Page 1012 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼あえて、もの申す。 zuka 06/9/6(水) 14:54 ┣廃案にすべし・・・ ミロス 06/9/6(水) 17:44 ┃ ┗Re:差し戻しにすべし・・・ なかしん 06/9/6(水) 21:24 ┃ ┗Re:差し戻しにすべし・・・ 土建屋 06/9/6(水) 23:26 ┃ ┗Re:差し戻しにすべし・・・ なかしん 06/9/7(木) 7:42 ┗ふりかえって、もの申す。 ミロス 06/9/7(木) 16:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : あえて、もの申す。 ■名前 : zuka ■日付 : 06/9/6(水) 14:54 -------------------------------------------------------------------------
8月31日の社会資本整備審議会建築分科会の報告を、審議会の答申として、大臣に提出しました。この報告書と報告書(案)に対するパブリックコメントへの回答によると、建築(設備も含む)の設計は建築士でなければならないことが前提になっています。 このことは改正前から、士法上はそういうことになっていても、実情は設備の設計のほとんどが、違法状態であり、また、士法上設計者である、一級建築士に専門技術の知識が無かったことが明らかになっています。 設備を理解する専門の一級建築士が、非常に少ないことは、報告書の文面から容易に推察されますが、数合せのために、専門技術の知識の無い一級建築士をベースに、特定建築士を誕生させるのでしょうか。設備設計は、建築設計の補助として扱うのでしょうか。こんなことをしたら、違法状態はますます助長されはしないでしょうか。 士法を改正し、特定設備建築士を創設しても、建築設備士の位置付けは現状のままとのことですが、存在する意味や必要性があるのでしょうか。たぶん、建築設備士を受験する者は居なくなり、設備技術者のレベルの低下が懸念されます。 今回の答申は、問題解決策と言うより、建築指導課の責任の言い逃れです。こんなことでは、基本的に何の問題解決にもなっていません。 |
ひとこと、もの申すなら・・・・ |
ひとこと、もの申すなら・・・・ 矛盾点を無くした、建築士法改正案が9月末臨時国会まで国土交通省で 確立できのでしょうか?協議事項や調整事項が多いような・・・ |
廃案、差し戻し...そうなって欲しいけど、今更それは無いような...。 ・1級建築士+建築設備士=特定設備建築士 ・建築設備士には1級建築士の受験資格を与える そんなとこじゃないでしょうか? |
>廃案、差し戻し...そうなって欲しいけど、今更それは無いような...。 そうですね。ところが・・・・ 「皇室典範に関する有識者会議」の女系天皇容認の報告書については 首相就任後には白紙に戻す方針のようですし、特例高金利の金融庁案は 後藤田正純衆院議員の辞任から再検討となるような気配ですね。 >・1級建築士+建築設備士=特定設備建築士 >・建築設備士には1級建築士の受験資格を与える >そんなとこじゃないでしょうか? 耐震偽装の初公判が行われ、事実関係が明らかにり建築士法や建築基準法の 改正で、本当に健全なものになれば良いと思っています。 |
建築士法 (目的) 第一条 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。 原点にかえって、もう一度、現状にあった、法改正を考えたいものです |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━