Page 261 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼23年法適合うけてきました コーヒーとペン 11/10/2(日) 13:47 ┣Re:23年法適合うけてきました satoshi 11/10/2(日) 14:18 ┃ ┗Re:23年法適合うけてきました コーヒーとペン 11/10/2(日) 15:48 ┗Re:23年法適合うけてきました でんじい 11/10/2(日) 14:31 ┣Re:23年法適合うけてきました コーヒーとペン 11/10/2(日) 15:52 ┗Re:23年法適合うけてきました satoshi 11/10/2(日) 19:14 ┗Re:23年法適合うけてきました でんじい 11/10/2(日) 21:24 ┣Re:23年法適合うけてきました よし 11/10/2(日) 23:13 ┗Re:23年法適合うけてきました けろ 11/10/3(月) 11:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 23年法適合うけてきました ■名前 : コーヒーとペン ■日付 : 11/10/2(日) 13:47 -------------------------------------------------------------------------
今更何をいってもしょうがないのですが、解答用紙の下の方のにあった細かいます目ってなんだったのでしょうか。時間中は気にならなかったのですが、帰ってきたら気になってしょうがないのです。 |
たぶん、採点する人達の記入欄ではないかとおもいましたが。 そして、過去問題で解答が1つではなく2つあるのではないか という問題もあったのですが、2つの指摘事項があると回答 用紙の蘭に書くのは、大変困難だなと感じました。 それと、なんとなく去年より受験する人の数が少なくなった ような気がします。やはり、受験料の問題や最大3日間の 講習などの問題でしょうか? |
返信ありがとうございます。 受験者数が減ったとのことですが、どうしても資格を取ろういう方は、3年間でもう取得したということではないでしょうか。 |
お疲れさまでした。 私も、あのマス目は採点欄だと思いました。各問題で2段ずつのマスだったので、不適切な点の指摘と、理由の記述でそれぞれ得点を付けて、合計点数で合否判定をするのかなと・・・そう思います。 それにしても時間ぎりぎりでした。 |
返信ありがとうございます。 私も1から見直す時間がありませんでした。最近は、鉛筆で書くことも少なくなってたまに鉛筆を使うと字がへたくそで書いていていやになりました。 |
でんじいさんが言われてました。避雷針の条数ビンゴでしたね。私は、加圧防排煙方式が昨年のテキストぐらいから、詳しく掲載されてくるようになったので、出題の可能性あると少しおもってました。それと、吐水空間の問題は、逆に出題されないのではとも思って言いました。昨年のテキストと吐水口空間の数字も変わり、近くに壁があるというあいまいな、表現に代わっていたのでそんな感じがしました。 とりあえず今は、終わったということで、ほっとしています。皆さんも合格できますように祈ってます。 |
本日はお疲れさまでした。 実は加圧防排煙は私も今年あたり怪しいのでは、と思ってました。あせっていろいろ計算してみたりしましたが、空気逃がし口の高さが高すぎるというのが解答でよいのでしょうか。 問15避雷設備の件は、お恥かしい話、電気設計者でありながらはじめは悩んでしまいました。eは100%不適切なのに、dもおかしい。34mを超えるとレベルUでは保護角法は採用できないからです。自分で気をつけましょうと投稿しておきながら、本当にそれが出たことに気付かなかったのが情けないです。 パラペットがあるという事は陸屋根ですから、受雷部の高さはせいぜい1m程度、したがって保護角法でOKですからやはり解答はeですね。 自分も含め(笑)、皆さまの合格を祈ります。 |
加圧防排煙は、圧力調整装置の開口面積が小さいというのが回答ではないかと思いますがどうでしょうか? 必要開口面積=0.04×2.7√2×2=0.305u以上 問15はdとしましたが、理由がはっきりわからなかったです。 保護角法は突針にしかつかえない?のかと思ったのですが、保護角法は使えるんですね・・・。 避雷設備は電気設計者でないと難しいですね。 |
> eは100%不適切なのに テキスト(下)P.319(3)に、「テレビアンテナや旗竿のみが20mをこえている場合は対象とならないが、雷による災害などを考えると避雷設備を設けるべきである。」と書いてあるため、「法適合確認」としては「不適切」とまで言えないと判断したのですが(実務上は必ず設けるとしても)、わざわざこういう設問を出す必要性は?という感じがします。 ワタクシは判らなかったので、d〜保護角法は突針による、などと迷い事を書きました……。 保護レベルU、高さ34mなので、保護角法はNGで、回転球体法の半径も超えるので、メッシュ法によらなければダメということになりましょうか。 |
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