Page 40 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼法適合性確認答え合わせ(輸送) north fox 08/7/13(日) 20:56 ┣Re:法適合性確認答え合わせ(輸送) □○△ 08/7/13(日) 21:59 ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(輸送) north fox 08/7/13(日) 22:03 ┃ ┣Re:法適合性確認答え合わせ(輸送) 水道屋の倅 08/7/13(日) 22:07 ┃ ┣Re:法適合性確認答え合わせ(輸送) □○△ 08/7/13(日) 22:18 ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(輸送) masa 08/7/13(日) 22:30 ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(輸送) □○△ 08/7/14(月) 0:49 ┣Re:法適合性確認答え合わせ(輸送) yu_pa 08/7/13(日) 22:04 ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(輸送) masa 08/7/13(日) 22:09 ┣Re:法適合性確認答え合わせ(輸送) masa 08/7/13(日) 22:05 ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(輸送) north fox 08/7/13(日) 22:09 ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(輸送) masa 08/7/13(日) 22:17 ┗Re:法適合性確認答え合わせ(輸送) まっきち 08/7/14(月) 8:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 法適合性確認答え合わせ(輸送) ■名前 : north fox ■日付 : 08/7/13(日) 20:56 -------------------------------------------------------------------------
エレベータの角度 階高7mの為、35°→30°以下 かごの間口 1.5→1.8m以上 機械室の天井高は積載重量ではなく定格速度できまる 積載重量のもんだい1300kg? |
エレベーターは35度以下は特殊エレベーターだよ そのときに高さ制限は6mだよだから7000mmが間違い こんなの常識 |
建物が先にあって、エスカレータ(エレベーターじゃない(^^;))をつけるのだから7000ではなく角度の問題だと思います。 |
これは高さ制限が不適合です。 7m:これが不適合 |
ごめんね ミスタッチでエスカレータとエレベーターを書き間違えただけだよ テキストP316見てみ |
平成12年5月31日建告第1413号より「(略)第2 令第129条の3第2項第二号に掲げる規定を適用しない特殊な構造又は使用形態の特殊な構造又は使用形態のエスカレーターは、次の各号に掲げるエスカレーターの種類に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いるものとする。 一 勾配が30度を超えるエスカレーター 令第129条の12第1項第一号、第三号及び第四号の規定によるほか、次に定める構造であること。 イ 勾配は、35度以下としていること。 ロ 階段の定格速度は、30m以下としていること。 ハ 揚程は、6m以下としていること。(略)」 問題がわからないので、なんともいえませんが、揚程7mの建物なら、エスカレータの角度は30度とするが正解ではないでしょうか? |
理由にそう書いたなら好いんじゃない そのための決定理由でしょ |
非常用エレベーター3台以上→2台以上 |
建築基準法施行令第百二十九条の十三の三 「(略)2 前項の非常用の昇降機であるエレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)の数は、高さ三十一メートルをこえる部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、二以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。 高さ三十一メートルをこえる部分の床面積が最大の階の床面積 非常用エレベーターの数 (一) 千五百平方メートル以下の場合 一 (二) 千五百平方メートルをこえる場合 三千平方メートル以内を増すごとに(一)の数に一を加えた数 (略)」 |
建築基準法施行令第百二十九条の十二「エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。(略)二 勾配は、三十度以下とすること。 (略)」 かごの間口は、問題が不明? 建築基準法施行令第百二十九条の九「エレベーターの機械室は、次に定める構造としなければならない。(略)二 床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度(積載荷重を作用させて上昇する場合の毎分の最高速度をいう。以下この節において同じ。)に応じて、次の表に定める数値以上とすること。(略)」 建築基準法施行令第百二十九条の五 「エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。2 エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものにあつては、当該用途に応じて国土交通大臣が定める数値)を下回つてはならない。 かごの種類 積載荷重(単位 ニュートン) 乗用エレベーター(人荷共用エレベーターを含み、寝台用エレベーターを除く。以下この節において同じ。)のかご 床面積が一・五平方メートル以下のもの 床面積一平方メートルにつき三、六〇〇として計算した数値 床面積が一・五平方メートルを超え三平方メートル以下のもの 床面積の一・五平方メートルを超える面積に対して一平方メートルにつき四、九〇〇として計算した数値に五、四〇〇を加えた数値 床面積が三平方メートルを超えるもの 床面積の三平方メートルを超える面積に対して一平方メートルにつき五、九〇〇として計算した数値に一三、〇〇〇を加えた数値 乗用エレベーター以外のエレベーターのかご 床面積一平方メートルにつき二、五〇〇(自動車運搬用エレベーターにあつては、一、五〇〇)として計算した数値(略)」 |
かごの間口は非常用EVでした。 |
昭46 建告第112 号によりJIS A4301-(昭和45 年改正)のE-17-COに関する部分と指定されているので、 非常用エレベーターのかご及び出入口の最小寸法は以下のとおり。 型 式 E-17-CO 積 載 量(kg) 1150 最 大 定 員(人) 17 かごの内法寸法(m) 間口1.8 × 奥行き1.5 × 天井高さ2.3 有効出入口寸法(m) 幅1.0 × 高さ2.1 |
回答してみます。 【輸送】 1.非常用EVの台数は31m以上の最大面積で算定のため、2台でOK 2.エスカレーター傾斜角35度の場合揚程は6mまでのため不適合 3.非常用EVのかご寸法、間口寸法が不足 4.乗用EVの計算によると積載荷重は1300kgのため不適合 5.EV機械室の天井高さは積載荷重ではなく定格速度によって規定 こんな感じでした。 いかがですか? |
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