Page 1520 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼4階建てピット水平区画の耐火時間について つなぎの水道屋 08/5/15(木) 22:13 ┣Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について どんちゃん 08/5/16(金) 11:53 ┃ ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について つなぎの水道屋 08/5/16(金) 18:09 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について RIKU 08/5/18(日) 16:08 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について つなぎの水道屋 08/5/18(日) 17:02 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について RIKU 08/5/18(日) 17:27 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について つなぎの水道屋 08/5/18(日) 17:50 ┣Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について RIKU 08/5/18(日) 18:19 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について やま 08/5/18(日) 18:23 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について RIKU 08/5/18(日) 18:47 ┣Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について つなぎの水道屋 08/5/18(日) 19:02 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について やま 08/5/18(日) 21:10 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について RIKU 08/5/19(月) 12:21 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について やま 08/5/19(月) 13:58 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について RIKU 08/5/19(月) 15:33 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について やま 08/5/19(月) 17:08 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について RIKU 08/5/19(月) 18:41 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について やま 08/5/20(火) 4:24 ┣Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について つなぎの水道屋 08/5/20(火) 7:22 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について RIKU 08/5/20(火) 12:07 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について やま 08/5/20(火) 17:39 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について kaito 08/5/21(水) 9:53 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について やま 08/5/21(水) 11:46 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について こてつ 08/5/21(水) 13:11 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について やま 08/5/21(水) 14:13 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について こてつ 08/5/21(水) 15:03 ┗Re:4階建てピット水平区画の耐火時間について やま 08/5/21(水) 17:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 4階建てピット水平区画の耐火時間について ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/5/15(木) 22:13 -------------------------------------------------------------------------
4階建てでピット有りの1F水平区画等について2点ほど皆様に教えていただきたいのですが。 4階建てで、配管ピットの水平区画を配管が貫通する場合、スラブは耐火時間「2時間」となるのでしょうか。 あと令第129条の2の5第1項第7号のただし書きに配管ピットは該当すると思うのですが、この場合スラブ(2時間?)の貫通部以降は、ピット内の配管制限はなく、下流側の土中からの配管も制限がないように解釈すると、地中梁貫通配管は、VUでもよいように解釈できると思うのですが、どのような解釈になるのでしょうか。 |
配管トレンチピットであれば、通常床は防火区画に該当しないと思いますが。 消防によっては、区画とする事例もありますので確認は必要ですが。 スラブの耐火時間は、あくまで構造耐力上の損傷しない時間ですよ。 ピットがあれば無理ですが、1階床を土間構造にすれば耐火時間は関係なくなります。 |
返信ありがとうございます。 >配管トレンチピットであれば、通常床は防火区画に該当しないと思いますが。 >ピットがあれば無理ですが、1階床を土間構造にすれば耐火時間は関係なくなります。 なるほどです。 >スラブの耐火時間は、あくまで構造耐力上の損傷しない時間ですよ。 平12建告1422号で2時間耐火構造部の貫通についてはVP50以下、1時間耐火構造部の貫通であればVP75がそのまま貫通できるようなので、材料費等が、結構変わるのではないかと、思ったしだいです。 |
RIKUです。 地階の無い通常の1階床は「防火区画」ではありません。 令112条「防火区画」には主要構造部とあり、 法2条五「主要構造部」には『・・・最下階の床・・・を除く』とあります。 いわゆる「ピット」「トレンチ」「クロールスペース」などとその他の部分の間の床などの建築部位が防火区画に該当するか否かは、それらが『階』に属する様な内容(空間)(使われ方)かによって決まると思います。 |
返信ありがとうございます。 RIKUさん、少し質問させてください。 >法2条五「主要構造部」には『・・・最下階の床・・・を除く』とあります。 最下階の床とは、ピット内の床という事では、ないのでしょうか。 |
>最下階の床とは、ピット内の床という事では、ないのでしょうか。 RIKUです。 『最下「階」の』ですから通常の「ピット」は「階」に該当しません。 |
>通常の「ピット」は「階」に該当しません。 http://www.cfaj.gr.jp/qa/act/02.html 上記の表の下の3に「例え当該建築物の建築面積の1/8以下の・・地階の部分の階数は全て算入するものとする。」 とありますが、ピットは、何か除外規定など(高さなど)、記載があるのでしょうか。 |
>>通常の「ピット」は「階」に該当しません。 >http://www.cfaj.gr.jp/qa/act/02.html >上記の表の下の3に「例え当該建築物の建築面積の1/8以下の・・地階の部分の階数は全て算入するものとする。」 >とありますが、ピットは、何か除外規定など(高さなど)、記載があるのでしょうか。 RIKUです。階数算入不算入の件とは別です。 「階」の定義は法文ではなく国語辞書の範疇です。詰り、 階:高い建物の、一段階ごとに仕切った空間。【三省堂国語辞書より】で、 ∴通常の「ピット」は「階」に該当しません。 尚、通常の“最下”地階の床は主要構造部に該当しません。 |
こちらが参考になるかも知れません。 http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/00koyaura01.htm |
>こちらが参考になるかも知れません。 >http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/00koyaura01.htm RIKUです。 「階」の定義は、先程Reさせて頂きました。 「階数の算定」は、令2条に規定されています。 |
RIKUさん、やまさん、返信ありがとうございます。 「階と階数」少しずつ、理解できるようにしてみます。(私このあたりの区別も知らずに質問していました。) |
>「階」の定義は法文ではなく国語辞書の範疇です。 国語の問題ではなく法律の問題では? 建基法(令)で階数は定義ありますが、階は定義ありません。 よって通達等にて運用がなされています。 ピットと称してもその天井高(内法高)が高ければ階とみなされる 場合もあり得ると言う事だと思います。 |
>>「階」の定義は法文ではなく国語辞書の範疇です。 >国語の問題ではなく法律の問題では? >建基法(令)で階数は定義ありますが、階は定義ありません。 >よって通達等にて運用がなされています。 RIKUです。やまさん今日は。 法律といえども国語(日本の)を元に作られています。 法律などを作る際には法務省法制局においてチェック調整が法令の提案者や各省庁とでなされています。その作業の一環として法令と国語との整合性などの作業があります。ですから、国語辞書は法律を解釈する際には欠かせません。 >ピットと称してもその天井高(内法高)が高ければ階とみなされる場合もあり得 >ると言う事だと思います。 「通常の」とReさせて頂きました。難しい・・・。 |
>「通常の」とReさせて頂きました。難しい・・・。 ご存じの事と思いますが平成12年6月1日住指発682号で1.4mと床面積の1/2と言う キーワードが示されていますので、ここがポイントだと思います。 細部の指導内容等に多少の地域差はあるようですが・・・。 上記通達の数値部分は国語辞典では解説の無い部分ですので、「国語の問題」で なく・・と申し上げましたのは、法令文の定義づけを「国語辞典の解説で行う」 のではなく・・との気持ちで申し上げました。 国語をおろそかにする気持ちでは無い事をご理解ください。 |
>>「通常の」とReさせて頂きました。難しい・・・。 >ご存じの事と思いますが平成12年6月1日住指発682号で1.4mと床面積の1/2と言う >キーワードが示されていますので、ここがポイントだと思います。 >細部の指導内容等に多少の地域差はあるようですが・・・。 RIKUです。やまさん、教えて下さい。 ピットであっても高さ1.4mと床面積の1/2越えで「階」と見なされると言う事でしょうか?。 |
>ピットであっても高さ1.4mと床面積の1/2越えで「階」と見なされると言う事でしょうか?。 通達は以下の通りです 小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の最高 の内法の高さが1.4メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の 床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階として取扱う必要はないもの とする。 例えば「ピットですから物置には使いません」と説明して1階床下全面を深さ3mの 総ピットにした場合(極端ですが)、あくまでピットとして認めて貰えるかどうか (階として扱われないかどうか)、疑問です。 個々のケースについては個別に当該地域の指導課へ相談される事が必要と思いす。 |
>例えば「ピットですから物置には使いません」と説明して1階床下全面を深さ3mの >総ピットにした場合(極端ですが)、あくまでピットとして認めて貰えるかどう >か(階として扱われないかどうか)、疑問です。 RIKUです。やまさん、早速返Re有難うございます。 この様な極端な場合はと云う事ですね。ですから、1.4mには関係ないと思います。やまさんの疑問の本質は『物置に使うと思われるから』であると思います。 建築主事などが本当に物置に使う積もり有り無しより疑問は疑問として理解しなければなりません。が、ピットの深さは市街地高層ビルなどでは1.4m超えや3mぐらいのピットはざらにありますから、その疑問は建物規模や設計図の表現などに関わってくる事になります。∴通常のピットは「階」に見なされません。 |
RIKUさん、気長におつきあい下さり有り難うございます。 中間階にあるISSなどはISS「階」と呼ばれる通り階になるとの認識ですが、1階 床下にある設備スペースの名称をピットと表現すれば階にならないという事ですね。 この辺りは一概に断定できず、地域の指導課の取り扱いによっては階とみなされる 場合もあり得ると考えていましたが、そうではないという事をお示し頂きましたので 今後の参考にさせて頂きます。 つなぎの水道屋さん、スレッドを拝借して申し訳ありませんでした。 |
>スレッドを拝借して やまさん、RIKUさん、私ネット等に疎いのでよくわかりませんが、気にしていません。 それよりも、私の中で有意義な話だと思っていますので、これから少しずつ理解出来るようにと思っています。 ありがとうございました。 |
>RIKUさん、気長におつきあい下さり有り難うございます。 >中間階にあるISSなどはISS「階」と呼ばれる通り階になるとの認識ですが、1階 >床下にある設備スペースの名称をピットと表現すれば階にならないという事ですね。 >この辺りは一概に断定できず、地域の指導課の取り扱いによっては階とみなされる >場合もあり得ると考えていましたが、そうではないという事をお示し頂きましたので >今後の参考にさせて頂きます。 >つなぎの水道屋さん、スレッドを拝借して申し訳ありませんでした。 RIKUです。 ピットと表現したら「階」にならないのではありません。 通常のピットと解される表現なら「階」とはなりません。 判って下さい。 |
>市街地高層ビルなどでは1.4m超えや3mぐらいのピットはざらにありますから 高さ3mの総ピット=ざらにある=通常のピット=階として取り扱わない=床面積 にも算入されない ・・・。 高さ3mの総ピットが階でなく、床面積にも算入されない ・・・ なのですね? 私の理解の限度を超えているようです(田舎なもので、その様な建築物の経験も 有りませんし)。 今後の参考にさせて頂きます・・と申し上げるほか御座いません。 お手間を取らせました。 |
高さ3mの小屋裏、天井裏その他これらに類する部分の "これらに類する部分(総ピット)"でも 物置等、つまり生活で利用するために人が出入りするスペースが なければ(メンテなどの非常時は別)階として算入されない。 って解釈でよろしいでしょうか? これに類する部分とか物置等とか曖昧な表現が 多様な解釈を産む原因ですね。 |
>物置等、つまり生活で利用するために人が出入りするスペースが >なければ(メンテなどの非常時は別)階として算入されない。 >って解釈でよろしいでしょうか? 建築設備設計・施工上の運用指針2003年版9−6に示す最下階床下の受水槽 室は床面積に算入しない(=階とみなさないで良いと思います)、ですが ただし制御盤等がある又は1.5m程度を越えて空間が使用される場合は機 械室とみなし床面積に算入するとあります(=階とみなすで良いと思います)。 日常通行しなくても階として扱われると言う事ですね。 平均的成人が普通に通行できる高さと広さの屋内空間があれば「階」である と言う事は一般通念としては「普通のこと」に思えてならないのです。 (正解か誤りかは判断できません。もっと時間をかけて考えてみます) RIKUさん、kaitoさん、有り難うございました。 |
床面積に算入することと、階数に算入することは別のことです。 建基令第二条一の八 地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。 |
>床面積に算入することと、階数に算入することは別のことです。 仰るとおりですね。承知しているつもりです。 今の議論は1階床下が3mの総ピット(当然建築面積の1/8超)の場合、階として 扱わないか、階として扱うか と言う所です。 説明に引用した前レスの「(=階とみなさないで良いと思います)」または 「(=階とみなすで良いと思います)」の所は舌足らずでしたが、「今の議論 に置き換えて見た場合」との前置き付きで読んで頂ければ有難いです。 その事についてこの場合1階床下を「階として扱わない」とRIKUさんから回答を 頂いたところで御座います。 |
こんにちわ >前置き付きで読んで頂ければ有難いです。 とのことですが、例示として受水槽室をあげておられたので・・・。 |
>例示として受水槽室をあげておられたので・・・。 こてつさんご指摘有り難うございます。 階として取り扱うか否かの例題として用いましたが、建基令第2条1項八号の切り口 に触れず、住指発第115号の切り口でのみ話をしてしまいました。 例題では床面積に算入との記述であり階の扱いに付いては言及ありませんが、建 築面積の1/8以下か超かも記述有りませんので、超の場合で床面積算入となれば 明らかに「地階」になりますから、kaitoさんのレスへの返信として 「日常生活で通行しない部分でも階として扱われる場合があり得ます」と言いたかっ たに過ぎません。 ご理解ください。 |
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