Page 1152 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼絶滅保護種 (前編) 雅彦 07/6/10(日) 22:26 ┣Re:絶滅保護種 (前編) 機械屋 07/6/11(月) 0:34 ┣Re:絶滅保護種 (前編) zuka 07/6/11(月) 4:25 ┃ ┗Re:絶滅保護種 (前編) 雅彦 07/6/11(月) 18:17 ┃ ┗Re:絶滅保護種 (前編) zuka 07/6/12(火) 5:09 ┗Re:絶滅保護種 (前編) 鉄人60号 07/6/12(火) 17:11 ┗Re:絶滅保護種 (後編) 雅彦 07/6/12(火) 22:38 ┗Re:絶滅保護種 (後編) kirara 07/6/12(火) 23:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 絶滅保護種 (前編) ■名前 : 雅彦 ■日付 : 07/6/10(日) 22:26 -------------------------------------------------------------------------
=========== どんなに現制度に疑問があっても、無資格で業務を行う会員に襟を正すように 求めず、むしろ受講料・会費目当てに「建築設備士は設備設計が出来るような ウソを会員に吹聴してきた」設備団体のトップが何を言っても信頼を得る事 は難しいでしょう。 =========== これは、他板からの建築士のレスよりの引用だが、いくらなんでも「建築設備士が唯一の専門資格」などという設備技術者協会のコピ−を信じているものなどいるはずがないと、鼻で笑っていたのだが、、、いたのだ。 はっきり云って、これには思いっきり驚いた。池でシ−ラカンスを吊り上げたところっでこんなに驚くことはなかっただろう。 豊臣家再興を願う一団が現れたらこれくらい驚くだろうか!? 第二十四条の三 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は 工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。 これは、二年後から施行される新建築士法の一部だ。 この一文がある限り、登録をしていない事務所が設計・監理を行うことはできない。 たとえ、建築士資格を持っていたところで、登録事務所無しでは設計・監理業務を行うことはできない。しかし、登録事務所においては無資格でも設計補助はできる。 そして、冒頭のレスの主は以下に続ける ========== ちなみに 何故、各設備団体の会員や建築設備士の方々は設備団体のトップの責任追及をしたり 賠償訴訟をしないのか不思議ですね・・・ 建築士の団体のトップが今回の設備団体のトップような行為をしたら、かなり 厳しい立場に立たされる思うけど・・・ ========== |
設備屋さんは、やはり建築士法とはべつに、 設備士法をつくらないとダメでしょうね 弁護士が、弁護士法72条で、行政書士等にいちゃもんを つけても、独立の士法があるのでつっぱねることが できるのとおなじように・・・・残念ですね・・・ がんばって、議員さんを団体として国会に送り出しましょう |
>=========== >どんなに現制度に疑問があっても、無資格で業務を行う会員に襟を正すように >求めず、むしろ受講料・会費目当てに「建築設備士は設備設計が出来るような >ウソを会員に吹聴してきた」設備団体のトップが何を言っても信頼を得る事 >は難しいでしょう。 >=========== > >これは、他板からの建築士のレスよりの引用だが、いくらなんでも「建築設備士が唯一の専門資格」などという設備技術者協会のコピ−を信じているものなどいるはずがないと、鼻で笑っていたのだが、、、いたのだ。 > >はっきり云って、これには思いっきり驚いた。池でシ−ラカンスを吊り上げたところっでこんなに驚くことはなかっただろう。 >豊臣家再興を願う一団が現れたらこれくらい驚くだろうか!? 君は引用が多すぎる。しかもこんなレベルの低いものを・・・・・。これに反応してしまう私もどうかと思うが。 金儲けが出来るほど設備設計の業界は恵まれていないよ。儲からないから、建築系資格者団体のように、政治献金も出来ない。天下りも受け入れられない。だから恵まれない。 誤解しているようだが、専門技術者云々はパブコメに対する国交省の回答で、JABMEEが創設したコピーじゃないよ。今回初めて出た新しい見解だよ。指導課の言い訳のようにも聞こえなくもないが。 戦だとしたら、まだ終ってはいない。残党になるつもりもない。 専門知識もないのに、業務独占にすがり付き、上前をはねて糊口をしのごうとするレベルの低い建築士の言い訳が、君の耳に心地よいのだろうが、こうゆう考え方こそ、改正士法の考え方に反していることが分からない業界人がいるのは残念だ。 >第二十四条の三 >建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は >工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。 > >これは、二年後から施行される新建築士法の一部だ。 >この一文がある限り、登録をしていない事務所が設計・監理を行うことはできない。 >たとえ、建築士資格を持っていたところで、登録事務所無しでは設計・監理業務を行うことはできない。しかし、登録事務所においては無資格でも設計補助はできる。 >そして、冒頭のレスの主は以下に続ける 改正前から、そういうことなのだよ。独占業務だから。でも、額面通りでは制度が成り立たなくなるでしょ。まともな設備設計者なら分かると思うけど。 受験資格が緩和され、若い設備技術者が現状の一級建築士を目指していたんでは、日本の設備設計のレベルがますます低下するのは明らかだね。そういう事にならないようにしたり、アドバイスすることが、業界のリーダーになるかも知れない君の使命だと思ってほしいね。 >========== >ちなみに >何故、各設備団体の会員や建築設備士の方々は設備団体のトップの責任追及をしたり >賠償訴訟をしないのか不思議ですね・・・ > >建築士の団体のトップが今回の設備団体のトップような行為をしたら、かなり >厳しい立場に立たされる思うけど・・・ >========== 論理矛盾の意見だね。トップが悪いのは会員が悪いのだし、会員以外の者が損害賠償など出来る訳がない。 しかし、設備団体のトップと会員と会員以外の設備技術者の無能ぶりは認めざるを得ないだろう。これは言うべきではないかな。 士会連の某氏の形振りかまわない頑張りぶりも結構見苦しかったがね。 |
前・後編の二つのレスで終えるつもりだったのだが、ZUKAさんのあまりにも現実認識の酷さに一言 >専門技術者云々はパブコメに対する国交省の回答で、・・・ 国交省は自らが提出したパブコメに回答など出さない、。あなたの云っているのは国交省のパブコメに対する設備側の回答でしょう。 >改正前から、そういうことなのだよ。独占業務だから。でも、額面通りでは制度が成り立たなくなるでしょ。まともな設備設計者なら分かると思うけど。 私もそのように勘違いしていましたが、事務所登録しなければ設計できないとの条文はあるが、無登録の事務所に委託(発注)してはならない。という条文は今のところないのですよ。 昨年末決まった2年後試行の新建築士法にてはじめて、発注者側の行為が違法となるわけだそうですよ。つまり、今までは無登録事務所が設計するのは違法だが、無登録事務所に委託(発注)するのは違法ではないという理由らしい。 今回の改正で、再委託には発注主の承諾が必要。仮に発注主が承諾しても、開設者のいない事務所には発注できないとなった。 判りますか、このことの意味することが・・・ 違法者は去れ! 建築士は法を守れ! 確認検査機関は徹底的にチェックしろ! お上は違法者を徹底的にとりしまってやる! と法改正の講習で国交省の人間は云っているそうです。 自分たちがしてきた過去を棚に上げておいて、これからは厳格に法を適用する。そのために付け足した 第二十四条の三 の条文です。今まで通りと考えるのはあまりにも甘すぎるでしょう。 ヴィトンそっくりの偽者、他方は証明書付の本物。これなら、値段によっては偽者を買う人もいるかも知れない。 しかし、偽者を買うことも違法。買ったものは処罰する、と法が改正されたら、果たしてどれだけの人がそれを購入するでしょう。百歩譲って、偽者が本物よりの優れていたとしても、処罰覚悟であなたなら、購入しますか? |
>国交省は自らが提出したパブコメに回答など出さない、。あなたの云っているのは国交省のパブコメに対する設備側の回答でしょう。 国交省はパブコメは出さない。パブリックコメントとは、審議会などの報告書や法案に対し一般国民に求められる意見のことだよ。英語の意味を考えてごらん。 >私もそのように勘違いしていましたが、事務所登録しなければ設計できないとの条文はあるが、無登録の事務所に委託(発注)してはならない。という条文は今のところないのですよ。 >昨年末決まった2年後試行の新建築士法にてはじめて、発注者側の行為が違法となるわけだそうですよ。つまり、今までは無登録事務所が設計するのは違法だが、無登録事務所に委託(発注)するのは違法ではないという理由らしい。 >今回の改正で、再委託には発注主の承諾が必要。仮に発注主が承諾しても、開設者のいない事務所には発注できないとなった。 >判りますか、このことの意味することが・・・ > >違法者は去れ! >建築士は法を守れ! >確認検査機関は徹底的にチェックしろ! >お上は違法者を徹底的にとりしまってやる! > >と法改正の講習で国交省の人間は云っているそうです。 > >自分たちがしてきた過去を棚に上げておいて、これからは厳格に法を適用する。そのために付け足した >第二十四条の三 の条文です。今まで通りと考えるのはあまりにも甘すぎるでしょう。 条文がないときから考え方は変わっていないと言っているんだよ。建築士事務所以外が設計行為をして報酬を得る事が出来ないのは改正前からそうだけど。条文に明記され、取締られて困るのはむしろ元請の建築士事務所なんだよ。指導課の言う違法者とは建築士事務所を指しているんだよ。 今回の士法改正の原因になったのは、建築士の違法行為でしょ。それを考えれば分かると思うけど。士法は建築士と建築士事務所を取締る法律でもあるわけだね。 建築物の設計は建築士の独占業務だが、建築士以外の者の設計補助は認めると言っているんだよ。今までも士法上はこういうことでしょ。 |
元工場設備屋です。 貴方のこの種の発言が続くようなので、ひとこと言わせて下さい。 貴方のスレ・レスですが、私には何を言いたいのかよく分りません。 ただ、 「建築関係の設計等に携わる人は建築士の資格を取りましょう」 というメッセージだけは少し分りました。 このメッセージ以外は、 当サイトの愛好者を誹謗中傷する非常識な言葉や不適切な比喩ばかりです。 見るに耐えません。特に、レス#11422はいただけません。 私には、許すことのできない言葉です。 実世界であれば、 レス#11422のような言葉を吐けば、何らかのお仕置きがあるのでしょうが 寛大なこのサイトの愛好者や管理人さんは、このレスを無視して、相手をしてくれています。 ここはバーチャルな空間ですが、 実世界と同じように、礼儀や人を思いやる心が必要です。 そして、ここは真面目な設備屋さんのサイトですから、 発言は建設的で、あるいは、読む人を和ませるものであるべきだと思います。 人を不快にする子供じみた悪口雑言は、厳に慎むべきですね。 |
>「建築関係の設計等に携わる人は建築士の資格を取りましょう」 >というメッセージだけは少し分りました。 私はそんなことは云っておりません。取る取らないはまったく個人の自由です。 その程度の読解力ではレスなどしないほうがよろしいのでは・・・ >そして、ここは真面目な設備屋さんのサイトですから、 真面目な人間なら法を犯すことはしないだろう。もし犯していると気付いたなら懺悔し、悔い改めようとするはずだ。 しかし、ここでは、今まで行っていた違反行為を既得権として認めてくれ。などと云っている。 真面目な人間はそんなことを云ったりしない。 もっとも、隻眼の人が住む国では両眼あるものは異常、黒人の国では白人は異常らしいで、違法が悪くない[真面目な設備屋さんのサイト]という井戸の中では法を守れと云っても意味ないことかもしれない。 この無資格者による違法な団体が社会に必要かどうかは、何年か先の未来が教えてくれる。 |
>真面目な人間なら法を犯すことはしないだろう 今の公務員たちに聞かせてやりたいです・・・・ >この無資格者による違法な団体が社会に必要かどうかは、何年か先の未来が教えてくれる。 社保庁、緑資源・・・・・いっぱいある合法な団体は・・・ああ、天下り天国 |
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