Page 1239 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼設備設計一級建築士受講資格要件(案) masa 07/12/11(火) 21:54 ┣Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) zuka 07/12/12(水) 16:06 ┃ ┣Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) zuka 07/12/12(水) 17:02 ┃ ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) 熊爺さん 07/12/12(水) 17:59 ┃ ┃ ┣Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) 熊爺さん 07/12/12(水) 18:17 ┃ ┃ ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) zuka 07/12/12(水) 18:44 ┃ ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) zuka 07/12/12(水) 18:23 ┃ ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) masa 07/12/13(木) 0:27 ┃ ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) zuka 07/12/13(木) 4:15 ┃ ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) masa 07/12/15(土) 1:03 ┃ ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) zuka 07/12/15(土) 1:18 ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) masa 07/12/13(木) 0:19 ┃ ┣Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) zuka 07/12/13(木) 4:31 ┃ ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) masa 07/12/13(木) 12:33 ┃ ┃ ┗建築系学科以外の一級建築士受験資格:修正 masa 07/12/15(土) 1:55 ┃ ┃ ┗一級建築士受験資格:実務経験要件 masa 07/12/19(水) 23:58 ┃ ┃ ┗建築設備士の弾力的活用とは? masa 07/12/21(金) 2:04 ┃ ┃ ┗愚痴です 熊爺さん 07/12/22(土) 0:00 ┃ ┃ ┗Re:愚痴です masa 07/12/22(土) 2:12 ┃ ┃ ┗Re:愚痴です Y 07/12/23(日) 7:32 ┃ ┃ ┗Re:愚痴です zuka 07/12/23(日) 9:17 ┃ ┃ ┗Re:愚痴です Y 07/12/23(日) 14:59 ┃ ┃ ┗Re:愚痴です zuka 07/12/23(日) 16:16 ┃ ┃ ┗Re:愚痴です Y 07/12/23(日) 22:31 ┃ ┃ ┗Re:愚痴です 北品川庄司 07/12/23(日) 23:14 ┃ ┃ ┗Re:愚痴です Y 07/12/24(月) 0:33 ┃ ┃ ┣Re:愚痴です zuka 07/12/24(月) 7:04 ┃ ┃ ┣Re:愚痴です 北品川庄司 07/12/24(月) 7:57 ┃ ┃ ┗Re:愚痴です 雅彦 07/12/24(月) 8:45 ┃ ┃ ┣Re:愚痴です 北品川庄司 07/12/24(月) 10:03 ┃ ┃ ┣Re:愚痴です Y 07/12/24(月) 23:47 ┃ ┃ ┃ ┗Re:愚痴です 北品川庄司 07/12/25(火) 10:33 ┃ ┃ ┗\\\\○○ 祝・合格 ○○//// 電報で〜す 07/12/25(火) 20:13 ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) やま 07/12/13(木) 7:39 ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) masa 07/12/13(木) 12:22 ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) やま 07/12/13(木) 15:59 ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) やま 07/12/13(木) 18:05 ┣それにつけても けろ 07/12/13(木) 23:13 ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) Y 07/12/14(金) 1:56 ┣Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) 雅彦 07/12/14(金) 6:40 ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) zuka 07/12/14(金) 10:58 ┣Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) zuka 07/12/14(金) 10:52 ┣Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) けろ 07/12/14(金) 11:01 ┃ ┣Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) あまりにも・・・ 07/12/16(日) 12:12 ┃ ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) zuka 07/12/16(日) 12:19 ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) ・・・酷すぎる 07/12/16(日) 20:33 ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) けろ 07/12/18(火) 9:08 ┃ ┗Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) ・・・嗚呼 07/12/19(水) 0:44 ┃ ┣Re:設備設計一級建築士受講資格要件(案) 社会正義 07/12/19(水) 9:09 ┃ ┣悲しいなぁ けろ 07/12/19(水) 9:24 ┃ ┗違法行為が存在したのでしょうか? masa 07/12/20(木) 0:23 ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? Y 07/12/20(木) 0:38 ┃ ┣Re:違法行為が存在したのでしょうか? masa 07/12/20(木) 1:38 ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? 雅彦 07/12/20(木) 7:43 ┃ ┃ ┣Re:違法行為が存在したのでしょうか? zuka 07/12/20(木) 12:43 ┃ ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? 雅彦 07/12/21(金) 0:23 ┃ ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? zuka 07/12/21(金) 6:24 ┃ ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? 雅彦 07/12/21(金) 22:55 ┃ ┃ ┃ ┣Re:違法行為が存在したのでしょうか? masa 07/12/22(土) 1:13 ┃ ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? zuka 07/12/22(土) 4:45 ┃ ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? 雅彦 07/12/22(土) 22:33 ┃ ┃ ┃ ┣Re:違法行為が存在したのでしょうか? zuka 07/12/23(日) 4:59 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? けろ 07/12/23(日) 22:57 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? zuka 07/12/24(月) 6:45 ┃ ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? 北品川庄司 07/12/24(月) 10:07 ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? masa 07/12/20(木) 12:46 ┃ ┃ ┣Re:違法行為が存在したのでしょうか? Y 07/12/20(木) 23:57 ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? 雅彦 07/12/21(金) 0:28 ┃ ┃ ┣Re:違法行為が存在したのでしょうか? masa 07/12/21(金) 1:39 ┃ ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? 雅彦 07/12/21(金) 23:03 ┃ ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? masa 07/12/22(土) 0:57 ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? けろ 07/12/21(金) 16:42 ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? 雅彦 07/12/21(金) 23:16 ┃ ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? けろ 07/12/22(土) 10:10 ┃ ┗Re:違法行為が存在したのでしょうか? zuka 07/12/20(木) 5:53 ┗みなし講習ではありません。 masa 07/12/15(土) 2:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 設備設計一級建築士受講資格要件(案) ■名前 : masa ■日付 : 07/12/11(火) 21:54 -------------------------------------------------------------------------
社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会建築士制度小委員会第6回(12/6)の資料が国土交通省HPにて公開されました。 報道されている、取りまとめ案が中にはいっています。 今回追加された内容としては、設備設計一級建築士の受講資格要件の設備設計実務経験に建築士法で規定されている建築設備士の業務(建築士に設備設計について意見を聴いてもらう事)が追加されました。 案では、一級建築士取得以前についても設備設計実務経験として認める事としています。 なお、一級建築士の設備設計実務経験については、来年12月頃施行予定の改正建築士法以後は設計経験しか認められないとしています。(改正建築士法施行以前は設計補助も認められます) 建築設備士の設備設計実務経験は改正建築士法施行以後もそのまま認められるようになっています。 なお、一級建築士を受験する際の建築設備士の実務経験年数は4年で認める事となっています。 実務経験内容としては、建築設計補助(建築設備設計補助を含みます)、建築工事監理補助(建築設備工事監理補助を含みます)、大学院での建築設計・工事監理に関する実務教育(建築設備設計・工事監理を含みます)、行政での建築営繕(建築設備営繕を含みます)、建築確認業務(建築設備確認を含みます)は認めるとしています。 その他、建築一式の工事管理及び大工なども認められます。 なお、一級建築士の受験資格要件の履修指定科目については建築に関わる科目に限定する事となっているので、建築系学科以外は現在ほとんど認められない予定です。 機械・電気・土木等の学科で、建築に関する設備・構造・環境工学として認められる科目があれば認められますが、現状ではそのような科目を学校が準備するかは未定ですし、すでに卒業されている場合はほとんど過去の科目では認められるものは皆無のはずです。 したがって、建築系学科出身者以外が、設備設計一級建築士を取得するためには、建築設備士を取得して建築設備士の業務(建築士に設備設計について意見を聴いてもらう事)を行うのがもっとも早道となりそうです。(一級建築士の受験資格を得るまでの4年間は設備設計一級建築士の受講資格要件の設備設計実務経験に充当できるわけですから) |
今回はっきりしたことは、建築設備士の業務は建築士の設計と同等であり、設計補助とは違うということです。 建築士の受験資格要件では、聴講等で指定科目の単位をすべてとればいいわけで、必ずしも指定学科を卒業する必要はありません。 設備設計一級建築士になるためには、建築設備士の実務経験で一級建築士を受験するコースと、学生のときに指定科目の単位を取って一級建築士を受験するコースとは設備設計一級建築士の受講資格を得る為の必要な最短の年数は同じになりましたね。 |
それについても気になるのは、新制度に円滑に移行するための「みなし講習」ですね。 |
みなし講習てたぶん 「既に建築設備士取得し4年の実務経験のある一級建築士に対し、法施行前に講習会を受けさせて、法施行と同時に設備設計一級建築士の資格を与える」 じゃないですかね? |
建築士制度小委員会とりまとめ(案)では 「建築設備士について、二級建築士と同等の能力を有する者として、4年の実務経験を要件として・・・・」 とありますが、せめて 建築技術については二級建築士と同等の能力を有す・・・としてもらいたいものですね。 我が社では一級建築士と建築設備士は同格で、手当の金額や管理職試験の受験資格も同じとなっている訳で、二級建築士と同等じゃ聞こえが悪いじゃないですか、姉歯さん |
>「建築設備士について、二級建築士と同等の能力を有する者として、4年の実務経験を要件として・・・・」 >とありますが、せめて 建築技術については二級建築士と同等の能力を有す・・・としてもらいたいものですね。 建築士受験資格や設備一級建築士受講資格と建築士の業務権限との間には不合理を感じますね。 |
>「既に建築設備士取得し4年の実務経験のある一級建築士に対し、法施行前に講習会を受けさせて、法施行と同時に設備設計一級建築士の資格を与える」 これは「みなし講習」ではなく、正規の講習では?。正規では5年ですが。 |
正規講習は平成20年12月の改正建築士法施行後しか開催できません。 国土交通大臣の指定するみなし講習は、法改正施行前に、法改正後の正規講習と同等とみなされる講習を指定する行為なので、実際は法改正時に実務経験5年を満たせる一級建築士及び建築設備士を取得済みの一級建築士を対象とすると思われます。 設備設計一級建築の登録要件は設備設計に関する実務経験5年以上で、登録前に指定講習を修了している事です。 法改正時に設備設計一級建築士が存在する必要があるなら、法改正施行前に指定講習を修了している必要があります。 登録は法改正施行時と同時でかまいません。 |
>国土交通大臣の指定するみなし講習は、法改正施行前に、法改正後の正規講習と同等とみなされる講習を指定する行為なので、実際は法改正時に実務経験5年を満たせる一級建築士及び建築設備士を取得済みの一級建築士を対象とすると思われます。設備設計一級建築の登録要件は設備設計に関する実務経験5年以上で、登録前に指定講習を修了している事です。法改正時に設備設計一級建築士が存在する必要があるなら、法改正施行前に指定講習を修了している必要があります。 みなし講習はおっしゃる通りで、これがなければ、法施行時には設備設計一級建築士は存在しません。 しかし、とりまとめ(案)は、「施行時に、設備設計一級建築士が不足することなく、新制度に円滑に移行できるように、レベルが担保される範囲で、みなし講習の活用は、弾力的な対応を検討すべき」とされているので、みなし講習の受講資格などでは、正規講習より弾力的に対応すると思われます。 |
平成20年6月から実施予定である、みなし講習の受講資格の弾力的運用については、構造設計一級建築士の場合、構造適合性判定資格者は受講資格の緩和及び実務経験に応じて職業倫理以外の講習及び修了考査を免除すると報道されています。(構造適合性判定資格者講習はみなし講習に一本化されると報道されています) 設備設計一級建築士については、建築設備士取得者の建築設備設計の講習及び修了考査の免除しか報道されていません。 設備設計一級建築士に対するみなし講習の弾力的運用は建築設備士取得済みの一級建築士の受講資格の緩和と講習・修了考査の一部免除ぐらいではないでしょうか? 受講資格の緩和は講習修了から一年以内に実務経験5年を満たす事などですかね。 |
12月12日付の建設通信新聞の一面にありますね。この新聞は相変わらずあいまいな記事を書く新聞社ですが、この内容では、「3万3000人の建築設備士を新たな建築士に可能な限り取り込む」ことに、効果はあまり無さそうですね。 |
私が気がかりなのは、指定科目の履修単位が最低60単位以上と規定されている事です。 一般的な大学では、他学科履修については年間10単位を限度としているはずです。 4年間では40単位しか履修できません。 卒業後専門学校又は大学の聴講生で20単位を履修すれば受験資格は満たせますが、科目履修後2年の実務経験を要求しているので、建築系学科以外の卒業生は1年のハンデがつくわけです。 それを考慮した場合、建築設備士合格後、4年間の実務経験で一級建築士合格して実務経験を満たした方が最短だと判断した訳です。 |
>卒業後専門学校又は大学の聴講生で20単位を履修すれば受験資格は満たせますが、 大学在学中でも、専門学校であれば、正規の課程を学ぶことができたと思います。 現実的かどうかは別として。 |
学校教育法の趣旨から考えると、大学+専門学校の同時受講は現実的ではありませんが、駄目だとも書いてないので、実行は可能です。 ただし、工学系の学科で、4年間で大学卒業必要単位約140単位+専門学校60単位の修了はかなりの努力を要しますね。 授業時間のバッティングもあるので、専門学校を昼夜開講とするか、大学自体を昼夜開講とする必要がありますね。 また通学時間を考えると、かなり選択範囲がせばまりそうです。 ただし、建築設備士と一級建築士の両方のコースを選ぶ事ができます。(建築系学科の場合は専門学校無しでも、建築設備士、一級建築士どちらも選べるわけですが) |
法文を読み違えていました。 改正建築士法では、指定科目を履修して卒業した後の実務経験年数が指定されています。 指定科目及び実務経験年数は、大学・短大・高等専門学校(及び告示で指定される専修学校)の区分毎に指定されているため、法文をすなおに解釈すると、大学+専修学校(指定科目受講)の場合は受験資格は専修学校となります。 したがって、建築系学科以外の学科に通う大学生の場合は建築系学科がある大学に通い、他学科受講で指定科目を受講する事となるので、最悪1〜2年留年して卒業後実務経験2年で受験するか、大学と同時に専修学校卒業で実務経験(修業年限により3年〜4年)で受験できる事となります。 やはり1〜2年は建築系学科より遅れそうですね。 |
新聞報道によると、12/19開催予定の社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会の取りまとめ案で、建築一式施工業者の1次下請け設備業者の施工管理を認める事としたようです。 とりまとめ案では、建築一式工事の表現を建築工事にあらためて、設備工事については1次下請けまでを建築工事として取り扱うらしいです。 認めない業種として、指定していた、空調・換気設備・給排水衛生設備・電気設備などは削除するそうです。 大学院の実務経験認定は、、「設計・工事監理に関する業務についての実務訓練となるような内容を充足している教育を受ける場合」から「実務的な教育」に改めるそうです。 設備の分離発注はどう扱うかは不明です。 なんか、一式発注へ誘導しているような感じですね。 |
新聞報道によると、社会資本制度整備審議会建築分科会基本制度部会は12/19の審議会で、とりまとめ案を決定したそうです。 一級建築士の受験資格の実務経験要件に建築物全体を対象とした建築設備工事施工管理を認めるなどは以前の発表どおりです。 国土交通省は設備設計一級建築士の人数が確保できない場合の対処として、建築設備士の弾力的活用で対処すると報道されていますが、はたして弾力的活用とは何を意味するのでしょうか? 単純に一定期間は、指定講習を修了済みの建築設備士で設備設計一級建築士の法適合性確認の代替とするのでしょうか? |
興味深い話ですね。新しい情報がありましたら是非お知らせください。 電気科の学校を卒業以来、小さな設備設計事務所を皮切に設備設計一筋に来た私においては、今回の新資格制度は複雑な思いです。 当時の諸先輩は満鉄出身や米軍(極東)で空調技術を学んだ人、早稲田で哲学を学んだ人などいて不思議な技術集団でした。 入社当時は建築設備系の資格はなく、そのうち空気調和・衛生工学学会の設備士資格が創設されましたが、電気設備の私としては受験すら出来ませんでした。 その後、消防設備士資格・同点検資格の創設とともに取得し、建築設備における初めての国家資格との鳴物入りの特殊建築物検査資格者を取得。 設備積算士の認定(今はありません)・建築設備士を試験で取得・照明士取得・技術士はたぶん5択で惨敗・JABMEE SENIORの認定。 つまり東京オリンピックをはじめ万博以後の建築設備設計を担って来た技術者は少なからず資格マニア化したわけです。建築屋さんのような万能な建築士資格がなかったからです。 そんな訳で今回の改正は不満に感じているわけです。 masaさん すいません酔った勢いの愚痴です。 |
ほぼ、建築士制度創設時代から設備設計を続けられてきた先輩の貴重な意見、ありがとうございます。個人的には電気設備設計者が一番取り残されていたのではないかと思っています。 建築設備に関しては、もともと衛生・電気が存在していて、空調に関しては経済成長にともなって建築設備に取り込まれていったと解釈しています。 工業高校機械科卒業後、早稲田大学電気工学科から建築学科に転じた村野藤吾氏の早稲田大学時代の大沢一郎先生の設備に関する授業ノートをみると、新技術を建築に取り込もうとする意欲が満ち溢れています。 前川國男氏と横山不学氏(構造)の友情関係など、建築・構造・設備は発展期にそれぞれ協力して進歩してきたはずです。 不幸にして、建設省(現国土交通省)、郵政省・自治省(現総務省)通産省(現経済産業省)、厚生省・労働省(現厚生労働省)、文部省・科学技術庁(現文科省)など、監督官庁が多岐にわたった為、設計資格に関しては建築士のみが議員立法により成立しました。 現在にいたっても建築・構造・設備(衛生設備・空調設備・電気設備・消防設備・昇降機を含み、通信・電話設備は除く)の設計業務独占資格は建築士しか存在していません。 建築設備設計関連資格として建築設備士が存在するだけです。 空気調和・衛生工学会は当初から監督官庁が明確でなかった為、空気調和衛生工学会設備士を創設して、建築士に対する設備の専門資格の創設を目指しましたが、最終的に業務独占のない建築設備士しか実現できませんでした。 電気設備に関しては、通産省(現経済産業省)が電力会社、自家用電気設備に関して詳細な規定を定めていた為、あえて設計資格を創設しなかった事に問題があったような気がします。 専門資格としては電気主任技術者(保守)、電気工事士(施工)に特化して設計に関してはあえて創設しなかったのは、電気メーカー、電力会社の力が強かった為でしょう。(電気主任技術者創設に関しては、電力会社の不当労働行為に対抗する為といわれています) 改正建築士法により、設備設計一級建築士が創設されましたが、建築系設備技術者を優先して、電気・機械出身の設備技術者がやや不利なのが気がかりです。 |
今回の設備に関する資格の問題が、大昔から起因するのが理解できました。 今回の問題を建築躯体の設計者側の理由にした設備関係者が多いようですが、基本的のこれまでの設備関係者の無知と違法行為の大向が問題になっているのです。 @法的に建築設備は建築に含まれており、「建築と設備は別。」とする根拠が全くない。 A建築設備士は建築士法における資格であるにも関らず、建築士法・建築基準法における自らの業務範囲を理解できていなかった。 B建築設備士と同様に、技術士も技術士法の第一条のカッコ書で他の法令で定められた業務は除くとされ建築設備設計は禁止行為であるにも関らず、設備の最高資格と自称し無資格設計を行う者が多く存在した。 C設備系施工監理技術者は試験において、建築基準法・建築士法についても出題範囲であるが、安易な勉強で合格できる為に理解できていなかった。 D建築設備工事を行うには建設業許可・登録が必要であり、設計行為を行うには建築士事務所の登録が必要であるにも関らず、施工者は許可・登録なのに、建築設備設計者は無許可・無登録で可能と言う摩訶不思議な理屈を言い違法行為をしてきた。 他にも多くの事柄がありますが、これまでも違法行為であり昨年国交相で設備団体のお偉方が「建築設備設計者に建築士は1割程度しかいない。」と爆弾発言した為に違法設計行為は多くないと思っていた役人が今後は取り締まるとしただけです。 忘年会シーズンの今、毎日飲酒運転をして絶対に検問がないと思っていた道に「今後あなたが帰る道全てに検問を行います」と警察発表されて「それはおかしい!」と文句を言う人がいますか? これまでも違法行為をしてきて、それでお金を得てきたのです。 これまでの違法行為を不問にして合法的に業務出来るように資格も比較的取りやすくしてくれる。 こんな優しい制度ってないですよ。 多くの意匠・構造設計を志す人が、設計技術は優秀と自分では思っていても建築士に合格出来ない為に業界を去っています。 建築設備の違法設計行為を行う人はハッキリ言って甘い! |
>今回の問題を建築躯体の設計者側の理由にした設備関係者が多いようですが、基本的のこれまでの設備関係者の無知と違法行為の大向が問題になっているのです。 問題になっているのは、設計者である建築士の無能が明らかになったことですよ。 >@法的に建築設備は建築に含まれており、「建築と設備は別。」とする根拠が全くない。 今時この程度の認識しかないと淘汰されます。 >A建築設備士は建築士法における資格であるにも関らず、建築士法・建築基準法における自らの業務範囲を理解できていなかった。 分かっているから、立法、行政に理解を求め続けて来ました。過去に理解を示した行政の人たちはすぐ飛ばされています。 >B建築設備士と同様に、技術士も技術士法の第一条のカッコ書で他の法令で定められた業務は除くとされ建築設備設計は禁止行為であるにも関らず、設備の最高資格と自称し無資格設計を行う者が多く存在した。 建築士以外は建築設計の無資格者であることを知らない人はいないと思います。設備士以外の法的な設計無資格者に業務を委託し、違法行為をしているのは、建築士ですから。 >C設備系施工監理技術者は試験において、建築基準法・建築士法についても出題範囲であるが、安易な勉強で合格できる為に理解できていなかった。 施工監理という言葉は、士法上存在しません。施工管理技師のことなら、監と管の違いをテキストの最初に書いてありますよ。 >D建築設備工事を行うには建設業許可・登録が必要であり、設計行為を行うには建築士事務所の登録が必要であるにも関らず、施工者は許可・登録なのに、建築設備設計者は無許可・無登録で可能と言う摩訶不思議な理屈を言い違法行為をしてきた。 百歩譲って、違法行為とするなら、それを黙認していたのは行政です。 >他にも多くの事柄がありますが、これまでも違法行為であり昨年国交相で設備団体のお偉方が「建築設備設計者に建築士は1割程度しかいない。」と爆弾発言した為に違法設計行為は多くないと思っていた役人が今後は取り締まるとしただけです。 取り締まるとは穏やかではないですね。取り締まられるとしたら、そうされるのは建築士ですから。 >これまでも違法行為をしてきて、それでお金を得てきたのです。 違法行為をして、搾取してきたのは、意匠系建築士事務所ですから。 >多くの意匠・構造設計を志す人が、設計技術は優秀と自分では思っていても建築士に合格出来ない為に業界を去っています。 優秀と自分では思っていても、そうではないから自然淘汰されているのだと思いますが。 >建築設備の違法設計行為を行う人はハッキリ言って甘い! もしそうなら、そうさせてきたのは、行政と建築士の業界ではないですか。設備設計に限らず、建築設計業界は史上最も甘くない状況だと思いますが。設備設計業界だけを問題にするのは、筋違いですよ。根はもっと深い。 |
結局全て自らの違法行為は、行政や意匠設計者の責任になすりつけるしか出来ない惨めな建築設備士の姿ですね・・・ 自分たちの違法行為すら受け止めれないとは・・・哀れですね。 法施行まであと1年。 来年は・・・ 確認申請だけでも大変なのに、合法的な建築設備設計者を探さないといけない建築士。 合法的に業務を継続する為に模索する賢明な建築設備設計者。 合法的に仕事をする為に一級建築士に勉強をする建築設備士。 他の仕事を探す、哀れな建築設備設計者。 あくまでも違法行為を続ける、無知な建築設備設計者。 他人のせいにし続ける方は、これからも違法行為をし続けるのですかね? 哀れですね。。。 国にも設備団体にも見離されているのに。 |
私には、君が一番惨めで哀れにに思えてきました。 |
やはり、自分ではなく 何もかも他人のせいなんですね。 自分で道を開く気はないのですね。 自分の無知は他人の責任! ず〜っと言い続けて下さい。 行政にも元請設計者にも「俺たちは悪くない、お前らが悪い!」って。 |
あなたがどれだけすばらしい人間なのか ここで皆にわかるように説明してください 飲み会のネタにして差し上げます。 |
違法設計者同士の愚痴の飲み会ですか? そしてまた、他人の責任にして自分の行いに目を背けるんですかね。 飲み会してる時間があったら一級建築士の勉強でもした方がいいと思いますよ。 学科試験まであと2年もないのですよ。 自分を守れるのは自分しかないと早く気付いてください。 |
>そしてまた、他人の責任にして自分の行いに目を背けるんですかね。 君もね。 >飲み会してる時間があったら一級建築士の勉強でもした方がいいと思いますよ。 飲み会は大事ですよ。 >自分を守れるのは自分しかないと早く気付いてください。 そんなこと知らないとでも思っているのでしょうか。その程度の認識でものを言っているんですか。 建築士は、建築のゼネラリストであっても専門技術者ではありませんよ。ただの建築士だけでは、設備の設計能力の証明にはなりませんよ。 一級建築士の万能の時代は、もうすぐ終わりです。君こそ、建築資格制度の方向性を勉強しなさい。 |
飲み会する相手が居ないのか? 可愛そうだな おごってくれるなら付き合ってあげてもいいけど 酔ったフリしてぶん殴るけどいいかな? 自分を守れるのは自分だけ? いえいえ、そんなことする必要がある事態には なっていませんからご心配なく。 |
この二人(匹)は論理的思考回路を持たない蛙さんたちですから 相手にするのは時間の無駄かと・・・・・ by お節介な雅彦 |
自分で自分を高貴な人間だと過剰表現する輩ほど 周りの誰もそう思っていないもの・・・ 悲しいぞ オイ! |
雅彦さんの言うとおりでした。 違法行為を正す勇気もない人達を相手にしても仕方ないですね。 他の一級建築士同様、合格するまで必死に勉強して飲みに行くのも我慢していた私は、明日からも連日の飲み会です。 決まった事を他人のせいにして愚痴を言い合う会ではなく、 来年の士法改正をどう取組むか前向きな仲間との会ですが。。。 |
>他の一級建築士同様、合格するまで必死に勉強して飲みに行くのも我慢していた私は、明日からも連日の飲み会です。 鼻くそほじくってて余裕で合格する人 も居るぞ がんばれよ オイ! でもその飲み会もやめてもっと勉強したほうがいいぞ! >決まった事を他人のせいにして愚痴を言い合う会ではなく、 >来年の士法改正をどう取組むか前向きな仲間との会ですが。。。 前向きに話をするという設定の愚痴の会ですか? ワシ、飲み会のときにそんな話はしませんぞ 飲み会はオネェちゃんと楽しくぱぁーっとやるものです! |
おめ〜〜ッ 初心忘れず、頑張ってください |
>建築系学科以外の卒業生は1年のハンデがつくわけです。 設備系大卒後実務経験2年で3年目に設備士取得し、その後4年の実務経験で 5年目(大卒8年目)に1級建築士取得し翌年(大卒9年目)には設備士実務経験 (建築士に意見述べる)5年で設備設計一級建築士講習受講資格取得にはなり ませんか。(設備士が意見を述べる場合1級建築士としての経験と認める) 建築系大卒後実務経験2年で3年目に1級建築士取得し、その後5年の実務経験で 6年目(大卒9年目)には設備設計一級建築士受講資格取得になると思います。 どちらも大卒後9年目で同じのような気がします。(計算間違ってるかな?) ちなみに中卒から2級−設備士−1級とたどっても大卒9年目と同年齢で設備設計 一級建築士受講資格取得に(計算上)なりました。 高校も大学も行かなくてもちゃんとなれるよって言ってくれているようで 嬉しくなりました。・・・・道はあるもんなんですね。 |
1年ハンデがつくだろうという場合は、建築系学科卒業者以外が一級建築士受験からスタートした場合です。 建築設備士からスタートした場合は、建築系学科卒業者とは差がなくなるので、建築設備士からスタートした方が最短だと記載しました。 ZUKAさんの書かれているように、2つの学校に同時に通えば、どちらのルートも選べます。 |
>1年ハンデがつくだろうという場合は、建築系学科卒業者以外が一級建築士受験からスタートした場合です。 普通は最短距離を行くだろうと、悪い癖の思い込みが出てしまいました。 よく分かりました。 私の前レスはmasaさんが12566で書かれていることを、なぞったに過ぎなかった ようですね。 ただ、建築系は1級建築士から入って、設備系は設備士から入って、どちらでも 無い(中卒の)人は2級建築士から入れば、みんな同じ年齢で同じ着地点にたどり 付くんだということに喜びに似た驚きを覚えましたので、叫んで見たい気持ちに なってしまいました。 失礼致しました。 でも、考えて見ると高卒の人が一番割を食う形になりますね・・・・。 |
>でも、考えて見ると高卒の人が一番割を食う形になりますね・・・・。 この記述は言葉足らずでした。 建築系高卒の人で2級建築士→1級建築士→設備設計一級建築士と進むルートの 場合のことを示していまして 設備系(建築系でも良いのですが)高卒で実務経験6年(=7年目)で「設備士」取得 すれば以降は前述の設備系大卒と(または中卒とも)同様のステップで同じ年齢で 同じ着地点に着くことになりますね。 こう見てくるとやはり「設備士」が光輝いて見えます。 |
「一級建築士」が前提であること自体に、 釈然としないものがあります。 建築設備士に対する措置を設けることで、 ますます「設備設計とは何なのか?」が わからなくなってしまいました。 規制改革会議の第2次答申案では、看護師や助産師の業務拡大 (医師業務の一部開放)が盛り込まれているようですが。 「設備設計は一級建築士が統括し、 建築設備士が行うことができる」 で、とってもすっきりすると思います。 実態に即していますし。 今更何を言っても、どうにもなりませんが。 |
皆さんどうも理解できていないようですね。 無資格設備設計事務所の建築設備士は一級建築士を受験する機会は与えられ、合格すれば「みなし講習」で設備設計一級建築士になれるのでそれでOKと思ってませんか? 建築士になっても、管理建築士になり建築士事務所登録しないと自らの資格で業務は出来ませんので、他の管理建築士の下で勤務していないと結局違法行為です。 これまでは建築士になればスグ管理建築士になれましたが、建築設備士が一級建築士を受験できる平成21年よりは、建築士事務所で3年以上の設計・監理業務等の実績が必要であり、所属した事務所の管理建築士の証明が必要です。 まして、合格率15〜20%もある建築設備士が、合格率7%の一級建築士を受験してスグ合格できるとも思えません。 結局、無資格設備設計事務所は消える運命と言う事が決まったって事ですね! |
相変わらず手厳しい人ですな 私はともかく一級建築士を目指そうとしたことに対しては評価はしていますけどね たとえ、理由が設1建資格のためだとしても、、、それよりも正規の設計資格者であることの方が大事なのですが・・・ しかし、自分達の無資格は置いておいて、まだ見ぬ後輩達の資格取得の方法を熱心に論ずるところがなんともマヌケではあります とにかく生暖かく見守っていきましょう 「受験資格さえあれば何時でも取れる」と豪語していた井の中の蛙たちですから |
12597と同じ |
相手にするべきではないかとも思いますが、あえて言います。 あなたは士法改正の方向性を完全に見失っています。建築士が意味も無く優遇されていた時代は終わりです(たいした技術水準でもない資格をここまで優遇してきても食えなくなっている)。建築設計と建築設計に携わるものがどうあるべきかを考えれば分かると思います。この業界でもようやく技術者倫理などを言い始めました。お考えください。 知らない一部の人の合格の可能性を、ないとかあるとか合格率で言うのは論理的ではないし、失礼ですね。ここで合格すると言った人は必ず合格すると思いますよ。合格率など受験者のレベルの問題です。レベルの低い受験者が多ければ、当然合格率は低くなる。 ご自分のことを、難関を突破した優秀な技術者であり、勝ち組とお考えなら、勝者らしい発言をお願いします。 |
> 建築士になっても、管理建築士になり建築士事務所登録しないと > 自らの資格で業務は出来ませんので、他の管理建築士の下で勤務 > していないと結局違法行為です。 一応、存じているつもりです。 すぐには管理建築士になれなくなる、ということも。 > まして、合格率15〜20%もある建築設備士が、合格率7%の > 一級建築士を受験してスグ合格できるとも思えません。 ま、ほとんど無理でしょうね〜〜。 意匠屋さんさえなかなか受からないんですから。 単なる「設備屋いじめ」ですよね〜。 > 結局、無資格設備設計事務所は消える運命と言う事が決まったって > 事ですね! 今まで設備設計を外注でしのいでいた意匠設計事務所も、 自前で設備屋を雇えない所はどんどん消え行く運命なの でしょうね。 でも多分、Yさんの仰る「無資格設備設計事務所」は無くなりませんよ。 建前上の「設計補助要因」として、残り続けるでしょう。 直接外注に出したらダメになりますが、意匠屋さんはこれからも 姑息な手段を使って(内緒で業者やメーカーにやらせるなど) 設備設計を外注に出すんですから。 「無資格設備設計事務所」なるものが現に多数存在している理由を 良く考えてみてくださいね。 「設備屋の怠慢」だけを見ていては、「木を見て森を見ず」ですよ。 |
全く内容の違うレスに対して同じレスを返して得々としているZUKA氏のことは、思慮分別が足りないと笑い飛ばせるのだが >「無資格設備設計事務所」なるものが現に多数存在している理由を >良く考えてみてくださいね。 > このようなことを、平気で書ける感覚、そしてそのことに対し誰もが意義を唱えないということはあまりにも酷すぎる ◆なぜオ−ム真理教が存在し、今もアレフが存在すると云うことを考えてみてください、、、、、by オ−ム信者 ◆なぜ我々が存在するのか、なぜここに金を借りに来る人間がいるのか考えてみろよ、、、、、、、、、、、by ヤミ金業者 設備設計業界はオ−ム真理教やヤミ金業者と同類なのか? スレが汚れるなどとレスのミテクレには気を使う紳士ぶった人たちですが、中身はオ−ムやヤミ金業者と変らないということを自らが発言し、サイレントマジョリティという形で黙認している それが紳士面しているここの住人。つまりあなた達 恥を知れ! と云ったところで蛙の面に小便 でしょうな |
>全く内容の違うレスに対して同じレスを返して得々としているZUKA氏のことは、思慮分別が足りないと笑い飛ばせるのだが 注意したにもかかわらず、ハンドルネームを変えて、同じレスを繰り返す君は笑い飛ばせません。 |
>「無資格設備設計事務所」なるものが現に多数存在している理由を >良く考えてみてくださいね。 はい考えてみました 今回は素直でしょう(笑 設備は建築工事ではないので資格を取らなかった 建築士の試験のための勉強をしなければ建築士法に触れることも無いので罪悪感もない その上、行政も今までは何も言わなかった 無資格でも、管理建築士を雇えば事務所開設はでき正規に設計は出来ます 登録事務所に勤めても正規の設計は出来る 管理建築士は雇いたくない。勤めるのは嫌だ だから無資格を認めろ これじゃ、金融業の登録も出さずに営業しているヤミ金融と全く同じじゃありませんか。恥ずかしくないですか? あまりにも、あまりにも・・・酷すぎる 前にも書きましたが、憧れの設備設計一級建築士になるためにはどうしても正規の設計資格者にならなければ無理な訳ですから、そこを目指していることには評価はしています 思慮分別の足りないZUKA氏の保証もありますから、皆さん頑張ってください。それが、無資格から足を洗う道ですから |
>はい考えてみました >今回は素直でしょう(笑 ありがとうございます。 「酷すぎる」書き込みにレスまでいただき、 身に余る光栄です。 仰る趣旨は、わかっているつもりですよ。 貴殿にはワタクシの言わんとすることが微塵も 伝わっていないようですが。 > 管理建築士は雇いたくない。勤めるのは嫌だ > だから無資格を認めろ そんなことを主張しているわけではありません。 国交省の論法の矛盾、 一部意匠設計者の居丈高な主張に 異を唱えているものであります。 法と言えども、間違うことはある。 まして、現状を正しく認識せず、表層的な現象と 型式論だけで物事を決めてしまっても、 根本的な問題解決には繋がらないでしょう、と 申し上げておきます。 現に、改正したばかりの構造関係規定は、早くも 見直しし始めていますよ。 認識が間違っていたんです。 「設備設計一級建築士」制度で、これからの 建築設備設計の品質が向上するとでもお思いですか。 現状の「無資格設備設計事務所」を完全排除することが 国民の福祉に叶い、建築行政の向上に繋がると 本気で考えているのでしょうか。 そうならない。むしろ逆に悪くなってしまう。 そう思うから、異を唱えているのですがね。 > これじゃ、金融業の登録も出さずに営業しているヤミ金融と > 全く同じじゃありませんか。恥ずかしくないですか? > あまりにも、あまりにも・・・酷すぎる この認識! 設備技術者を犯罪者に仕立て上げて喜んでいる。 ・・・楽しいですか? 「木を見て森を見ず」と書きましたが、それどころでは ないようですね。 一筋の葉脈だけを見て、森全体を語っていますね。 ワイドショーのレポーターのような軽薄な認識のように 感じてしまいます。 「良く考えてみてくださいね」は、記事全体について 申し上げております。その一文だけではなく。 >前にも書きましたが、憧れの設備設計一級建築士になるためには 「憧れて」なんか、いるものですか。 無意味であろうと、くらだんと思っていようと、 取り敢えず「あったほうがよさそう」なもの、 「無いとまずいもの」には、チャレンジしていく。 真面目な設備屋だったら、そうするでしょう。 みなさん、真面目なんですよ。基本的に。 芸術家じゃないんで。技術屋なんで。 ただ、ちがう技術領域の事柄であるため、 ハードルがかなり高い。それだけです。 あなたが「医師国家試験を受けろ」と言われたら感じるように。 > 無資格でも、管理建築士を雇えば事務所開設はでき正規に設計は出来ます > 登録事務所に勤めても正規の設計は出来る 管理建築士を雇い、もしくは建築士事務所に勤める。 ええ。法に従うために、是非ともそうすべきでしょう。 でも、それで万事解決ですか? 形式が整うだけで、問題は何一つ解決されていませんが? そこを突いたつもりだったのですがね。 でも、できるのは正規の「設計補助」ですね。 「設計」は建築士しかできないんですから。 だけど建築士は設備設計ができない。 「補助」と称して全面的に設備設計をやってくれる 設備技術者が居ないと困る。 何て、おかしな事! ワタクシの文章があまりに「酷すぎて」趣旨が良く伝わらなかったら 申し訳ありません。 システム検討や技術計算、報告書以外に文章を書くことには あまり慣れていないもんで。 |
法に問題があるからと異を唱えることと、 法が悪いからと破って生きてゆくこととは別次元の問題 法を破りながら文句を垂れるのは犯罪者 異を唱えるなら尚更、遵法に身を置かなきゃならないことくらい判らないかね 残念ながら、設備設計業界は自らの身を正すことをしなかった。それでは、公に対して何が云えよう |
>法に問題があるからと異を唱えることと、 >法が悪いからと破って生きてゆくこととは別次元の問題 >法を破りながら文句を垂れるのは犯罪者 >異を唱えるなら尚更、遵法に身を置かなきゃならないことくらい判らないかね 現実の社会正義や、官僚、政治家のいう公平、公正なんてものは、 昨今の、独法改革をみてもわかるように、官僚、政治家という犯罪者もどきたちの、絵に描いた餅にすぎない 変革、改革、革命は既存法が、やぶられたときにはじまるものです 混乱、衰退、滅亡は法の固執すときにはじまるものです >残念ながら、設備設計業界は自らの身を正すことをしなかった。それでは、公に >対して何が云えよう 「公共の福祉」とは、意味不明な「公」がいちばんなのではなく、 個人の基本的人権が最高のものであるという意味です。 だからこそ、ぶつかりあったときに調整がいるんですよね |
> 法に問題があるからと異を唱えること そうですよ。異を唱えています。 でも、 > 法が悪いからと破って生きてゆく そんな事は、主張しておりません。 「よく読んで下さい」と言いたい所ですが、 期待しても無理なようですので、もうあきらめましょう。 どうせ読む気がない(読んでない)ことが良くわかりました。 設備屋を断罪したいだけで、建設的に議論する気なんて無いようですから。 もっとも法自体、あちこち矛盾しているから、 こちらを立てるとあちらが立たず、という部分が散見されますがね。 あなたは全部完璧に遵守しておられるのでしょう。 大したものです。 熊爺さんが、建築学会による分析をリンクして下さってますよ。 ぜひ、ご覧下さい。 かなり的確に問題点をあぶりだしていると思いますので。 (設備サイドとしてはまだまだ不足に感じますが) ワタクシのような設備屋の端くれの意見ではなく、 学会重鎮の面々がお書きになっています。 ご一読あれ。 > 残念ながら、設備設計業界は自らの身を正すことをしなかった。 それは、建築設計業界も全く同じなのですよ。 立場が上なだけに、罪も大きいと思うのですが。 建築学会では、そこにも触れていますがね。 あなたが設備屋の事を嫌いなのは良くわかりましたが、 だからと言って設備屋無しでは建築物は出来ないのですよ。 知ってました? 当事者の話を聞かない。 現場の切実な要望を無視する。 威張りたいだけの無能な「設計者」さんの特徴だと、ワタクシは思います。 |
いままで、違法行為が存在していたのでしょうか? 建築士法の設計とは、「その者の責任において設計図書を作成すること」、建築士が設計を行った場合の法律の遵守事項は、「設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。」、「設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。」、「設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士たる表示をして記名及び押印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。」、「構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。」、「大規模の建築物その他の建築物の建築設備(建築基準法第二条第三号 に規定するものをいう。以下同じ。)に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者の意見を聴いたときは、第一項の規定による設計図書又は第三項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。」 上記の規定を守らない設計は違法行為です。 施主(設計委託者)に説明しなかったり、設計図書に資格の表示及び記名・捺印していない、建築設備士の意見を聴いたのに、建築設備士の表示を設計図書に行わなかった建築士は違法行為で処罰されるでしょう。 設備設計業界の違法行為はあったのですか? 建築士の資格がないのに、建築士の資格を表示して記名捺印した例があるのでしょうか? 建築士の資格が無いのに、建築士法で規定される設計委託を受けた例があるのでしょうか? 実例も無いのに違法と発言するのは名誉毀損にあたる犯罪行為では無いでしょうか? |
建築物(当然せすが建築設備も含まれまれます)の設計行為を行う場合、直接的な設計料も貰わない場合においても他人の求めに応じて行う場合は管理建築士を定め行わないといけないとされております。 つまり、依頼した側にも全く責任がないとは言いませんが、原則として依頼されたからと言って建築士以外の方が設計行為を行って良いと言う理由もなく、違法行為です。 具体的な違法事例としてはそれで十分ではないでしょうか? また、建築士でもないのに建築設備設計業務を行うと宣言した段階で無資格でも可能と言い虚偽の業務行為をした事になり詐欺罪に問われる恐れがあると思います。 これ以上、違法行為をしてないと言うのなら民事訴訟法的に鑑みて、訴えらえた側の無資格設備設計行為をした方は自ら無罪を証明する必要がありますので、違法行為をしていない法的な根拠を示して下さい。 それが出来るのであれば、今回の改正法も覆る道筋も見えるでしょう! |
実例を知っているのであれば、あなたが告発したらいかがでしょう?(裁判所がきちんと判断してくれます) 私は実例を知らないので、告発はできませんし、すべての設計を昭和26年までさかのぼって調べる時間もありません。 情報があるなら提供していただきたいと思います。 建築士法の設計については記載したとおりだと思います。(不備があれば訂正してください) 違法行為は法文上、私は記載した範囲しか思いつきません。私は司法資格者では無いので独自の判断はできません、ご了承ください。 念のため記載しますが、(社)日本設備設計事務所協会が、(社)日本建築士事務所協会連合会と協力して作成した業務委託契約書・業務委託契約約款は「建築設備設計関連業務委託契約書」、「建築設備設計関連業務委託契約約款」です。「建築設備設計」ではなく、「建築設備設計関連業務」である事をご承知ください。 関係ないですけど、昇降機設備のすべての設計図書は建築士が作成しているのでしょうか? 昇降機設備では、Yさんの言われている設計行為はすべて建築士が行っているのでしょうか? 昇降機設備は建築設備ですよね? |
>念のため記載しますが、(社)日本設備設計事務所協会が、(社)日本建築士事務所協会連合会と協力して作成した業務委託契約書・業務委託契約約款は「建築設備設計関連業務委託契約書」、「建築設備設計関連業務委託契約約款」です。「建築設備設計」ではなく、「建築設備設計関連業務」である事をご承知ください。 「建築設備設計関連業務」としたのは建築設備士が設計することを考慮し、違法にならないために付け加えた「関連業務」です することは建築士と同じ、それを設計と云えないための苦肉の策であり、自衛隊を軍隊ではないと云っているのと同じ事です >関係ないですけど、昇降機設備のすべての設計図書は建築士が作成しているのでしょうか? 昇降機設備では、Yさんの言われている設計行為はすべて建築士が行っているのでしょうか? >昇降機設備は建築設備ですよね? 昇降機設備自体はメ−カ−による図面ですが、建築的な納まりに関しては設計者の指示、確認のもとでなされているはずです つまり、空調設備における熱源機器に該当すると思われますので、問題があるとは思われません 昇降機設備の改修工事の時に事務所登録を行っていないメ−カ−自身が元請になるのであれば明らかに違法になると思われますが 建築設備士が国交省の認めた唯一の「建築設備の唯一の設計資格者」と云ったzuka氏はともかく、masa氏に対してですが、、、 あなたが行っている行為が設計でないと云う根拠を示してください >>5 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。 記名、捺印をしたものが設計者ではありません。設計者は記名、捺印しなければならないのです。それを行わないこと自体が違法行為です 官庁物件の設計の分離発注を私は実例として挙げますが別に告発しようとは思っておりません(私の県では一級建築士事務所登録した設備設計事務所はありません) 淘汰されるのは時間の問題ですから |
>「建築設備設計関連業務」としたのは建築設備士が設計することを考慮し、違法にならないために付け加えた「関連業務」です > >することは建築士と同じ、それを設計と云えないための苦肉の策であり、自衛隊を軍隊ではないと云っているのと同じ事です そのとおりで、異論はありません。 >昇降機設備自体はメ−カ−による図面ですが、建築的な納まりに関しては設計者の指示、確認のもとでなされているはずです > >つまり、空調設備における熱源機器に該当すると思われますので、問題があるとは思われません 昇降機は建築設備ですから、建築です。収りや能力の指示だけが設計では有りません。改正後は、昇降機設備も担当の建築士を設計者として建築計画概要書に氏名、事務所名、登録番号などを明記するか、建築設備士に意見を聴いて、氏名、登録番号等を明記する必要があるでしょう。 >建築設備士が国交省の認めた唯一の「建築設備の唯一の設計資格者」と云ったzuka氏はともかく、masa氏に対してですが、、、 ともかくといわれても言いますが、いまだに建築設備士は建築設備設計の唯一の資格です。 >あなたが行っている行為が設計でないと云う根拠を示してください 意味が分かりません。 >記名、捺印をしたものが設計者ではありません。設計者は記名、捺印しなければならないのです。それを行わないこと自体が違法行為です 突っ込んでもしょうがないが、確認申請書に記名捺印したものは設計者であり、記名捺印しなければ、受け付けてもらえないので、こういう違法は起こりません。 >官庁物件の設計の分離発注を私は実例として挙げますが別に告発しようとは思っておりません(私の県では一級建築士事務所登録した設備設計事務所はありません) 官庁には、それなりの言い分があるように聞いています。 >淘汰されるのは時間の問題ですから 何が淘汰されるか分かりませんが、建築士事務所でない設備設計事務所のことなら、それはないと思います。理由は、他のレスを参照願います。 |
是非とも、意見を聴きたい人もいれば、相手にしたくない人もいる しかし、それ以上に相手にする必要の無い人がいる >ともかくといわれても言いますが、いまだに建築設備士は建築設備設計の唯一の資格です。 あなた一人が思うのは一向に構わない。しかし、法の何処を探しても書いていないことをたった一人が吹聴したところで負け犬の遠吠え レスするなら、国交省が云ったというソ−スを示してください 何の根拠もなしに一般常識に逆らうのは「例え、法がそうであってもわしはそうは思わない」と、ノタマい我武者羅に自己を主張する汚なし川のドブ蛙と同じ相手にする値打ちの無い人だということだ 是非ともソ−スを公開して下さい。 よろしく by 何時に無く紳士的な雅彦 |
建築設備士試験の内容から明らかですが。 http://www.mlit.go.jp/kisha/boshu/kekka/boshu59/01.pdfをよく読んで。A高度な専門能力を有する建築士による構造及び設備設計の適切化<特定建築士の用件>あたりで読み取れませんか。 はっきり書いてないと分からないんじゃあ君は・・・・・。 建築設備士が唯一の設備設計専門資格ではない根拠を示して下さい。 for いつもあまり紳士的とはいえない雅彦氏 |
>建築設備士試験の内容から明らかですが。 > >http://www.mlit.go.jp/kisha/boshu/kekka/boshu59/01.pdfをよく読んで。A高度な専門能力を有する建築士による構造及び設備設計の適切化<特定建築士の用件>あたりで読み取れませんか。 > >はっきり書いてないと分からないんじゃあ君は・・・・・。 > やっぱりあなたの根拠はその程度ですか?それなら「建築設備士」は「建築士」の中に「設備」を含んでいると云った方が説得力がありますよ >for いつもあまり紳士的とはいえない雅彦氏 あまり日本語の理解力も良くないようですから念のために言っておきますが、「紳士的」であるのと「紳士」であることには何の関係もありません 紳士面をしている似非紳士も居れば悪ぶっている紳士もいます 似たように、設計能力があるのと設計資格があるのは意味が違います >建築設備士が唯一の設備設計専門資格ではない根拠を示して下さい。 建築の設計は建築士の独占的権利です。一級建築士であるあなたの奥さんに聴いてください 設備に対しての設計能力があるのは建築士ではなく、建築設備士である、と云うことは私にもよく判っております しかし、法的根拠を持たない建築設備士が唯一の設計資格者だとは国交省は絶対に云いません だから、法を重んじるmasa氏も設計をしたのではなく、意見を述べただけだと云っているわけです 私には、設計したとは云えないmasa氏の悔しさが充分に理解できます ことあるごとに、我々のどこが建築士より劣っているのか?とレスするmasa氏がの心中は平穏である訳はないと思い、挑発的なレスを返したのですが彼の対応は落ち着いたものでした 繰り返します 設計能力があることと設計資格があることは法治国家においては全く別なものなのです もし、高校生くらいのお子様があれば聴いてみてください by 本当は紳士である(?)雅彦 |
zukaさんの書き込みの意図にあっているかどうかわかりませんが、建築士法で規定されている建築設備設計関連資格は建築設備士しかありません。 建築士は建築設計(建築設備を含む)に関する業務独占を持つ総合資格であり、建築設備設計だけの専門資格ではありません。 専門の定義が何かといわれると難しいですが、設備設計一級建築士は建築設備設計の高度な知識をもつ一級建築士(建築設計の業務独占を持つ総合資格)なので、建築設備設計専門資格ではないわけです。 そういう意味では、建築設備士は建築設備設計関連の唯一の資格といえるのではないでしょうか? zukaさんは建築設備設計の唯一の独占業務資格とは書いてませんよね? 医師免許のように、免許は単一で専門科目は学会が認定するという形式なら、意匠・構造・設備・総合建築の専門建築士は表示できるかもしれませんが、現在は建築士の専門は自己申告しかないわけです。 そういう意味では、一級建築士はすべて総合資格で、一定規模以上は設備・構造設計一級建築士が法適合性を確認すれば、すべての建築物の設計をできる総合資格なわけです。(一級建築士の設計の業務制限は一定規模で設備・構造設計一級建築士の法適合性確認さえあれば、無いわけです) |
>「建築設備士」は「建築士」の中に「設備」を含んでいると云った方が説得力がありますよ このくだりは意味が分からないので、誰にも分かる日本語にしてください。 >あまり日本語の理解力も良くないようですから念のために言っておきますが、「紳士的」であるのと「紳士」であることには何の関係もありません どうでもいいけど、おおいに関係は有ります。 >設計能力があるのと設計資格があるのは意味が違います 意味が違う事になっていることがおかしいと言っているんですよ。 >建築の設計は建築士の独占的権利です。一級建築士であるあなたの奥さんに聴いてください 「独占的」と「独占」とはぜんぜん違いますよ。そして、私はあなたに聞いている。妻には年中聞いているが、妻の先生は私なので・・・・・・。 >設備に対しての設計能力があるのは建築士ではなく、建築設備士である、と云うことは私にもよく判っております >しかし、法的根拠を持たない建築設備士が唯一の設計資格者だとは国交省は絶対に云いません 建築設備士には法的根拠はありますけどね。国交省がはっきり言わないのには訳がありますが、ご存知ですか。 >だから、法を重んじるmasa氏も設計をしたのではなく、意見を述べただけだと云っているわけです masa氏は設計をしていますが、士法的には、意見を述べたということです。masa氏が勤務する事務所が外部の建築設備士に意見を聴くということで、設計業務を委託しても違法ではありません。士法は、建築設備士の勤務状況まで言及していませんから。 >私には、設計したとは云えないmasa氏の悔しさが充分に理解できます 普通の事務所なら普通に言っているよ。内部でも、クライアントにも。そう言わなければ、現場は混乱する。 >設計能力があることと設計資格があることは法治国家においては全く別なものなのです 法治国家でなくてもそうですが、法を現実にすり合わせるために言葉で逃げたり、ものをはっきり言わない国交省にだまされてはいけませんよ。 > >もし、高校生くらいのお子様があれば聴いてみてください 言葉は正確に使ってもらいたいzukaから本当は紳士である(???????)雅彦氏へ |
あなたに理解能力のないことはよく判っておりました だから、 zuka氏はともかく、、、とレスを要求していなかったのですが、尚且つレスを返してきたので明らかな根拠でもあるのかな、、、と思ったわけですが・・・ > >建築設備士には法的根拠はありますけどね。国交省がはっきり言わないのには訳がありますが、ご存知ですか。 あらあら、国交省が認めた唯一の資格じゃなかったのですか? はっきりと云っていないのに何故認めたと判るのですか? あなたのレスにはこのような矛盾する記述が満載です つまり、あなたは何処かのバカ蛙と同様、論理的思考が欠如している人種なのです あなたが気付いていないのなら、お子様に見ていただいてその矛盾点を探してもらってください >「独占的」と「独占」とはぜんぜん違いますよ。そして、私はあなたに聞いている。妻には年中聞いているが、妻の先生は私なので・・・・・・。 私は答えていますよ >建築の設計は建築士の独占的権利です、、、と 独占でないのは、一定規模以下なら無資格でも設計できるからです と云ってもあなたに理解は無理でしょう |
>あらあら、国交省が認めた唯一の資格じゃなかったのですか? はっきりと云っていないのに何故認めたと判るのですか? はっきり言わなくても、あきらかなんですよ!。 >あなたのレスにはこのような矛盾する記述が満載です >つまり、あなたは何処かのバカ蛙と同様、論理的思考が欠如している人種なのです 君も同じ井戸の中の・・・・・。 >私は答えていますよ >建築の設計は建築士の独占的権利です、、、と >独占でないのは、一定規模以下なら無資格でも設計できるからです そんな当たり前のことを聞いてんじゃあないんだよ。 |
>>あなたのレスにはこのような矛盾する記述が満載です >>つまり、あなたは何処かのバカ蛙と同様、論理的思考が欠如している人種なのです > >君も同じ井戸の中の・・・・・。 『同じ』井戸の中ですか……。 |
>『同じ』井戸の中ですか……。 寂しい別の井戸ですかね。 |
>つまり、あなたは何処かのバカ蛙と同様、論理的思考が欠如している人種なのです あなたの人物像をプロファイリングすると 思いっきり笑ってしまう・・・。(爆笑) 論理的だかなんだか知らないけど そういう言葉を羅列するヤツほどなんだかよくわかっていないもの おぬしはそんなにアタマがいいのか? 試しちゃうぞ! |
私は、建築設備士の業務は行っていますが、建築士法で規定する建築設備設計行為は行っていません。 一級建築士事務所勤務なので、建築士が私の意見を聴いて、建築設備設計と設計図書への記名・捺印を行っているだけです。 ですから私は、違法行為も行っていませんし、違法な業務委託も私の勤務している事務所では行っておりません。 これが証明ではまずいでしょうか? Yさんに対する書き込みは一般的な事項として記入したつもりなので、他の建築士事務所や設備設計事務所で違法行為が存在するなら実例をあげてくださいと書き込んだだけです。 再度質問があれば書き込んでください。 |
masaさんの言うとおりです。 建築設備士が建築士事務所に勤務し、建築士に設備の意見を言い確認申請に記名捺印するのであれば合法です。 別に全ての建築設備士の方が違法行為を行っているとは誰も思ってはいないでしょう。 つまり、建築設備士の方の何割かの人が建築士法に基づく資格を取得し認められている業務を熟知しているはずなのに、建築士でもないのに独立し無届で他人の求めに応じて単独では認められていない建築設備設計と称する業務を行っている人が存在するのが問題であって悪質な違法行為だと断罪されているのです。 ですからmasaさんは合法です。 むしろ、合法的な業務をキチンと行っているmasaさんの様な建築設備士さんの地位を貶めた、無資格業務を行う数割の建築設備士をmasaさんも含め多くの合法業務を行っている建築設備士の方々が追求して排除する必要があると思います。 |
Y氏と同じく私も登録事務所勤務であれば、合法だと云っております。何故そうしないのかと、、、 しかし、えろ氏が無資格無登録事務所に対して肯定的なレスを返したためにこの流れが派生しています >実例をあげてください・・・ とは実名を挙げろということでしょうか? いくら私でも流石にそれは出来ませんよ。(板が違えばありうることですが) いかにも紳士的な書き込みですがこんな酷い話はない。この板住人の典型的な紳士ブリ 外面菩薩内面夜叉の典型的なものですよ 実例がどうしても必要ならえろ氏に依頼してみてはどうでしょうか。擁護派にも係わらず無資格事務所の存在を断言し、無くならない、とまで云っていますよ アンチの我々より擁護派の実例の法が信憑性が高いでしょう もう一度繰り返しておきますが、設計者は記名、捺印をしたものだけではなく設計図書を作成したものですよ 繰り返し、条文を読んでください 設計者は記名、捺印をしなければならない、とは有りますが 記名、捺印をしたものが設計者であるとの記述はありません あなたが、自己の責任で設計図書を作成していないことは良く判りました。たんに意見を述べてるだけなのですね。合法ですよ 頑張ってください ね 追伸、変換ミスでハンドル名に一部間違いがあります 「えろ」氏ではなく「けろ氏」が正解です お詫びして訂正いたします。 m(__)m by 何時に無く紳士的な雅彦 |
実名は当然あげられないでしょう。(Yさんには、実例があるなら告発したらいかがとは書き込みましたが) 雅彦さんは官庁の分離発注を実例としてあげられましたが、建築士法上の設計業務委託を建築士事務所以外に行っている官庁が存在するのでしょうか? 設計関連業務委託であれば、発注元の官庁の担当官が建築士の資格を持っている場合は違法かどうかは司法判断となると思われます。 単純に私があげた、建築士法上の違法行為を行っている実例があるのかというのが、実例をあげてくださいと書き込んだ意味です。 そういう例があるという事でもかまいませんし、雅彦さんのような実例のあげかたでもかまいません。 |
私の先のレスは出鱈目ではありません 入札情報はホ−ムペ−ジで見えるはずですが、私の県には少なくても二年前までは一級登録事務所はありませんでした もっと、一般的なことを云えば各県の設備設計事務所協会のHPをみて会員名簿の載っていれば覗いてみてください 中には事務所の内容の判る協会もあります 一級建築士どころか建築設備士さえも持っていない事務所まかなり見受けられます 設備設計協会に所属しているのだから、そこそこの設計はしているのでしょう もっと下世話に云えば世間の常識です。正規の設計より無資格の設計が件数で云えば圧倒的でしょう |
建築士法上の設計業務委託を発注する官庁は存在するわけですね。 別に雅彦さんの例を出鱈目と書き込んだつもりはありません。 場合によっては司法判断が必要と書き込んだわけです。 一部の自治体では、改正建築士法の講習会の質疑応答で、「建築設備及び昇降機の図面を無資格者が作図した場合の記名・捺印は誰がするのか?」との質問に対して、建築士が捺印すべきとの回答が書いてありました。 自己の責任を無視して、建築士が捺印すればいいとの回答から、国土交通省は形式だけを問題にしているのかと判断していたわけです。 建築士が発注している建築設備設計関連業務委託は設計業務委託ではないのではないのかなと判断したため、司法判断が必要と書き込ませていただきました。 他意はありませんので、ご了承ください。 改正建築士法が公布されてからは、建築設備の設計関連業務委託で、官庁は主任技術者として建築設備士または建築士を指定していると思っていました。 資格は問わず発注している官庁も存在する訳ですね。 |
>Y氏と同じく私も登録事務所勤務であれば、合法だと云っております。何故そうしないのかと、、、 そのご意見は、ごもっともですし、そうすべきであろうと思っております。 「そうしなくて良い」と主張しているわけではありません。 そこのところ、誤解無きよう。 >しかし、えろ氏が無資格無登録事務所に対して肯定的なレスを返したためにこの流れが派生しています 「肯定」しているのではなく、「無くなりませんよ」と予想しているだけです。 実情を鑑みるに。 『設備屋が悪い』という面"だけ"を見て問題を矮小化してしまっていいのですか? という問いかけなんですけどね。 >もう一度繰り返しておきますが、設計者は記名、捺印をしたものだけではなく設計図書を作成したものですよ 以前は「記名捺印をした者」との解釈がまかり通っていたフシもありますが、 札幌の某二級建築士による構造計算偽造の際に、ご指摘のような 判断が明示されたことは確かです。 「実質的に誰が設計行為をおこなっていたのか」 そこが問われました。 でもそうなると、疑問もたくさん生じてきます。 例えば、自動制御の図面。『実態』は、どうでしょうか? 空調・衛生設備(場合によって電気も)の制御項目を考え、制御フローを検討・作成し、盤の構成を決め、制御機器の仕様を定め、平面図に配管配線ルート及びその仕様を図示する。 以上の作業は、建前上は建築士法第2条第5項で定義される所の「設計」であると認識しておりますが、いかがでしょうか。 (これを「現寸図その他これに類するもの」とは解釈できないはずです) 制御項目を決めるだけでは、「建築物の建築工事実施のために必要な図面」にはなりません。 この「設計」行為をおこなっている「建築士」は、どのくらいいるのでしょう。 自動制御業者から出てきた図面データを「○△建築設計事務所」の枠に貼り付けて捺印して出しているだけという例が多数あるように感じられるのですが。 そんな疑問が次々湧いてくるのです。 Y様や雅彦様は、自動制御の「設計」は、どうされているのでしょうか。 教えていただけると参考になります。 >あなたが、自己の責任で設計図書を作成していないことは良く判りました。たんに意見を述べてるだけなのですね。合法ですよ この「自己の責任で」というのが、ものすごく曲者なのですね。 「設計」という単語の定義、解釈、運用も、歴史的にも混乱していましたし、 現在もあちこちで噛み合わない。法的にどうだとか、実態はどうだとか。 この「建築士」「建築士事務所」に関する議論では必ず「曲者」が 顔を出します。 >追伸、変換ミスでハンドル名に一部間違いがあります >「えろ」氏ではなく「けろ氏」が正解です どのように変換ミスすると、こうなるのか、不思議でなりませんが。 ま、ワタクシのHNなどどのように揶揄し罵っていただいても構いません。 それであなたの気が晴れるなら。 そんな瑣末なことを論点にしているわけではありませんので。 |
>「そうしなくて良い」と主張しているわけではありません。 >そこのところ、誤解無きよう。 私はあなたが無資格を推奨しているとは書いていません。「肯定的な」と書いております >「肯定」しているのではなく、「無くなりませんよ」と予想しているだけです。 >実情を鑑みるに。 >>「無資格設備設計事務所」なるものが現に多数存在している理由を 良く考えてみてくださいね。 これを肯定というのですが、、、 少なくてもあなたは先のレスでは無資格が悪いと一言も書かずに上の文を置けば肯定していると捉えるのが正しい日本語の解釈です。 >『設備屋が悪い』という面"だけ"を見て問題を矮小化してしまっていいのですか? >という問いかけなんですけどね。 『設備屋が悪い』のではなく無資格で違法な行為を行っていることが悪いと言っております。正規の設計にたいして設備屋が悪いなどと一度も云ったことも無ければ云うつもりもありません。私もまだ設備屋と呼ばれる身の上ですから・・・ >>Y様や雅彦様は、自動制御の「設計」は、どうされているのでしょうか。 >教えていただけると参考になります。 > 自動制御の設計も空調機の設計も業者に任せて(指示はしますが)おりますが何か問題がありますか 電気の盤も浄化槽も同じです > >どのように変換ミスすると、こうなるのか、不思議でなりませんが。 > 最近最初のキ−タッチに力が無いのか、最初のキ−がよく飛んでしまいます 「設備」と打ったつもりが「悦日」になったりします。これでは意味が通らないので打ち直しますが、「えろ氏」はまあいいかと、、、、(笑) m(__)m |
>これを肯定というのですが、、、 >少なくてもあなたは先のレスでは無資格が悪いと一言も書かずに上の文を置けば >肯定していると捉えるのが正しい日本語の解釈です。 「正しい日本語」については、ワタクシは門外漢ですが、 notA=B という単純化は、論理的にいただけません、と思います。 一応の技術屋として。 >無資格で違法な行為を行っていることが悪いと言っております。 そこに異存はございません。が、いずれにせよ、 そこ"だけ"を見て問題を矮小化してしまっている、と ワタクシは感じます。 本質を見ないで、表層的現象のみを捉えている、と感じます。 対症療法も当座は必要でしょうが、根本的治療がなければ やがて症状も再発するでしょう。 「無くなりませんよ」という予想は、そこから出てきます。 >自動制御の設計も空調機の設計も業者に任せて(指示はしますが) >おりますが何か問題がありますか >電気の盤も浄化槽も同じです このことが、ワタクシの理解できていないところです。 あまりにRe:が深くなってしまったので、 この内容に関しては別スレで上げさせていただきたいと思います。 無知・無能なワタクシを哀れに思って、 お付き合いいただければ感謝至極に存じます。 >「えろ氏」はまあいいかと、、、、(笑) まあ、いいです。 気の済むまで嘲笑してやって下さい。 |
「設計」という言葉には、建基法および建築士法の「設計」と、日本語としての「設計」があります。混同すると混乱します。 建基法、士法で言うところの設計を再委託する場合の委託先は、建築士事務所でなければならないのは当然ですが、この場合、委託する部分の設計者は委託先の建築士となります。 設備設計の知識のない建築士が、設備設計関連業務を建築設備士に委託する場合は、建築設備士は設計者であっても、法定の設計者にはなり得ないので、委託する建築士が設計者となります。これは違法ではありません。 設備設計の知識のない建築士が、設計補助として、設備設計関連業務を建築士または建築設備士ではない者に業務を委託して、設計者となることは違法でなくても、消費者に無責任であり、制度の運用ではなくさなくてはなりません。 ついでに、(社)日本設備設計事務所協会は、その構成員が建築士事務所ではありませんが、法的に認められた、国交省所管の社団法人であり、今のところ、違法の扱いではありません。 最後に、法律はなるべく単純であるべきですが、実際は実情や慣例、その他諸々が絡み合って単純には解釈できないこともあることを付け加えておきます。 |
細かい事を言うようですが、改正建築士法施行後に認められる予定である、建築設備士が実務経験4年以上で一級建築士合格した後、建築設備設計実務経験5年(一級建築士合格以前の建築設備士の業務を含む)を満たして受講する設備設計一級建築士の指定講習は「みなし講習」ではありません。 「みなし講習」とは改正建築士法施行前に施行後の指定講習と同等とみなす講習として国土交通大臣が指定するものです。(報道では平成20年6月から12月までに行われる予定とされています) |
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