Page 195 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼初めて受けます。再考査の復元問題 解答(法適合性)bQ CC 09/8/29(土) 18:16 ┗Re:初めて受けます。再考査の復元問題 解答(法適合性)bQ masa 09/8/29(土) 19:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 初めて受けます。再考査の復元問題 解答(法適合性)bQ ■名前 : CC ■日付 : 09/8/29(土) 18:16 -------------------------------------------------------------------------
bQからのつづきです。 [電気設備] 問11−A:不適切な箇所:廊下に非常用照明が設置されていないのは不適当。 不適切な理由:廊下は避難路となるので非常用照明の設置が必要。 問12−A:不適切な箇所:27信号が回路番号Aに接続していること。 不適切な理由:停電検出回路は非常用照明の設置してある照明回路に接続する。 (回路番号C廊下) 問13−A:一つ指摘:c 不適切な理由:保護角法は30m以上は適用外。 問14−A:一つ指摘:c 不適切な理由:光軸の高さは天井高さの80%以上必要。 5.2×0.8=4.16mよって、4mは不適切。 問15−A:一つ指摘:b 不適切な理由:蓄電池設備から非常照明用分電盤までは幹線なのでFCが要求される。 [輸送機] 問16−A:不適切な箇所:中間ビーム 不適切な理由:隣接の一般乗用EVと耐火構造の壁や特定防火設備で区画しなくてはならない。 問17−A:不適切な箇所:カゴ頂部すきまは、カゴ上枠からスラブ下端までとするのは不適切 不適切な理由:カゴ頂部すきまは、カゴ上枠から梁下端まで。 問18−A:不適切な箇所:昇降路壁とカゴ床先との水平距離15p 不適切な理由:昇降路壁とカゴ床先との水平距離12.5p以下とする。 問19−A:不適切なものを@・Aの中から一つ指摘:@ 適切な数値及び算定根拠: 240m/min×1.3倍=312m/min 過速スイッチ作動速度はかごの定格速度の1.3倍未満としなければならい。 問20−A:不適切なものを@〜Dの中から一つ指摘:D 不適切な理由:昇降口では踏段は2段以上水平としなくてはならない。 以上、これで終わりです。 |
問11〜問12は正解。 問13.不適切な理由:保護角法で保護等級Uの場合は、避雷針の高さが30mを超える場合は適用できない。 問14.正解 問15.正解、ただし「不適切な理由:蓄電池設備から非常用照明分電盤までの幹線は、耐火(準耐火)区画室内以外は、耐熱等級Fcが必要である。」とした方がいいでしょう。 問16〜問19正解 問20は、問題の復元が不十分なので、コメントはむずかしいですが、「不適切な理由:勾配が30度を超える構造のエスカレーターは、昇降口においては、2段以上の踏段のそれぞれの踏段と踏段の段差を4ミリメートル以下としなければならない。」が適切でしょう。 |
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