Page 63 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼一級建築士受験資格要件建築に関する業務パブリックコメント masa 08/7/6(日) 0:12 ┗Re:一級建築士受験資格要件建築に関する業務パブリックコメント masa 08/7/16(水) 9:56 ┣Re:一級建築士受験資格要件建築に関する業務パブリックコメント masa 08/7/19(土) 14:33 ┃ ┗Re:一級建築士受験資格要件建築に関する業務... てんとむし 08/7/19(土) 19:42 ┃ ┗Re:一級建築士受験資格要件建築に関する業務... masa 08/7/19(土) 20:18 ┗Re:一級建築士受験資格要件建築に関する業務パブリックコメント G.top 08/8/16(土) 12:38 ┗Re:一級建築士受験資格要件建築に関する業務パブリックコメント masa 08/8/16(土) 13:34 ┗Re:一級建築士受験資格要件建築に関する業務パブリックコメント G.top 08/8/16(土) 17:19 ┗Re:一級建築士受験資格要件建築に関する業務パブリックコメント masa 08/8/16(土) 17:36 ┗Re:一級建築士受験資格要件建築に関する業務パブリックコメント G.top 08/8/16(土) 17:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 一級建築士受験資格要件建築に関する業務パブリックコメント ■名前 : masa ■日付 : 08/7/6(日) 0:12 -------------------------------------------------------------------------
6/30~7/28まで、一級建築士の受験資格として認められる建築に関する実務経験のうち、同等認定される消防同意に関する業務、耐震診断業務、大学院での実務教育のパブリックコメントを募集しています。 以下のリンク先を参照してください。 http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000009.html 今回初めて、改正建築士法施行規則(案)が、添付資料として公表されました。 一級建築士の受検資格として認められる、建築に関する業務に、「建築設備設置工事の技術上の管理に関する業務」が明記されています。 大学院の実務経験に関しては、インターンシップを前提とした運用になるようなので、パブリックコメントを再提出するかどうかは微妙な所ですね。 |
建築士法第十四条で規定する、建築士受験資格要件である、「建築に関する実務経験」に関する事項が改正された建築士法施行規則が7/11に公布されました。 改正省令(案)のとおり、「建築設備の設置工事の施工の技術上の管理に関する実務」が記載されています。 指定講習講義内容に関する告示八百八十一号、八百八十二号、八百八十三号は7/15に公示されました。 |
追記です。 7/11公布の建築士法施行規則ですが、「省令案の概要」を提示したパブリックコメント(4/26募集開始)の実施結果が国土交通省のHPで公開されています。 国土交通省の回答には、「構造設計図書・設備設計図書の定義 、構造設計一級建築士への法適合確認 、設備設計一級建築士への法適法確認 」に対するものは記載されていません。 したがって、今回の改正建築士法施行規則では、定めない事となりました。 |
>国土交通省の回答には、「構造設計図書・設備設計図書の定義 、構造設計一級建築士への法適合確認 、設備設計一級建築士への法適法確認 」に対するものは記載されていません。 >したがって、今回の改正建築士法施行規則では、定めない事となりました。 masaさん教えてください。 上記の改正建築士法施行規則で定めないことになったと言うことは 11/28に改正建築士法でも 「構造設計図書・設備設計図書の定義 、構造設計一級建築士への法適合確認 、設備設計一級建築士への法適法確認 」 が行われなくなったと言うことなんでしょうか。 |
今回のパブリックコメントで、回答を出す事が困難だった為、さらに国土交通省住宅局で、改正省令案をつくり直してパブリックコメントを行うはずです。 (もともと改正省令案なしにパブリックコメントを募集したのが、おかしかったような感じがします) 構造・設備設計一級建築士の法適合性確認が必要になるのは、平成21年5月28日以降に完了する設計です。 設計であって建築確認ではありません。 平成21年5月28日より前に設計が完了している場合は、建築確認提出は平成21年5月28日より6ヶ月以内の範囲で、構造・設備設計一級建築士の法適合性確認は猶予される予定です。(平成21年11月28日以降は設計の時期によらず、一定規模の建築物は構造・設備設計一級建築士の法適合性確認が必要となります) |
>建築士法第十四条で規定する、建築士受験資格要件である、「建築に関する実務経験」に関する事項が改正された建築士法施行規則が7/11に公布されました。 改正省令(案)のとおり、「建築設備の設置工事の施工の技術上の管理に関する実務」が記載されています。 masaさん教えていただきたいのですが私は現在2級建築士を取得しており来年には1級建築士の受験資格が発生します。そこで実務経験なんですが生業はガス設備工事 設計、施工管理ですが該当実務にあたいするのでしょうか? |
一級建築士の受験資格の建築に関する実務経験要件の「建築設備の設置工事の施工の技術上の管理に関する業務」の建築設備は建築基準法第二条三項に定義されたものとされています。 建築基準法第二条 「(略)三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。(以下略)」 したがって、「建築物に設けるガス設備の設置工事の施工の技術上の管理に関する業務 」は建築に関する実務として認められます。 なお、公道内に設置するガス導管のみの工事は建築物に設けるガス管ではないので認められません。 実務経歴書には建築工事に関わるガス設備工事のみ記載して、通算4年以上とする必要があります。 また、来年度からは実務経験の証明者の記名・捺印が必要となります。 |
masaさん明解な解答いただきましてありがとうございます。 >実務経歴書には建築工事に関わるガス設備工事のみ記載して、通算4年以上とする必要があります。 また、来年度からは実務経験の証明者の記名・捺印が必要となります。 最後に実務経験の証明者は管理建築士じゃなくても良いのでしょうか? |
建築行政情報センターの改正建築士法Q&Aに以下の回等があります。 「Q 実務経験はどのように確認するのですか。A1.今後は、原則として管理建築士等の建築士による証明が必要となりますが、これまで通り、建築士試験の申込時点での対面審査も引き続き実施することとしています。」 管理建築士等の扱いですが、施工業者等で、管理建築士がいない場合は上司等の証明で認められると思われます。 上司等が存在しない自営の場合は自己証明となりますが、取引先等の証明が求められる場合がありますので、受験地の建築士会、建築技術教育普及センターに事前に問い合わせる必要があります。 なお、初回受験の場合は、持込申請なので、実務経歴書の対面審査があります。 その際追加資料の提出を求められる場合もありますので、早めの申請をお奨めします。 |
masaさん大変ありがとうございました。 受験生としては受験資格がクリヤーされるのか不安なところでせっかく勉強したのに願書申請の時点で残念でしたでは気持ちのやり場に困ってしますことになります。 ましてや新建築士元年で何もかも未知でいろんな情報が行き交う今、真実をみきわめてがんばろうと思います。 |
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