Page 1599 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火区画貫通後のアラウーノ つなぎの水道屋 08/10/22(水) 23:42 ┗Re:防火区画貫通後のアラウーノ masa 08/10/23(木) 1:11 ┗Re:防火区画貫通後のアラウーノ つなぎの水道屋 08/10/23(木) 1:41 ┗Re:防火区画貫通後のアラウーノ どんちゃん 08/10/23(木) 12:45 ┗Re:防火区画貫通後のアラウーノ つなぎの水道屋 08/10/23(木) 17:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火区画貫通後のアラウーノ ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/10/22(水) 23:42 -------------------------------------------------------------------------
私施工するわけではなく、パンフレットを見ての疑問なのですが、 アラウーノ(便器)は有機ガラス系との事で、不燃材ではなく、 「設置の場合は、消防法関連法令及び告示等に基づき設置してください。」と記載されていますが、衛生設備が不燃物ではない場合、対処としてどの様な事を施せば設置可能になるものでしょうか。教えていただけないでしょうか。 |
平成12年5月30日 建設省告示第1400号では、不燃材料は以下のとおりです。 「一 コンクリート、二 れんが、三 瓦、四 陶磁器質タイル、五 繊維強化セメント板、六 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板、七 厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板、八 鉄鋼、九 アルミニウム、十 金属板、十一 ガラス、十二 モルタル、十三 しっくい、十四 石、十五 厚さが12mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)、十六 ロックウール、十七 グラスウール板」 したがって、建築基準法では、ガラスは不燃材料です。 消防法関連法規では、防火・耐火材料として、火災予防条例で特定不燃材料が指定されています。(特定不燃材料は火を使用する設備の周囲及び排気ダクト、排気筒、煙突の周囲に使用できる材料です) 特定不燃材料は、「コンクリート、れんが、鉄鋼、アルミニウム、モルタル、しつくいその他これらに類する不燃性の材料(以下「特定不燃材料」という。)」なので、ガラス及び、グラスウールは含まれません。 衛生陶器が不燃材料である必要があるのは、特定共同住宅の場合です。 総務省通達により、共住区画の貫通配管は以下のとおりとする必要があります。 「1 鋼管等を使用する範囲 令8区画及び共住区画を貫通する配管等にあっては、貫通部及びその両側1m以上の 範囲は鋼管等とすること。ただし、次に定める(1)及び(2)に適合する場合は、貫 通部から1m以内となる部分の排水管に衛生機器を接続して差し支えないこと。 (1) 衛生機器の材質は、不燃材料であること。 (2) 排水管と衛生機器の接続部に、塩化ビニル製の排水ソケット、ゴムパッキン等 が用いられている場合には、これらは不燃材料の衛生機器と床材で覆われている こと。(以下略)」 この通達では、不燃材料が建築基準法の不燃材料か、火災予防条例の特定不燃材料かは不明です。 したがって、メーカーでは、消防法関連法令及び告示等に基づいてくださいと記載しているのでしょう。 なお、共住区画の配管貫通部に、消防共住区画評定工法(国土交通大臣認定工法ではありません)を利用すれば、衛生陶器は不燃材でなくても良くなります。 積水化学の耐火VPパイプ・耐火DV継手、古河テクノマテリアル、因幡電工などの評定工法を使用してください。 |
>この通達では、火災予防条例の特定不燃材料かは不明です。 >特定不燃材料は、「コンクリート、れんが、鉄鋼、アルミニウム、モルタル、しつくいその他これらに類する不燃性の材料(以下「特定不燃材料」という。)」なので、ガラス及び、グラスウールは含まれません。 今度機会があれば所轄の消防に確認してみます。 >なお、共住区画の配管貫通部に、消防共住区画評定工法(国土交通大臣認定工法ではありません)を利用すれば、衛生陶器は不燃材でなくても良くなります。 masaさんの記載を見て現実問題として、評定工法で対処しかない様に思いました。 masaさん返信ありがとうございました。 |
メーカーの宣伝をするつもりはないですが、 アラウーノを採用するときは、クボ○の、か○ぺい君を使うと良いですよ! |
どんちゃんさん情報ありがとうございます。 http://drain.kubota.co.jp/syugokan/kubotaika/index.html 「排水立て管貫通部から1m以内の防火区画内においても不燃材を用いることなく、そのまま塩ビ管でも施工できるようになりました。」 確かに、よいですね。 |
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