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 ▼「一級建築士」の定期講習の受講は義務でし...  ぼんやり設備屋 08/7/15(火) 19:41
   ┗Re:「一級建築士」の定期講習の受講は義務でし...  masa 08/7/15(火) 22:52
      ┗Re:「一級建築士」の定期講習の受講は義務でし...  ぼんやり設備屋 08/7/15(火) 23:38

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 ■題名 : 「一級建築士」の定期講習の受講は義務でし...
 ■名前 : ぼんやり設備屋
 ■日付 : 08/7/15(火) 19:41
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   小さなゼネコンの設計部で設備設計を担当しています。
先日、設備設計一級建築士の終了考査を受け、自分がすんなり合格するものと、勝手に
思い込んでおる次第です。
さて、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えいただきたいのですが、設備設計一級
建築士となった後には、定期講習は「設備設計一級建築士」のみ義務付けとなるのでし
ょうか。あるいは「一級建築士」の定期講習も受けなくてはならないのでしょうか。
(財)建築技術教育普及センターHPの「一級・二級・木造建築士の定期講習」に載っ
ている「定期講習の・・・よくある質問」では、「企業において、雇用するすべての
建築士」について「日常的に建築士の資格を活用して業務を実施していない場合であって
も、建築士事務所に所属する建築士として登録されている場合」は受講が必要と書いて
あります。
私としては、一級建築士を取って25年間、設備設計一筋でしたから、今さら意匠設計
の講習と終了考査を受けるのは辛いところです。「設備設計一級建築士」の定期講習さ
え受けていれば、「一級建築士」の定期講習を受けなくても「一級建築士」を剥奪さ
れることはないものと勝手に思っていますが、どなたかご存知の方、お教え願えません
でしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:「一級建築士」の定期講習の受講は義務でし...  ■名前 : masa  ■日付 : 08/7/15(火) 22:52  -------------------------------------------------------------------------
   建築士事務所に所属して、業として設計を行う建築士は、定期講習の受講義務があります。(業として設計を行うとは、自らの責任で設計図書を作成して、記名・捺印する場合です)
設備設計担当で、業として設計を行わず、法適合性確認のみを行う場合は、設備設計一級建築士の定期講習のみ受講すれば問題ないと思われます。(ただし、設計事務所に登録された建築士ではなくなるので、免許証に所属建築士事務所は記載できません)
設備設計一級建築士として、設計を行う場合は、一級建築士・設備設計一級建築士の定期講習を受講する必要があります。
なお、構造・設備設計一級建築士は、建築士事務所に所属していなくても、構造・設備設計一級建築士の定期講習を受講しなければ、登録証を返納しなければなりません。
なお、構造・設備一級建築士の法適合性確認は、建築士法では、「設計」に含まれませんが、運用上の取り扱いはまだ不明です。 心配ならば、国土交通省住宅局に問い合わせてください。 
建築行政情報センターの改正建築士法Q&Aも参照してください。
http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:「一級建築士」の定期講習の受講は義務でし...  ■名前 : ぼんやり設備屋  ■日付 : 08/7/15(火) 23:38  -------------------------------------------------------------------------
   masa様、早速ご丁寧にお教えいただきまして有難うございました。
それにしても、苦労して資格を取り、しっかり責任を負って、その上
二重の定期講習を受けることになるなんて、設備・構造設計と
意匠設計とでは随分、違うものですね。
どうせなら「意匠設計一級建築士」も設けて、はっきり分けてもらいた
かったと思います。
これからの毎年が思いやられます。

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