Page 1344 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼こんにちは!設一級 ぼくと 08/5/7(水) 21:44 ┗Re:こんにちは!設一級 masa 08/5/8(木) 0:39 ┗Re:こんにちは!設一級 EM 08/5/12(月) 10:29 ┗Re:こんにちは!設一級 zuka 08/5/12(月) 12:07 ┗Re:こんにちは!設一級 EM 08/5/12(月) 14:43 ┗Re:こんにちは!設一級 zuka 08/5/12(月) 15:44 ┗Re:こんにちは!設一級 EM 08/5/12(月) 17:44 ┗Re:こんにちは!設一級 zuka 08/5/12(月) 20:37 ┗Re:こんにちは!設一級 EM 08/5/13(火) 8:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : こんにちは!設一級 ■名前 : ぼくと ■日付 : 08/5/7(水) 21:44 -------------------------------------------------------------------------
皆さん、はじめまして。 ここ1年半ほど、皆様の問答を楽しく拝見させていただいております。今ではこのコラムを見ないとその日が終わらないようになりました。見させていただくだけで良いかな・・・と思っておりましたが、どんちゃんさんの13181を読んで、チョット思うことがありましたので、投稿させていただきます。皆様はどのようにお考えになりますか。 「どんちゃんさん13181:設一級者は地方では不足するけれど、そもそも地方において3F5000m2なんて物件は縁のないこと。」というように受け取りました。はたしてそうでしょうか。下記のケースはどうなるのでしょう。 5000m2は床面積の合計面積です。およそ「延べ面積」として考えて良いと思います。「床面積の合計」とか「延べ面積」は同一用途敷地内の建物面積に対して用いられます。では、次の場合どうなるのでしょうか。 1.学校で全て既存の建物が10棟あり、同一用途敷地内の床面積の合計は600 0m2である。管理棟の床面積の合計は2000m2で4階建てである。そこ にエレベターを1基を外付けで増築したい。この時必要な設計資格は?。 2.公共住宅で同一用途敷地に3階建て2000m2が5棟(既存)ある。今回、 受水槽方式をメイン管のみ直結増圧給水方式に改修(改築)する。この時必要 な設計資格は? 3.学校で、同一用途敷地内に平屋の体育館2000m2を今回改築する。しかし その敷地の建物(既存)の床面積の合計は10000m2であり、一部教室棟 は4階建てである。 4.公共住宅で、同一用途敷地に3階建て2000m2が5棟ある。今回、公共下 水道敷設により、屋外排水管全体を改修(改築)し、浄化槽を撤去しなければ ならない。この時の必要な設計資格は? 5.工場で、床面積の合計が8000m2で、管理棟は3階建てである。容量不足 に付、受電設備、幹線を改修(改築)することになった。 6.6000m2、5階建ての病院で、ICU(200m2)部門の空調を改修す ることになった。 7.6000m2、3階建ての事務所で、省エネのため、自動制御を新たに増設 (増築)することになった。 8.etc.etc. |
1、別棟扱いであれば、一級建築士の設計でよい。 一棟扱いの場合は設備設計一級建築士による設計か、一級建築士が設計して、設備設計一級建築士の法適合性確認が必要。(建築物・昇降機の確認申請が必要) 2、別棟扱いであれば、一級建築士の設計でよい。 一棟扱いの場合は設備設計一級建築士による設計か、一級建築士が設計して、設備設計一級建築士の法適合性確認が必要。(工作物に該当する受水槽は、確認申請が必要) 3、別棟扱いであれば、一級建築士の設計でよい。 一棟扱いの場合は設備設計一級建築士による設計か、一級建築士が設計して、設備設計一級建築士の法適合性確認が必要。(改築の確認申請が必要) 4、浄化槽の撤去のみなら、設計行為不要、敷地排水管は単純に浄化槽撤去部分の配管を延長するなら、設計が不要、したがって、一級建築士、設備設計一級建築士の設計は不要となる。(浄化槽の変更は建築確認対象外) 5、工場が何階建てか不明、管理棟と工場が一棟扱いであれば、設備設計一級建築士による設計か、一級建築士が設計して、設備設計一級建築士の法適合性確認が必要。(ただし、受電設備、幹線の改修のみで、建築物の改修及び大規模な修繕、増築でなければ、確認申請不要なので、特定行政庁・確認審査機関の確認は要しない) 6.空調の改修方法により、一級建築士の設計が必要かどうかの判断が必要。 既存空調と同一の空調に更新する場合は、設計行為が生じないので、一級建築士・設備設計一級建築士の設計の必要は無い。設計行為が必要な場合は、5と同様。 7.自動制御設備の制御内容によって判断する必要がある。 制御内容により、建築基準法関連法規に抵触する場合は、設備設計一級建築士による設計か、一級建築士が設計して、設備設計一級建築士の法適合性確認が必要。(ただし、自動制御の改修のみで、建築物の改修及び大規模な修繕、増築でなければ、確認申請不要なので、特定行政庁・確認審査機関の確認は要しない) 8以降、設備設計一級建築士の設計及び法適合性確認を要するのは、一の建築物で、3階建て以上、延面積5,000uを超えるものです。 建築基準法施行令第二条の敷地の定義は、「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 」 したがって、別棟扱いであれば、敷地内には複数の建築物が存在する事になります。(建築面積・容積対象床面積はすべて合算で、建蔽率・容積率を満足する必要があります) |
少し違和感があるので、意見を述べます。 別棟の話は置いといて・・・ 設備関連の改修を行う場合ですが、確認申請を要する修繕・模様替えは 建築基準法で主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の一種以上の 過半の修繕を行うとあります。(確認申請不要は、masaさんも指摘) masaさんの解説では設備修繕関連で建築基準法に該当するとすれば、配管の穴埋めでも該当(告示)することになり、建物規模に関係なく建築士の資格がいることになります。 給排水管の修繕や空調の自動制御を建築士しか設計できないはどんなものですか。 実際の問題として、官庁はわかりますが、民間は実態にそぐわないのでは。 設計という概念にもよりますが、私の見解ですが、確認申請の必要とならない設備修繕(リニューアル)の設計は、建築士の資格を必要としないということです。 もちろん法律を守る必要はあり、かつ既存とまったく別物の設備設計は別です。 特殊建物や建築設備の定期検査のフォローもあるので、厳密に考えることがかえって時間とお金を使ってしまうことにもなります。(建築士の採用において) 本来は、設計力のあるものが設計するのが、あるべき姿です。 その意味で実態の伴わない改正建築士法は、なるべく早い「再改正」を願ってます。 ただし、たとえば意匠設計者で設備設計ができないけど、いろんな事情があって、法律の定めに基づき、設一級みなし講習を受けることを否定はしません。 |
建基法、士法では、確認済証の交付を受けなければならないもの以外でも、一定規模を超えるものはその規模に応じて一級又は二級建築士でなければ設計又は工事監理は出来ません。 今回、士法が改正されても、少なくとも設備設計及び工事監理の部分では未だに実情に合わない悪法と言わざるを得ませんね。 この際、実情にそぐわず、「国民の生命、健康及び財産の保護」に反する法律をあえて無視し、それで処分されそうになったら、法的に争うことは設備設計業界にとっては大変よろしいのではないでしょうか。 |
>建基法、士法では、確認済証の交付を受けなければならないもの以外でも、一定規模を超えるものはその規模に応じて一級又は二級建築士でなければ設計又は工事監理は出来ません。 マンションの外壁、鉄部塗装及び屋根防水の改修は、意匠設計に入りますが 規模が大きくても建築士の関与がなくてもいいとされています。 (国交省管轄のマンション管理センター・BPネットのマンション管理参照) それでも同給排水の改修・インターネット網の改修・TV共聴の改修等は関与が必要なのでしょうか?実情に合わないのに、拡大解釈して設計受けたら大変ですね。 >この際、実情にそぐわず、「国民の生命、健康及び財産の保護」に反する法律をあえて無視し、それで処分されそうになったら、法的に争うことは設備設計業界にとっては大変よろしいのではないでしょうか。 できた以上は法律です。争うことはしません。設計に携わっている人なら、多くの人が?と想っている改正建築士法が長く続くとは想ってないからです。 意匠設計者が設一級を取るのは便法ですが、自分でできない以上は名義貸しと 言われてもしかたなく、法律以前の同義的責任はどうでしょうか? それと、設備のマサカが起きた時は、厳しく追求されますね。 多くの人が改正建築士法を?と想ってなければ?(特に設備関連) 建築設計全体の存在が難しくなるでしょうね。(設計施工は残りますが) |
実情がどうあれ、法律上、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水等は建築設備なので、一定の建築物に設けるものは建築士の設計によらなければなりません。ただし、前例、慣習、実情等も広い意味では法律と言えますが、こちらの法的強制力ははなはだ希薄ではあります。 それが法律であっても、「国民の生命、健康及び財産の保護」に反することと争うことは正義ではありませんか。 制度の存続については、大変疑問である建築設計制度は、それを指摘する向きが少なからず(いや、少ないのかも。)あったにも関らず、厳然と半世紀以上続いて来ましたよ。 |
>それが法律であっても、「国民の生命、健康及び財産の保護」に反することと争うことは正義ではありませんか。 意匠設計者が設備設計ができなくても設一級を講習会でとらなくてはならない現実が、「国民の生命、健康及び財産の保護」に反することになりませんかね。 おかしいと想うことを、実例をあげておかしいと言ってるだけですよ。 >制度の存続については、大変疑問である建築設計制度は、それを指摘する向きが少なからず(いや、少ないのかも。)あったにも関らず、厳然と半世紀以上続いて来ましたよ。 改正建築士法により、設計(事務所)危うしと想っただけです。建築設計制度うんぬんなど言うつもりはありません。 審議会を通じて運用が決まり、講習会まできている訳なので、建築士と建築設備士ともども今後どうなっていくのか見まもるしかありません。 最後は自己責任ですかね。 |
>意匠設計者が設備設計ができなくても設一級を講習会でとらなくてはならない現実が、「国民の生命、健康及び財産の保護」に反することになりませんかね。 大いに反すると思います。 >改正建築士法により、設計(事務所)危うしと想っただけです。建築設計制度うんぬんなど言うつもりはありません 建築設計制度を左右しているのは、まさに、建築士法とその運用ではないですか。 >審議会を通じて運用が決まり、講習会まできている訳なので、建築士と建築設備士ともども今後どうなっていくのか見まもるしかありません。 過渡期ですから、見守るだけではなく、主張すべきは主張しないと、「国民の生命、健康及び財産の保護」と建築設備技術者の将来を失うことになります。 |
>建築設計制度を左右しているのは、まさに、建築士法とその運用ではないですか。 >過渡期ですから、見守るだけではなく、主張すべきは主張しないと、「国民の生命、健康及び財産の保護」と建築設備技術者の将来を失うことになります。 耐震偽装から建築基準法・士法改正の前段で、国交省は建築6団体にヒヤリングを かけました。建築設備の諸団体は建築設備技術者協会を代表としました。 6団体の意見では、ほぼ5団体につき職能を分けようとした意見でした。あるご存知の1団体は、専攻建築士の思惑があったのか定かではありませんが、建築士資格を主張しました。国交省もその主張に乗り、見識のある方たちの小委員会、審議会を通じ今回の結末に至った訳です。設備技術者協会の代表、その他の方にも所見を送りましたが結果的には、残念な結果に終わりました。済んだ話です。 半世紀の半分以上、設備設計に携わっています。施工会社はわかりませんが、 設計関連の現業部門で、改正士法の求める機械・電気設計の法適合をできる人を知りません。入社時点で完全に機械・電気に分かれるのが普通ではないでしょうか? どちらの部署でも、ある程度のレベルに達するには、桃栗何年柿何年(人による)という歳月がいります。よって、何千人という受講者に驚いているわけです。 できた法律には対応しなければならないのも理解できるので、受講を否定しないと言ったまでです。なってからの押印に責任をとるのもあたりまえの話です。 資格はできても、設備技術者は当分の間は必要だろうと想っているので、 早くの再改正を望みながら、見守るしだいです。 ながらくご意見いただきましたが、こちらからの再返答はしかねますので、 ご了承のほどお願いします。 |
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