Page 219 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼RES1442について zuka 10/6/24(木) 12:08 ┗Re:RES1442について makukiti 10/6/26(土) 15:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : RES1442について ■名前 : zuka ■日付 : 10/6/24(木) 12:08 -------------------------------------------------------------------------
スレッド主の趣旨に反するので別スレッドを立てました。makukitiさんのRES1442について言わせて下さい。 民主党政権下になって国交省では「建築基準法の見直しに関する検討会」行われており、8月に最終検討案がまとまる予定ですが、設備士関係団体、建築士関係団体、建築業団体、日弁連等の委員は実際に設備設計を担っている建築設備士に責任と権限を与えるべきであると意見を述べています。自民党政権時代とは大変な違いです。 資格がなくても士法上設計補助は出来るわけですが、これが問題です。また設備設計の能力がなくても建築士のみが設備設計・監理について責任と権限を有していることにも問題があると、設備一級の現実を見てはじめて気がついたようです。 士事務所の重要事項説明では、建築士の氏名のみで、意見を聴いた建築設備士の氏名は明記する必要がありますが(意見を聴いたとは設計したと理解している)、設計補助者を説明する必要はないので契約違反にはならないと思いますが、問題があるとすれば、実際に設備が理解できなくても設計者として建築主に説明しなければならないことにあるのではないでしょうか。 |
設計補助で外注の場合、設計補助業務を外注するという意味で設計丸ごとや監理を 外注出来るという意味では無くここの所に矛盾がある訳でしょうね。 事務所の規模があれば設備設計者で建築士が居て、作図等は間に合わないから設計補助として業務を外注する。 設計丸ごとや監理ならば建築士事務所間でしか業務委託出来ないって事になる。 実際そんな風になってないし、設計を請け負ってる・設計監理してると普通に設備設計なり電気設備設計なりやってます。 構造の外注先を説明する必要があるのに設備の外注先を説明しなくて良いと言うのは不自然です。(ここで施主に対してウソが発生する) 設備設計と電気設計は建築設備士に規模制限で外注出来る程度が無難な線だったんだろうと思います。 説明する必要が無くても根拠なしって言うのも無理があります。 |
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