Page 218 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習 masa 10/5/10(月) 10:50 ┗Re:平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習 裕次郎 10/5/10(月) 13:11 ┗Re:平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習 masa 10/5/10(月) 16:05 ┗Re:平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習 makukiti 10/5/10(月) 17:37 ┗Re:平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習 裕次郎 10/5/10(月) 22:58 ┗Re:平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習 makukiti 10/6/3(木) 13:18 ┗Re:平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習 裕次郎 10/6/4(金) 9:26 ┗Re:平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習 makukiti 10/6/7(月) 10:43 ┗Re:平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習 設一保有者 10/6/14(月) 9:51 ┗Re:平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習 makukiti 10/6/14(月) 11:04 ┗Re:平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習 オギャー 10/6/17(木) 18:04 ┗Re:平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習 設一保有者 10/6/21(月) 11:13 ┗Re:平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習 越後獅子 10/6/21(月) 14:31 ┗Re:平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習 makukiti 10/6/22(火) 10:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習 ■名前 : masa ■日付 : 10/5/10(月) 10:50 -------------------------------------------------------------------------
平成22年度設備設計一級建築士資格付与講習の予定が発表されました。 以下のリンクを参照してください。 http://www.jaeic.or.jp/b1k-kosyu100510.pdf 受講受付は、6月7日〜6月25日です。 今回から、あらたに申込区分Xが新設されました。 申込区分Xは、資格付与講習を受講し、法適合確認の修了考査のみに合格した者が、その後建築設備士資格を得た場合に、すべての講習を免除するものです。 なお、申込区分Xの受講手数料は、2,100円です。 また、今回から、特例措置として、平成22年度建築設備士試験に合格した場合は、申込区分T・Vの受講者も、平成22年度建築設備士試験受験票を添付して、所定の申し込みを行えば、設計製図の修了考査が不合格でも、合格とみなす事となりました。 |
なんだか、みなし講習よりも、受験資格や、業務経歴がうんと緩くなっていますねー。 絶対数が少ないのと、関連業界からの反発があるのはわかりますが、本当にこれで良いの?と言うのが感想です。 意匠設計やさんも大勢受けに来ているし、何だかなーです。 業務経歴に関しても、未だに抜け道だらけ。 詐称したところでチェックできる体制も全くないようですし。 意匠設計だけで、設備設計事務所が関与しない物件も「設備の管理しました」で本当に良いのか疑問の残るところです。(個人住宅じゃ設備だけの管理はないですよね) 設備設計一級建築士も結局「名ばかり」の資格になりそうな予感がします。 |
受講資格要件に関しては、みなし講習の時から変更はありません。 建築設備工事監理・設備設計補助・建築設備士業務は、みなし講習でも認められていました。 むしろ、建築設備工事以外の工事監理は認めないとしたので、本来は厳密に審査できるのですが、実態としては、工事監理期間に建築設備工事が無い日が無いという事で、工事監理期間はすべて算入されるでしょう。 ある意味ザルであるのは確かです。 今回は、要望の多かった、同年度の建築設備士試験合格による設計製図修了考査の合格扱い及び、設計製図の修了考査不合格後に建築設備士試験合格した場合は、法適合確認講習修了とあわせて、全講習免除の申込区分Xを設けた事が特例扱いとして、追加されました。 実態として、責任ある資格となるには、まだまだ時間はかかるのかもしれませんね。 |
やっと今年受講出来ます。 建築士取得するのに2年かかり上手く行っても計3年。 多くのベテランの設備なり電気の設計者は建築士の試験すら受けて無いです。 「5千m2以下だから今まで通り」というのが口癖ですが今まで通りなのは 設計補助業務なだけで現状の法規で設計・設計監理とはならないのにそこを 勘違いしてるというかそのまんまやってる人がほとんどです。 取り敢えず設計補助でOKで10年ぐらいかけて一級建築士事務所化していかないと 施主とか事業主に対してあやふや過ぎます。 一人か二人しか居ない設備設計事務所じゃ建築士に合格しても事務所登録も管理建築士じゃないから出来ないし、やはり変です。 |
masaさんフォローありがとうございます。 makukitiさん、是非とも資格取得を。 建築士事務所登録するために、管理建築士の講習も受けないとならないし、 資格取得したところで、このご時世、零細事務所では肩書きだけで、実務は全くないような状況です。 大きな物件は、それなりの人数がいないとなかなか仕事が回っていません。 果たして、講習料と、免許交付料と、おまけに講習のための宿泊交通費を含めて、 元が取れるのか… トホホです。 仕事が回ってくる前に、多分次の講習を受けないと免許も無効になりそうです。 いったい何のための。だれのための資格なのか。 財団のお偉いさんの懐に吸収されてしまうだけなのでしょうか? レンホウさんにも、仕分け前にメール送りましたが、一度動き出すと、だれも停められないんですねきっと。 |
申し込みの書類を揃えました、明日にでも簡易書留で送ってみます。 建築事務所登録出来てる事務所で働いてる人もしくはゼネコン設計部とかを 想定して参考例とかで設計補助業務の設備(設計?)事務所の従業員からすると 少々分かりにくく実務を証明してもらうには元請けの意匠事務所の管理建築士へ お願いするしか無くギリギリ5年ぐらいしかない方は相当大変でしょう。 もしかすると審査で何か指摘されるかも知れませんが取り敢えず送ってみましょう。 |
年数の計算だけは幻覚にチェックされますが、内容に関してはほとんどスルーみたいです。 私も、年数が結構多くて、1月分違ってますと連絡がありました。 その時に、実務の内容で、本当に携わったかチェックはするのか聞いたら、そこまではやっていない、と言っていました。 「嘘書いてもチェックされないんですか」と聞くと、「良識にお任せしています」とのことでした。 「詐称」すると、建築士法違反になりかねないので、流石に嘘は書きませんでしたが。 建築事務所の署名欄も、筆跡を見るわけでもないので、建築士番号がわかっていれば、他人が書いてもだれもわからないのが現状です。 次の事業仕分けで「廃止」になるんじゃないかと、せっかく資格を取ったけど期待しています。 (講習高いし、遠いし、実務が一番の勉強になるし、センターがやらなくても、他で同じ事いくらでもやっているし) |
簡易書留で金曜日に早速送っておきました。 しかし高いですね、4.2万円自腹です。 建築士の試験は設備屋で手書きで建築図書けというのは無理があり資格学校行って 登録まで含めたら50万円弱はかかってます。 なにもしない人も設備設計なり電気設備設計に自称監理とかやってる訳で「なんだかなぁ」となりますね。 |
建築士の試験は意匠屋でも手書きで建築図書けというのは無理があり、合格者の殆どが資格学校に行ってます。 製図の試験の特性上、意匠屋・構造屋・設備屋の区別はあまり意味が無いですね。むしろ意匠屋は、過信や普段の業務の知識が邪魔をして客観的な目で作図出来ずに自滅するケースが多く、意匠屋では無いほうが素直に作図に取組めて良いようです。 |
それは・・・・設備屋や電気屋に一級建築士試験で手書きで建築図書けというよりは楽ですよ(笑 建築設備士・一級建築士を試験で取得してる設備屋でも試験を半分受けろというのも無理があります。 意匠屋さんでこの資格を仮に取得するなら建築設備士を合格してからにしてはとか言いたくなります。(冗談ですけど) 専門以外の事なんか実務では、ほぼ出来ない訳で私が設備屋で建築士であっても資格上は制限有りで意匠構造を行って良いんだろうけど無理です。 |
makukitiさん、「専門」とか「資格制限」とかに、あまり拘ることなく、 頑張って前進しましょう。 幅を拡げるのに、意味がないわけはないと思います。 (資格制度設計にまで立ち入った意見ではないですよ) 今日、某民間認証機関のマネージャーが来所されて、省エネ法実施で 4月から300u以上の特定建築物は、省エネ措置の届出が必要になり、 その業務をサポートするという営業でいらっしゃったわけです。 多くの設計事務所等がこの法律に対して認識不足なので、届出が殆ど出 てない状況で、行政側も対応に苦慮しているとのこと。 特定建築物といっても、省エネ法でいうところの特定建築物であって、 第1種と第2種があり、なんと戸建て住宅でも300u以上で届出の義 務があります。 届出を行わない場合は、50万円以下の罰金らしい。 設備に纏わるエネルギー問題や省エネ関連の課題は、もはや専門の内 ・外とかで区分けできない、もっと一般的で重要な概念になってきてる、 ということが言えないでしょうか。 |
オギャーさんの意見に賛成です 建築業界で設計に関する業務を行うには「建築士」資格が絶対条件なのは周知の通りです。 いくら制度に疑問があっても、どんな制度にも不可解な部分はあります。 ブラックジャックの様な凄腕ででも「無資格」は「無資格」であって漫画では許されても実社会では絶対に許されません。 建築士はこれまでも「国」から納得の出来ない法改正をされながらも、それでも頑張って仕事を続けてきたのが歴史です。 今回の設備に関する内容もこれまでザルであった部分が厳格化された歴史の1ページに過ぎません。 不平不満があっても、絶対に乗り越える事が出来ない制度でない限りそれを乗り越えるのがプロだと思います。 |
設一の資格はすでに意味のない資格になっていますので、これから先、講習等で 保有者に負担をかけますのですぐに廃止すべきです。 (私自身も保有者ですので設一の意味のないことがよくわかります) 一級建築士の資格はいまの法のなかで確かに必要ですが、実際問題として 設備設計者が年間100人程度合格するぐらいで、実需を満たせません。 コンプライアンスを無視して業務を行うことは、これからは難しくなります。 法改正をおこない、意匠及び統括専門、構造専門、設備専門と全員再試験を受けて 2.3年かけて専門資格者とする、また受験資格は建築士以外の人もほとんど参加できるようにし、実際に実務に長けた者が資格者になるように大きく制度を変更する必要があると考えます。 |
でもこの話が決まってから今年で3度目の一級建築士試験で試験すら受けてない人は一体何をやってたんでしょうね?(反対運動もろくにやってないです) 数が少ないからとか大変とか年をとってるとか、5千m2未満だから関係ないとかそんな言葉しか聞こえて来ません。 私も3分野化するのが正解だったと思うし、設備・電気なんか設計補助で十分だと感じます。(建築士が責任取ってまとめるという事で) 建築設備士の始まりがあまりに適当で実務経験ぐらいで今の講習・考査とはまったくレベルの違う部分で取得出来てしまったのが問題だった訳です。 この人達だけを除外とか無理なので取り敢えず一定規模未満は設備士で設計補助として認める(設計・監理)、10年程度かけて設備も電気も基本は建築士とするのが良いのでは? 何が問題かと言うと意匠→設備・電気の設計者間は分かってるので良いんですけど、施主と事業主からすれば資格が無いのに設計・設計監理してるという事になり極端な話では契約違反となり契約そのものが違法と言われても不思議は無いんです。 既に気が付いてる意匠屋さんは重要説明事項があるのでマズイと語ってます。 |
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