Page 52 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼法適合性問題整理 masa 08/7/14(月) 0:53 ┣Re:法適合性問題整理 hatomori 08/7/14(月) 4:20 ┣Re:法適合性問題整理 north fox 08/7/14(月) 5:57 ┗Re:法適合性問題整理 まっきち 08/7/14(月) 8:58 ┗Re:法適合性問題整理 masa 08/7/14(月) 11:16 ┗Re:法適合性問題整理 masa 08/7/15(火) 2:30 ┣Re:法適合性問題整理 電気の竜 08/7/15(火) 6:59 ┃ ┗Re:法適合性問題整理 yu_pa 08/7/15(火) 8:36 ┃ ┣Re:法適合性問題整理 ももんが 08/7/15(火) 11:09 ┃ ┗Re:法適合性問題整理 masa 08/7/15(火) 12:28 ┣Re:法適合性問題整理 やま 08/7/15(火) 9:16 ┃ ┗Re:法適合性問題整理 masa 08/7/15(火) 12:21 ┗Re:法適合性問題整理 てんとむし 08/7/15(火) 14:08 ┗Re:法適合性問題整理 yu_pa 08/7/15(火) 17:36 ┗Re:法適合性問題整理 てんとむし 08/7/15(火) 17:44 ┣Re:法適合性問題整理 なかしん 08/7/15(火) 22:34 ┗Re:法適合性問題整理 masa 08/7/16(水) 0:44 ┗Re:法適合性問題整理 masa 08/7/16(水) 1:20 ┗Re:法適合性問題整理 のりたろう 08/7/17(木) 21:26 ┗Re:法適合性問題整理 masa 08/7/18(金) 1:02 ┗Re:法適合性問題整理 やま 08/7/18(金) 4:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 法適合性問題整理 ■名前 : masa ■日付 : 08/7/14(月) 0:53 -------------------------------------------------------------------------
空調・換気設備 排煙設備(スリット型又は排煙ダンパー)開放装置 火気使用室換気と居室換気の混用 火気使用室排気フードの離隔 シックハウス内装材の面積制限 衛生設備 受水槽マンホール、通気管 汚水管と雨水管の接続 屋内消火栓の水源水量 告示適用の場合の合成樹脂管の防火区画貫通部の管径 電気設備 非常用ELVの予備電源(自家発電設備、耐火電線) 非常照明設備 避雷針の保護角 蓄電池設備(放電時間) 昇降機(輸送)設備 エスカレーターの角度 非常用ELVのかご寸法(間口) 非常用ELVの台数 エレベーター機械室の寸法(天井高) エレベーターの積載荷重 以上でしょうか? |
>以上でしょうか? 空調換気と衛生でまだ1問ずつあるのでしょうね。 受験されていないmasaさんが、まとめてくださるとは。 法適合性の観点から考えればすべて常識問題のようですが、 各々の専門がありますし、記述回答方式ですと専門外の問題 は自信を持って書けなかった方もおられるかも。 |
スレを立てたものです。ご協力ありがとうございます。感謝します。 本日、これから一泊の出張予定で時間がなくて補足できなくてごめんなさい。 しばらく、パソコンがみれません。 |
整理してみます >空調・換気設備 1. >排煙設備(スリット型又は排煙ダンパー)開放装置 2. >火気使用室換気と居室換気の混用 3. >火気使用室排気フードの離隔 4. >シックハウス内装材の面積制限 5.映画館の換気量は窓の有無で低減できるか、他2問(これは正) >衛生設備 1. >汚水管と雨水管の接続 >受水槽マンホール、通気管 →2.がマンホール 5.タンクの通気管ほか2問(3問だったかな?正) 4. >屋内消火栓の水源水量 3. >告示適用の場合の合成樹脂管の防火区画貫通部の管径 >電気設備 >非常用ELVの予備電源(自家発電設備、耐火電線) →3.が保安電灯および非EVの予備電源 5.が非EVを専用受電(他2問) 1. >非常照明設備 2. >避雷針の保護角 4. >蓄電池設備(放電時間) >昇降機(輸送)設備 2. >エスカレーターの角度 3. >非常用ELVのかご寸法(間口) 1. >非常用ELVの台数 5. >エレベーター機械室の寸法(天井高) 4. >エレベーターの積載荷重 >以上でしょうか? masaさんに補足してみました。 |
意見を参考に再整理しました。 【空調・換気】 1.手動開放装置必須のため不適合 2.火気使用室の排気ダクトと他用途ダクトを接続しているため不適合 3.火源との距離が105cmのため一般フードとみなされ40KQ又はフードU型なので、火源との距離は100cm以内なので、不適合 4.3種材料を使用しているため、使用面積制限がN3・S3(0.5×33)<A(室面積)の条件から外れ不適合 5.特殊建築物の居室(映画館)の換気は窓の有無に関わらず規定されている、又は特殊建築物の場合は機械換気量計算では、換気に有効な窓の面積を減じられないので不適合 【衛生】 1.雨水配管に汚水配管を接続しているため不適合 2.点検用マンホールが450φのため不適合 3.3F床は2時間耐火になるため75VP排水は鉄板での覆いが必要なので不適合 4.消火水槽の容量は2個のため5.2m3となる為不適合 5.給水タンクは2m3より通気管が必要なので不適合 【電気】 1.最低照度1lxを確保していないので不適合 2.建物高さおよび保護等級より保護角55度が不適合 3.非常用EVの予備電源の配線(CVT)の耐熱等級が不適合 4.蓄電池設備の非常照明稼働時間が20分のため不適合 5.非常用EVの予備電源が専用受電のため不適合 【輸送】 1.非常用EVの台数は31m以上の最大面積で算定のため、2台で適合 2.エスカレーター傾斜角35度の場合揚程は6mまでのため不適合 3.非常用EVのかご寸法の間口寸法が不足なので不適合 4.乗用EVの計算によると積載荷重は1300kgのため不適合 5.EV機械室の天井高さは積載荷重ではなく定格速度によって規定されているので不適合 |
根拠条文も要望がありましたので、追加記入します。 【空調・換気】 1.手動開放装置必須のため不適合(建築基準法施行令第百二十六条の三) 2.火気使用室の排気ダクト(排気筒)と他用途ダクトを接続しているため不適合(昭和45年12月28日建告第1826号) 3.火源との距離が105cmのため一般フードとみなされ40KQ又はフードU型なので、火源との距離は100cm以内なので、不適合(昭和45年12月28日建告第1826号) 4.3種材料を使用しているため、使用面積制限がN3・S3(0.5×33)<A(室面積)の条件から外れ不適合(建築基準法施行令第二十条の七) 5.特殊建築物の居室(映画館)の換気は窓の有無に関わらず規定されている、又は特殊建築物の場合は機械換気量計算では、換気に有効な窓の面積を減じられないので不適合(建築基準法施行令第二十条の二第一項ロ) 【衛生】 1.雨水配管に汚水配管を接続しているため不適合(昭和50年12月20日建設省告示第1597号 第2) 2.点検用マンホールが450φのため不適合(昭和50年12月20日建設省告示第1597号 第1) 3.3F床は2時間耐火になるため75VP排水は鉄板での覆いが必要なので不適合(平成12年5月31日建設省告示第1422号) 4.消火水槽の容量は2個のため5.2m3となる為不適合(消防法施行令第十一条第3項一ロ) 5.給水タンクは2m3より通気管が必要なので不適合(昭和50年12月20日建設省告示第1597号 第1) 【電気】 1.最低照度1lxを確保していないので不適合(建築基準法施行令第百二十六条の五第一項一イ) 2.建物高さおよび保護等級より保護角55度が不適合(平成12年5月31日建設省告示第1425号、JIS A 4201) 3.非常用EVの予備電源の配線(CVT)の耐熱等級が不適合(昭和45年12月28日建設省告示第1829号に準ずる) 4.蓄電池設備の非常照明稼働時間が20分のため不適合(昭和45年12月28日建設省告示第1830号) 5.非常用EVの予備電源が専用受電のため不適合(昭和45年12月28日建設省告示第1829号に準ずる) 【輸送】 1.非常用EVの台数は31m以上の最大面積で算定のため、2台で適合(建築基準法施行令第百二十九条の十三の三第二項) 2.エスカレーター傾斜角35度の場合揚程は6mまでのため不適合(平成12年5月31日建告第1413号) 3.非常用EVのかご寸法の間口寸法が不足なので不適合(昭46 建告第112号によりJIS A4301-(昭和45 年改正)のE-17−COとする) 4.乗用EVの計算によると積載荷重は1300kgのため不適合(建築基準法施行令第百二十九条の五第二項) 5.EV機械室の天井高さは積載荷重ではなく定格速度によって規定されているので不適合(建築基準法施行令第百二十九条の九第一項二) |
空調換気4.の問題ですが、3種使用材料面積x0.2は部屋面積をオーバーしないので、換気回数は0.7回/hとなり、部屋容量x0.7は、表示換気量(確か20m3)以上なので換気風量不足としましたが、どこか間違っているのですかね?試験を受けていないmasaさんにお伺いするのも、はずかしい話しなのですが。よろしくお願い致します。その他の問題はほぼ精査できました。ありがとうございます。追記、電気の非常照明は前室未設置が正解と思われます。事務所の照度不足は0.5+0.5=1.0で照度確保できています。(私も引っかかりましたが・・・・) |
空調換気4.の回答(案)を書き込みましたyu_paです。 割り込んでの書き込み、失礼いたします。 ご指摘は、エスカレーターの問題の 揚程7mが間違いでなく、勾配35°が間違いではないか? と同種のご指摘かと思います。 3種使用材料面積が多過ぎるため、換気量が不足しているので、 ”3種使用材料面積過多”も”換気量不足”も両方、正解かと思います。 係数も、換気量が増えれば、×0.5→×0.2になりますので、 理由の記述方も、2通りあると思います。 なお、非常照明の回答(案)も書き込みましたが、 電気設備は専門外ですので、今後の書き込みを見守らせていただきます。 |
初めて投稿します。 多くの情報を拝見し、とても感激しています。 私の記憶では設問はすべて 関連法規等に照らし「不適切」な箇所を示せ、だったと思います。 「不適合」でも「誤り」でもなく「不適切」なので、 エスカレーターの問題でいえば 「揚程と角度の関係」が不適切であり、 その不適切な理由は 標準と特殊エスカレーターの必要条件を混同しているむねを それなりに書けばOKではと考えますがいかがでしょうか? 文章でうまくいえないのですが、 どこが間違ってる、をさがすのとはニュアンスが違う気がしますが いかがでしょうか。 |
電気の竜さん、yu_paさん、シックハウスの内装材の制限についてですが、修了考査受験者に聞いたところ、2種と3種の内装材が混用されており、それぞれの面積・倍率を合算すると床面積を超えているとの意見がありました。 |
講習を受講されていないmasaさんの千里眼ぶりに驚嘆と共に感激しております。 >【電気】 >2.建物高さおよび保護等級より保護角55度が不適合(平成12年5月31日建設省告示第1425号、JIS A 4201) 313で「おばさん」さんもご指摘ですが避雷針が2本あり屋上側(互いの避雷針側) の保護角55度は適合していますから、「GL側の保護角55度が不適合」としなけれ ば正解とならないのかなと感じています。 |
ご意見により、非常照明・避雷針補足を再修正しました。 【空調・換気】 1.手動開放装置必須のため不適合(建築基準法施行令第百二十六条の三) 2.火気使用室の排気ダクト(排気筒)と他用途ダクトを接続しているため不適合(昭和45年12月28日建告第1826号) 3.火源との距離が105cmのため一般フードとみなされ40KQ又はフードU型なので、火源との距離は100cm以内なので、不適合(昭和45年12月28日建告第1826号) 4.3種材料を使用しているため、使用面積制限がN3・S3(0.5×33)<A(室面積)の条件から外れ不適合(建築基準法施行令第二十条の七) 5.特殊建築物の居室(映画館)の換気は窓の有無に関わらず規定されている、又は特殊建築物の場合は機械換気量計算では、換気に有効な窓の面積を減じられないので不適合(建築基準法施行令第二十条の二第一項ロ) 【衛生】 1.雨水配管に汚水配管を接続しているため不適合(昭和50年12月20日建設省告示第1597号 第2) 2.点検用マンホールが450φのため不適合(昭和50年12月20日建設省告示第1597号 第1) 3.3F床は2時間耐火になるため75VP排水は鉄板での覆いが必要なので不適合(平成12年5月31日建設省告示第1422号) 4.消火水槽の容量は2個のため5.2m3となる為不適合(消防法施行令第十一条第3項一ロ) 5.給水タンクは2m3より通気管が必要なので不適合(昭和50年12月20日建設省告示第1597号 第1) 【電気】 1.避難経路に面する前室に非常照明が設置されていないので不適合(建築基準法施行令第百二十六条の四) 2.建物高さおよび保護等級より保護角55度が不適合(GL側)(平成12年5月31日建設省告示第1425号、JIS A 4201) 3.非常用EVの予備電源の配線(CVT)の耐熱等級が不適合(昭和45年12月28日建設省告示第1829号に準ずる) 4.蓄電池設備の非常照明稼働時間が20分のため不適合(昭和45年12月28日建設省告示第1830号) 5.非常用EVの予備電源が専用受電のため不適合(昭和45年12月28日建設省告示第1829号に準ずる) 【輸送】 1.非常用EVの台数は31m以上の最大面積で算定のため、2台で適合(建築基準法施行令第百二十九条の十三の三第二項) 2.エスカレーター傾斜角35度の場合揚程は6mまでのため不適合(平成12年5月31日建告第1413号) 3.非常用EVのかご寸法の間口寸法が不足なので不適合(昭46 建告第112号によりJIS A4301-(昭和45 年改正)のE-17−COとする) 4.乗用EVの計算によると積載荷重は1300kgのため不適合(建築基準法施行令第百二十九条の五第二項) 5.EV機械室の天井高さは積載荷重ではなく定格速度によって規定されているので不適合(建築基準法施行令第百二十九条の九第一項二) |
衛生の2番ですが たしか受水槽のマンホールの他に ドレンとオーバーフロー管の排水口空間が 35mmになっていたと記憶しています。 テキストによると 「給水タンク等の排水口空間は最小150mmとすること」 と書いてはあるのですが、これは告示での明記ではなく 何の法文だかわかりませんが、 これも不適切ではないかと思い、回答は2つと考えました。 |
>ドレンとオーバーフロー管の排水口空間が >35mmになっていたと記憶しています。 私も、最初に、”35mmが不適切”と書こうとしましたが、 ”マンホールの45cmも不適切”だったので、 間違いが2つあるのは、おかしいと思い、 問題を良く見直しました。 そしたら、常識的には、長すぎますが、 ”35mm”でなく”35cm”と書いてありました。 よって、不適切な箇所は、マンホールだけと思います。 |
>そしたら、常識的には、長すぎますが、 >”35mm”でなく”35cm”と書いてありました。 げっ!35cm...(/_・)/ 完全な見落としですね。 35cmもあったらぜったい漏れちゃうし... でも、法的には不適切とは言えないですね。 さてさて、2つ指摘してしまった場合の採点方法はいかに〜 半分くれるかぁ |
とんとうむし さん。みなさま考査ご苦労さまでした。そしてmasaさん。 私は、エレベーターの加重を間違えました 試験開始前に配られた、正誤表(持ち帰り不可の用紙) テキストの間違った式のまま回答してしまった。 目を通していましたが・・・。 Sを2回掛けてしまった。 単なる、誤植なのか・・・? 意図しているのか分からなくなりましたね。 間違い探しゲームの感覚。 と時間を置いてみて思った感想です。 |
問題は解決しているようですが、間接排水の排水口空間の出典は、「SHASE-S206-2000 給排水衛生設備規準・同解説」(空気調和・衛生工学会発行)です。 同様の内容は、「給排水設備技術基準・同解説2006年版」(日本建築センター発行)、「建築設備設計・施工上の運用指針 2003年版」(日本建築設備・昇降機センター発行)、「東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針 2003年版」(日本建築設備・昇降機センター発行)でも記載されていますが、すべてSHASE-S206-2000からの引用です。 なお、間接排水とする事は、昭和50年12月20日建設省告示第1597号 第2に記載されていますが、排水口空間の距離については規定されていない為、SHASE-S206-2000の規定を採用しています。 したがって、仮に35mmだとしても、建築基準法に不適合だとは、法適合性の確認ではいえません。(あくまで、法適合性の確認であって、法適合の確認を行えるのは、建築主事又は指定確認検査機関の建築確認適合判定資格者だけだからです) ここら辺の判断は、建築行政情報センターの「新しい建築確認手続きの要点 第3版」の以下の記載から判断できます。 「構造計算適合性判定についても、あくまでも建築基準関係規定に適合するか否かの観点から判定が行われるものです。 したがって、建築物の構造関係技術基準解説書等で「・・・が望ましい」等の表現建築物の構造関係技術基準解説書等で「・・・が望ましい」等の表現で示されている事項など、構造設計に係る推奨事項の採用を指導するようなことは適切でなく、そのことを指定構造計算適合性判定機関等に通知しているところです。」 構造・設備設計一級建築士も、上記と同様の法適合性確認を行うのが、適切と思われますが、実務上は確認申請が通らない可能性が高いので、図面の修正を指導するのが適切かもしれません。 |
非常用エレベーターの予備電源、電源配線について再確認したところ、「建築設備設計・施工上の運用指針 2003年版」(日本建築設備・昇降機センター発行)に、非常用エレベータの予備電源の種別及び電源配線は、建築基準法の告示等で規定されていないので、「日本エレベーター協会標準(JEAS A504)非常用エレベーターの電気配線工事及び予備電源に関する標準」によるとの記載がありました。 電源配線の種別については、JEAS A504では、「防災設備に関する指針 電源と配線及び非常用の照明装置」(日本電設工業会発行)によると記載されているので、根拠条文を修正しました。 【空調・換気】 1.手動開放装置必須のため不適合(建築基準法施行令第百二十六条の三) 2.火気使用室の排気ダクト(排気筒)と他用途ダクトを接続しているため不適合(昭和45年12月28日建告第1826号) 3.火源との距離が105cmのため一般フードとみなされ40KQ又はフードU型なので、火源との距離は100cm以内なので、不適合(昭和45年12月28日建告第1826号) 4.3種材料を使用しているため、使用面積制限がN3・S3(0.5×33)<A(室面積)の条件から外れ不適合(建築基準法施行令第二十条の七) 5.特殊建築物の居室(映画館)の換気は窓の有無に関わらず規定されている、又は特殊建築物の場合は機械換気量計算では、換気に有効な窓の面積を減じられないので不適合(建築基準法施行令第二十条の二第一項ロ) 【衛生】 1.雨水配管に汚水配管を接続しているため不適合(昭和50年12月20日建設省告示第1597号 第2) 2.点検用マンホールが450φのため不適合(昭和50年12月20日建設省告示第1597号 第1) 3.3F床は2時間耐火になるため75VP排水は鉄板での覆いが必要なので不適合(平成12年5月31日建設省告示第1422号) 4.消火水槽の容量は2個のため5.2m3となる為不適合(消防法施行令第十一条第3項一ロ) 5.給水タンクは2m3より通気管が必要なので不適合(昭和50年12月20日建設省告示第1597号 第1) 【電気】 1.避難経路に面する前室に非常照明が設置されていないので不適合(建築基準法施行令第百二十六条の四) 2.建物高さおよび保護等級より保護角55度が不適合(GL側)(平成12年5月31日建設省告示第1425号、JIS A 4201) 3.非常用EVの予備電源の配線(CVT)の耐熱等級が不適合(日本エレベーター協会標準(JEAS A504)非常用エレベーターの電気配線工事及び予備電源に関する標準、「防災設備に関する指針 電源と配線及び非常用の照明装置」日本電設工業会発行) 4.蓄電池設備の非常照明稼働時間が20分のため不適合(昭和45年12月28日建設省告示第1830号) 5.非常用EVの予備電源が専用受電のため不適合(日本エレベーター協会標準(JEAS A504)非常用エレベーターの電気配線工事及び予備電源に関する標準、「防災設備に関する指針 電源と配線及び非常用の照明装置」日本電設工業会発行) 【輸送】 1.非常用EVの台数は31m以上の最大面積で算定のため、2台で適合(建築基準法施行令第百二十九条の十三の三第二項) 2.エスカレーター傾斜角35度の場合揚程は6mまでのため不適合(平成12年5月31日建告第1413号) 3.非常用EVのかご寸法の間口寸法が不足なので不適合(昭46 建告第112号によりJIS A4301-(昭和45 年改正)のE-17−COとする) 4.乗用EVの計算によると積載荷重は1300kgのため不適合(建築基準法施行令第百二十九条の五第二項) 5.EV機械室の天井高さは積載荷重ではなく定格速度によって規定されているので不適合(建築基準法施行令第百二十九条の九第一項二) |
masaさんお疲れ様です。 今回の試験の答えは、1問に複数答えさせるものがあるように思う。 (例) >2.点検用マンホールが450φのため不適合(昭和50年12月20日建設省告示第1597号 第1) この問題の図では、受水槽のドレン管(水抜弁)が、槽釜場の側壁から取り出されている。2006年版給排水設備技術基準・同解説より釜場の真下に水抜弁を設置することと変更になっている(僅かな死水防止)。 このような指摘も答えとすると、他の設問でも複数回答のケースがあったように思うのです。 。。。久々に立ち寄った浄化槽設備士のりたろうでした。 |
ここら辺が微妙な所ですが、構造計算適合性判定資格者の構造計算適合性判定業務に関する取り扱いの国土交通省住宅局の見解としては、明確な違法性がない限りは、適合性があると判断すべきとされています。 給排水設備技術基準・同解説に、明確にそうしなければならないと記載されている場合は、告示に準ずるものとして扱って、法適合性が無いと判定すべきですが、望ましいなどの表現は、指導基準であり違法性は無い事となります。 法適合に関する判断は、建築主事又は指定建築確認検査機関に権限があるので、指導基準を採用する権限は、設備設計一級建築士には無い事になるので、修了考査で、指導基準を判定理由にした場合は非常に採点がむずかしくなります。(修了考査の判定委員会で正解の発表もしくは、ここら辺の取り扱いが連絡事項として、再考査前に通知されるかもしれません) 本来は、講習でそこら辺を説明しなければいけなかったはずですね。 |
仰る通りテキスト<下巻>p212上段に次のように記述あります。 以下引用です。 「技術基準・同解説等」の内容を参考として記述している。なお、これら指針類は、あくまでも設計などを行う場合の標準、参考値、目安であって、これらに適合していないことを理由に、一律、機械的に法令に不適合との判断を下すべきではない。 やはりmasaさんは千里眼でしたね。 |
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