Page 1409 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼フロン回収・破壊法について いい加減現場代理人 07/10/29(月) 17:29 ┗Re:フロン回収・破壊法について ゆったか 07/10/29(月) 18:06 ┗ありがとうございました いい加減現場代理人 07/10/29(月) 22:13 ┗Re:ありがとうございました ゆったか 07/10/29(月) 23:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : フロン回収・破壊法について ■名前 : いい加減現場代理人 ■日付 : 07/10/29(月) 17:29 -------------------------------------------------------------------------
フロンの回収に関して工程管理票と言うのが義務付けられましたが、 ルームエアコン等ポンプダウンしてその機器を再使用する際などでも 工程管理票と言うのが必要なのでしょうか? 今、資料等を探しているのですがよくわかりません。 教えてください。 |
「工程管理票」 ⇒ 「行程管理票」です。細かいことですが。 ポンプダウン作業は、フロン回収作業にはあたりませんので、行程管理票の作成は不要です。 おおまかに、フロン回収機を使用し、機器を廃棄処分する場合が、行程管理票が必要となります。 @機器を廃棄処分をするためにフロン回収を行ない、機器を廃棄処分する場合 ⇒ 行程管理票が必要。 A機器の修理に伴いフロン回収を行ない、回収したフロンを再使用する場合 ⇒ 行程管理票は不要だが、回収しフロンを再利用した場合は、都道府県知事に報告が必要なため、回収量と再利用量の記録が必要。 B機器をポンプダウンし、機器を再利用する場合 ⇒ 行程管理票は不要。 C機器をポンプダウンし、機器を中古品として売る場合 ⇒ 行程管理票は不要だが、機器を引渡したことの記録を残したほうが良い。中古品として売る場合は、PSE法に注意が必要。 Dルームエアコをポンプダウンし、廃棄処分する場合 ⇒ 家電リサイクル法に該当する機種は、家電リサイクル法にて処分、該当しない機種は、フロン回収を行ない機器を廃棄処分としなくてはいけないため、行程管理票が必要。 Eルームエアコン(家電リサイクル法該当品)を廃棄処分する場合に、ポンプダウンが出来ずにフロン回収機を使用しフロンを回収した場合 ⇒ 機器は家電リサイクル法にて処分するが、行程管理票も必要となる。 いろいろな条件で「行程管理票」が必要か、不要か、「行程管理票」が必要でなくても、整備に関する記録が必要な場合もありますので、よく確認しましょう。 とりあえずは、ここを確認して↓ http://www.infrep.jp/koutei.htm |
ありがとうございました。とりあえずは記録をのこしておいたほうがいいですね。 環境省のホームページにもフロン回収について載っていましたが それによると都道府県知事の登録が必要となっていましたが、 ポンプダウンでも必要なのでしょうか? 今まで現場に入っていた職人を断って登録をしている業者を入れるのは ちょっと断りづらいですねー。 |
当社は、すでに登録済みなので、詳しくは調べていませんが、 フロンを回収して破壊処理する以外に、整備(修理)等でフロンを回収する作業を行なう者(回収したフロンを再利用する者)も、都道府県に登録が必要で、「12月までに登録を行なう」となっています。 ポンプダウンについてですが、確実にポンプダウンが可能と分かっていれば、いいですけど、現場に行ってみて、ポンプダウンが出来ず、フロン回収を行なわないといけなくなった場合、それから登録業者を手配しなければならなくなります。 工程及び予算に余裕があれば可能でしょうけど、お客様に迷惑をかけるおそれもありますので、最初からフロン回収できる業者を選択していた方がよいと思います。 自社でも、ポンプダウンしてからフロン回収を行なおうと思ってポンプダウンは出来たのですが、室外機を移動する際に、室外機の底板が抜けて配管が折れ、冷媒を漏らした経験があります。そういった事もありますので、念には念をと思います。 |
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