Page 1505 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水管VP65区画貫通について つなぎの水道屋 08/4/26(土) 20:16 ┗Re:排水管VP65区画貫通について masa 08/4/27(日) 16:02 ┣Re:排水管VP65区画貫通について つなぎの水道屋 08/4/27(日) 19:00 ┗Re:排水管VP65区画貫通について やま 08/4/28(月) 7:41 ┗Re:排水管VP65区画貫通について masa 08/4/28(月) 21:31 ┗Re:排水管VP65区画貫通について ぴよひこ 08/4/29(火) 11:49 ┗Re:排水管VP65区画貫通について masa 08/4/29(火) 12:28 ┣Re:排水管VP65区画貫通について ぴよひこ 08/4/29(火) 15:50 ┃ ┗Re:排水管VP65区画貫通について masa 08/4/29(火) 23:21 ┃ ┗Re:排水管VP65区画貫通について ぴよひこ 08/4/30(水) 8:44 ┗Re:排水管VP65区画貫通について つなぎの水道屋 08/4/30(水) 23:20 ┗Re:排水管VP65区画貫通について masa 08/5/1(木) 1:37 ┗Re:排水管VP65区画貫通について つなぎの水道屋 08/5/1(木) 11:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水管VP65区画貫通について ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/4/26(土) 20:16 -------------------------------------------------------------------------
排水管VP65防火区画貫通に、ついて皆様にお尋ねさせてください。 http://www.icba.or.jp/kaisei/setubizusyo/data/kyuhai_kouzo1.pdf 上記の告示1422号で肉厚をVP相当と考え、外径を数値未満にする解釈とすると、給水管について配管肉厚5.5mm以上が2時間耐火構造90mmとの記載でVP75以下が区画貫通OK(65VPも)であるとすると、 排水管等も覆いのない場合、肉厚5.5mm以上で1時間耐火構造90mmとの記載から、VP65は1時間耐火構造の部分は貫通してもよいようにとれるのですが、どのような解釈になるのでしょうか? ご存知の方、教えていただけないでしょうか。 |
過去ログでも、何回も議論になっていますが、給水管の場合は、告示仕様に適合する硬質ポリ塩化ビニール管は、VP100(2時間耐火を除く)、VP75以下の系列となります。 したがって、VP75以下の系列の管はすべて使用できます。(VP65も可) ただし、排水管の場合は、肉厚4.1mmの場合は外径が60mm以下でなければいけません。 VP65は外径が76mmですので、告示仕様に適合しないので、使用不可能です。 排水管の場合は、告示仕様に適合するのは、VPで覆いの無い場合は、VP100(2時間耐火を除く)、VP75、VP50以下の系列です。 覆いのある場合は、VP125(1時間耐火、2時間耐火を除く)、VP100、VP75、VP50以下の系列です。 2時間耐火構造を貫通できる、告示適合の硬質ポリ塩化ビニール管は、覆いの無い場合は、VP50以下の系列、覆いのある場合はVP75、VP50以下の系列となります。 表の見方としては、配管の肉厚を見て、外径がそれ以下である事を確認する、表の肉厚に満たない場合は、その配管系列で肉厚及び外径が告示仕様のいちばん薄い肉厚で満たしている場合は、それ以下の系列は同等とみなすという運用となります。 |
>表の見方としては、配管の肉厚を見て、外径がそれ以下である事を確認する、表の肉厚に満たない場合は、その配管系列で肉厚及び外径が告示仕様のいちばん薄い肉厚で満たしている場合は、それ以下の系列は同等とみなすという運用となります。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_1233.htm#6728 「JISに適合した硬質塩化ビニル管であれば、同一の性能を有しているとし、表中の肉厚に満たなくてもよいものとして取り扱う。」 「本告示に定める給水管等の外径寸法未満のものが使用できることになっている。」 上記の記載から「もしや」と思い投稿させていただいたのですがやはり、VP65の抜け道は、ないのですね。 私がもし、これからの仕事でVP65が、防火区画や共住区画を貫通する事が発生したら、地域の建築指導課や消防予防課に見解を聞いてみます。(駄目もとで) 「和風大便器用耐火カバー以後について」あたりからの耐火に関する一連の質問で、防火区画についてなんとなくですが、理解できるようになりました。 masaさん、RIKUさん、EMさん、けろさん、どんちゃんさん初歩的な質問の数々でしたが、返信いただき誠に、ありがとうございました。 |
masaさんの回答にはいつも教えられております。 >排水管の場合は、 −中略− 覆いのある場合は、VP125(1時間耐火、2時間耐火を除く)、VP100、VP75、VP50以下の系列です。 告示1422号の表では排水管で覆いのある場合肉厚「4.1mm以上」の記載がなく、外径 115mm未満については給水管と同一内容の表になっていますので、覆いのある排水管 は、給水管の表の読み方と同じ(VP65も区画貫通可能)と理解していました。 覆いのある排水管でもVP65は区画貫通出来ないとなる解説等があるのでしょうか。 |
覆いのある場合は、4.1mm以上の規定はないので、給水管と同様の扱いとなるはずです。 「覆いのある場合は、VP125(1時間耐火、2時間耐火を除く)、VP100、VP75以下の系列です。」に訂正いたします。 指摘ありがとうございました。 ただ、気になるのは、改正前の告示3188号の場合は、配電管は呼称寸法82mm(外径89mm以下、肉厚5.5mm以上)、給水管、排水管、通気管は共通で、呼称寸法125mm(外径140mm以下、肉厚7.0mm以上)、100mm(外径114mm以下、肉厚6.6mm以上)、75mm(外径89mm以下、肉厚5.5mm以上)、50mm(外径60mm以下、肉厚4.1mm以上)が記載されていました。(この場合は、給水管・排水管・通気管すべてで、VP65が使用不可となります) |
いつもmasaさんには教えられます。 ヒトツ質問させてください。 現在取り掛かっている既設現場で防火区画(壁)に 150φほどの貫通穴(もともとダクトが貫通していた) を利用してVP25Aにライトカバーを取り付けた状態で 貫通させ、穴の隙間をモルタル等で充填させた場合何かほかに 区画処理する必要はあるのでしょうか? 教えていただければ幸いです。 |
告示1422号に適合させる為には、区画貫通部の断熱材は不燃材料である必要があります。 ライトカバー(発砲ウレタン又は発砲ポリエチレン)は不燃材料では無いので、貫通部はロックウールにする必要があります。 なお、貫通部の前後1m(準耐火構造で区画されたPS内は除く)は、ロックウール、グラスウール等とするように、日本建築行政会議の運用指針では記載されています。 なお、過去に消防の指導で、過大な径のスリーブの場合は、隙間の充填は無収縮モルタルを主とし、ロックウール、耐火パテ等は必要最小限とするよう指導された事があります。 |
>告示1422号に適合させる為には、区画貫通部の断熱材は不燃材料である必要があります。 ライトカバー(発砲ウレタン又は発砲ポリエチレン)は不燃材料では無いので、貫通部はロックウールにする必要があります。 なお、貫通部の前後1m(準耐火構造で区画されたPS内は除く)は、ロックウール、グラスウール等とするように、日本建築行政会議の運用指針では記載されています。 >なお、過去に消防の指導で、過大な径のスリーブの場合は、隙間の充填は無収縮モルタルを主とし、ロックウール、耐火パテ等は必要最小限とするよう指導された事があります。 masaさん、早速の返信ありがとうございます。本当に参考になります。 無収縮のコンクリートは高価だと思いますので真ん中にドレン管サイズの貫通穴の 空いた厚み1.6mmの鉄板を壁穴両方向から挟み込み隙間をロックウール充填、 前後1mをロックーウール又はグラスウールにしようと思いますが、どう思われますか? また同じ条件で冷媒管+電線共巻きで貫通させる場合、配管サイズの 穴の空いた1.6mm鉄板メクラ板にて両サイドから穴を一度ふさいで+耐火キャップ +耐火パテの処理をしようと思いますが法的にどうでしょうか? |
鋼板1.6mmの両面貼りなら、防火設備の基準を満たしているので、問題無いと思います。 なお、隙間のロックウール充填も問題ありません。(消防も両側鉄板貼りなら、容易に脱落しないので、許可してくれるでしょう) 国土交通大臣認定工法の場合は、認定工法の施工条件が優先されます。 認定工法で中空壁の認定を取っている場合は、指定内径の鋼板スリーブ等の併用が条件となっている場合があるので、メーカーに施工方法の確認を取ってください。 |
>鋼板1.6mmの両面貼りなら、防火設備の基準を満たしているので、問題無いと思います。 なお、隙間のロックウール充填も問題ありません。(消防も両側鉄板貼りなら、容易に脱落しないので、許可してくれるでしょう) >国土交通大臣認定工法の場合は、認定工法の施工条件が優先されます。 認定工法で中空壁の認定を取っている場合は、指定内径の鋼板スリーブ等の併用が条件となっている場合があるので、メーカーに施工方法の確認を取ってください。 masaさん本当に感謝しております。 ありがとうございました。 |
masaさん、少しだけ質問させてください。 >告示1422号に適合させる為には、・・・なお、貫通部の前後1m(準耐火構造で区画されたPS内は除く)は、ロックウール、グラスウール等とするように、日本建築行政会議の運用指針では記載されています。 令第129条の2の5第1項第七号イは、「不燃材料1mで造る」とありますが 令第129条の2の5第1項第七号ロは、「数値未満であること」とだけの記載ですが、運用指針では、イ、ロどちらもロックウール、グラスウール等を貫通部の前後1m使用しなさいとの解釈なのでしょうか。 |
運用指針では、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第七号イ、ロの区別は無く、単に保温の必要な配管の準耐火構造等の区画貫通部の図があります。 図には区画貫通部は、ロックウール+モルタル充填、それ以外の保温はロックウール、グラスウール等と記載されているだけです。 壁からの離隔も記載されていません。 これを単に、保温材を示す為にロックウール、グラスウール等と記載していると判断すれば、区画貫通部以外は不燃材でなくてよくなります。 単純に距離が省略されているだけで、保温材はロックウール、グラスウール等に限定されていると解釈すれば、区画貫通部の前後1mがロックウール、グラスウールである必要があります。 ちなみに、公共建築工事標準仕様書では、区画貫通部のみロックウールでなければならないと記載されていて、その他の部分には言及していません。 現在、建築確認申請では、配管・ダクトの準耐火構造等の防火区画貫通部は、モルタル等不燃材で充填すると記載するのみで、保温材の記載までは義務付けられていません。 ここら辺があいまいな為、単純に両側1mロックウールで施工する業者もあります。 以前は、グラスウールとロックウールを区別する為、わざとロックウールだけアルミ原紙を省略するなどの工夫をしていました。(ダクトの準耐火構造等の区画貫通部や厨房ダクトなどの場合は、消防によっては、現在もそのように指導する場合もあります) 面倒でも、建築指導課等に施工方法の確認をしないと、ここら辺の指導は地域によって異なる可能性があります。 建築基準適合判定資格者しか参加できない講習会では、ここら辺の判断も説明されているはずですが、一般人は参加できないので、内容はわかりません。 少なくとも、指導であり、区画貫通部以外を不燃材以外で施工しても、法規違反では無い事は確かです。 |
>運用指針では、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第七号イ、ロの区別は無く、 運用指針では、イ、ロどちらも同じで、「貫通部から50mm」「貫通部から1m」どちらとでもとれる記載という事なのですね。 >現在、建築確認申請では・・・保温材の記載までは義務付けられていません。 そうなのですね。 >面倒でも、建築指導課等に施工方法の確認をしないと、ここら辺の指導は地域によって異なる可能性があります。 機会があれば、確認してみたいと思います。(建築下では、確認するのを嫌うので) 返信ありがとうございました。 |
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