力学に関する基礎知識を必要とすると考えたからであります。学歴の全然ない者に対しては、二級建築士の経験四年を必須要件とし、その間に、この方面の知識を補えるものと予想したいのであります。(以下略)」 なお、建築士法の改正により、本年度の入学者からは、事実上土木工学を修めた者も受験資格としては認められなくなりました。(建築設計製図が指定科目になった為です) 建築士法制定時は、構造力学は、建築・土木共通と考えていたようですが、現在は建築と土木の構造力学は違うという事になったようですね。 なんとなく、建築士法制定時より、学校の課程に関しては建築に囲いこもうとしているような感じです。 建築の課程の中で、構造・設備(空調・衛生・電気・輸送)の教育を充実できれば良いのですが、各学校共そのような方針は打ち出していません。(現状では、20〜30年先には、建築系出身者の設備技術者もいなくなりそうな感じがします) 建築士は、創設されてから58年、建築設備士は創設から25年が経過しました。 創設からの変更点は、建築士の試験内容・受験資格(実務経験内容も含む)、構造・設備設計一級建築士の資格の付与、建築設備士の試験内容・受験資格(実務経験年数の短縮も含む)、建築設備士で建築の実務経験年数4年以上の一級建築士受験資格の付与です。 現在も、建築(構造・設備も含む)の設計の資格は、建築士しかないのに、意匠・構造・設備を分けて考えているとしたら、制度の問題というより、建築設計の環境がそのようになっているのではないでしょうか?(意匠・構造・設備の比率がかたよっている事に問題があるのでしょう) 建築士の中で、極端に設備技術者が少ないのは、門戸を開いていない事が原因です。(少なくとも、受験資格で差をつける意味は無いと思います) 学科試験問題についても、125問のうち共通である法規30問は良いとしても、平等に評価するなら、残り95問は、計画25問、環境・設備25問、構造25問、施工(設備の施工も1/3以上とすべき)20問とすべきです。(150問として、構造に設備の設問を入れて、各30問とするのも良いかもしれません) 設計製図試験は、少なくとも設備概念図1面は追加すべきだと思います。 建築士だけで、建築設備の設計を完結させる為には、上記の方法により、設備技術者の建築士合格者を増やしていくのが一番良い方法ではないでしょうか? 上記の提案は、意匠系の受験者には、過大な負担をかける事になるので、実現は不可能でしょう。(少なくとも、受験者の80%に影響が出る事になります) これから先の事は、国土交通省住宅局及び、審議会が決定する事になりますが、この不況の中では、しばらくは改正する予定は無さそうですね。 |
今は過渡期と感じています 多すぎる一級建築士と少なすぎる設備設計一級建築士 門戸をもっと絞っていいと思っておりましたし もっと絞られるのではないかと思っていました。 妥当だと思いませんが、一時期これで落ち着かせないといけないと思います。 一級建築士ですが、高等教育を受けずに、受験できる制度を変えないといけないと感じます。 姉歯事件より考えられることは、リベラルアーツ(教養(工学理学を含む))の不足 これで、一気に世間が医者や薬剤師と同様に6年間の教育をうけなければいけないのかなと感じました。 さて、私見ですが、一級建築士の 受験資格は建築学科関連の大学院修士課程以上または同等以上であること その上に、実務経験を数年必要とすること なお建築学科関連の大学院修士課程は、電気系でも機械系でも化学系からも入学できますので 建築設備は、育っていくと思います。 今は、先ほども書きましたが、過渡期です どこかが歪んで、退場させられる人も多いかとも思いますが 建築の世界から退場させられないように、建築学やリベラルアーツを大切にしないといけません 設備専門だから、建築士は畑が違うとかと言わずに、食いついていかないといけないと思います 現在、一級建築士は建築設備士が建築教育を受けていなくても受験できるのですから チャンスだと思って、取得されたほうが得だと思います。 一級建築士は建築の施工技術の資格になってきてしまいました。(元々そうかもしれませんが) それも、変だと思っていますし、このことは私だけだとは思いません こんな歪んだ資格を、いつかは変わっていくと思っております 変わるときは、設備だけと頑固に考えていると、本当に退場させられるような気がします。 |
何度も話してますが、私の廻りの設備設計一級建築士は、意匠屋さんが 8割です。しかも、設備計画も設備計算も設備図もできません。 こういう状態は、おかしくないですかと言ってます。 また、20年も30年も先の話など、今時はナンセンスですよ。 そもそも、建築士が対応できない技術をなんとかしてきたのが、建築設備 に関わる技術者です。建築設備士創設時の、設備技術者の設備設計資格取得 を阻んだのが、○党○議士先生を顧問にしている団体でしたよ。(今も同様) それで、士法内で「建築士が設備について意見を聞く者」という、なんだかわけがわからない存在となってしまいました。 空調をされてたら、空調技術の確立で「父+母」にあたる方は誰だと思います? S.42年に「空気調和ハンドブック」を執筆された○上先生ではないでしょうか。 先生は、帝大工学部船舶工学科のご出身です。 建築士にしか設備設計ができないことは、士法に書いてあることは認めますが 今までの数十年に亘り、建築設備設計がどうであったかの経緯を考えれば、 設備士創設時及び今回の士法改正共に、変な圧力が大きな誤りを生んだのは、 自明の理です。 建築家が、頼みとする設備家に設備設計を依頼できるのが正道です |
私の廻りの設備設計一級建築士は、設備の人が 8割ですよ???もっと多いかも知れないな しかも、建築計画も設備計算も出来ますよ。 まあ、私のいる環境あなたのいる環境は、ドウデモいいことですけど 20年も前の建築設備士創設時に、設備設計が出来ない 建築設備士はたくさんいましたが、今はそうでもないのでは? それを考えると、今は過渡期でいいのではと思いますよ。 ナンセンスなのは今のことを語って、将来を考えてない、 言い換えれば、社会のことを言っているようで、 自分の今年か考えていない そういう人たちが集まってもね ○上先生は理工学部の建築学科教授でしたよ そこからは、建築学会長も輩出しています。 |
礼には礼をもって接しているつもりですが。 判断は、ギャラリーと将来にまかせましょう。 私は、将来共に設備一級の人は要注意とさせていだだきます。 ついでですが、題名変更はルール違反です。2回目です。 こちらもご注意ください。 |
>ついでですが、題名変更はルール違反です。 修正しておきました。 >皆さま ルールを熟読の上、投稿をお願いします。 管理人(Yoh) |
> 建築家が、頼みとする設備家に設備設計を依頼できるのが正道です 同感です!! |
一級建築士の修士学位(建築学修士)を受験資格にするのは、すでに、大学の建築系学科が、事実上6年制(意匠系では、ほとんどが修士の学位を取得しています)に移行しつつあるので、修士の学位を条件づけても混乱は無いかもしれません。 問題は、短大・高専・専門学校・二級建築士の資格で受験できなくなる事ですが、すくなくとも二級建築士については、予備試験(教養試験)の合格をもって受験資格は与える必要があるでしょう。 建築設備士の場合も二級建築士と同等としなければいけないでしょう。 この場合は、現在受験資格要件としている、指定科目は廃止する必要がありますが、そのかわり大学院の履修科目が指定される事になるので、大学院の教育の自由度が制限される事になります。(大学院自体は、研究機関としての性格が強いので、リベラルアーツの教育に役立つかどうかは疑問ですが、建築計画学を指定科目とすれば、建築設計に関する科目といえるかもしれません) 問題点としては、そのような制度改革で、建築設備(空調・衛生・電気)の設計志望者が増えるのかという事です。 今回の建築士法改正により、指定科目と必要単位数が指定された事により、学生の履修科目はかなりの制限が加えられました。(建築の実務経験2年で受験する為には、指定科目のうち、30単位が必修で、30単位が選択ですが、各大学ともまんべんなく指定科目を開講する必要から、環境・設備に関する科目数は一部を除いて減少しています) このような現状で、はたして学生に建築設備に関する興味を持たせられるのかどうかは、非常に厳しい状況となっています。(現状でも学生のほとんどは、意匠志望であり、建築設備志望は減少しつつあるといってもいいでしょう) 機械・電気の学生についても、一部の大学以外は、建築設備との接点はほとんど無くなりつつあり、こちらからの志望者も減少しているのが現状でしょう。 そのような状況で、さらに受験資格を厳しくして、はたして設備技術者(建築士もその他の技術者も含みます)は増えていくのでしょうか? 設計者の資質として、建築系出身者以外の設備技術者は不十分だという事であれば、それに対する教育なり、なんらかの方法を講じなければ、最終的には設備技術者自体がいなくなるのではないでしょうか? 私は、個人的に建築系出身者以外の設備技術者が、建築設備の設計に関与する事に特に問題は感じていないのですが、現在の設備設計にそんなに問題があるのでしょうか? 建築系出身の設備技術者以外は、建築が理解できないというのも、ある意味変な感じがするのは、気のせいでしょうか?(私のまわりの、建築系出身者でない設備技術者は充分、建築は理解しているように見えますが?) |
EMさんも、もりもとさんも互いの言い分は判りましたのでここで一つ頭を冷やすつもりで休憩して下さい。 余談ですが、休憩時間と思って聞いて下さい。なにしろ穏やかでなくなってきましたので昔の話をします。 実は戦時中のことなのですが、旧帝国海軍には海軍兵学校がありまして、そこでのことですが、兵機一系化問題という難問題が持ち上がりまして一時戦争のつぎに頭を悩まし続けたという問題がありました。ご存じの方も多いかとおもいますが、 いわゆる阿川小説で有名になりました。 海軍には、兵科将校と機関将校との身分の格差があり、機関科将校は大将になれないどころか艦長にもなれず、また艦船の指揮権もなかったのです。 その問題を解決しべく時の歴代の海軍大臣、軍務局長は頭を悩まし続けやっと最後の海軍大将と言われた井上成美大将のもとで昭和19年に解決しました。(もう遅いですね)敗戦がもう決まった年ですよ。やはり武士(軍人)はメンツに拘るのですね。戦闘にねれば魚雷命中で一番先に死ぬのが機関化の兵隊ですよ、航海や大砲の連中は船が沈んでもすぐ逃げられるんです、そして出世が早いときた日にゃー機関化の連中は頭にきて戦争なんかやってられません。という井上大将の戦後懐古談を思い出しました。最後に上記を(設備系を機関化とし建築系を兵科)と読み替える と判りやすいかと思います。 |
ブレイクタイムありがとうございます。 そういう歴史があったのですね。 でも、設備技術者は大将になるなんて、全然考えていないと思います。 建築家と共に、設備の設計ができれば満足のそんな人が多いです。 昔の東京商船大学には、航海(船長)と機関(機関長)と分かれて いたと思います。 船長養成コース合格であれば、機関養成コースを経ずして機関長に なれるというような違和感をもったので、あえて発信してます。 設一のことについては、大部分の設備技術者はうんざりしてます。 ここでの話も、ほぼ一年前に出尽くしてます。それで参加がありません。 それをいっちゃお終いよ。というご意見には、本来どういうことと 反論させてもらっているしだいです。お気遣いありがとうございました。 (他の方も読むと思いますので:設備士は当初3年間で試験3000人、 講習27000人です。それと○上さんは、船舶工学で空調の研究をされ、 ○大の建築科教授になったのは、ある意味で技術移転ではないんで しょうか。空調が建築?ふーむ幅広くなるのですね。) 偶然にも、船の話が続きました。失礼しました。 |
先日建築設備関連の講習会に出席しました。 講習の最後に、現在の設備設計一級建築士に関する問題提起が講師の方からあり、資格取得者の内訳が公開されましたが、建築系(意匠系という事だと)960名・設備系1,955名(その内電気専門は30名)・輸送系は把握できてない、との事でした。 どこまで正確かは不明ですが、電気30名には会場から溜息がでました。 また取得者10名未満が11都道府県にのぼる部分にも触れておりました。 ここの掲示板を通して周知の事でしたが、改めて地域差と出身別の差(特に電気)を認識させられました。 「過渡期」で乗り切ってしまえる数字なのかどうか。 >少なくとも、受験資格で差をつける意味は無いと思います 電気専門30名の方のなかでも、建築出身者と電気工学出身者に分かれる(勝手な想像ですが、電気出身者は限りなく0に近いかと)かもしれませんが、電気工学を学んで建築設備の実務に就ける(進みたくなる)環境を考える事は必要だと思います。 |
30名で、年間2500件といわれる、設備設計一級建築士が関与すべき建築物の設計又は法適合確認は事実上不可能でしょう。(単純計算では、83件/年・人になります) 建築設備士(電気専門)を活用する事が不可欠ですね。 |
>特に問題はありませんし すみませんが、2点だけ質問させてください。 建築士事務所で設備設計を担当されているようですが、 ・ご自分で、空調・衛生・電気・通信の設計をされているのですか? (ご自分が、計算・作図ができるが前提でお願いします。) ・どういう経緯でその技術を取得されたのでしょうか? (上司から習ったなら、上司にも聞いてもらえますか) 今後は建築士しか設備設計できないという見解の様子なので、とても興味 深く思っております。よろしくお願いします。 なお、設備一級をお持ちのようなので、5000平方以上でお願いします。 10年先くらいしか解りませんので、今現在の状態でお願いします。 できましたら、正直にお願い致します。 |
掲示板で公表しなければなりませんか? あなたの素性もわからないし? 失礼ですし、言いすぎです。 |
礼をもってお願いしたつもりです。 ご不満なら、大変失礼いたしました。 でも、言いすぎはお互い様ですね。 |
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