Page 1601 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼天井チャンバー排煙でのスケルトン天井の対応 設備屋のんちゃん 08/10/25(土) 8:53 ┗Re:天井チャンバー排煙でのスケルトン天井の対応 masa 08/10/25(土) 13:55 ┗Re:天井チャンバー排煙でのスケルトン天井の対応 設備屋のんちゃん 08/10/25(土) 15:32 ┗Re:天井チャンバー排煙でのスケルトン天井の対応 masa 08/10/25(土) 17:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 天井チャンバー排煙でのスケルトン天井の対応 ■名前 : 設備屋のんちゃん ■日付 : 08/10/25(土) 8:53 -------------------------------------------------------------------------
天井チャンバー排煙について質問です。 天井チャンバー排煙を行っている事務所ビルのテナント工事です。 床〜天井までの間仕切りで区切った場合は追加の設備工事は不要ですが、 一部の部屋(1スパン)で天井無しのスケルトンになりました。 ビル基本で天井内に排煙口は各スパンにあります。 スケルトン部分は既存の排煙口を普通の排煙口として扱い、 対応しようと思っています。 その場合、スケルトン部分と既存の天井排煙部分の天井内も 間仕切りが必要となるのでしょうか? 天井内まで間仕切られると 空調の天井レタンが遮断され、RAダクトを伸ばさなくてはなりません。 梁貫通が制限され、ダクトの収まりが厳しく、間仕切られるのは避けたいです。 平面イメージ −−−−−−−−− ┏─●──排煙ダクト | │ SMD | システム天井 ■−┫ | 吸込│ −−−−−−−−− │ | │ | スケルトン天井■−┫ 吸込│ −−−−−−−−− │ | │ | システム天井 ■−┛ | 吸込 −−−−−−−−−- |
天井チャンバー排煙とスケルトン部分の排煙区画は、別の排煙区画になるので、天井チャンバーとスケルトン天井部分は防煙壁が必要となります。 なお、現在の天井内排煙口が天井チャンバー排煙の延長排煙口の場合は、排煙ダンパーが個々の排煙口についていないはずなので、排煙主ダクトから専用排煙ダクトを延長して、排煙口を設置する必要があります。 1スパン毎に排煙区画されている場合は、もともと梁・防煙壁で天井内も排煙区画されているはずですが?(今回のスケルトン部分は、1スパンすべてではないのでしょうか?) 天井チャンバー方式の場合は、システム天井等の均一なスリットから、一様に排煙する必要があるので、局部的な開口は認められません。 |
masaさん、回答ありがとうございます。 やはり防煙区画が必要なのですね。 回答について質問があります。 >なお、現在の天井内排煙口が天井チャンバー排煙の延長排煙口の場合は、排煙ダンパーが個々の排煙口についていないはずなので、排煙主ダクトから専用排煙ダクトを延長して、排煙口を設置する必要があります。 排煙口について、各区画に排煙口を設置せず、 ビル基本のSMDのみとして各排煙区画を同時開放と考え、1つの排煙口(SMD)で処理することは可能でしょうか?排煙区画の合計値は500u以内です。(SMD+スリット方式で各部屋にスリットを設置し、元のSMDで全体をみる方式と似た感じです。) >1スパン毎に排煙区画されている場合は、もともと梁・防煙壁で天井内も排煙区画されているはずですが?(今回のスケルトン部分は、1スパンすべてではないのでしょうか?) ビル基本の排煙区画は実際は4スパンで1つの排煙区画(500u以内)で、各スパンに天井内吸い込みを設けています。 2スパンほどスケルトン天井で、両サイドの1スパンを小部屋になります。 >天井チャンバー方式の場合は、システム天井等の均一なスリットから、一様に排煙する必要があるので、局部的な開口は認められません。 また図面の下のシステム天井の部屋を天井チャンバー排煙ではなく、天井面から500mm以内に床面積の1/50の開口を設け、スケルトン部分と一体区画として扱うことは可能でしょうか? |
複数排煙区画を一つの排煙ダンパーで同時排煙する事は可能だと思いますが、手動開放装置は、各排煙区画毎に必要となります。 排煙機の性能は、同時開放される最大排煙区画の2倍の風量となります。(同時開放される排煙区画以外の排煙区画もある場合) スケルトン部分と天井チャンバー排煙部分は、異種排煙方式となるので、同一排煙ダンパーでの動作は協議しないと許可にならないと思います。(理論的には、スケルトン部分を専用ダクトで、排煙ダンパーの直近から分岐すれば可能だとは思いますが、静圧計算等により排煙性能が確保される事を証明する必要があります) 建築基準法上は、機械排煙の場合、天井から500mm下までを完全に開放すれば、二室を一室として扱う事は可能です。 スケルトン部分の両側に天井のある部屋がある場合は、スケルトン天井部分に排煙口を設置して、隣接する部屋の天井面から500mm下までを完全に開放すれば、二室を一室として扱う事が可能です。(排煙口の有効範囲は隣室までで、直接接続しない隣室の隣室は天井面から500mm下までを完全開放しても、一室としては扱えません) なお、隣室との開口面積を床面積の1/50以上とできるのは、自然排煙の場合だけで、機械排煙に関しては建築主事又は指定建築確認審査機関の判断により認められる場合があります。(特定行政庁に確認してください) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━