Page 47 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼考えすぎでしょうか・・・。 ぼくと 08/7/14(月) 22:27 ┗Re:考えすぎでしょうか・・・。 電気の竜 08/7/14(月) 22:35 ┣Re:考えすぎでしょうか・・・。 ぼくと 08/7/14(月) 23:06 ┗Re:考えすぎでしょうか・・・。 拳築士 08/7/15(火) 10:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 考えすぎでしょうか・・・。 ■名前 : ぼくと ■日付 : 08/7/14(月) 22:27 -------------------------------------------------------------------------
皆さん集まるとすごい情報力になりますね。おかげさまで自己採点することができました。皆さんも悲喜こもごものようですが、私もさんざん一歩手前でしょうか。ところで、一つ気になることがあります。皆さんはどのように回答されましたか。 この問題、第一にその不整合を指摘すること。第二にその理由を示すことがポイントでした。 第一の不整合は、皆さんが指摘するようにさほど難しい問題ではありませんでした。しかし、第二の理由についてどのように回答されましたか。 たとえば受水槽マンホール径について、設問中の450φを指摘することで、第一の答えとなると思います。 第二の答えでは、単に「600φ以上でなければならない」ぐらいでは、何故なのかが分からず、そんなことは極言すれば個人的な見解でも言えることで、明確な「理由」とはなりません。 よって、セミナー資料の回答例のように、「法・・条・・の・・」によっての文言が必要ではないかと思いました。 大げさに言えば、この試験は建築主事に対する設備主事みたいなものとして捉えるなら、当然プロとして法の条項まで指摘して、これは個人的な見解ではなく法で定められている事なのだと言うことを提示する必要があるのかなと思った次第です。 わたし的には、講習のテキストからそれらを全て見つけ出すには、時間が足りませんでした。 |
法的根拠を示すのであれば問題文に法的根拠を示せと指示があるべきですし、そうであれば法文集持ち込み可の試験になるでしょう。実務でも審査機構のチェックで不適合部分の指示にいちいち条文は書いていませんよ。こちらがしつこく文句言った時のみ渋々、法文を持ち出す程度です。考え過ぎかとおもいます。だいたい20問記述式で2時間の試験時間ですと、サラーと答えなければ時間なさ過ぎです。ご安心あれ |
電撃的返信ありがとうございます。 風呂にもゆっくり入っておれません。 考査はもう終わったことですし、おっしゃるように構えましょう。 もうまな板のコイでっせ。 |
私は(半分無理矢理)関連する法、令、建告かいてしまいました。 もし記述内容があってても(余計な?)対応法令記載が間違っていたら 減点なんでしょうか。 減点にはなっても加点にはならないような気がする。 素直なんで法適合セミナーの回答方法をまんま踏襲してしまいました。 |
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