Page 96 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調換気 図の問題 一児の母 08/10/16(木) 20:55 ┗Re:空調換気 図の問題 masa 08/10/16(木) 23:13 ┣Re:空調換気 図の問題 一児の母 08/10/17(金) 17:23 ┗Re:空調換気 図の問題 @みなし 08/10/18(土) 2:08 ┗Re:空調換気 図の問題 masa 08/10/18(土) 10:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調換気 図の問題 ■名前 : 一児の母 ■日付 : 08/10/16(木) 20:55 -------------------------------------------------------------------------
法適合×製図○ だったものです。 衛生を仕事としており、空調換気・電気が不得意です。 その部分を中心に見直しているのですが・・・・ 空調換気で図を見て不適を指摘する問題がでましたよね? 不適を探し出すポイントはありますか? 実務をしていない分、やはりポイントがわかりません。 テキストにあるチェックリストを順番に見ていくようにしようと思っているのですが、不安です・・・・。 アドバイスを頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。 |
前回の修了考査(7/13)では、以下の問題でした。 1.手動開放装置必須のため不適合(建築基準法施行令第百二十六条の三) 2.火気使用室の排気ダクト(排気筒)と他用途ダクトを接続しているため不適合(昭和45年12月28日建告第1826号) 3.火源との距離が105cmのため一般フードとみなされ40KQ又はフードU型なので、火源との距離は100cm以内なので、不適合(昭和45年12月28日建告第1826号) 4.3種材料を使用しているため、使用面積制限がN3・S3(0.5×33)<A(室面積)の条件から外れ不適合(建築基準法施行令第二十条の七) 5.特殊建築物の居室(映画館)の換気は窓の有無に関わらず規定されている、又は特殊建築物の場合は機械換気量計算では、換気に有効な窓の面積を減じられないので不適合(建築基準法施行令第二十条の二第一項ロ) でした。 前回でていない問題は、 ・ダクトの防火・防煙ダンパーの位置及び設置方法。 ・ 給気口又は給気機の位置 ・ 排気口若しくは排気機又は排気筒の位置 ・ 排気筒の立上り部分及び頂部の構造 ・給気機の外気取り入れ口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備の構造 ・排煙時の空調・換気設備の連動停止 ・湯沸器等の排気筒への防火ダンパー設置の禁止 ・附室及び非常用EV乗降ロビーの排煙設備の構造 ・排煙機の吐出口の構造 ・避難階段付近の開口の制限 などです。 建築行政情報センターの「改正建築基準法施行規則に基づく設備関係図書の記載例」 http://www.icba.or.jp/kaisei/setubizusyo/ や、建築設備・昇降機センターの「建築設備設計・施工上の運用指針 2003年版」などを参照されるといいと思います。 |
いつも的確なアドバイスありがとうございます。 あと2日。 がんばります。 |
masa様 >建築行政情報センターの「改正建築基準法施行規則に基づく設備関係図書の記載例」 を紹介いただき、ありがとうございます。 早速見ておりますが、 図面NO18避雷設備の別図1枚目にある保護角度が、 なぜ60度なのか分かりません。 ご教示いただけないでしょうか。 |
避雷針については、旧JISも認められているので、旧JISの保護角60度が記載されています。 |
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